毒物及び劇物取締法第1条に規定されている、この法律の目的として正しいものはどれか。
- ①環境の保全の見地から必要な規制を行うこと
- ②保健衛生上の見地から必要な取締を行うこと
- ③災害の防止の見地から必要な規制を行うこと
- ④犯罪の予防の見地から必要な取締を行うこと
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法第1条は、この法律の目的を「毒物及び劇物について、保健衛生上の見地から必要な取締を行うこと」と定めています。保健衛生とは、人の健康を守り、中毒などの健康被害を防ぐことです。この法律は、製造・輸入・販売から保管・運搬・廃棄までの各段階に決まりを設けています。後に学ぶ登録・表示・譲渡手続・事故時の届出などの規定は、すべてこの目的を実現するための手段です。
他の選択肢が不適切な理由
・環境の保全の見地から:環境の保全は環境基本法などの目的です。毒劇法の廃棄や流出防止の規定は結果として環境にも役立ちますが、法の目的はあくまで保健衛生上の見地です。
・災害の防止の見地から:火災の予防や災害による被害の軽減は、主に消防法の目的です。
・犯罪の予防の見地から:毒劇法は犯罪の防止を目的とする法律ではありません。立入検査の権限についても、犯罪捜査のために認められたものと解してはならないと定められています(法第18条第4項)。
覚え方のポイント
「毒劇法=保健衛生」「消防法=火災予防」と、似た法令の目的を対にして覚えましょう。目的条文は空欄補充でもよく問われるので、「保健衛生上の見地から必要な取締を行う」をそのまま言えるようにしておくと確実です。