元請負人が注文者から請負代金の支払を受けた場合の下請代金の支払に関する次の記述のうち、建設業法上、最も適当なものはどれか。
- ①支払を受けた日から1月以内で、できる限り短い期間内に支払う。
- ②支払を受けた日から6月以内であれば、いつ支払ってもよい。
- ③工事の完成から1年を経過した後に、まとめて支払えばよい。
- ④下請代金の支払の時期は、元請負人が任意に決めて差し支えない。
答えと解説を見る
建設業法第24条の3では、元請負人は、請負代金の出来形部分に対する支払または工事完成後における支払を受けたときは、当該支払の対象となった建設工事を施工した下請負人に対して、相当する下請代金を、当該支払を受けた日から1月以内で、かつ、できる限り短い期間内に支払わなければならないと定めています。
他の選択肢について
・6月以内:1月以内です。
・完成から1年後にまとめて:支払を受けた日から1月以内に支払います。
・元請負人が任意に決める:法律で期限が定められています。
覚え方のポイント
「元請が受け取ったら1月以内に下請へ」。特定建設業者には、さらに「引渡しの申出から50日以内」という規定があります。