建築基準法に定める建築設備に該当しないものとして、最も適当なものはどれか。
- ①仮設の足場
- ②電気の設備
- ③避雷針
- ④昇降機
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建築基準法第2条第3号では、建築設備を「建築物に設ける電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、冷房、消火、排煙若しくは汚物処理の設備又は煙突、昇降機若しくは避雷針をいう」と定めています。仮設の足場は、建築物に設ける設備ではなく、建築設備に該当しません。
他の選択肢について
・電気の設備:建築設備に該当します。
・避雷針:建築設備に該当します。
・昇降機:建築設備に該当します。
覚え方のポイント
建築設備は「電気・ガス・給排水・換気・冷暖房・消火・排煙・汚物処理・煙突・昇降機・避雷針」。