2026年版・7-2

建設業法:請負契約と施工体制の一問一答

1級電気工事施工管理技士(第一次検定)「法規」から、建設業法:請負契約と施工体制に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。本試験には五肢択一の問題も含まれますが、ここでは4択で出題しています。

問17-2

元請負人が注文者から請負代金の支払を受けた場合の下請代金の支払に関する次の記述のうち、建設業法上、最も適当なものはどれか。

  • ①支払を受けた日から1月以内で、できる限り短い期間内に支払う。
  • ②支払を受けた日から6月以内であれば、いつ支払ってもよい。
  • ③工事の完成から1年を経過した後に、まとめて支払えばよい。
  • ④下請代金の支払の時期は、元請負人が任意に決めて差し支えない。
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正解 ①支払を受けた日から1月以内で、できる限り短い期間内に支払う。
解説
建設業法第24条の3では、元請負人は、請負代金の出来形部分に対する支払または工事完成後における支払を受けたときは、当該支払の対象となった建設工事を施工した下請負人に対して、相当する下請代金を、当該支払を受けた日から1月以内で、かつ、できる限り短い期間内に支払わなければならないと定めています。

他の選択肢について
・6月以内:1月以内です。
・完成から1年後にまとめて:支払を受けた日から1月以内に支払います。
・元請負人が任意に決める:法律で期限が定められています。

覚え方のポイント
「元請が受け取ったら1月以内に下請へ」。特定建設業者には、さらに「引渡しの申出から50日以内」という規定があります。
問27-2

特定建設業者が注文者となった下請契約の下請代金の支払期日に関する次の記述のうち、建設業法上、最も適当なものはどれか。(下請負人が特定建設業者又は資本金額が一定額以上の法人である場合を除く)

  • ①引渡しの申出の日から起算して、120日以内であればいつでもよい。
  • ②引渡しの申出の日から起算して50日以内で、できる限り短い期間内。
  • ③注文者である特定建設業者が、支払期日を自由に定めてよい。
  • ④下請負人の工事の着手の日から起算して、支払期日を定める。
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正解 ②引渡しの申出の日から起算して50日以内で、できる限り短い期間内。
解説
建設業法第24条の6では、特定建設業者が注文者となった下請契約(下請負人が特定建設業者または資本金額が一定額以上の法人である場合を除く)の下請代金の支払期日は、下請負人から工事目的物の引渡しの申出があった日から起算して50日を経過する日以前において、かつ、できる限り短い期間内において定めなければならないと定めています。

他の選択肢について
・120日以内:50日以内です。
・自由に定めてよい:法律で上限が定められています。
・着手の日から起算:引渡しの申出があった日から起算します。

覚え方のポイント
「特定建設業者の下請代金=引渡し申出から50日以内」。一般の元請の「受け取ってから1月以内」と区別します。
問37-2

元請負人が下請負人から建設工事の完成の通知を受けた場合の検査に関する次の記述のうち、建設業法上、最も適当なものはどれか。

  • ①通知を受けた日から90日以内であれば、いつ検査を行ってもよい。
  • ②検査は、下請負人の工事がすべての下請で完成するまで行わなくてよい。
  • ③通知を受けた日から20日以内で、できる限り短い期間内に検査する。
  • ④元請負人は、下請負人の工事の完成を確認する検査を行う必要はない。
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正解 ③通知を受けた日から20日以内で、できる限り短い期間内に検査する。
解説
建設業法第24条の4では、元請負人は、下請負人からその請け負った建設工事が完成した旨の通知を受けたときは、当該通知を受けた日から20日以内で、かつ、できる限り短い期間内に、その完成を確認するための検査を完了しなければならないと定めています。また、検査によって完成を確認した後、下請負人が申し出たときは、直ちに工事目的物の引渡しを受けなければなりません。

他の選択肢について
・90日以内:20日以内です。
・すべての下請の完成まで行わない:通知を受けた工事ごとに、期限内に検査を行います。
・検査を行う必要はない:元請負人には検査の義務があります。

覚え方のポイント
下請への対応の期限は「検査20日以内」「支払1月以内」「特定建設業者の支払期日50日以内」。
問47-2

建設業法における一括下請負の禁止に関する次の記述のうち、最も適当なものはどれか。

  • ①公共工事でも、発注者の書面による承諾があれば一括下請負ができる。
  • ②民間工事では、発注者の承諾がなくても一括下請負ができる。
  • ③民間工事では、共同住宅の新築でも書面の承諾があればできる。
  • ④公共工事では、一括下請負は発注者の承諾があっても禁止されている。
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正解 ④公共工事では、一括下請負は発注者の承諾があっても禁止されている。
解説
建設業法第22条では、建設業者は、その請け負った建設工事を、いかなる方法をもってするかを問わず、一括して他人に請け負わせてはならないと定めています。民間工事のうち共同住宅を新築する建設工事以外のものについては、あらかじめ発注者の書面による承諾を得た場合に限り例外が認められますが、公共工事では、入札契約適正化法により、発注者の承諾があっても全面的に禁止されています。

他の選択肢について
・公共工事でも承諾があればできる:公共工事では例外なく禁止です。
・民間工事は承諾なしでできる:民間工事でも、発注者の書面による承諾が必要です(共同住宅の新築工事は承諾があっても禁止)。
・共同住宅の新築も承諾があればできる:共同住宅を新築する建設工事は、民間工事であっても、発注者の承諾の有無にかかわらず一括下請負が禁止されています(建設業法施行令第6条の4)。

覚え方のポイント
「一括下請負=原則禁止。民間は書面承諾で例外あり(共同住宅の新築を除く)。公共は例外なし」。
問57-2

施工体系図に関する次の記述のうち、建設業法上、最も適当なものはどれか。

  • ①施工体制台帳を作成する特定建設業者が作成し、工事現場に掲げる。
  • ②施工体系図は、発注者が作成して工事現場の見やすい場所に掲示する。
  • ③施工体系図は、工事が完成した後に作成し、保管しておけばよい。
  • ④施工体系図は、工事現場ではなく、営業所の見やすい場所に掲げる。
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正解 ①施工体制台帳を作成する特定建設業者が作成し、工事現場に掲げる。
解説
建設業法第24条の8第4項では、施工体制台帳を作成しなければならない特定建設業者は、各下請負人の施工の分担関係を表示した施工体系図を作成し、これを当該工事現場の見やすい場所に掲げなければならないと定めています。公共工事では、工事関係者が見やすい場所および公衆が見やすい場所に掲げます。

他の選択肢について
・発注者が作成:元請の特定建設業者が作成します。
・完成後に作成:工事の施工中に作成して掲示し、施工体制の変更に応じて更新します。
・営業所に掲げる:施工体系図は、当該工事現場の見やすい場所に掲げます。

覚え方のポイント
「施工体制台帳=備え置く書類」「施工体系図=現場に掲げる図」。
問67-2

建設工事の請負契約に関する次の記述のうち、建設業法上、最も不適当なものはどれか。

  • ①取引上の地位を不当に利用して、原価に満たない請負代金で契約してはならない。
  • ②取引上の地位を利用すれば、どのような工期の請負契約でも締結してよい。
  • ③通常必要な期間に比べて、著しく短い期間を工期とする契約をしてはならない。
  • ④契約後に取引上の地位を不当に利用して、資材を購入させてはならない。
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正解 ②取引上の地位を利用すれば、どのような工期の請負契約でも締結してよい。
解説
建設業法では、注文者が取引上の地位を不当に利用して、原価に満たない金額で請負契約を締結すること(第19条の3)、著しく短い工期で請負契約を締結すること(第19条の5)、請負契約の締結後に資材などの購入を強制して建設業者の利益を害すること(第19条の4)を禁止しています。取引上の地位を利用して、どのような工期でも締結してよいというのは誤りです。

他の選択肢について
・原価に満たない金額の禁止:不当に低い請負代金の禁止です。
・著しく短い工期の禁止:働き方改革を背景に、2020年の改正で設けられた規定です。
・資材の購入強制の禁止:不当な使用資材等の購入強制の禁止です。

覚え方のポイント
注文者の禁止事項は「不当に低い代金」「著しく短い工期」「資材の購入強制」。
問77-2

建設業者が営業所ごとに備える帳簿の保存期間に関する次の記述のうち、建設業法上、最も適当なものはどれか。(住宅を新築する建設工事に係るものを除く)

  • ①引渡しをしたときから10年間保存しなければならない。
  • ②帳簿は、1年間保存すれば、その後は廃棄してよい。
  • ③引渡しをしたときから5年間保存しなければならない。
  • ④引渡しをしたときから3年間保存しなければならない。
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正解 ③引渡しをしたときから5年間保存しなければならない。
解説
建設業法第40条の3と同法施行規則第28条では、建設業者は、その営業所ごとに、営業に関する事項を記載した帳簿を備え、請け負った建設工事ごとに、その目的物の引渡しをしたときから5年間(発注者と締結した住宅を新築する建設工事に係るものは10年間)保存しなければならないとしています。

他の選択肢について
・10年間:10年間保存するのは、発注者と締結した住宅を新築する建設工事に係るものです(問題文で除いています)。
・1年間で廃棄:保存期間は5年間です。
・3年間:保存期間は5年間です。

覚え方のポイント
「帳簿=引渡しから5年(新築住宅は10年)」。電気工事業法の帳簿も5年保存です。
問87-2

建設業法に基づく請負契約書の記載事項として、最も不適当なものはどれか。

  • ①工事の内容
  • ②請負代金の額
  • ③工事の着手と完成の時期
  • ④現場代理人の氏名
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正解 ④現場代理人の氏名
解説
建設業法第19条では、請負契約の書面に記載すべき事項として、工事の内容、請負代金の額、工事の着手と完成の時期、請負代金の支払の時期及び方法、天災その他不可抗力による工期の変更や損害の負担、契約に関する紛争の解決方法などを定めています。現場代理人の氏名は契約書の記載事項ではありません。現場代理人を置く場合は、その権限などを別に書面で注文者に通知します(第19条の2)。

他の選択肢について
・工事の内容:記載事項です。
・請負代金の額:記載事項です。
・工事着手・完成の時期:記載事項です。

覚え方のポイント
契約書の記載事項は「何を(内容)・いくらで(代金)・いつ(時期)・どう払い(支払)・困ったら(変更・損害・紛争)」。
問97-2

下請負人が建設工事の施工にあたり、元請負人に求める意見の申出に関する次の記述のうち、建設業法の趣旨として、最も適当なものはどれか。

  • ①工程の細目や作業方法を定めるときは、下請負人の意見を聞く。
  • ②下請負人の意見を聞かずに、作業方法を一方的に決めてよい。
  • ③工程の細目は、元請負人が定めた後で下請負人に通知すればよい。
  • ④発注者の意見だけを聞けば、下請負人の意見は不要である。
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正解 ①工程の細目や作業方法を定めるときは、下請負人の意見を聞く。
解説
建設業法第24条の2では、元請負人は、その請け負った建設工事を施工するために必要な工程の細目、作業方法その他元請負人において定めるべき事項を定めようとするときは、あらかじめ、下請負人の意見をきかなければならないと定めています。現場の実情に合った無理のない施工を行うための規定です。

他の選択肢について
・一方的に決めてよい:あらかじめ下請負人の意見を聞く必要があります。
・定めた後で通知すればよい:定めようとするときは、あらかじめ下請負人の意見を聞かなければなりません。
・発注者の意見だけでよい:下請負人の意見も聞かなければなりません。

覚え方のポイント
「工程の細目・作業方法は、下請の意見を聞いてから決める」。
問107-2

建設業法に定める建設工事の見積りに関する次の記述のうち、最も適当なものはどれか。

  • ①建設業者の見積書には、工事の工程ごとの作業に必要な日数は記載しない。
  • ②工事の種別ごとに、材料費・労務費などの内訳を明らかにした見積りに努める。
  • ③注文者は、見積期間を設けずに、直ちに見積りの提出を求めなければならない。
  • ④建設業者は、作成した見積りの内容を注文者に知らせてはならない。
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正解 ②工事の種別ごとに、材料費・労務費などの内訳を明らかにした見積りに努める。
解説
建設業法第20条第1項では、建設業者は、建設工事の請負契約を締結するに際して、工事の種別ごとの材料費、労務費、適正な施工の確保に不可欠な経費などの内訳と、工事の工程ごとの作業及びその準備に必要な日数を記載した見積書(材料費等記載見積書)を作成するよう努めなければならないと定めています(令和7年12月12日施行の改正)。また、注文者は、契約の締結や入札の前に、政令で定める見積期間を設けなければならず(第3項)、建設業者は、注文者から請求があったときは、請負契約が成立するまでに見積書を交付しなければなりません(第4項)。

他の選択肢について
・工程ごとの日数は記載しない:現行の第20条第1項では、材料費等の内訳とともに、工事の工程ごとの作業とその準備に必要な日数も記載します。
・見積期間を設けない:予定価格の額に応じた見積期間を設ける必要があります。
・注文者に知らせてはならない:注文者から請求があったときは、見積書を交付しなければなりません。

覚え方のポイント
見積りは「材料費・労務費などの内訳と工程ごとの日数を記載(努力義務)」「注文者は見積期間を確保」「請求があれば見積書を交付」。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

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