足場(一側足場及びつり足場を除く)における高さ2m以上の作業場所に設ける作業床について、作業床の幅と、床材と建地との隙間の組合せとして、「労働安全衛生法」上、正しいものはどれか。
- ①幅30cm以上、隙間12cm未満
- ②幅40cm以上、隙間24cm未満
- ③幅40cm以上、隙間12cm未満
- ④幅30cm以上、隙間24cm未満
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労働安全衛生規則第563条第1項第二号では、足場(一側足場を除く。つり足場の場合を除く)の高さ2m以上の作業場所に設ける作業床について、幅は40cm以上、床材間の隙間は3cm以下、床材と建地との隙間は12cm未満とすることを定めています。正しい組合せは「幅40cm以上、隙間12cm未満」です。
他の選択肢について
・幅30cm以上、隙間12cm未満:作業床の幅は40cm以上必要です。30cmは移動はしごの幅の基準(同規則第527条)です。
・幅40cm以上、隙間24cm未満:24cmは、はり間方向の建地と床材の両端との隙間の「和」に関する値です。和が24cm未満の場合などに、隙間が12cm以上の箇所に防網を張るなどの措置を講じれば12cm未満の規定を適用しない、という例外(同条第2項)に出てくる数値で、原則は12cm未満です。
・幅30cm以上、隙間24cm未満:幅・隙間とも基準と異なります。
覚え方のポイント
足場の作業床は「幅40cm以上・床材間の隙間3cm以下・建地との隙間12cm未満」。墜落を防ぐ設備として、わく組足場以外の足場では、高さ85cm以上の手すり等と中桟等を設けることもあわせて覚えます。