建設業の許可に関する記述として、「建設業法」上、最も適当なものはどれか。
- ①2以上の都道府県に営業所を設ける場合は、国土交通大臣の許可を受ける。
- ②1の都道府県のみに営業所を設ける場合も、国土交通大臣の許可を受ける。
- ③営業所の数にかかわらず、工事を行う場所の都道府県知事の許可を受ける。
- ④営業所の数にかかわらず、営業所のある市町村長の許可を受ける。
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建設業法第3条では、2以上の都道府県の区域内に営業所を設けて建設業を営もうとする場合は国土交通大臣の許可を、1の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営もうとする場合はその都道府県知事の許可を受けることを定めています。許可の区分は営業所の所在地で決まり、工事を行う場所で決まるものではありません。
他の選択肢について
・1の都道府県のみでも大臣の許可:1つの都道府県のみなら、その都道府県知事の許可です。
・工事を行う場所の知事の許可:知事許可の業者でも、他の都道府県で工事を施工できます。
・市町村長の許可:建設業の許可は、国土交通大臣か都道府県知事が行います。
覚え方のポイント
「営業所が2都道府県以上=大臣、1都道府県だけ=知事」。電気工事業法の登録(経済産業大臣・都道府県知事)も同じ考え方です。