2026年版・7-9

環境関係法・道路関係法の一問一答

1級電気工事施工管理技士(第一次検定)「法規」から、環境関係法・道路関係法に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。本試験には五肢択一の問題も含まれますが、ここでは4択で出題しています。

問17-9

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)に定める特定建設資材に該当しないものはどれか。

  • ①コンクリート
  • ②木材
  • ③ガラスくず
  • ④アスファルト・コンクリート
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正解 ③ガラスくず
解説
建設リサイクル法では、特定建設資材として、コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト・コンクリートの4品目を定めています。これらは、対象建設工事で分別解体等と再資源化等が義務づけられています。ガラスくずは特定建設資材ではありません。

他の選択肢について
・コンクリート:特定建設資材です。
・木材:特定建設資材です。
・アスファルト・コンクリート:特定建設資材です。

覚え方のポイント
特定建設資材は「コンクリート・コンクリート+鉄・木材・アスファルト・コンクリート」の4つ。
問27-9

建設リサイクル法に基づく対象建設工事の届出に関する次の記述のうち、最も適当なものはどれか。

  • ①受注者は、工事の完了後30日以内に、国土交通大臣に届け出る。
  • ②元請業者が、工事着手の7日前までに都道府県知事に届け出る。
  • ③発注者が、工事の着手後7日以内に都道府県知事に届け出る。
  • ④発注者が、工事着手の7日前までに都道府県知事に届け出る。
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正解 ④発注者が、工事着手の7日前までに都道府県知事に届け出る。
解説
建設リサイクル法第10条では、対象建設工事の発注者又は自主施工者は、工事に着手する日の7日前までに、分別解体等の計画などを都道府県知事に届け出なければならないと定めています。

他の選択肢について
・受注者が完了後30日以内:届出は発注者が着手の7日前までに行います。
・元請業者が届け出る:届出の義務は発注者(自主施工者)にあります。
・着手後7日以内:工事に着手する日の7日前までに届け出ます。

覚え方のポイント
「建設リサイクル法の届出=発注者が・7日前までに・都道府県知事へ」。特定建設作業の届出(7日前・市町村長)と数字は同じで、届出先が違います。
問37-9

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)に基づく産業廃棄物管理票(マニフェスト)に関する次の記述のうち、最も適当なものはどれか。

  • ①排出事業者は、産業廃棄物の処理を委託するとき交付する。
  • ②マニフェストは、処分業者が交付して排出事業者が受け取る。
  • ③マニフェストの写しは、処理の完了後1年間保存すればよい。
  • ④建設工事の産業廃棄物の排出事業者は、下請負人である。
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正解 ①排出事業者は、産業廃棄物の処理を委託するとき交付する。
解説
廃棄物処理法第12条の3では、産業廃棄物を排出する事業者は、その運搬や処分を他人に委託する場合、産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付し、処理が適正に行われたことを確認しなければならないと定めています。マニフェストの写しは5年間保存します。建設工事に伴う産業廃棄物は、元請業者が排出事業者となります(同法第21条の3)。

他の選択肢について
・処分業者が交付する:マニフェストは、処理を委託する排出事業者が交付します。
・1年間保存:写しは5年間保存します。
・排出事業者は下請負人:建設工事では元請業者が排出事業者です。

覚え方のポイント
「マニフェスト=産業廃棄物の委託時・元請が交付・5年保存」。
問47-9

建設工事に伴って生じる廃棄物のうち、特別管理産業廃棄物に該当するものとして、最も適当なものはどれか。

  • ①コンクリートの破片
  • ②廃石綿等
  • ③木くず
  • ④金属くず
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正解 ②廃石綿等
解説
特別管理産業廃棄物は、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有する産業廃棄物で、飛散性の廃石綿等やPCB廃棄物などが該当します。通常の産業廃棄物より厳しい処理の基準が適用されます。

他の選択肢について
・コンクリートの破片:がれき類で、通常の産業廃棄物です。
・木くず:建設工事に伴うものは通常の産業廃棄物です。
・金属くず:通常の産業廃棄物です。

覚え方のポイント
「特別管理産業廃棄物=廃石綿等・PCB廃棄物など、健康被害のおそれが大きいもの」。改修工事の撤去品で注意が必要です。
問57-9

建築物の解体・改修工事の前に行う石綿の事前調査に関する次の記述のうち、大気汚染防止法及び石綿障害予防規則の考え方として、最も適当なものはどれか。

  • ①一定規模以上の工事の調査結果は、工事の完了後に報告すればよい。
  • ②事前調査は、資格の有無にかかわらず施工者の誰が行ってもよい。
  • ③工事前に石綿の有無を調査し、一定規模以上は結果を報告する。
  • ④石綿が含まれていても、工事の方法を変える必要はない。
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正解 ③工事前に石綿の有無を調査し、一定規模以上は結果を報告する。
解説
大気汚染防止法と石綿障害予防規則では、建築物等の解体・改修工事を行う場合、工事の前に、設計図書と目視などにより石綿含有建材の有無を調査することを求めています。建築物の事前調査は、一定の知識を有する者(建築物石綿含有建材調査者など)が行い、一定規模以上の工事では、調査の結果を工事の前にあらかじめ電子システムで都道府県等と労働基準監督署に報告する必要があります。石綿が含まれている場合は、飛散防止のための作業基準に従って作業します。

他の選択肢について
・完了後に報告:一定規模以上の工事では、調査結果を工事の開始前に報告します。
・誰が行ってもよい:建築物の事前調査は、厚生労働大臣が定める知識を有する者(建築物石綿含有建材調査者など)に行わせます。
・工事の方法を変える必要はない:石綿の飛散を防ぐための作業方法をとる必要があります。

覚え方のポイント
「解体・改修の前に石綿を調べる・一定規模以上は報告・含有していれば飛散防止」。
問67-9

低濃度PCB廃棄物の処分に関する次の記述のうち、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法の考え方として、最も適当なものはどれか。

  • ①低濃度PCB廃棄物は、期限の定めなくいつまでも保管してよい。
  • ②低濃度PCB廃棄物は、JESCOの事業所でなければ処分できない。
  • ③PCBを含む機器は、改修工事で撤去しても届出は不要である。
  • ④保管事業者は、定められた処分期間内に、処分又は処分の委託をする。
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正解 ④保管事業者は、定められた処分期間内に、処分又は処分の委託をする。
解説
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法では、PCB廃棄物を保管する事業者は、定められた期間内に処分し、又は処分を委託しなければならないとしています。低濃度PCB廃棄物の処分の期間は2027年(令和9年)3月31日までとされています。改修工事で古い変圧器やコンデンサを撤去する場合は、PCBの含有の有無を確認します。

他の選択肢について
・期限なく保管してよい:処分の期間が定められています。
・JESCOでなければ処分できない:低濃度PCB廃棄物は、環境大臣の認定を受けた無害化処理施設などで処分します。JESCO(中間貯蔵・環境安全事業株式会社)が処理するのは高濃度PCB廃棄物です。
・撤去しても届出は不要:保管や処分の状況について、都道府県知事等への届出が必要です。

覚え方のポイント
「低濃度PCB=2027年3月末までに処分」。古い受変電設備の更新工事では必ず確認します。
問77-9

振動規制法に基づく特定建設作業の実施の届出に関する次の記述のうち、最も適当なものはどれか。(災害その他の非常事態の場合を除く)

  • ①指定地域内なら、作業開始の7日前までに市町村長に届け出る。
  • ②指定地域内なら、作業開始の30日前までに環境大臣に届け出る。
  • ③指定地域内なら、作業開始の7日前までに都道府県知事に届け出る。
  • ④指定地域内なら、作業開始の前日までに市町村長に届け出る。
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正解 ①指定地域内なら、作業開始の7日前までに市町村長に届け出る。
解説
振動規制法第14条では、指定地域内で特定建設作業(くい打機を使用する作業、ブレーカーを使用する作業など)を伴う建設工事を施工しようとする者は、その作業の開始の日の7日前までに、市町村長に届け出なければならないと定めています。騒音規制法の特定建設作業の届出と同じです。

他の選択肢について
・30日前までに環境大臣:期限は7日前まで、届出先は市町村長です。
・都道府県知事に届け出る:届出先は市町村長です(地域の指定は都道府県知事や市長が行います)。
・前日まで:期限は作業開始の日の7日前までです。

覚え方のポイント
「騒音・振動の特定建設作業=7日前までに市町村長」。
問87-9

道路法に基づく道路の占用に関する次の記述のうち、最も適当なものはどれか。

  • ①電柱を道路に設ける場合は、警察署長の道路使用許可だけで足りる。
  • ②電柱などを道路に設けて継続使用するには、道路管理者の許可が要る。
  • ③電柱を道路に設ける場合は、道路管理者への事前の届出だけで足りる。
  • ④道路の占用の許可は、工事が完了した後に受ければそれで足りる。
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正解 ②電柱などを道路に設けて継続使用するには、道路管理者の許可が要る。
解説
道路法第32条では、道路に電柱、電線、変圧塔、水管、ガス管などの工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を使用しようとする場合は、道路管理者の許可を受けなければならないと定めています。工事の作業のために一時的に道路を使用する場合は、別に道路交通法に基づく警察署長の道路使用許可が必要です。

他の選択肢について
・警察署長の許可だけでよい:工作物の占用には、道路管理者の占用許可が必要です。
・届出だけで足りる:道路の占用には、道路管理者の許可が必要です。
・完了後に受ける:占用の前に許可を受けます。

覚え方のポイント
「占用(置き続ける)=道路管理者」「使用(工事などで一時的に使う)=警察署長」。
問97-9

道路交通法に基づく道路使用許可が必要な行為として、最も適当なものはどれか。

  • ①私有地の内部だけで行う電気工事の作業
  • ②建物の内部で行う照明器具の交換
  • ③道路で工事や作業をしようとする行為
  • ④道路を通行して資材を現場へ運ぶ行為
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正解 ③道路で工事や作業をしようとする行為
解説
道路交通法第77条では、道路において工事若しくは作業をしようとする者などは、所轄警察署長の許可(道路使用許可)を受けなければならないと定めています。道路上で電柱の工事や管路の工事を行う場合などが該当します。

他の選択肢について
・私有地の内部だけの工事:道路を使用しないため、道路使用許可は不要です。
・建物の内部の作業:道路を使用しないため、不要です。
・資材を運ぶための通行:道路を通常どおり通行するだけなら、道路使用許可は不要です。

覚え方のポイント
「道路で工事・作業をする=警察署長の道路使用許可」。
問107-9

建設工事で発生する産業廃棄物の排出事業者に関する次の記述のうち、廃棄物処理法上、最も適当なものはどれか。

  • ①建設工事に伴って生ずる産業廃棄物は、すべて発注者が排出事業者となる。
  • ②建設工事に伴って生ずる産業廃棄物は、実際に作業した下請負人が排出事業者となる。
  • ③建設工事に伴って生ずる産業廃棄物は、収集運搬を行う業者が排出事業者となる。
  • ④建設工事に伴って生ずる産業廃棄物は、原則として元請業者が排出事業者となる。
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正解 ④建設工事に伴って生ずる産業廃棄物は、原則として元請業者が排出事業者となる。
解説
廃棄物処理法第21条の3では、建設工事が数次の請負によって行われる場合、当該建設工事に伴い生ずる廃棄物の処理については、元請業者を事業者(排出事業者)とすると定めています。元請業者は、処理業者との委託契約やマニフェストの交付などの責任を負います。

他の選択肢について
・すべて発注者:建設工事では元請業者が排出事業者です。
・作業した下請負人:原則として元請業者です(一定の少量の廃棄物の運搬などの例外があります)。
・収集運搬業者:収集運搬業者は処理の委託を受ける側で、排出事業者は元請業者です。

覚え方のポイント
「建設廃棄物の排出事業者=元請業者」。下請に処理を丸投げすることはできません。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

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