2026年版・7-8

労働安全衛生法:作業主任者・特別教育・就業制限の一問一答

2級電気工事施工管理技士(第一次検定)「法規」から、労働安全衛生法:作業主任者・特別教育・就業制限に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

この分野の演習

全10問/解説つき・基本無料

アプリ形式で解く(全440問) 法規の要点解説を読む
問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。本試験には五肢択一の問題も含まれますが、ここでは4択で出題しています。

問17-8

作業主任者を選任しなければならない作業として、「労働安全衛生法」上、定められていないものはどれか。

  • ①高さが5mの構造の本足場の組立ての作業
  • ②掘削面の高さが2mとなる地山の掘削の作業
  • ③高さが3mの構造の本足場の組立ての作業
  • ④型枠支保工の組立て又は解体の作業
答えと解説を見る
正解 ③高さが3mの構造の本足場の組立ての作業
解説
足場の組立て等で作業主任者の選任が必要なのは、つり足場、張出し足場又は高さが5m以上の構造の足場の組立て、解体又は変更の作業です(労働安全衛生法第14条、同法施行令第6条第15号)。つり足場・張出し足場ではない高さ3mの足場は、作業主任者の選任対象ではありません。

他の選択肢について
・高さ5mの足場の組立て:「5m以上」に該当するため、足場の組立て等作業主任者の選任が必要です。
・掘削面の高さ2mの地山の掘削:掘削面の高さが2m以上となる地山の掘削の作業は対象です(同令第6条第9号)。地山の掘削作業主任者を選任します。
・型枠支保工の組立て又は解体:高さに関係なく対象です(同令第6条第14号)。

覚え方のポイント
建設現場の作業主任者は「足場=5m以上(つり・張出しは高さ不問)」「地山の掘削=2m以上」「型枠支保工=高さ不問」「鉄骨の組立て等=5m以上」と数字で整理します。
問27-8

足場の組立て等作業主任者として選任することができる者として、「労働安全衛生法」上、正しいものはどれか。

  • ①足場の組立て等の業務に係る特別教育を修了した者
  • ②職長等に対する安全衛生教育を修了した者
  • ③2級建築施工管理技士の資格を持っている者
  • ④足場の組立て等作業主任者技能講習を修了した者
答えと解説を見る
正解 ④足場の組立て等作業主任者技能講習を修了した者
解説
事業者は、施行令第6条第15号の足場の組立て等の作業については、足場の組立て等作業主任者技能講習を修了した者のうちから、足場の組立て等作業主任者を選任しなければなりません(労働安全衛生規則第565条)。

他の選択肢について
・特別教育を修了した者:足場の組立て等の業務の特別教育(同規則第36条)は、作業に従事する労働者に行う教育であり、作業主任者の資格にはなりません。
・職長等に対する安全衛生教育を修了した者:職長教育(同法第60条)は現場の監督者向けの教育で、作業主任者の資格ではありません。
・2級建築施工管理技士:施工管理技士の資格は、足場の組立て等作業主任者の選任資格として定められていません。

覚え方のポイント
「作業主任者=技能講習(又は免許)」「作業する労働者=特別教育」「職長=職長教育」と、立場ごとに必要な教育・資格を分けて覚えます。
問37-8

作業主任者に関する記述として、「労働安全衛生法」上、最も不適当なものはどれか。

  • ①作業主任者を選任したときは、労働基準監督署長に届け出る。
  • ②作業主任者の氏名と行わせる事項を、作業場に掲示して周知する。
  • ③同じ場所で2人以上を選任したときは、職務の分担を定める。
  • ④地山の掘削作業主任者は、器具や工具を点検し不良品を取り除く。
答えと解説を見る
正解 ①作業主任者を選任したときは、労働基準監督署長に届け出る。
解説
作業主任者を選任したときに労働基準監督署長へ届け出る義務は定められていません。事業者に求められるのは、作業主任者の氏名とその者に行わせる事項を、作業場の見やすい箇所に掲示する等により関係労働者に周知させることです(労働安全衛生規則第18条)。なお、総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者などは選任の報告が必要で、混同しやすい点です。

他の選択肢について
・氏名等の掲示による周知:同規則第18条のとおりで、正しい記述です。
・職務の分担:同一の場所で行う一の作業について作業主任者を2人以上選任したときは、それぞれの職務の分担を定めます(同規則第17条)。
・器具・工具の点検:地山の掘削作業主任者の職務として、作業の方法を決定し直接指揮すること、器具及び工具を点検し不良品を取り除くことなどが定められています(同規則第360条)。

覚え方のポイント
作業主任者は「届け出る」のではなく「掲示して周知する」。管理者(総括安全衛生管理者など)は報告、作業主任者は掲示、と分けて覚えます。
問47-8

事業者が特別教育を行えば、その業務に労働者を就かせることができる業務として、「労働安全衛生法」上、最も適当なものはどれか。ただし、道路上を走行させる運転を除く。

  • ①つり上げ荷重2.5tの移動式クレーンの運転の業務
  • ②つり上げ荷重0.5tの移動式クレーンの運転の業務
  • ③最大荷重2tのフォークリフトの運転の業務
  • ④可燃性ガス及び酸素を用いて行う金属の溶断の業務
答えと解説を見る
正解 ②つり上げ荷重0.5tの移動式クレーンの運転の業務
解説
つり上げ荷重が1t未満の移動式クレーンの運転の業務は、特別教育が必要な業務です(労働安全衛生規則第36条、クレーン等安全規則第67条)。特別教育を行えば、その業務に就かせることができます。

他の選択肢について
・つり上げ荷重2.5tの移動式クレーン:1t以上は就業制限業務で(労働安全衛生法施行令第20条第7号)、1t以上5t未満は小型移動式クレーン運転技能講習の修了者又は移動式クレーン運転士免許の取得者でなければ就けません(クレーン等安全規則第68条)。
・最大荷重2tのフォークリフト:最大荷重1t以上は就業制限業務で(同令第20条第11号)、技能講習の修了などが必要です。1t未満なら特別教育です。
・可燃性ガス及び酸素による溶断:就業制限業務で(同令第20条第10号)、ガス溶接技能講習の修了などが必要です。

覚え方のポイント
移動式クレーンは「1t未満=特別教育」「1t以上5t未満=技能講習(小型移動式クレーン)」「5t以上=免許」。フォークリフトも「1t」が特別教育と技能講習の境目です。
問57-8

高さが2m以上の箇所で作業床を設けることが困難なところにおいて、フルハーネス型の墜落制止用器具を用いて行う作業に係る業務(ロープ高所作業に係る業務を除く)に労働者を就かせるときに、事業者が行わなければならないものとして、「労働安全衛生法」上、正しいものはどれか。

  • ①技能講習
  • ②職長教育
  • ③特別教育
  • ④免許試験
答えと解説を見る
正解 ③特別教育
解説
高さが2m以上の箇所で作業床を設けることが困難なところにおいて、墜落制止用器具のうちフルハーネス型のものを用いて行う作業に係る業務は、特別教育が必要な業務です(労働安全衛生法第59条第3項、労働安全衛生規則第36条)。

他の選択肢について
・技能講習:作業主任者の資格や、就業制限業務(クレーン・フォークリフトなど)に就くための資格で、この業務には定められていません。
・職長教育:新たに職務につく職長等に行う教育(同法第60条)で、この業務の要件ではありません。
・免許試験:都道府県労働局長の免許は、クレーン運転士など一部の就業制限業務に必要なもので、この業務には定められていません。

覚え方のポイント
フルハーネス型の作業は「特別教育」。フルハーネス型を「使う作業」に就かせる前の教育として、特別教育が義務付けられています。
問67-8

特別教育に関する記述として、「労働安全衛生法」上、最も不適当なものはどれか。

  • ①十分な知識と技能がある者は、科目の一部を省略できる。
  • ②足場の組立ての業務に就かせるときは、特別教育を行う。
  • ③酸素欠乏危険場所での作業に就かせるとき、特別教育を行う。
  • ④特別教育の記録は、作成した後に1年間保存すればよい。
答えと解説を見る
正解 ④特別教育の記録は、作成した後に1年間保存すればよい。
解説
事業者は、特別教育を行ったときは、受講者、科目等の記録を作成して、これを3年間保存しておかなければなりません(労働安全衛生規則第38条)。1年間では足りません。

他の選択肢について
・科目の一部の省略:特別教育の科目の全部又は一部について十分な知識及び技能を有していると認められる労働者については、その科目を省略できます(同規則第37条)。
・足場の組立ての業務:足場の組立て、解体又は変更の作業に係る業務(地上又は堅固な床上における補助作業の業務を除く)は特別教育が必要です(同規則第36条)。
・酸素欠乏危険場所での作業:酸素欠乏危険場所における作業に係る業務は特別教育が必要です(同規則第36条、酸素欠乏症等防止規則第12条)。マンホール内の作業などが該当します。

覚え方のポイント
特別教育は「行ったら記録を作って3年保存」「知識のある人は科目を省略できる」。3年保存は、安全衛生教育の記録でよく問われる数字です。
問77-8

つり上げ荷重が3tの移動式クレーンの運転(道路上を走行させる運転を除く)の業務に就くことができる者として、「労働安全衛生法」上、正しいものはどれか。ただし、移動式クレーン運転士免許を受けた者を除く。

  • ①小型移動式クレーン運転技能講習を修了した者
  • ②移動式クレーンの運転の特別教育を修了した者
  • ③玉掛け技能講習及び職長教育を修了した者
  • ④床上操作式クレーン運転技能講習を修了した者
答えと解説を見る
正解 ①小型移動式クレーン運転技能講習を修了した者
解説
つり上げ荷重が1t以上の移動式クレーンの運転は就業制限業務です(労働安全衛生法第61条、同法施行令第20条第7号)。原則として移動式クレーン運転士免許が必要ですが、つり上げ荷重が1t以上5t未満の小型移動式クレーンは、小型移動式クレーン運転技能講習の修了者も運転できます(クレーン等安全規則第68条)。

他の選択肢について
・移動式クレーンの運転の特別教育:つり上げ荷重1t未満の移動式クレーンの運転に必要な教育で(同規則第67条)、3tの運転はできません。
・玉掛け技能講習及び職長教育:玉掛け技能講習はつり上げ荷重1t以上の移動式クレーンの玉掛けの業務の資格、職長教育は職長向けの教育で、どちらも運転の資格ではありません。
・床上操作式クレーン運転技能講習:工場などに据え付けるクレーン(移動式クレーン以外)の一部を運転するための資格で、移動式クレーンには使えません。

覚え方のポイント
「運転」と「玉掛け」は別の資格。移動式クレーンの運転は「1t未満=特別教育」「1t以上5t未満=小型移動式クレーン運転技能講習」「5t以上=免許」の三段階です。
問87-8

就業制限に係る業務(免許や技能講習の修了などの資格が必要な業務)に関する記述として、「労働安全衛生法」上、最も適当なものはどれか。

  • ①資格者が不在の日は、特別教育を受けた者に代行させてよい。
  • ②資格者は、業務中に免許証など資格を証する書面を携帯する。
  • ③事業者が指示すれば、資格のない者も当該業務を行ってよい。
  • ④当該業務の資格は、事業者の社内試験で認定することができる。
答えと解説を見る
正解 ②資格者は、業務中に免許証など資格を証する書面を携帯する。
解説
就業制限に係る業務に就くことができる者は、その業務に従事するときは、免許証その他その資格を証する書面を携帯していなければなりません(労働安全衛生法第61条第3項)。

他の選択肢について
・特別教育を受けた者に代行:就業制限業務は、免許を受けた者、技能講習を修了した者その他厚生労働省令で定める資格を有する者でなければ就かせてはならず(同条第1項)、特別教育では代わりになりません。
・事業者の指示があれば資格のない者も行える:資格のない者は、当該業務を行ってはならないと定められています(同条第2項)。事業者の指示の有無は関係ありません。
・社内試験で認定:資格は都道府県労働局長の免許や、登録を受けた機関が行う技能講習などで、事業者の社内試験は資格になりません。

覚え方のポイント
就業制限は「事業者は就かせてはならない」「資格のない本人も行ってはならない」「資格者は資格証を携帯する」の三方向から定められています。
問97-8

安全衛生教育に関する記述として、「労働安全衛生法」上、最も不適当なものはどれか。

  • ①雇入れ時の安全衛生教育は、作業内容を変更したときにも行う。
  • ②十分な知識と技能がある者は、該当する事項の教育を省略できる。
  • ③職長教育は、新たに職務につく作業主任者にも行う必要がある。
  • ④建設業では、新たに職務につく職長に安全衛生教育を行う。
答えと解説を見る
正解 ③職長教育は、新たに職務につく作業主任者にも行う必要がある。
解説
職長教育は、政令で定める業種(建設業など)の事業場で、新たに職務につくこととなった職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者に対して行う教育ですが、法律の条文で「作業主任者を除く」とされています(労働安全衛生法第60条)。作業主任者は、技能講習などで職務に必要な知識を身に付けているためです。

他の選択肢について
・作業内容変更時の教育:雇入れ時の教育の規定は、労働者の作業内容を変更したときにも準用されます(同法第59条第2項、労働安全衛生規則第35条第1項)。
・教育の省略:雇入れ時等の教育の事項について十分な知識及び技能を有していると認められる労働者については、その事項の教育を省略できます(同規則第35条第2項)。
・建設業の職長教育:職長教育を行うべき業種として、建設業が定められています(同法施行令第19条第1号)。

覚え方のポイント
教育は「雇入れ時・作業内容変更時=全員」「危険有害業務=特別教育」「新任の職長=職長教育(作業主任者を除く)」の三本立てです。
問107-8

高さ31mを超える建築物の建設の仕事を行う事業者(元請負人)が、その計画を労働基準監督署長に届け出なければならない期限として、「労働安全衛生法」上、正しいものはどれか。

  • ①当該仕事の開始の日の30日前まで
  • ②当該仕事の開始の日の7日前まで
  • ③当該仕事の開始後、遅滞なく
  • ④当該仕事の開始の日の14日前まで
答えと解説を見る
正解 ④当該仕事の開始の日の14日前まで
解説
建設業に属する事業の仕事のうち厚生労働省令で定めるものを開始しようとするときは、その計画を当該仕事の開始の日の14日前までに、労働基準監督署長に届け出なければなりません(労働安全衛生法第88条第3項)。高さ31mを超える建築物又は工作物(橋梁を除く)の建設等の仕事は、その対象です(労働安全衛生規則第90条第1号)。仕事が数次の請負で行われる場合、この届出は元請負人(自ら仕事を行う発注者がいるときはその発注者)が行います(同条第5項)。

他の選択肢について
・30日前まで:重大な労働災害を生ずるおそれがある特に大規模な仕事(同条第2項、厚生労働大臣への届出)や、一定の機械等の設置の届出(同条第1項)の期限です。
・7日前まで:この届出の期限として定められた値ではありません。
・開始後、遅滞なく:事前の届出なので、開始後では間に合いません。

覚え方のポイント
労働安全衛生法の計画の届出は「大規模な仕事・機械等の設置=30日前」「高さ31m超の建築物などの仕事=14日前(労働基準監督署長)」。電気事業法の工事計画の届出(受理から30日は着工不可)とも区別します。

2級電気工事施工管理技士(第一次検定)の対策問題(全440問)に戻る

非公式の資格試験対策サイトです。国土交通省及び一般財団法人建設業振興基金とは一切関係ありません。

※本ページでは、アクセス解析(Googleアナリティクス)と、広告の配信・成果の計測(A8.net)のためにCookie等を利用し、閲覧に関する情報をGoogle LLC・株式会社ファンコミュニケーションズへ送信しています。詳しくはプライバシーポリシーをご覧ください。

※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

【PR】