2026年版・1-12

法規:重要条文の穴埋めの一問一答

毒物劇物取扱者試験「毒物及び劇物に関する法規」から、法規:重要条文の穴埋めに関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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アプリ形式で解く(全500問) 毒物及び劇物に関する法規の要点解説を読む
問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。本試験の出題形式は都道府県によって異なりますが、ここでは4択で出題しています。

問11-12

毒物及び劇物取締法第1条に関する次の文の(ア)〜(ウ)に入る語句の組合せとして、正しいものはどれか。「この法律は、(ア)について、(イ)の見地から必要な(ウ)を行うことを目的とする。」

  • ①ア 毒物及び劇物 イ 保健衛生上 ウ 取締
  • ②ア 毒物及び劇物 イ 公衆衛生上 ウ 規制
  • ③ア 化学物質 イ 保健衛生上 ウ 規制
  • ④ア 化学物質 イ 公衆衛生上 ウ 取締
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正解 ①ア 毒物及び劇物 イ 保健衛生上 ウ 取締
解説
法第1条(目的)の条文は「この法律は、毒物及び劇物について、保健衛生上の見地から必要な取締を行うことを目的とする。」です。対象は化学物質一般ではなく「毒物及び劇物」に限られ、目的は「保健衛生上の見地」からの「取締」と書かれています。条文では「取締」に送り仮名の「り」を付けない点も、穴埋めでそのまま問われます。登録制度(法4条)、表示(法12条)、譲渡手続(法14条)、廃棄(法15条の2)などの規定は、いずれもこの目的を達成するための取締りの定めとして置かれています。

各記述の正誤
・ア:「毒物及び劇物」が正しい。「化学物質」は条文にない語です。この法律の対象は別表と指定令で定めた毒物・劇物です。
・イ:「保健衛生上」が正しい。「公衆衛生上」は似ていますが条文の語ではありません。
・ウ:「取締」が正しい。「規制」は意味は近くても条文の語ではありません。

覚え方のポイント
法律の名前が「毒物及び劇物取締法」なので、最後の語は名前と同じ「取締」と覚えると迷いません。「保健衛生上の見地」という言い回しは、法18条(立入検査)の「保健衛生上必要があると認めるとき」、法7条(取扱責任者)の「保健衛生上の危害の防止」など、法律のあちこちに繰り返し出てきます。「公衆衛生」「規制」はもっともらしい言い換えとして誤答に使われやすいので注意しましょう。
問21-12

毒物及び劇物取締法第3条第3項に関する次の文の(ア)〜(ウ)に入る語句の組合せとして、正しいものはどれか。「毒物又は劇物の(ア)の登録を受けた者でなければ、毒物又は劇物を販売し、(イ)し、又は販売若しくは(イ)の目的で(ウ)し、運搬し、若しくは陳列してはならない。」

  • ①ア 製造業 イ 授与 ウ 保管
  • ②ア 販売業 イ 授与 ウ 貯蔵
  • ③ア 販売業 イ 譲渡 ウ 保管
  • ④ア 製造業 イ 譲渡 ウ 貯蔵
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正解 ②ア 販売業 イ 授与 ウ 貯蔵
解説
法第3条第3項は「毒物又は劇物の販売業の登録を受けた者でなければ、毒物又は劇物を販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、運搬し、若しくは陳列してはならない。」と定めています。「授与」は無償で渡すことで、お金を取らずに渡す場合も販売と同じく登録が必要です。また、実際に売る前段階の「貯蔵・運搬・陳列」も、販売や授与の目的があれば禁止の対象になります。ただし書により、製造業者・輸入業者が自ら製造・輸入した物を他の毒物劇物営業者に販売・授与する場合(その目的の貯蔵・運搬・陳列を含む)は、販売業の登録がなくてもかまいません。

各記述の正誤
・ア:「販売業」が正しい。製造業の登録は第1項(販売・授与の目的での製造)の話です。
・イ:「授与」が正しい。第3条では一貫して「販売」と「授与」を対にして使い、「譲渡」は用いていません(譲渡手続を定める法14条の見出しでは「譲渡」の語を使うので混同に注意)。
・ウ:「貯蔵」が正しい。「保管」は条文にない語です。

覚え方のポイント
第3条は「製造(1項)→輸入(2項)→販売・授与・貯蔵・運搬・陳列(3項)」の順です。3項の動詞は「売る・あげる・しまう・運ぶ・並べる」の5つとまとめて覚えましょう。ただし書の「営業者どうしの取引なら販売業の登録は不要」も、登録の問題でよく問われます。
問31-12

法第3条の3及び施行令第32条の2に関する次の文の(ア)〜(ウ)に入る語句の組合せとして、正しいものはどれか。「(ア)、幻覚又は麻酔の作用を有する毒物又は劇物(これらを含有する物を含む。)であつて政令で定めるものは、みだりに摂取し、若しくは(イ)し、又はこれらの目的で所持してはならない。」「法第三条の三に規定する政令で定める物は、トルエン並びに酢酸エチル、トルエン又は(ウ)を含有するシンナー(塗料の粘度を減少させるために使用される有機溶剤をいう。)、接着剤、塗料及び閉そく用又はシーリング用の充てん料とする。」

  • ①ア 鎮静 イ 吸入 ウ メタノール
  • ②ア 興奮 イ 使用 ウ キシレン
  • ③ア 興奮 イ 吸入 ウ メタノール
  • ④ア 鎮静 イ 使用 ウ キシレン
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正解 ③ア 興奮 イ 吸入 ウ メタノール
解説
法第3条の3は「興奮、幻覚又は麻酔の作用を有する毒物又は劇物(これらを含有する物を含む。)であつて政令で定めるものは、みだりに摂取し、若しくは吸入し、又はこれらの目的で所持してはならない。」と定めます。いわゆるシンナー遊びのように、有機溶剤の蒸気をむやみに吸う行為を禁じる規定です。対象の物は施行令第32条の2で、トルエン単体と、酢酸エチル・トルエン・メタノールのいずれかを含有するシンナー・接着剤・塗料・閉そく用又はシーリング用の充てん料と定められています。

各記述の正誤
・ア:「興奮」が正しい。条文は「興奮、幻覚又は麻酔」の3つの作用を並べています。「鎮静」は条文にありません。
・イ:「吸入」が正しい。禁止されるのは「摂取」「吸入」と、それらを目的とする「所持」です。
・ウ:「メタノール」が正しい。キシレンも有機溶剤の劇物ですが、施行令第32条の2には挙げられていません。

覚え方のポイント
施行令第32条の2の3成分は「酢酸エチル・トルエン・メタノール」です。キシレンやメチルエチルケトンを混ぜた誤答がよく出るので、「サク・トル・メタ」と3つだけを覚えましょう。単体で名前が出てくるのはトルエンだけ、という点もあわせて押さえておくと、単体と製剤の区別を問う問題にも対応できます。
問41-12

法第7条第1項に関する次の文の(ア)〜(ウ)に入る語句の組合せとして、正しいものはどれか。「毒物劇物営業者は、毒物又は劇物を(ア)に取り扱う製造所、営業所又は店舗ごとに、(イ)の毒物劇物取扱責任者を置き、毒物又は劇物による(ウ)の防止に当たらせなければならない。」

  • ①ア 業務上 イ 常勤 ウ 保健衛生上の危害
  • ②ア 直接 イ 常勤 ウ 盗難及び紛失
  • ③ア 業務上 イ 専任 ウ 盗難及び紛失
  • ④ア 直接 イ 専任 ウ 保健衛生上の危害
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正解 ④ア 直接 イ 専任 ウ 保健衛生上の危害
解説
法第7条第1項本文は「毒物劇物営業者は、毒物又は劇物を直接に取り扱う製造所、営業所又は店舗ごとに、専任の毒物劇物取扱責任者を置き、毒物又は劇物による保健衛生上の危害の防止に当たらせなければならない。」です。取扱責任者を置く単位は「直接に取り扱う」施設ごとなので、毒物・劇物を直接に取り扱わない施設は、この規定の対象になりません。また、置く取扱責任者は条文上「専任」とされています。ただし書により、営業者本人が自ら取扱責任者として危害の防止に当たる施設では、別に置く必要はありません。

各記述の正誤
・ア:「直接」が正しい。「業務上」は法22条の「業務上取扱者」で使われる語です。
・イ:「専任」が正しい。「常勤」は条文の語ではありません。
・ウ:「保健衛生上の危害」が正しい。「盗難及び紛失」の防止は、法11条1項で営業者自身に課された措置の内容です。

覚え方のポイント
第7条は「1項:直接取り扱う施設ごとに専任で置く」「2項:隣接する施設などは1人で足りる」「3項:置いた・変えたら30日以内に氏名を届出」の3段構成です。「直接・専任・保健衛生上の危害」をひとまとまりで覚え、法22条の「業務上」、法11条の「盗難・紛失」と取り違えないようにしましょう。
問51-12

法第11条第4項及び施行規則第11条の4に関する次の文の(ア)〜(ウ)に入る語句の組合せとして、正しいものはどれか。「毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、毒物又は(ア)で定める劇物については、その容器として、(イ)の容器として通常使用される物を使用してはならない。」「法第十一条第四項に規定する劇物は、(ウ)とする。」

  • ①ア 厚生労働省令 イ 飲食物 ウ すべての劇物
  • ②ア 政令 イ 飲食物 ウ 特定品目の劇物
  • ③ア 厚生労働省令 イ 医薬品 ウ 特定品目の劇物
  • ④ア 政令 イ 医薬品 ウ すべての劇物
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正解 ①ア 厚生労働省令 イ 飲食物 ウ すべての劇物
解説
法第11条第4項は「毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、毒物又は厚生労働省令で定める劇物については、その容器として、飲食物の容器として通常使用される物を使用してはならない。」と定めています。この「厚生労働省令で定める劇物」を具体的に決めているのが施行規則第11条の4で、「法第十一条第四項に規定する劇物は、すべての劇物とする。」とされています。結局、毒物も劇物も、すべて清涼飲料水のペットボトルなど飲食物の容器に入れてはいけません。

各記述の正誤
・ア:「厚生労働省令」が正しい。劇物の範囲は政令ではなく省令(施行規則)に任されています。
・イ:「飲食物」が正しい。「医薬品」の容器という定めはありません。
・ウ:「すべての劇物」が正しい。特定品目(施行規則別表第二)に限る、という絞り込みはありません。

覚え方のポイント
法律の条文だけを読むと「毒物+一部の劇物」に見えますが、省令で「すべての劇物」と定めているので、実際には毒物・劇物の全部が対象です。「法律は省令に任せ、省令は全部と答えた」と2段階で覚えておくと、条文の穴埋めにも、「一部の劇物だけが対象」という誤答にも対応できます。
問61-12

法第13条の2及び施行令に関する次の文の(ア)〜(ウ)に入る語句の組合せとして、正しいものはどれか。「毒物劇物営業者は、毒物又は劇物のうち主として(ア)の生活の用に供されると認められるものであつて政令で定めるものについては、その(イ)又は容器若しくは被包について政令で定める基準に適合するものでなければ、これを販売し、又は授与してはならない。」また、この政令で定める劇物の一つは、塩化水素又は硫酸を含有する製剤たる劇物((ウ)で液体状のものに限る。)である。

  • ①ア 農業従事者 イ 成分の含量 ウ 衣料用の防虫剤
  • ②ア 一般消費者 イ 成分の含量 ウ 住宅用の洗浄剤
  • ③ア 一般消費者 イ 使用方法 ウ 衣料用の防虫剤
  • ④ア 農業従事者 イ 使用方法 ウ 住宅用の洗浄剤
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正解 ②ア 一般消費者 イ 成分の含量 ウ 住宅用の洗浄剤
解説
法第13条の2は「毒物劇物営業者は、毒物又は劇物のうち主として一般消費者の生活の用に供されると認められるものであつて政令で定めるものについては、その成分の含量又は容器若しくは被包について政令で定める基準に適合するものでなければ、これを販売し、又は授与してはならない。」と定めています。主に一般消費者の生活の用に供される劇物について、成分の含量と容器・被包の両面から基準を設けた規定です。政令(施行令第39条の2・別表第一)で定める物は、塩化水素又は硫酸を含有する製剤たる劇物(住宅用の洗浄剤で液体状のものに限る)と、DDVPを含有する製剤(衣料用の防虫剤に限る)の2つです。

各記述の正誤
・ア:「一般消費者」が正しい。農業用の着色は法13条(硫酸タリウム・燐化亜鉛の製剤)の話です。
・イ:「成分の含量」が正しい。条文は「成分の含量又は容器若しくは被包」の基準と定めています。
・ウ:「住宅用の洗浄剤」が正しい。「衣料用の防虫剤」はDDVPを含有する製剤の限定で、塩化水素・硫酸の製剤ではありません。

覚え方のポイント
法13条の2の政令(施行令別表第一)で定める家庭用の劇物は、「塩化水素・硫酸を含有する住宅用の液体洗浄剤」と「DDVPを含有する衣料用の防虫剤」の2つです。法13条(農業用・着色)と法13条の2(家庭用・含量と容器)を、番号の並びで対にして覚えましょう。
問71-12

法第15条第1項及び第2項に関する次の文の(ア)〜(ウ)に入る語句の組合せとして、正しいものはどれか。「毒物劇物営業者は、毒物又は劇物を次に掲げる者に交付してはならない。一 (ア)の者(二は略)三 麻薬、大麻、あへん又は(イ)の中毒者」「毒物劇物営業者は、厚生労働省令の定めるところにより、その交付を受ける者の氏名及び住所を確認した後でなければ、(ウ)に規定する政令で定める物を交付してはならない。」

  • ①ア 二十歳未満 イ 覚せい剤 ウ 第三条の三
  • ②ア 十八歳未満 イ 向精神薬 ウ 第三条の三
  • ③ア 十八歳未満 イ 覚せい剤 ウ 第三条の四
  • ④ア 二十歳未満 イ 向精神薬 ウ 第三条の四
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正解 ③ア 十八歳未満 イ 覚せい剤 ウ 第三条の四
解説
法第15条第1項は、毒物又は劇物を交付してはならない者として、一 十八歳未満の者、二 心身の障害により毒物又は劇物による保健衛生上の危害の防止の措置を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの、三 麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者、の3つを挙げています。第2項は、引火性・発火性・爆発性のある毒物又は劇物で政令で定める物(第三条の四に規定する物=施行令第32条の3の亜塩素酸ナトリウム30%以上・塩素酸塩類35%以上・ナトリウム・ピクリン酸)を交付するときは、交付を受ける者の氏名及び住所を確認してからでなければならない、と定めています。

各記述の正誤
・ア:「十八歳未満」が正しい。取扱責任者になれない年齢(法8条2項)と同じ18歳です。
・イ:「覚せい剤」が正しい。条文は「麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤」の4つで、「向精神薬」は挙げられていません。
・ウ:「第三条の四」が正しい。第三条の三は興奮・幻覚・麻酔の作用がある物(トルエンなど)の規定で、氏名・住所の確認の対象ではありません。

覚え方のポイント
「3条の3=吸うな(シンナー等)」「3条の4=持つな(爆発・発火しやすい物)」と区別し、15条2項の本人確認は「持つな」の物が対象、と結びつけます。確認した内容は帳簿に記載し、最終の記載の日から5年間保存します(15条3項・4項)。
問81-12

法第17条第1項に関する次の文の(ア)〜(ウ)に入る語句の組合せとして、正しいものはどれか。「毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、その取扱いに係る毒物若しくは劇物又は第十一条第二項の政令で定める物が飛散し、漏れ、流れ出し、染み出し、又は地下に染み込んだ場合において、不特定又は多数の者について保健衛生上の危害が生ずるおそれがあるときは、(ア)、その旨を保健所、警察署又は(イ)に届け出るとともに、保健衛生上の危害を防止するために必要な(ウ)を講じなければならない。」

  • ①ア 速やかに イ 消防機関 ウ 原因の調査
  • ②ア 直ちに イ 市町村長 ウ 原因の調査
  • ③ア 速やかに イ 市町村長 ウ 応急の措置
  • ④ア 直ちに イ 消防機関 ウ 応急の措置
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正解 ④ア 直ちに イ 消防機関 ウ 応急の措置
解説
法第17条第1項は、取扱いに係る毒物・劇物(又は施行令第38条の含有物)が飛散・漏えい等をし、不特定又は多数の者について保健衛生上の危害が生ずるおそれがあるときは、「直ちに、その旨を保健所、警察署又は消防機関に届け出るとともに、保健衛生上の危害を防止するために必要な応急の措置を講じなければならない」と定めています。届出には期限の日数がなく「直ちに」です。届出先は3つのうちのいずれか1つでよく、届け出るだけでなく、その場で応急の措置を講じることもあわせて義務づけられています。

各記述の正誤
・ア:「直ちに」が正しい。「速やかに」よりも時間的な猶予のない語で、何時間以内といった期限も付いていません。
・イ:「消防機関」が正しい。届出先は「保健所、警察署又は消防機関」で、市町村長は含まれません。
・ウ:「応急の措置」が正しい。条文が求めているのは原因の調査ではなく、今まさに広がっている危害を食い止める応急の措置です。

覚え方のポイント
第17条は、1項「飛散・漏えい→直ちに保健所・警察署・消防機関へ届出+応急の措置」、2項「盗難・紛失→直ちに警察署へ届出」の2本立てです。漏えいは3か所のどこか、盗難・紛失は警察署だけ、どちらも「直ちに」と対比して覚えましょう。
問91-12

法第18条に関する次の文の(ア)〜(ウ)に入る語句の組合せとして、正しいものはどれか。「都道府県知事は、保健衛生上必要があると認めるときは、毒物劇物営業者若しくは特定毒物研究者から必要な報告を徴し、又は(ア)のうちからあらかじめ指定する者に、これらの者の製造所、営業所、店舗、研究所その他業務上毒物若しくは劇物を取り扱う場所に立ち入り、帳簿その他の物件を検査させ、関係者に質問させ、若しくは試験のため必要な(イ)に限り、毒物、劇物(中略)若しくはその疑いのある物を収去させることができる。」「毒物劇物監視員は、その身分を示す(ウ)を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。」

  • ①ア 警察職員 イ 最小限度の分量 ウ 許可証
  • ②ア 薬事監視員 イ 最小限度の分量 ウ 証票
  • ③ア 薬事監視員 イ 相当の分量 ウ 許可証
  • ④ア 警察職員 イ 相当の分量 ウ 証票
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正解 ②ア 薬事監視員 イ 最小限度の分量 ウ 証票
解説
法第18条第1項により、都道府県知事は、薬事監視員のうちからあらかじめ指定する者に、立入り・帳簿などの検査・関係者への質問と、「試験のため必要な最小限度の分量に限り」毒物・劇物などを収去(持ち帰ること)させることができます。指定された者は「毒物劇物監視員」と称します(第2項)。第3項は「毒物劇物監視員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。」と定めています。さらに第4項で、立入検査の権限は犯罪捜査のために認められたものと解してはならない、とされています。

各記述の正誤
・ア:「薬事監視員」が正しい。警察職員ではなく、薬事監視員の中から指定された者が毒物劇物監視員になります。
・イ:「最小限度の分量」が正しい。検査のために必要な量を超えて持ち去ることは認められていません。
・ウ:「証票」が正しい。「許可証」ではなく、身分を示す「証票」です。

覚え方のポイント
立入検査について、条文は「収去は最小限度の分量に限る」「身分を示す証票を携帯し、請求があれば提示する」「犯罪捜査のために認められたものと解してはならない」の3点を定めています。この3点を、「薬事監視員から指定→毒物劇物監視員」という呼び名とセットで覚えましょう。
問101-12

法第21条に関する次の文の(ア)〜(ウ)に入る語句の組合せとして、正しいものはどれか。「毒物劇物営業者、特定毒物研究者又は特定毒物使用者は、その営業の登録若しくは特定毒物研究者の許可が効力を失い、又は特定毒物使用者でなくなつたときは、(ア)以内に、(中略)現に所有する特定毒物の(イ)を届け出なければならない。」「前項の規定により届出をしなければならない者については、これらの者がその届出をしなければならないこととなつた日から起算して(ウ)以内に同項の特定毒物を毒物劇物営業者、特定毒物研究者又は特定毒物使用者に譲り渡す場合に限り、(以下略)」

  • ①ア 30日 イ 品名及び数量 ウ 60日
  • ②ア 15日 イ 品名及び用途 ウ 60日
  • ③ア 15日 イ 品名及び数量 ウ 50日
  • ④ア 30日 イ 品名及び用途 ウ 50日
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正解 ③ア 15日 イ 品名及び数量 ウ 50日
解説
法第21条第1項により、営業の登録や特定毒物研究者の許可が効力を失ったとき、又は特定毒物使用者でなくなったときは、「十五日以内に」、現に所有する特定毒物の「品名及び数量」を届け出なければなりません(条文の数字は漢数字です)。第2項は、この届出をしなければならないこととなった日から起算して「五十日以内に」、その特定毒物を毒物劇物営業者・特定毒物研究者・特定毒物使用者に譲り渡す場合に限り、譲渡し・譲受けと所持の制限(法3条の2第6項・7項・10項)を適用しない、と定めています。つまり、資格を失った後でも、この50日の間に正規の相手へ譲り渡す場合に限り、譲渡し・譲受けと所持が認められます。

各記述の正誤
・ア:「15日」が正しい。多くの届出(法7条・10条・22条)の30日とは異なります。
・イ:「品名及び数量」が正しい。用途は届出事項ではありません。
・ウ:「50日」が正しい。60日ではありません。

覚え方のポイント
毒劇法の届出期限は「30日以内」が大半ですが、法21条だけは「15日以内に届出・50日以内に譲渡」という特別な数字です。「失効したら15日で申告、50日で手放す」と、2つの数字をセットで覚えましょう。第4項により、死亡や合併の場合は相続人や合併後の法人の代表者にも準用されます。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

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