2026年版・1-1

法規:法の目的と毒物・劇物・特定毒物の定義の一問一答

毒物劇物取扱者試験「毒物及び劇物に関する法規」から、法規:法の目的と毒物・劇物・特定毒物の定義に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。本試験の出題形式は都道府県によって異なりますが、ここでは4択で出題しています。

問11-1

毒物及び劇物取締法第1条に規定されている、この法律の目的として正しいものはどれか。

  • ①環境の保全の見地から必要な規制を行うこと
  • ②保健衛生上の見地から必要な取締を行うこと
  • ③災害の防止の見地から必要な規制を行うこと
  • ④犯罪の予防の見地から必要な取締を行うこと
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正解 ②保健衛生上の見地から必要な取締を行うこと
解説
法第1条は、この法律の目的を「毒物及び劇物について、保健衛生上の見地から必要な取締を行うこと」と定めています。保健衛生とは、人の健康を守り、中毒などの健康被害を防ぐことです。この法律は、製造・輸入・販売から保管・運搬・廃棄までの各段階に決まりを設けています。後に学ぶ登録・表示・譲渡手続・事故時の届出などの規定は、すべてこの目的を実現するための手段です。

他の選択肢が不適切な理由
・環境の保全の見地から:環境の保全は環境基本法などの目的です。毒劇法の廃棄や流出防止の規定は結果として環境にも役立ちますが、法の目的はあくまで保健衛生上の見地です。
・災害の防止の見地から:火災の予防や災害による被害の軽減は、主に消防法の目的です。
・犯罪の予防の見地から:毒劇法は犯罪の防止を目的とする法律ではありません。立入検査の権限についても、犯罪捜査のために認められたものと解してはならないと定められています(法第18条第4項)。

覚え方のポイント
「毒劇法=保健衛生」「消防法=火災予防」と、似た法令の目的を対にして覚えましょう。目的条文は空欄補充でもよく問われるので、「保健衛生上の見地から必要な取締を行う」をそのまま言えるようにしておくと確実です。
問21-1

毒物及び劇物取締法第2条の定義に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①劇物とは、別表第二に掲げる物であって、医薬品及び化粧品以外のもの
  • ②特定毒物とは、劇物であって、別表第三に掲げるもののうち政令で定めるもの
  • ③毒物とは、別表第一に掲げる物であって、食品及び食品添加物以外のもの
  • ④毒物とは、別表第一に掲げる物であって、医薬品及び医薬部外品以外のもの
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正解 ④毒物とは、別表第一に掲げる物であって、医薬品及び医薬部外品以外のもの
解説
法第2条第1項は「毒物」を、別表第一に掲げる物であって医薬品及び医薬部外品以外のものと定義しています。劇物(同条第2項)も同じ形で、別表第二に掲げる物であって医薬品及び医薬部外品以外のものです。医薬品・医薬部外品は、医薬品医療機器等法という別の法律の対象です。別表に掲げる成分を含んでいても、医薬品・医薬部外品に当たる物は、毒劇法上の毒物・劇物には当たりません。

他の選択肢が不適切な理由
・劇物の定義で「医薬品及び化粧品以外」:除かれるのは医薬品及び医薬部外品です。化粧品は除外の対象として定められていません。
・特定毒物を「劇物であって」とするもの:特定毒物は「毒物であって、別表第三に掲げるもの」です(法第2条第3項)。劇物の中から選ばれるのではありません。
・毒物の定義で「食品及び食品添加物以外」:除外されるのは食品ではなく、医薬品及び医薬部外品です。

覚え方のポイント
「毒物=別表第一」「劇物=別表第二」「特定毒物=毒物のうち別表第三」と、別表の番号と区分を対応させて覚えます(番号の順は毒性の強さの順ではありません。特定毒物は毒物の一部で、最も毒性の強いグループです)。除外されるのは毒物・劇物とも「医薬品と医薬部外品」の2つで、化粧品や食品ではない点がひっかけの定番です。
問31-1

次のうち、毒物及び劇物取締法上の特定毒物に該当するものはどれか。

  • ①四アルキル鉛
  • ②水銀
  • ③黄燐
  • ④シアン化ナトリウム
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正解 ①四アルキル鉛
解説
四アルキル鉛は法の別表第一(毒物)に掲げられているうえ、別表第三にも掲げられているため、特定毒物に当たります。特定毒物は毒物の中でも特に毒性が著しく、製造・輸入・使用・譲渡・所持のそれぞれについて、行える者や用途が厳しく限られています(法第3条の2)。四アルキル鉛の製剤は、政令で使用者が石油精製業者、用途がガソリンへの混入に限定されています(施行令第1条)。

他の選択肢が不適切な理由
・水銀:別表第一に掲げられた毒物ですが、別表第三には掲げられていないため、特定毒物ではありません。
・黄燐:別表第一に掲げられた毒物です。特定毒物ではありません。
・シアン化ナトリウム:別表第一に掲げられた毒物です。毒性は強いものの、特定毒物には指定されていません。

覚え方のポイント
別表第三(特定毒物)は、四アルキル鉛・モノフルオール酢酸(その塩類を含む製剤)・モノフルオール酢酸アミド・パラチオン・メチルパラチオン・TEPP(テトラエチルピロホスフエイト)・オクタメチルピロホスホルアミドなど、ガソリン用の四アルキル鉛と有機燐系の農薬、ねずみの駆除剤が中心です。「毒性が非常に強い=特定毒物」とは限らず、シアン化ナトリウムや水銀が特定毒物でない点に注意しましょう。
問41-1

次のうち、劇物ではなく毒物に該当するものはどれか。

  • ①硫酸
  • ②トルエン
  • ③セレン
  • ④メタノール
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正解 ③セレン
解説
セレンは法の別表第一(毒物)に掲げられているため毒物です。また、セレン化合物とこれを含有する製剤も、一部の例外を除き毒物及び劇物指定令第1条で毒物に指定されています。毒物か劇物かは、毒性の強さを基準に法律の別表と政令(指定令)によって一つずつ決められており、性状や用途からは判断できません。そのため、頻出品目の区分は覚えておく必要があります。

他の選択肢が不適切な理由
・硫酸:法の別表第二に掲げられた劇物です。硫酸を含有する製剤は、硫酸10%以下を含有するものが劇物から除かれています(指定令第2条)。
・トルエン:毒物及び劇物指定令第2条で劇物に指定されています。
・メタノール:法の別表第二に掲げられた劇物です。

覚え方のポイント
元素そのものが毒物になっている代表例は「水銀・セレン・ヒ素(法令上の表記は砒素)・黄燐」です。硫酸・塩酸(塩化水素)・硝酸などの強い酸や、メタノール・トルエンなどの有機溶剤は劇物、という大きな分け方を先に頭に入れると、区分の問題が解きやすくなります。
問51-1

次の記述a〜dのうち、毒物に該当するものの組合せとして正しいものはどれか。
a クロロホルム。
b 黄燐。
c アニリン。
d ニコチン。

  • ①a、c
  • ②b、d
  • ③a、d
  • ④b、c
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正解 ②b、d
解説
黄燐とニコチンは、どちらも法の別表第一に掲げられた毒物です。クロロホルムとアニリンは別表第二に掲げられた劇物なので、毒物に当たるのはbとdです。毒物と劇物の違いは、法律上の取扱いの厳しさにも関わります。たとえば容器の表示は、毒物は赤地に白色で「毒物」、劇物は白地に赤色で「劇物」と異なります(法第12条第1項)。

各記述の正誤
・a 該当しない:クロロホルムは法の別表第二に掲げられた劇物です。
・b 該当する:黄燐は法の別表第一に掲げられた毒物です。
・c 該当しない:アニリンは法の別表第二に掲げられた劇物です。
・d 該当する:ニコチンは法の別表第一に掲げられた毒物です。ニコチンを含有する製剤や、ニコチン塩類とこれを含有する製剤も、指定令第1条で毒物に指定されています。なお、ニコチンは特定毒物ではありません。

覚え方のポイント
有機化合物は劇物が多い中で、ニコチンは毒物である点が狙われやすいポイントです。「たばこの成分ニコチンは毒物」「溶剤のクロロホルム、染料原料のアニリンは劇物」と、用途のイメージと区分をセットで覚えておきましょう。
問61-1

毒物・劇物・特定毒物の定義や関係に関する記述として、誤っているものはどれか。

  • ①特定毒物は、いずれも毒物に含まれる物である
  • ②医薬品に当たる物は、別表第一の物でも毒物ではない
  • ③別表の品目のほか、政令で指定された物も毒物や劇物になる
  • ④特定毒物は、劇物の中で特に毒性が強い物が指定されている
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正解 ④特定毒物は、劇物の中で特に毒性が強い物が指定されている
解説
特定毒物は「毒物であつて、別表第三に掲げるもの」と定義されています(法第2条第3項)。つまり特定毒物は毒物の一部であり、劇物の中から選ばれるものではありません。この記述は誤りです。毒物の中でも毒性が著しく、用途や取り扱える者を特に絞る必要がある物が特定毒物とされています。

他の選択肢が不適切な理由
(いずれも正しい記述です)
・特定毒物はいずれも毒物に含まれる:定義上、特定毒物は毒物の一部です。
・医薬品に当たる物は毒物ではない:毒物・劇物の定義は、医薬品及び医薬部外品を除いています(法第2条第1項・第2項)。
・政令で指定された物も毒物や劇物になる:別表第一第28号・別表第二第94号・別表第三第10号が「政令で定めるもの」を加えており、これを受けて毒物及び劇物指定令が具体的な品目と除外される濃度を定めています。

覚え方のポイント
「劇物 ⊃ 毒物 ⊃ 特定毒物」ではなく、「毒物 ⊃ 特定毒物」で、劇物は別のグループです。包含関係を図にして、特定毒物の円が毒物の円の内側にある、と覚えておくと取り違えません。
問71-1

品目と毒物及び劇物取締法上の区分の対応として、誤っているものはどれか。

  • ①黄燐:毒物
  • ②塩化第一水銀:毒物
  • ③四アルキル鉛:特定毒物
  • ④トルエン:劇物
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正解 ②塩化第一水銀:毒物
解説
塩化第一水銀は、法の別表第二に掲げられた劇物です。水銀と水銀化合物の多くは毒物ですが、指定令第1条は毒物となる水銀化合物から塩化第一水銀とこれを含有する製剤を除いており、劇物として扱われます。したがって「塩化第一水銀:毒物」が誤りです。同じ元素を含む物でも、化合物ごとに区分が異なる場合があることを示す典型例です。

他の選択肢が不適切な理由
(いずれも正しい対応です)
・黄燐:毒物:法の別表第一に掲げられています。
・四アルキル鉛:特定毒物:別表第一(毒物)に掲げられ、さらに別表第三(特定毒物)にも掲げられています。
・トルエン:劇物:毒物及び劇物指定令第2条で劇物に指定されています。

覚え方のポイント
水銀の仲間は「水銀そのもの=毒物」「水銀化合物=原則として毒物」「塩化第一水銀=劇物」と、例外まで含めて覚えます。例外として毒物から外されている物は試験で狙われやすいので、原則と例外をセットで整理しておきましょう。
問81-1

法第2条に関する次の文の(ア)〜(ウ)に入る語句の組合せとして、正しいものはどれか。「この法律で「特定毒物」とは、(ア)であつて、別表(イ)に掲げるものをいう。」「この法律で「毒物」とは、別表第一に掲げる物であつて、医薬品及び(ウ)以外のものをいう。」

  • ①ア 毒物 イ 第三 ウ 医薬部外品
  • ②ア 劇物 イ 第三 ウ 医薬部外品
  • ③ア 毒物 イ 第二 ウ 化粧品
  • ④ア 劇物 イ 第二 ウ 化粧品
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正解 ①ア 毒物 イ 第三 ウ 医薬部外品
解説
法第2条第3項は、特定毒物を「毒物であつて、別表第三に掲げるもの」と定めています。また同条第1項は、毒物を「別表第一に掲げる物であつて、医薬品及び医薬部外品以外のもの」と定めています。したがって、アは毒物、イは第三、ウは医薬部外品です。別表の番号と、除外される物の組合せは、定義の問題で繰り返し問われます。

各記述の正誤
・ア 毒物:特定毒物は毒物の一部です。「劇物」を入れると、特定毒物を劇物の一種と誤解することになります。
・イ 第三:別表第一が毒物、別表第二が劇物、別表第三が特定毒物です。「第二」は劇物の別表です。
・ウ 医薬部外品:条文が除いているのは医薬品と医薬部外品です(どちらも医薬品医療機器等法の対象)。化粧品は除外の対象として条文に書かれていません。

覚え方のポイント
「一・二・三」=「毒・劇・特定」と番号順に対応させ、除外は「医薬品と医薬部外品」と2語で覚えます。条文の空欄補充では、似た語(化粧品・医療機器)を入れたひっかけが出やすいので注意しましょう。
問91-1

毒物及び劇物指定令で劇物から除かれる製剤の濃度に関する記述として、誤っているものはどれか。

  • ①硫酸を10%以下含有する製剤は、劇物から除かれる
  • ②水酸化ナトリウムを5%以下含有する製剤は、劇物から除かれる
  • ③塩化水素を20%以下含有する製剤は、劇物から除かれる
  • ④ホルムアルデヒドを1%以下含有する製剤は、劇物から除かれる
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正解 ③塩化水素を20%以下含有する製剤は、劇物から除かれる
解説
毒物及び劇物指定令第2条は、塩化水素を含有する製剤のうち「塩化水素10%以下を含有するもの」を劇物から除いています。したがって、20%以下の製剤がすべて除かれるという記述は誤りで、10%を超え20%以下の製剤は劇物に当たります。劇物は、原体(その物そのもの)に加えて、一定の濃度を超えて含む製剤も対象になるため、除外される濃度の境目が区分を決める重要な数値になります。

他の選択肢が不適切な理由
(いずれも正しい記述です)
・硫酸10%以下:指定令第2条で、硫酸10%以下を含有する製剤は劇物から除かれています。
・水酸化ナトリウム5%以下:同条で、水酸化ナトリウム5%以下を含有する製剤は劇物から除かれています。
・ホルムアルデヒド1%以下:同条で、ホルムアルデヒド1%以下を含有する製剤は劇物から除かれています。

覚え方のポイント
酸は「塩化水素・硫酸・硝酸=10%」、アルカリは「水酸化ナトリウム・水酸化カリウム=5%」、ホルムアルデヒドは「1%」、過酸化水素は「6%」と、グループごとに境目を整理しましょう。「以下は除かれる(劇物でない)」「超えると劇物」という向きも取り違えないように。
問101-1

次の記述a〜dのうち、特定毒物に該当するものの組合せとして正しいものはどれか。
a モノフルオール酢酸アミド。
b ニコチン。
c 燐化アルミニウムとその分解促進剤とを含有する製剤。
d 黄燐。

  • ①a、b
  • ②b、d
  • ③c、d
  • ④a、c
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正解 ④a、c
解説
モノフルオール酢酸アミドは法の別表第三(特定毒物)に掲げられています。燐化アルミニウムとその分解促進剤とを含有する製剤は、毒物及び劇物指定令第3条で特定毒物に指定されています。よって、特定毒物に当たるのはaとcです。どちらも政令で使用者と用途が定められており、モノフルオール酢酸アミドの製剤はかんきつ類などの害虫の防除、燐化アルミニウムの製剤は倉庫内・コンテナ内・船倉内のねずみや昆虫等の駆除に限られます。

各記述の正誤
・a 該当する:モノフルオール酢酸アミドは別表第三に掲げられた特定毒物です。
・b 該当しない:ニコチンは別表第一に掲げられた毒物ですが、特定毒物ではありません。
・c 該当する:指定令第3条により特定毒物に指定されています。
・d 該当しない:黄燐は別表第一に掲げられた毒物ですが、特定毒物ではありません。

覚え方のポイント
特定毒物は「法律の別表第三に名前がある物」と「指定令第3条で追加された物」の2段構えです。燐化アルミニウムの製剤のように、別表第三に名前がなくても政令で特定毒物になっている物がある点を押さえましょう。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

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