作業主任者を選任しなければならない作業として、「労働安全衛生法」上、定められていないものはどれか。
- ①高さが5mの構造の本足場の組立ての作業
- ②掘削面の高さが2mとなる地山の掘削の作業
- ③高さが3mの構造の本足場の組立ての作業
- ④型枠支保工の組立て又は解体の作業
答えと解説を見る
足場の組立て等で作業主任者の選任が必要なのは、つり足場、張出し足場又は高さが5m以上の構造の足場の組立て、解体又は変更の作業です(労働安全衛生法第14条、同法施行令第6条第15号)。つり足場・張出し足場ではない高さ3mの足場は、作業主任者の選任対象ではありません。
他の選択肢について
・高さ5mの足場の組立て:「5m以上」に該当するため、足場の組立て等作業主任者の選任が必要です。
・掘削面の高さ2mの地山の掘削:掘削面の高さが2m以上となる地山の掘削の作業は対象です(同令第6条第9号)。地山の掘削作業主任者を選任します。
・型枠支保工の組立て又は解体:高さに関係なく対象です(同令第6条第14号)。
覚え方のポイント
建設現場の作業主任者は「足場=5m以上(つり・張出しは高さ不問)」「地山の掘削=2m以上」「型枠支保工=高さ不問」「鉄骨の組立て等=5m以上」と数字で整理します。