電気用品安全法に基づく表示に関する次の記述のうち、最も適当なものはどれか。
- ①特定電気用品は丸形、それ以外はひし形のPSEマークを表示する。
- ②特定電気用品もそれ以外も、同じ丸形のPSEマークを表示する。
- ③特定電気用品はひし形、それ以外は丸形のPSEマークを表示する。
- ④PSEマークは、販売店が店頭で検査して付ける表示である。
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電気用品安全法では、電気用品の製造・輸入事業者が、技術基準への適合を確認したうえで、特定電気用品にはひし形の中にPSEと記した表示を、特定電気用品以外の電気用品には丸形の中にPSEと記した表示を付します。表示のない電気用品は、原則として販売できません。
他の選択肢について
・特定が丸形・それ以外がひし形:形が逆です。
・どちらも丸形:特定電気用品はひし形、それ以外は丸形で、形が異なります。
・販売店が付ける:表示を付すのは、届出をした製造・輸入事業者です(第10条)。表示のない電気用品は販売できません(第27条)。
覚え方のポイント
「特定電気用品=ひし形(◇PSE)」「それ以外=丸形(○PSE)」。危険の大きい方が角ばっている、と覚えます。