毒物・劇物・特定毒物の関係を正しく表しているものはどれか。
- ①特定毒物は毒物の一部で、劇物とは重ならない
- ②毒物は劇物の一部で、特定毒物とは重ならない
- ③特定毒物は劇物の一部で、毒物とは重ならない
- ④毒物と劇物と特定毒物は、互いに一部が重なる
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法第2条では、「毒物」は法の別表第一に、「劇物」は別表第二に掲げる物(いずれも医薬品及び医薬部外品を除く)と定め、「特定毒物」は「毒物であって、別表第三に掲げるもの」と定めています。つまり、特定毒物は毒物の中の一部であり、毒物のうちでも特に毒性が強く、使える人や用途が厳しく限られるものです。毒物と劇物は別々の表に掲げられているので、同じ物が両方に当たることはありません。図にすると「毒物の円の中に特定毒物の小さな円があり、その横に劇物の円が離れてある」形になります。
他の選択肢が不適切な理由
・毒物は劇物の一部:毒物と劇物は別の表に掲げられた別の区分です。
・特定毒物は劇物の一部:特定毒物は「毒物であって」と定義されており、劇物の一部ではありません。
・互いに一部が重なる:毒物と劇物は重なりません。重なるのは、毒物と特定毒物(特定毒物はすべて毒物)の関係だけです。
覚え方のポイント
毒性の強さの順に「特定毒物>毒物>劇物」と並べ、「特定毒物は毒物の中の特別枠」と覚えます。特定毒物の例は四アルキル鉛やパラチオン、毒物の例は黄燐や水銀、劇物の例は硫酸やメタノールです。