2026年版・0-1

試験の仕組みと毒物劇物取扱責任者の一問一答

毒物劇物取扱者試験「最初に覚える土台知識」から、試験の仕組みと毒物劇物取扱責任者に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。本試験の出題形式は都道府県によって異なりますが、ここでは4択で出題しています。

問10-1

毒物劇物取扱者試験を行う(実施する)者として、法律に定められているものはどれか。

  • ①厚生労働大臣
  • ②都道府県知事
  • ③保健所長
  • ④市町村長
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正解 ②都道府県知事
解説
毒物及び劇物取締法(以下「法」)第8条第1項第3号では、毒物劇物取扱責任者になれる人の一つとして「都道府県知事が行う毒物劇物取扱者試験に合格した者」を挙げています。つまり、この試験を行うのは都道府県知事です。実際の試験は都道府県ごとに行われ、関西の府県のように複数の府県がまとまって「関西広域連合」として実施する地域もあります。このため、出題数・出題形式・合格の基準は、試験を行う都道府県などによって異なります。

他の選択肢が不適切な理由
・厚生労働大臣:毒物・劇物の制度を所管する国の大臣ですが、試験を行う者ではありません。
・保健所長:保健所は、事故で毒物・劇物が漏れたときの届出先の一つ(法第17条第1項)として法律に出てきますが、試験を行う者としては定められていません。
・市町村長:法律上、試験を行う者ではありません。

覚え方のポイント
「試験は都道府県知事」と覚えます。法規の勉強では、登録・届出・試験など、それぞれの手続を「誰が」行うのかがよく問われます。最初に「この試験は都道府県が行うもの」と押さえておくと、受験する地域の公式サイトで最新の案内を確認する、という行動にもつながります。
問20-1

毒物劇物取扱者試験の3つの区分の組合せとして、正しいものはどれか。

  • ①甲種・乙種・丙種
  • ②一般・工業用品目・家庭用品目
  • ③第一種・第二種・第三種
  • ④一般・農業用品目・特定品目
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正解 ④一般・農業用品目・特定品目
解説
法第8条第3項により、毒物劇物取扱者試験は「一般毒物劇物取扱者試験」「農業用品目毒物劇物取扱者試験」「特定品目毒物劇物取扱者試験」の3つに分けられています。「一般」はすべての毒物・劇物が対象で、最も範囲が広い区分です。「農業用品目」は農薬などとして使われる品目(施行規則の別表第一に掲げるもの)、「特定品目」は工業などで広く使われる酸・アルカリ・有機溶剤などの劇物(施行規則の別表第二に掲げるもの)に範囲が限られます。

他の選択肢が不適切な理由
・甲種・乙種・丙種:危険物取扱者など、別の資格で使われる区分の名前です。
・一般・工業用品目・家庭用品目:「工業用品目」「家庭用品目」という試験の区分はありません。
・第一種・第二種・第三種:電気主任技術者などの別の資格で使われる区分の名前で、この試験のものではありません。

覚え方のポイント
「一般・農業・特定」の3つと覚えます。範囲は「一般>農業用品目・特定品目」で、一般に合格すれば全品目を扱えます。どの区分を受験するかによって勉強する品目の範囲も変わるので、最初に自分の目的に合った区分を確かめましょう。
問30-1

一般毒物劇物取扱者試験に合格した人に関する記述として、誤っているものはどれか。

  • ①農業用品目を扱う店舗では、取扱責任者になれない
  • ②毒物劇物の製造所で、取扱責任者になることができる
  • ③輸入業の営業所で、取扱責任者になることができる
  • ④特定品目販売業の店舗でも、取扱責任者になれる
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正解 ①農業用品目を扱う店舗では、取扱責任者になれない
解説
一般毒物劇物取扱者試験は、すべての毒物・劇物を対象とする最も範囲の広い区分です。法第8条第4項は、農業用品目や特定品目の試験の合格者について「その品目だけを扱う輸入業の営業所や販売業の店舗でのみ」取扱責任者になれると制限していますが、一般の合格者にはこのような制限がありません。そのため、農業用品目だけを扱う店舗でも取扱責任者になることができます。したがって、これが誤りです。

他の選択肢が不適切な理由
(いずれも正しい記述です)
・製造所:一般の合格者は、毒物・劇物を製造する製造所でも取扱責任者になれます。農業用品目・特定品目の合格者はなれません。
・輸入業の営業所:一般の合格者は、扱う品目を問わず取扱責任者になれます。
・特定品目販売業の店舗:範囲の広い一般の合格者は、特定品目だけを扱う店舗でも取扱責任者になれます。

覚え方のポイント
「一般は全部OK、農業用品目・特定品目はその品目だけを扱う営業所・店舗に限る」と覚えます。取扱責任者とは、毒物・劇物を扱う施設ごとに置かれ、事故や中毒などの危害を防ぐ役目をもつ人のことです。
問40-1

農業用品目毒物劇物取扱者試験に合格した人が、毒物劇物取扱責任者になることができる施設はどれか。

  • ①毒物劇物の製造所
  • ②一般販売業の店舗
  • ③農業用品目販売業の店舗
  • ④特定品目販売業の店舗
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正解 ③農業用品目販売業の店舗
解説
法第8条第4項により、農業用品目の試験に合格した人は、施行規則の別表第一に掲げる毒物・劇物(主に農薬として使われる品目)だけを扱う輸入業の営業所と、農業用品目販売業の店舗でのみ、取扱責任者になることができます。「販売業」とは毒物・劇物を売る営業のことで、登録の種類として一般・農業用品目・特定品目の3つがあります(法第4条の2)。農業用品目の合格者は、このうち農業用品目販売業の店舗を担当できる、という対応関係です。

他の選択肢が不適切な理由
・毒物劇物の製造所:製造所で取扱責任者になれるのは、薬剤師、応用化学の学課の修了者、一般の試験の合格者です。
・一般販売業の店舗:法第8条第4項が認める場所(農業用品目だけを扱う輸入業の営業所と、農業用品目販売業の店舗)に当たらないので、農業用品目の合格者は担当できません。
・特定品目販売業の店舗:特定品目の試験の合格者などが担当する店舗で、農業用品目の合格者は担当できません。

覚え方のポイント
試験の区分と販売業の登録の種類は、どちらも「一般・農業用品目・特定品目」の同じ3つの名前です。「試験の区分と同じ名前の店舗を担当できる(一般はどこでも可)」と対応させて覚えましょう。
問50-1

毒物劇物取扱者試験の実地試験で問われる内容として、最も適当なものはどれか。

  • ①原子の構造や化学反応式など、化学の基礎の理論
  • ②営業の登録や容器の表示など、法令上の決まり
  • ③物質の識別や漏えい時の措置などの取扱方法
  • ④実際に薬品を調合して、製剤をつくる技能
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正解 ③物質の識別や漏えい時の措置などの取扱方法
解説
施行規則第7条では、試験は筆記試験と実地試験からなり、筆記試験は「毒物及び劇物に関する法規」「基礎化学」「毒物及び劇物の性質及び貯蔵その他取扱方法」の3つ、実地試験は「毒物及び劇物の識別及び取扱方法」について行うと定めています。「識別」とは、色・におい・反応などから物質を見分けることです。実地試験といっても、多くの実施主体では紙の試験で、性状から物質を答えたり、漏えい時の措置を選んだりする形で出題されます。

他の選択肢が不適切な理由
・化学の基礎の理論:筆記試験の「基礎化学」で問われる内容です。
・法令上の決まり:筆記試験の「毒物及び劇物に関する法規」で問われる内容です。
・製剤をつくる技能:試験科目として定められている内容ではありません。

覚え方のポイント
試験は「法規・基礎化学・性質と貯蔵などの取扱い(以上が筆記)+識別と取扱い(実地)」の4本柱です。性質の勉強が「物質→性質」を覚えるものなら、実地は「性質→物質」と逆向きに考える練習だと理解すると、両方を効率よく学べます。
問60-1

毒物劇物取扱責任者の役割として、法律に定められているものはどれか。

  • ①毒物・劇物による保健衛生上の危害の防止に当たる
  • ②店舗に立ち入って、帳簿の検査や物の収去を行う
  • ③店舗の毒物劇物販売業の登録を、知事に代わり行う
  • ④新しい物質を研究して、毒物・劇物の指定を申請する
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正解 ①毒物・劇物による保健衛生上の危害の防止に当たる
解説
法第7条第1項は、毒物劇物営業者に対し、毒物・劇物を直接に取り扱う製造所・営業所・店舗ごとに、専任の毒物劇物取扱責任者を置き、「毒物又は劇物による保健衛生上の危害の防止に当たらせなければならない」と定めています。「保健衛生上の危害」とは、中毒や薬傷(薬品によるやけど)など、人の健康や生活環境への害のことです。盗難や漏えいを防ぐ管理、正しい表示や保管、事故時の対応などを通して、こうした危害を防ぐのが取扱責任者の役目です。

他の選択肢が不適切な理由
・店舗に立ち入り帳簿の検査や収去を行う:これは、都道府県知事などが薬事監視員のうちから指定する「毒物劇物監視員」の仕事です(法第18条)。取扱責任者は検査を受ける側の施設の責任者です。
・登録を知事に代わり行う:営業の登録を行うのは都道府県知事などで、取扱責任者が代わりに行うことはできません。
・物質を研究して指定を申請:毒物・劇物の指定は法律や政令で行われるもので、取扱責任者の役割ではありません。

覚え方のポイント
法第1条の目的「保健衛生上の見地から必要な取締を行う」と、取扱責任者の役割「保健衛生上の危害の防止」は同じ言葉でつながっています。「この法律のキーワードは保健衛生」と覚えておきましょう。
問70-1

毒物劇物取扱責任者となることができる者(法第8条第1項)として、誤っているものはどれか。

  • ①薬剤師の免許をもっている人
  • ②危険物取扱者の免状をもつ人
  • ③学校で応用化学の学課を修めた人
  • ④毒物劇物取扱者試験に合格した人
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正解 ②危険物取扱者の免状をもつ人
解説
法第8条第1項は、毒物劇物取扱責任者になれる者を、薬剤師、厚生労働省令で定める学校(高等学校またはこれと同等以上の学校)で応用化学に関する学課を修了した者、都道府県知事が行う毒物劇物取扱者試験に合格した者、の3つに限っています。危険物取扱者は消防法に基づく別の資格で、ガソリンなどの燃えやすい物の取扱いに関するものです。この免状をもっていても、それだけでは毒物劇物取扱責任者にはなれません。したがって、これが誤りです。

他の選択肢が不適切な理由
(いずれも資格として正しいものです)
・薬剤師:薬の専門家として、試験を受けなくても取扱責任者になれます。
・応用化学の学課を修めた人:化学を専門的に学んだ人として認められています。
・試験に合格した人:本サイトで目指す資格です。

覚え方のポイント
資格者は「薬剤師・応用化学・試験合格」の3つだけです。名前の似た「危険物取扱者」や、医師・看護師など他の医療系の資格は含まれない点に注意しましょう。一方で、資格があっても18歳未満の人などはなれない(法第8条第2項)という制限もあわせて覚えます。
問80-1

毒物劇物取扱責任者の置き方に関する記述として、誤っているものはどれか。

  • ①毒物・劇物を直接に取り扱う店舗ごとに置く
  • ②毒物劇物営業者自身が、責任者を兼ねてもよい
  • ③専任の責任者を置くことが原則である
  • ④会社全体で1人を置けば、どの店舗も足りる
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正解 ④会社全体で1人を置けば、どの店舗も足りる
解説
法第7条第1項は、毒物・劇物を直接に取り扱う製造所・営業所・店舗「ごと」に、専任の取扱責任者を置くよう求めています。会社全体で1人を置けばよいわけではありません。なお、製造業と販売業を併せて営み施設が互いに隣接している場合などは、例外として複数の施設を通じて1人で足りるとされています(法第7条第2項)。したがって「会社全体で1人を置けば、どの店舗も足りる」が誤りです。

他の選択肢が不適切な理由
(いずれも正しい記述です)
・店舗ごとに置く:取扱責任者は施設単位で置くのが原則です。
・営業者自身が兼ねる:法第7条第1項ただし書により、営業者が自ら取扱責任者として危害の防止に当たる施設は、別に置かなくてよいとされています(営業者自身も資格が必要です)。
・専任の責任者を置く:「専任」とは、その施設の仕事に専ら従事することで、他の施設との掛け持ちは原則として認められません。

覚え方のポイント
「取扱責任者は施設ごと・専任」が原則、「隣接している場合などは1人で足りる」が例外です。原則と例外をセットで覚えると、法規の問題にもそのまま対応できます。置いたときの届出の期限(30日以内)は法規の分野で詳しく学びます。
問90-1

法第3条第3項で「毒物劇物営業者」と総称されている者の組合せとして、正しいものはどれか。

  • ①製造業者・輸入業者・販売業者
  • ②製造業者・販売業者・運送業者
  • ③輸入業者・販売業者・使用者
  • ④製造業者・研究者・販売業者
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正解 ①製造業者・輸入業者・販売業者
解説
法第3条第3項では、毒物・劇物の製造業者、輸入業者、販売業者をまとめて「毒物劇物営業者」と呼んでいます。この3つの営業は、いずれも都道府県知事など(販売業は保健所を設置する市の市長や特別区の区長の場合もあります)の登録を受けなければ行えません(法第3条・第4条)。法律の条文には「毒物劇物営業者は〜しなければならない」という形の決まりが数多く出てくるので、この言葉がどの3者を指すのかを最初に覚えておくことが大切です。

他の選択肢が不適切な理由
・運送業者:毒物・劇物を運ぶ業者は、条件によって業務上取扱者の届出の対象になることがありますが、毒物劇物営業者には含まれません。
・使用者:特定毒物を使う「特定毒物使用者」などは別の立場で、毒物劇物営業者ではありません。
・研究者:特定毒物を研究する「特定毒物研究者」は、許可を受ける別の立場です。

覚え方のポイント
「つくる(製造)・輸入する(輸入)・売る(販売)」の3つが毒物劇物営業者です。これ以外の立場(研究者・使用者・業務上取扱者)は、それぞれ別の決まりがある、と区別して覚えましょう。
問100-1

毒物劇物取扱者試験の受験資格として、最も適当なものはどれか。

  • ①18歳以上でなければ、受験できない
  • ②学歴や年齢などを問わず、受験できる
  • ③化学系の学校を出た人のみ受験できる
  • ④実務経験が1年以上ある人のみ受験できる
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正解 ②学歴や年齢などを問わず、受験できる
解説
毒物劇物取扱者試験には、学歴や年齢、実務経験などによる受験資格の制限はなく、誰でも受験できます。東京都などの案内でも、学歴・年齢・性別を問わないとされています。ただし、合格しても、18歳未満の人は毒物劇物取扱責任者になることができません(法第8条第2項第1号)。つまり「受験できること」と「責任者になれること」は別の話です。申込方法などの手続は実施する都道府県ごとに異なるので、必ず受験する地域の公式サイトで確認しましょう。

他の選択肢が不適切な理由
・18歳以上でなければ受験できない:18歳未満という制限は、取扱責任者になるときの条件で、受験の条件ではありません。
・化学系の学校を出た人のみ:学歴による制限はありません。なお、応用化学の学課を修了した人は、試験を受けなくても取扱責任者になれます。
・実務経験が1年以上:実務経験の条件はありません。

覚え方のポイント
「受験は誰でもできる、責任者になるには18歳以上」と2段階で覚えます。取扱責任者になれない人には、18歳未満のほか、麻薬・大麻・あへん・覚せい剤の中毒者なども定められています。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

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