電気工事業の登録に関する記述として、「電気工事業の業務の適正化に関する法律」上、最も適当なものはどれか。
- ①2以上の都道府県に営業所があれば、経済産業大臣の登録を受ける。
- ②1の都道府県のみに営業所があっても、経済産業大臣の登録を受ける。
- ③電気工事業の登録の有効期間は、登録の日から10年である。
- ④電気工事業の登録は、一度受ければ更新を受ける必要はない。
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電気工事業法(電気工事業の業務の適正化に関する法律)第3条では、電気工事業を営もうとする者は、2以上の都道府県の区域内に営業所を設置する場合は経済産業大臣の、1の都道府県の区域内にのみ営業所を設置する場合はその都道府県知事の登録を受けなければならないと定めています。登録の有効期間は5年です。
他の選択肢について
・1の都道府県のみでも大臣の登録:1つの都道府県のみなら、その都道府県知事の登録です。
・有効期間は10年:有効期間は5年です。
・更新の必要はない:5年ごとに更新の登録が必要です。
覚え方のポイント
「電気工事業の登録=営業所2都道府県以上は経済産業大臣、1都道府県は知事、有効期間5年」。建設業の許可(国土交通大臣)と、大臣の省庁の違いに注意します。