2026年版・7-5

労働安全衛生法・労働基準法の一問一答

2級電気工事施工管理技士(第一次検定)「法規」から、労働安全衛生法・労働基準法に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。本試験には五肢択一の問題も含まれますが、ここでは4択で出題しています。

問17-5

建設業の事業場において、安全衛生推進者を選任しなければならない常時使用する労働者の数として、「労働安全衛生法」上、正しいものはどれか。

  • ①10人以上50人未満
  • ②5人以上10人未満
  • ③50人以上100人未満
  • ④100人以上300人未満
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正解 ①10人以上50人未満
解説
労働安全衛生法第12条の2と同法施行規則では、安全管理者や衛生管理者の選任が必要ない規模の事業場のうち、常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場(建設業など)では、安全衛生推進者を選任しなければならないと定めています。

他の選択肢について
・5人以上10人未満:安全衛生推進者の選任の基準ではありません。
・50人以上100人未満:常時50人以上の事業場では、安全管理者・衛生管理者・産業医などを選任します。
・100人以上300人未満:建設業で総括安全衛生管理者の選任が必要になるのは常時100人以上ですが、この範囲は安全衛生推進者の基準ではありません。

覚え方のポイント
「10〜49人=安全衛生推進者」「50人以上=安全管理者・衛生管理者・産業医」「建設業100人以上=総括安全衛生管理者」。事業場の規模で選任する人が変わります。
問27-5

特定元方事業者が、統括安全衛生責任者を選任しなければならない場合の、同一の場所で作業を行う作業従事者(元方事業者と関係請負人の労働者のほか、一人親方など労働者以外の者を含む)の常時の数として、「労働安全衛生法」上、正しいものはどれか。ただし、ずい道等の建設の仕事などを除く。

  • ①30人以上
  • ②50人以上
  • ③10人以上
  • ④100人以上
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正解 ②50人以上
解説
労働安全衛生法第15条と同法施行令第7条では、建設業などの特定元方事業者は、自らと関係請負人の作業従事者(作業に従事する者)が同一の場所で作業を行うことで生じる労働災害を防止するため、作業従事者の数が常時50人以上(ずい道等の建設、狭い場所など一定の場所での橋梁の建設、圧気工法による作業の仕事では常時30人以上)の場合に、統括安全衛生責任者を選任しなければならないと定めています。令和7年の法改正(2026年施行)により、人数を数える対象が「労働者」から、一人親方などの労働者以外の者も含む「作業従事者」に改められました。

他の選択肢について
・30人以上:ずい道等の建設の仕事などの場合の基準です。
・10人以上:統括安全衛生責任者の基準ではありません。
・100人以上:統括安全衛生責任者の基準ではありません。

覚え方のポイント
「統括安全衛生責任者=元請が選任、混在作業50人以上(ずい道等は30人以上)」。下請側は安全衛生責任者を選任し、統括安全衛生責任者との連絡にあたります。
問37-5

建設業の事業場における労働者の健康管理に関する記述として、「労働安全衛生法」上、誤っているものはどれか。

  • ①労働者を雇い入れるときは、健康診断を行う。
  • ②健康診断の結果は、受診した労働者に通知する。
  • ③定期健康診断は、2年以内ごとに1回行えばよい。
  • ④結果に基づき、健康診断個人票を作成し保存する。
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正解 ③定期健康診断は、2年以内ごとに1回行えばよい。
解説
労働安全衛生規則第44条では、事業者は、常時使用する労働者に対し、1年以内ごとに1回、定期に健康診断を行わなければならないと定めています(深夜業などの特定業務に常時従事する労働者は、6か月以内ごとに1回)。2年以内ごとに1回というのは誤りです。

他の選択肢について
・雇入れ時の健康診断:常時使用する労働者を雇い入れるときに行います。
・結果を労働者に通知:健康診断を受けた労働者に、遅滞なく結果を通知しなければなりません。
・健康診断個人票の作成と保存:結果に基づいて作成し、5年間保存します。

覚え方のポイント
「定期健康診断は1年以内ごとに1回(特定業務は6か月ごと)」。健康診断個人票の保存期間(5年)もあわせて覚えます。
問47-5

事業者が労働者を就かせるときに、特別教育を行わなければならない業務として、「労働安全衛生法」上、最も適当なものはどれか。

  • ①1t以上の移動式クレーンの玉掛けの業務
  • ②高さ10m以上の高所作業車の運転の業務
  • ③1t以上のフォークリフトの運転の業務
  • ④低圧の充電電路の敷設や修理を行う業務
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正解 ④低圧の充電電路の敷設や修理を行う業務
解説
労働安全衛生規則第36条では、低圧の充電電路の敷設・修理の業務や、充電部分が露出している開閉器の操作の業務などを、特別教育を行わなければならない危険・有害な業務と定めています。

他の選択肢について
・1t以上の玉掛け:玉掛け技能講習の修了などが必要な就業制限業務です。
・10m以上の高所作業車の運転:高所作業車運転技能講習の修了などが必要な就業制限業務です。
・1t以上のフォークリフトの運転:フォークリフト運転技能講習の修了などが必要な就業制限業務です。

覚え方のポイント
「特別教育=事業者が行う教育」「技能講習=登録教習機関で受ける講習(就業制限)」。規模の大きい機械の運転や玉掛けは技能講習、電気の取扱いは特別教育、と整理します。
問57-5

労働者が業務上負傷した場合の災害補償に関する記述として、「労働基準法」上、誤っているものはどれか。

  • ①使用者が行う休業補償は、平均賃金の100分の30である。
  • ②使用者は、必要な療養を行い、又は療養の費用を負担する。
  • ③療養のため休業する期間とその後30日間は、解雇できない。
  • ④療養で労働できず賃金を受けない場合は、休業補償を行う。
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正解 ①使用者が行う休業補償は、平均賃金の100分の30である。
解説
労働基準法第76条では、労働者が業務上の負傷・疾病の療養のため労働できず賃金を受けない場合、使用者は、労働者の療養中、平均賃金の100分の60の休業補償を行わなければならないと定めています。100分の30というのは誤りです。

他の選択肢について
・療養を行い、又は費用を負担:労働基準法第75条の療養補償の内容です。
・休業期間とその後30日間は解雇できない:労働基準法第19条の解雇制限の内容です。
・休業補償を行う:労働基準法第76条の内容です。

覚え方のポイント
「休業補償は平均賃金の60%」「解雇制限は休業期間+30日」。実際には労災保険から給付が行われ、その場合、使用者は補償の責任を免れます。
問67-5

休憩時間を除いた1日の労働時間の原則として、「労働基準法」上、正しいものはどれか。

  • ①7時間を超えてはならない
  • ②8時間を超えてはならない
  • ③9時間を超えてはならない
  • ④10時間を超えてはならない
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正解 ②8時間を超えてはならない
解説
労働基準法第32条では、使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を、1日について8時間を超えて労働させてはならないと定めています。これを超えて労働させるには、労使協定(36協定)を結んで労働基準監督署長に届け出るなどの手続きが必要です。

他の選択肢について
・7時間:法定労働時間ではありません。
・9時間:法定労働時間ではありません。
・10時間:法定労働時間ではありません。

覚え方のポイント
「1日8時間・1週40時間」が法定労働時間。建設業にも、令和6年4月から時間外労働の上限規制が適用されています。
問77-5

年少者の使用に関する記述として、「労働基準法」上、最も適当なものはどれか。

  • ①満20歳未満の者を使用する場合、年齢を証明する書面を事業場に備え付ける。
  • ②満18歳未満の者にも、36協定を結べば時間外労働をさせることができる。
  • ③満18歳未満の者を使用する場合、年齢を証明する書面を事業場に備え付ける。
  • ④満18歳未満の者は、深夜業に就かせることが原則として認められている。
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正解 ③満18歳未満の者を使用する場合、年齢を証明する書面を事業場に備え付ける。
解説
労働基準法第57条では、使用者は、満18歳に満たない者(年少者)について、その年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備え付けなければならないと定めています。また、年少者は、36協定による時間外労働(第60条)、重量物の取扱いや危険な業務への就業、深夜業などが制限されています。

他の選択肢について
・満20歳未満:年少者は満18歳未満の者です。
・36協定を結べば時間外労働をさせられる:労働基準法第60条により、36協定による時間外・休日労働の規定(第36条)は満18歳未満の者には適用されません。
・深夜業が原則として認められている:年少者の深夜業(午後10時から午前5時まで)は原則として禁止されています。

覚え方のポイント
「年少者=満18歳未満」「年齢証明書を備え付ける」「36協定による時間外労働はできない」「危険有害業務・深夜業は原則禁止」。
問87-5

賃金の支払に関する記述として、「労働基準法」上、誤っているものはどれか。

  • ①賃金は、原則として通貨で労働者に支払う。
  • ②賃金は、原則として労働者本人に直接支払う。
  • ③賃金は、原則として控除せずにその全額を支払う。
  • ④毎月1回以上払えば、支払日を定める必要はない。
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正解 ④毎月1回以上払えば、支払日を定める必要はない。
解説
労働基準法第24条では、賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を、毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければならないと定めています(賃金支払の5原則)。毎月1回以上支払っていても、支払日を一定の期日に定める必要があります。

他の選択肢について
・通貨で支払う:通貨払いの原則です(労働者の同意を得た口座振込みなどの例外があります)。
・直接労働者に支払う:直接払いの原則です。
・全額を支払う:全額払いの原則です(税金や社会保険料の控除などの例外があります)。

覚え方のポイント
賃金支払の5原則は「通貨・直接・全額・毎月1回以上・一定期日」。5つ全部を言えるようにしておきます。
問97-5

労働時間が8時間を超える場合に、労働時間の途中に与えなければならない休憩時間の最小値として、「労働基準法」上、正しいものはどれか。

  • ①1時間
  • ②45分
  • ③30分
  • ④15分
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正解 ①1時間
解説
労働基準法第34条では、使用者は、労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩時間を、労働時間の途中に与えなければならないと定めています。

他の選択肢について
・45分:労働時間が6時間を超え8時間以下の場合の休憩時間です。
・30分:休憩時間の基準ではありません。
・15分:休憩時間の基準ではありません。

覚え方のポイント
「6時間超=45分、8時間超=1時間」。休憩は労働時間の途中に、一斉に与え、自由に利用させるのが原則です。
問107-5

建設工事の現場における安全衛生責任者に関する記述として、「労働安全衛生法」上、最も適当なものはどれか。

  • ①統括安全衛生責任者を選任する元方事業者が、自ら選任する。
  • ②統括安全衛生責任者を選任すべき事業者以外の請負人が選任する。
  • ③常時の労働者が10人未満の事業場では、選任しなければならない。
  • ④工事の発注者が選任して、所轄の労働基準監督署長に届け出る。
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正解 ②統括安全衛生責任者を選任すべき事業者以外の請負人が選任する。
解説
労働安全衛生法第16条では、統括安全衛生責任者を選任すべき事業者以外の請負人で、その仕事を自ら行うもの(下請業者)は、安全衛生責任者を選任し、統括安全衛生責任者との連絡や、連絡を受けた事項の関係者への連絡などを行わせなければならないと定めています。

他の選択肢について
・元方事業者が自ら選任:元方事業者が選任するのは統括安全衛生責任者です。
・10人未満の事業場では選任しなければならない:選任の基準は事業場の人数ではなく、統括安全衛生責任者が選任される現場の請負人かどうかで決まります。
・発注者が選任:工事の発注者が選任するものではありません。

覚え方のポイント
「元請=統括安全衛生責任者」「下請=安全衛生責任者」。両者の連絡を通じて、混在作業の労働災害を防ぎます。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

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