2026年版・7-4

電気工事士法・電気工事業法の一問一答

1級電気工事施工管理技士(第一次検定)「法規」から、電気工事士法・電気工事業法に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。本試験には五肢択一の問題も含まれますが、ここでは4択で出題しています。

問17-4

電気工事士法に基づき、第一種電気工事士が作業に従事できる電気工作物の範囲として、最も適当なものはどれか。(特殊電気工事を除く)

  • ①500kW未満の需要設備と一般用電気工作物等
  • ②2,000kW未満の需要設備と一般用電気工作物等
  • ③一般用電気工作物と小規模事業用電気工作物だけ
  • ④500kW未満の需要設備と、発電所・変電所
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正解 ①500kW未満の需要設備と一般用電気工作物等
解説
電気工事士法では、第一種電気工事士は、自家用電気工作物のうち最大電力500kW未満の需要設備(特殊電気工事を除く)と、一般用電気工作物等(一般用電気工作物と小規模事業用電気工作物)の電気工事の作業に従事できるとしています(第2条、第3条)。第二種電気工事士は、一般用電気工作物等の作業に限られます。

他の選択肢について
・2,000kW未満の需要設備:電気工事士法の対象となる自家用電気工作物は、最大電力500kW未満の需要設備です。
・一般用電気工作物と小規模事業用電気工作物だけ:これは一般用電気工作物等の範囲で、第二種電気工事士が作業できる範囲です。
・500kW未満の需要設備と発電所・変電所:発電所や変電所は、電気工事士法の対象となる自家用電気工作物から除かれています。

覚え方のポイント
「第一種=500kW未満の自家用+一般用電気工作物等」「第二種=一般用電気工作物等だけ」。
問27-4

電気工事士法に定める特種電気工事資格者が従事できる作業として、最も適当なものはどれか。

  • ①一般住宅の屋内配線工事だけ
  • ②ネオン工事や非常用予備発電装置工事
  • ③最大電力500kW以上の需要設備の工事
  • ④電柱に設置する柱上変圧器の取替え
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正解 ②ネオン工事や非常用予備発電装置工事
解説
特種電気工事資格者は、自家用電気工作物(最大電力500kW未満の需要設備)の電気工事のうち、ネオン工事と非常用予備発電装置工事(特殊電気工事)の作業に従事するための資格で、それぞれの工事ごとに認定を受けます。これらの作業には、第一種電気工事士であっても特種電気工事資格者の認定が必要です。

他の選択肢について
・一般住宅の屋内配線工事だけ:一般用電気工作物の作業は、第一種・第二種電気工事士の範囲です。
・500kW以上の需要設備の工事:電気工事士法の対象外で、特種電気工事資格者の範囲ではありません。
・柱上変圧器の取替え:電気事業の用に供する電気工作物の工事で、電気工事士法の対象外です。

覚え方のポイント
「特種=ネオンと非常用予備発電装置」「認定電気工事従事者=自家用の600V以下の簡易電気工事」。
問37-4

第一種電気工事士の定期講習に関する次の記述のうち、電気工事士法上、最も適当なものはどれか。

  • ①免状の交付の日から1年以内ごとに、定期講習を受ける。
  • ②免状の交付の日から3年以内ごとに、定期講習を受ける。
  • ③免状の交付の日から5年以内ごとに、定期講習を受ける。
  • ④免状の交付の日から10年以内ごとに、定期講習を受ける。
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正解 ③免状の交付の日から5年以内ごとに、定期講習を受ける。
解説
電気工事士法第4条の3では、第一種電気工事士は、免状の交付を受けた日から5年以内に、また前回の講習を受けた日から5年以内ごとに、自家用電気工作物の保安に関する講習(定期講習)を受けなければならないと定めています。

他の選択肢について
・1年以内ごと:期間は5年以内ごとです。
・3年以内ごと:期間は5年以内ごとです。
・10年以内ごと:期間は5年以内ごとです。なお、第二種電気工事士には定期講習の義務はありません。

覚え方のポイント
「第一種=5年ごとの定期講習」。建設業の許可・電気工事業の登録の有効期間と同じく「5年」です。
問47-4

電気工事士法に関する次の記述のうち、最も適当なものはどれか。

  • ①電気工事士の免状は、経済産業大臣が交付するものである。
  • ②免状の記載事項に変更が生じても、届け出る必要はない。
  • ③免状を汚したときは、経済産業大臣に再交付を申請する。
  • ④作業に従事するときは、免状を携帯しなければならない。
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正解 ④作業に従事するときは、免状を携帯しなければならない。
解説
電気工事士法第5条第2項では、電気工事士等は、電気工事の作業に従事するときは、電気工事士免状等を携帯していなければならないと定めています。電気工事士の免状は、都道府県知事が交付します。免状の記載事項に変更が生じたときは、交付した都道府県知事に書換えを申請します。

他の選択肢について
・経済産業大臣が交付:電気工事士免状は都道府県知事が交付します。
・変更を届け出る必要はない:記載事項に変更があれば、書換えを申請します。
・再交付は経済産業大臣に申請:免状の再交付も、免状を交付した都道府県知事に申請します。

覚え方のポイント
「電気工事士免状=都道府県知事が交付・作業中は携帯」。電気主任技術者の免状は経済産業大臣が交付する点と区別します。
問57-4

電気工事業の業務の適正化に関する法律(電気工事業法)に基づく登録に関する次の記述のうち、最も適当なものはどれか。

  • ①2以上の都道府県に営業所を設けるときは、経済産業大臣の登録を受ける。
  • ②1つの都道府県だけに営業所を設けるときも、経済産業大臣の登録を受ける。
  • ③電気工事業者の登録の有効期間は、更新なしの10年と定められている。
  • ④建設業の許可を受けた者も、届出ではなく必ず登録を受けなければならない。
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正解 ①2以上の都道府県に営業所を設けるときは、経済産業大臣の登録を受ける。
解説
電気工事業法第3条では、電気工事業を営もうとする者は、2以上の都道府県の区域内に営業所を設置する場合は経済産業大臣の、1つの都道府県の区域内にのみ営業所を設置する場合は都道府県知事の登録を受けなければならないと定めています。登録の有効期間は5年です。なお、建設業の許可を受けた建設業者は登録を要せず、電気工事業を開始したときに届け出ることで登録電気工事業者とみなされます(みなし登録電気工事業者、第34条)。

他の選択肢について
・1つの都道府県でも大臣:1つの都道府県なら都道府県知事の登録です。
・有効期間は10年:有効期間は5年です。
・建設業の許可があっても省略できない:建設業者は、開始の届出によってみなし登録電気工事業者となります。

覚え方のポイント
「電気工事業の登録=2県以上は大臣、1県は知事、有効期間5年」「建設業者は開始の届出でみなし登録」。
問67-4

電気工事業法に基づく主任電気工事士に関する次の記述のうち、最も適当なものはどれか。

  • ①主任電気工事士は、営業所ごとではなく会社の本店に1人置けば足りる。
  • ②一般用電気工事を行う営業所ごとに、主任電気工事士を置く必要がある。
  • ③第二種電気工事士は、実務経験の年数を問わず主任電気工事士になれる。
  • ④主任電気工事士は、自家用電気工事だけを行う営業所に置くものである。
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正解 ②一般用電気工事を行う営業所ごとに、主任電気工事士を置く必要がある。
解説
電気工事業法第19条では、登録電気工事業者は、一般用電気工作物等に係る電気工事の業務を行う営業所ごとに、主任電気工事士を置かなければならないと定めています。主任電気工事士は、第一種電気工事士、または第二種電気工事士で免状の交付後に3年以上の実務経験を有する者です。

他の選択肢について
・本店に1人だけ:営業所ごとに置く必要があります。
・第二種は実務経験を問わない:第二種電気工事士は、免状の交付後に3年以上の実務経験が必要です。
・自家用電気工事だけの営業所:主任電気工事士は、一般用電気工事を行う営業所に置きます。

覚え方のポイント
「主任電気工事士=一般用の営業所ごと・第一種または第二種+実務3年」。
問77-4

電気工事業法に基づき、一般用電気工事の業務を行う営業所に備えなければならない器具として、最も不適当なものはどれか。

  • ①絶縁抵抗計
  • ②接地抵抗計
  • ③照度計
  • ④回路計
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正解 ③照度計
解説
電気工事業法施行規則第11条では、一般用電気工事の業務を行う営業所には、絶縁抵抗計、接地抵抗計、抵抗と交流電圧を測定できる回路計を備えることを定めています。自家用電気工事の業務を行う営業所では、これらに加えて、低圧検電器、高圧検電器、継電器試験装置、絶縁耐力試験装置も必要です(試験装置は必要なときに使用できる措置で足ります)。照度計は備付けの義務はありません。

他の選択肢について
・絶縁抵抗計:備付けが必要です。
・接地抵抗計:備付けが必要です。
・回路計:抵抗と交流電圧を測定できるものの備付けが必要です。

覚え方のポイント
一般用は「絶縁抵抗計・接地抵抗計・回路計」の3点、自家用はさらに「検電器(低圧・高圧)・継電器試験装置・絶縁耐力試験装置」。
問87-4

電気工事業法に基づく帳簿に関する次の記述のうち、最も適当なものはどれか。

  • ①帳簿は、本店に1冊だけ備えればよく、保存の期間の定めはない。
  • ②営業所ごとに帳簿を備え、所定の事項を記載して1年間保存する。
  • ③営業所ごとに帳簿を備え、所定の事項を記載して10年間保存する。
  • ④営業所ごとに帳簿を備え、所定の事項を記載して5年間保存する。
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正解 ④営業所ごとに帳簿を備え、所定の事項を記載して5年間保存する。
解説
電気工事業法第26条と同法施行規則では、電気工事業者は、その営業所ごとに帳簿を備え、電気工事ごとに注文者の氏名または名称・住所、電気工事の種類・施工場所、施工年月日、主任電気工事士等と作業者の氏名、配線図、検査結果を記載し、記載の日から5年間保存しなければならないとしています。

他の選択肢について
・本店に1冊・期間の定めなし:営業所ごとに備え、5年間保存します。
・1年間保存:保存期間は記載の日から5年間です。
・10年間保存:保存期間は5年間です。

覚え方のポイント
「電気工事業の帳簿=営業所ごと・5年保存」。建設業法の帳簿も原則5年です。
問97-4

電気工事士でなくても行うことができる軽微な作業として、電気工事士法上、最も適当なものはどれか。

  • ①差込み接続器にコードを接続する作業
  • ②電線どうしを接続して絶縁する作業
  • ③電線管に電線を通して収める作業
  • ④配線器具を固定して電線を接続する作業
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正解 ①差込み接続器にコードを接続する作業
解説
電気工事士法施行令第1条では、電気工事士でなくても行える軽微な工事として、電圧600V以下で使用する差込み接続器、ソケット、ローゼットなどの接続器又はナイフスイッチ、カットアウトスイッチなどの開閉器にコードやキャブタイヤケーブルを接続する工事などを定めています。

他の選択肢について
・電線どうしを接続して絶縁する作業:電気工事士でなければ従事できない作業です。
・電線管に電線を通して収める作業:同じく電気工事士でなければ従事できません。
・配線器具を固定して電線を接続する作業:同じく電気工事士でなければ従事できません。

覚え方のポイント
軽微な工事は「プラグにコードをつなぐ」「電球を取り付ける」程度。電線の接続や管への収納は、必ず電気工事士が行います。
問107-4

電気工事業法に基づく標識の掲示に関する次の記述のうち、最も適当なものはどれか。

  • ①標識は、電気工事業者の本店にだけ掲げればよい。
  • ②営業所と電気工事の施工場所ごとに、所定の標識を掲げる。
  • ③標識は、営業所に掲げれば施工場所には掲げなくてよい。
  • ④標識は、電気工事の注文者が施工場所に掲げるものである。
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正解 ②営業所と電気工事の施工場所ごとに、所定の標識を掲げる。
解説
電気工事業法第25条では、電気工事業者は、その営業所及び電気工事の施工場所ごとに、その見やすい場所に、氏名又は名称、登録番号その他の経済産業省令で定める事項を記載した標識を掲げなければならないと定めています。

他の選択肢について
・本店にだけ:営業所と施工場所ごとに掲げます。
・営業所だけでよい:営業所のほか、電気工事の施工場所ごとにも掲げます。
・注文者が掲げる:電気工事業者が掲げます。

覚え方のポイント
「電気工事業の標識=営業所と施工場所ごと・登録番号など」。建設業法の標識(店舗と元請工事の現場)とあわせて覚えます。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

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