2026年版・7-1

建設業法の一問一答

2級電気工事施工管理技士(第一次検定)「法規」から、建設業法に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。本試験には五肢択一の問題も含まれますが、ここでは4択で出題しています。

問17-1

建設業の許可に関する記述として、「建設業法」上、最も適当なものはどれか。

  • ①2以上の都道府県に営業所を設ける場合は、国土交通大臣の許可を受ける。
  • ②1の都道府県のみに営業所を設ける場合も、国土交通大臣の許可を受ける。
  • ③営業所の数にかかわらず、工事を行う場所の都道府県知事の許可を受ける。
  • ④営業所の数にかかわらず、営業所のある市町村長の許可を受ける。
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正解 ①2以上の都道府県に営業所を設ける場合は、国土交通大臣の許可を受ける。
解説
建設業法第3条では、2以上の都道府県の区域内に営業所を設けて建設業を営もうとする場合は国土交通大臣の許可を、1の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営もうとする場合はその都道府県知事の許可を受けることを定めています。許可の区分は営業所の所在地で決まり、工事を行う場所で決まるものではありません。

他の選択肢について
・1の都道府県のみでも大臣の許可:1つの都道府県のみなら、その都道府県知事の許可です。
・工事を行う場所の知事の許可:知事許可の業者でも、他の都道府県で工事を施工できます。
・市町村長の許可:建設業の許可は、国土交通大臣か都道府県知事が行います。

覚え方のポイント
「営業所が2都道府県以上=大臣、1都道府県だけ=知事」。電気工事業法の登録(経済産業大臣・都道府県知事)も同じ考え方です。
問27-1

建設業の許可の有効期間として、「建設業法」上、正しいものはどれか。

  • ①3年
  • ②5年
  • ③6年
  • ④10年
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正解 ②5年
解説
建設業法第3条第3項では、建設業の許可は5年ごとに更新を受けなければ、その期間の経過によって効力を失うと定めています。引き続き建設業を営む場合は、有効期間が満了する前に更新の手続きを行います。

他の選択肢について
・3年:建設業の許可の有効期間ではありません。
・6年:建設業の許可の有効期間ではありません。
・10年:建設業の許可の有効期間ではありません。

覚え方のポイント
「建設業の許可も電気工事業の登録も5年」。有効期間が同じものをまとめて覚えると、法規の数字を整理しやすくなります。
問37-1

建設業の許可を受けなくても請け負うことができる軽微な建設工事として、「建設業法」上、正しいものはどれか。ただし、建築一式工事以外の建設工事とする。

  • ①工事1件の請負代金の額が1,000万円未満の工事
  • ②工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事
  • ③工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事
  • ④工事1件の請負代金の額が300万円未満の工事
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正解 ③工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事
解説
建設業法施行令第1条の2では、建築一式工事以外の建設工事で、工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事を、許可を必要としない軽微な建設工事としています。建築一式工事の場合は、1,500万円未満の工事、または延べ面積150m²未満の木造住宅工事です。

他の選択肢について
・1,000万円未満:軽微な建設工事の基準ではありません。
・1,500万円未満:建築一式工事の場合の基準です。
・300万円未満:軽微な建設工事の基準より低い値で、誤りです(500万円未満であれば許可は不要です)。

覚え方のポイント
「軽微な工事は500万円未満(建築一式は1,500万円未満)」。注文者が材料を提供する場合はその市場価格(と運送賃)を請負代金に加え、正当な理由なく契約を分割した場合は合計額で判断します(建設業法施行令第1条の2第2項・第3項)。
問47-1

特定建設業の許可が必要となる場合として、「建設業法」上、正しいものはどれか。ただし、建築一式工事以外の建設工事とする。

  • ①下請として請け負い、その請負代金の額が5,000万円以上となる場合
  • ②発注者から直接請け負い、その請負代金の額が1,000万円以上となる場合
  • ③元請・下請にかかわらず、請負代金の額が500万円以上となる工事の場合
  • ④発注者から直接請け負い、下請代金総額5,000万円以上の契約を結ぶ場合
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正解 ④発注者から直接請け負い、下請代金総額5,000万円以上の契約を結ぶ場合
解説
建設業法第3条と同法施行令第2条では、発注者から直接請け負った建設工事について、下請代金の総額が5,000万円以上(建築工事業は8,000万円以上)となる下請契約を結んで施工しようとする者は、特定建設業の許可を受けなければならないと定めています(令和7年2月1日施行の金額)。

他の選択肢について
・下請として5,000万円以上:下請の立場で請け負うだけなら、一般建設業の許可で足ります。
・直接請け負い請負代金1,000万円以上:特定建設業の要否は、請負代金ではなく下請代金の総額で決まります。
・500万円以上:軽微な建設工事を超えるかどうかの基準で、特定建設業の基準ではありません。

覚え方のポイント
「特定=元請として下請に5,000万円(建築工事業8,000万円)以上出す」。この金額は令和7年2月1日に4,500万円(建築工事業7,000万円)から引き上げられたため、古い教材の数字に注意します。
問57-1

建設工事の現場に置く主任技術者に関する記述として、「建設業法」上、最も適当なものはどれか。

  • ①下請負人として施工する場合も、主任技術者を置く。
  • ②主任技術者の職務は、施工計画の作成だけに限られる。
  • ③1,000万円未満の工事では、主任技術者を置かなくてよい。
  • ④主任技術者は、元請負人だけが現場に置けばよい。
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正解 ①下請負人として施工する場合も、主任技術者を置く。
解説
建設業法第26条第1項では、建設業者は、その請け負った建設工事を施工するときは、元請・下請にかかわらず、また請負代金の額にかかわらず、工事現場に主任技術者を置かなければならないと定めています。発注者から直接請け負い、一定以上の下請契約を結ぶ特定建設業者は、主任技術者に代えて監理技術者を置きます。

他の選択肢について
・職務は施工計画の作成だけ:建設業法第26条の4により、施工計画の作成のほか、工程管理、品質管理その他の技術上の管理と、施工に従事する者の技術上の指導監督を行います。
・1,000万円未満は置かなくてよい:請負代金の額にかかわらず置く必要があります。
・元請負人だけが置けばよい:建設業者は、立場にかかわらず置く必要があります。

覚え方のポイント
「建設業者が施工する現場には、必ず主任技術者(または監理技術者)がいる」。2級電気工事施工管理技士は、電気工事の主任技術者になることができます。
問67-1

公共性のある施設に関する重要な建設工事で、主任技術者又は監理技術者を工事現場ごとに専任で置かなければならない請負代金の額として、「建設業法」上、正しいものはどれか。ただし、建築一式工事以外の建設工事とする。

  • ①3,000万円以上
  • ②4,500万円以上
  • ③4,000万円以上
  • ④5,000万円以上
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正解 ②4,500万円以上
解説
建設業法第26条第3項と同法施行令第27条では、公共性のある施設・工作物や、多数の者が利用する施設・工作物に関する重要な建設工事で、請負代金の額が4,500万円以上(建築一式工事は9,000万円以上)のものについて、主任技術者又は監理技術者を工事現場ごとに専任の者としなければならないと定めています(令和7年2月1日施行の金額)。なお、請負代金の額が一定の金額未満で、情報通信技術を使って現場の状況を確認できる措置を講じるなどの要件をすべて満たす場合や、監理技術者の職務を補佐する者を現場に専任で置く場合には、専任でなくてもよいという例外があります(同条第3項ただし書)。

他の選択肢について
・3,000万円以上:専任の基準ではありません。
・4,000万円以上:令和7年2月1日の改正前の金額です。
・5,000万円以上:特定建設業の許可や監理技術者の設置の基準となる下請代金の総額です。

覚え方のポイント
「専任=請負代金4,500万円以上」「監理技術者・特定建設業=下請代金の総額5,000万円以上」。基準となる金額の種類(請負代金か下請代金か)まで区別して覚えます。
問77-1

指定建設業として、「建設業法」上、定められていないものはどれか。

  • ①電気工事業
  • ②管工事業
  • ③塗装工事業
  • ④舗装工事業
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正解 ③塗装工事業
解説
指定建設業は、施工技術の総合性などを考慮して政令で定める業種で、土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業の7業種です。塗装工事業は指定建設業ではありません。
指定建設業で特定建設業の許可を受ける場合、営業所に置く特定営業所技術者(令和6年12月の改正前の「専任技術者」)や監理技術者は、1級の国家資格者などに限られます。

他の選択肢について
・電気工事業:指定建設業です。
・管工事業:指定建設業です。
・舗装工事業:指定建設業です。

覚え方のポイント
指定建設業の7業種は「土・建・電・管・鋼・舗・園」。電気工事業は指定建設業なので、特定建設業の監理技術者には1級電気工事施工管理技士などの資格が求められます。
問87-1

建設業に関する用語の記述として、「建設業法」上、誤っているものはどれか。

  • ①建設業者とは、許可を受けて建設業を営んでいる者のことをいう。
  • ②下請契約とは、請け負った工事を他の業者に出す請負契約をいう。
  • ③下請負人とは、下請契約における請負人のことをいう。
  • ④発注者とは、下請契約の注文者で、建設業者であるものをいう。
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正解 ④発注者とは、下請契約の注文者で、建設業者であるものをいう。
解説
建設業法第2条では、発注者を「建設工事(他の者から請け負ったものを除く。)の注文者」、つまり最初に工事を注文する者と定めています。「下請契約における注文者で、建設業者であるもの」は、元請負人の定義です。

他の選択肢について
・建設業者:許可を受けて建設業を営む者をいいます。
・下請契約:建設工事を他の者から請け負った建設業を営む者と、他の建設業を営む者との間で、その工事の全部または一部について結ばれる請負契約をいい、記述のとおりです。
・下請負人:下請契約における請負人をいいます。

覚え方のポイント
「発注者=最初の注文者」「元請負人=下請契約の注文者(建設業者)」「下請負人=下請契約の請負人」。立場を図で描いて整理すると混同しません。
問97-1

施工体制台帳に関する記述として、「建設業法」上、最も適当なものはどれか。ただし、建築一式工事以外の建設工事とする。

  • ①公共工事では、下請契約を結べば金額にかかわらず作成する。
  • ②公共工事では、下請代金が5,000万円以上のときだけ作成する。
  • ③民間工事では、下請契約の金額にかかわらず作成しなくてよい。
  • ④施工体制台帳は、下請負人が作成して発注者に提出する。
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正解 ①公共工事では、下請契約を結べば金額にかかわらず作成する。
解説
施工体制台帳は、発注者から直接工事を請け負った元請の建設業者(民間工事では特定建設業者)が、下請負人の名称や工事の内容、技術者などを記載して工事現場に備え付ける台帳です。民間工事では下請代金の総額が5,000万円以上(建築一式工事は8,000万円以上)の場合に作成が必要です(建設業法第24条の8・同法施行令第7条の4)が、公共工事では入札契約適正化法第15条により、下請契約を結べば金額にかかわらず(特定建設業者に限らず)作成し、その写しを発注者に提出しなければなりません(発注者が情報通信技術を利用して施工体制を確認できる措置を講じている場合は、写しの提出は不要です。同条第2項)。

他の選択肢について
・公共工事で5,000万円以上の場合だけ:公共工事では金額にかかわりません。
・民間工事では作成しなくてよい:民間工事でも、一定の金額以上なら作成が必要です。
・下請負人が作成:作成するのは元請の建設業者です(下請負人は再下請負通知を行います)。

覚え方のポイント
「施工体制台帳=元請が作る下請の名簿」「民間は5,000万円以上、公共は金額によらず」。あわせて、施工体系図を現場の見やすい場所に掲げることも覚えます。
問107-1

一括下請負の禁止に関する記述として、「建設業法」上、誤っているものはどれか。

  • ①建設業者は、請け負った工事を一括して他人に請け負わせてはならない。
  • ②公共工事でも、発注者の書面の承諾があれば一括して下請に出せる。
  • ③建設業者は、他の建設業者から工事を一括して請け負ってはならない。
  • ④共同住宅を新築する工事は、民間工事でも一括下請負が禁止される。
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正解 ②公共工事でも、発注者の書面の承諾があれば一括して下請に出せる。
解説
建設業法第22条では、建設業者が請け負った工事を一括して他人に請け負わせること、他の建設業者から一括して請け負うことを禁止しています。民間工事(共同住宅の新築工事を除く)では、あらかじめ発注者の書面による承諾を得れば例外として認められますが、公共工事では入札契約適正化法により全面的に禁止されており、発注者の承諾があっても一括下請負はできません。

他の選択肢について
・一括して他人に請け負わせてはならない:建設業法第22条第1項の内容です。
・一括して請け負ってはならない:同条第2項の内容です。
・共同住宅の新築工事は民間でも禁止:多数の者が利用する施設として、承諾による例外が認められていません。

覚え方のポイント
「一括下請負は原則禁止。例外は民間工事(共同住宅の新築を除く)で発注者の書面承諾がある場合だけ」。公共工事に例外はありません。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

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