2026年版・1-2

法規:営業の登録と登録の種類の一問一答

毒物劇物取扱者試験「毒物及び劇物に関する法規」から、法規:営業の登録と登録の種類に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。本試験の出題形式は都道府県によって異なりますが、ここでは4択で出題しています。

問11-2

毒物劇物販売業の店舗の所在地が、地域保健法の政令で定める市(保健所を設置する市)の区域にある場合、その販売業の登録を行う者はどれか。

  • ①厚生労働大臣
  • ②都道府県知事
  • ③その市の市長
  • ④地方厚生局長
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正解 ③その市の市長
解説
毒物劇物の製造業・輸入業・販売業の登録は、製造所・営業所・店舗ごとに、その所在地の都道府県知事が行うのが原則です(法第4条第1項)。ただし販売業に限り、店舗の所在地が保健所を設置する市または特別区の区域にあるときは、その市長または区長が登録を行います。この特例は、法第4条第1項の括弧書きで販売業についてだけ定められています。

他の選択肢が不適切な理由
・厚生労働大臣:毒物劇物の営業の登録を行う者として定められていません。
・都道府県知事:原則は都道府県知事ですが、販売業の店舗が保健所を設置する市の区域にある場合は、その市の市長が登録を行います。
・地方厚生局長:営業の登録を行う者ではありません。

覚え方のポイント
「販売業だけが、保健所設置市・特別区なら市長・区長」「製造業・輸入業は、どこにあっても都道府県知事」と、業種で分けて覚えます。特定毒物研究者の許可の場合は「指定都市の長」になる点も、混同しやすい比較ポイントです。
問21-2

毒物劇物製造業の製造所が、保健所を設置する市の区域にある場合、その製造業の登録を行う者はどれか。

  • ①都道府県知事
  • ②その市の市長
  • ③厚生労働大臣
  • ④保健所長
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正解 ①都道府県知事
解説
製造業・輸入業の登録は、製造所または営業所の所在地の都道府県知事が行います(法第4条第1項)。店舗の所在地によって市長・区長が登録を行うという特例は販売業だけに設けられており、製造業には適用されません。したがって、製造所が保健所を設置する市の区域にあっても、製造業の登録はその市の市長ではなく都道府県知事が行います。

他の選択肢が不適切な理由
・その市の市長:保健所を設置する市の市長が登録を行うのは販売業の場合だけです。製造業の製造所がその市にあっても、登録は都道府県知事が行います。
・厚生労働大臣:営業の登録を行う者として定められていません。
・保健所長:登録を行う者ではありません。

覚え方のポイント
条文の括弧書き「販売業にあつては…市長又は区長」の「販売業にあつては」が決め手です。製造業・輸入業は「どこでも都道府県知事」と覚えておけば、所在地の条件を付けたひっかけ問題でも迷いません。
問31-2

毒物劇物営業者の登録の単位に関する記述として、誤っているものはどれか。

  • ①毒物劇物製造業の登録は、製造所ごとに受ける
  • ②毒物劇物輸入業の登録は、営業所ごとに受ける
  • ③毒物劇物販売業の登録は、店舗ごとに受ける
  • ④毒物劇物販売業の登録は、会社単位で受ける
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正解 ④毒物劇物販売業の登録は、会社単位で受ける
解説
法第4条第1項は、製造業・輸入業・販売業の登録を「製造所、営業所又は店舗ごとに」行うと定めています。そのため、同じ会社が複数の店舗で毒物・劇物を販売するときは、店舗ごとに登録を受けなければなりません。会社単位で1つ登録すれば足りるという記述は誤りです。登録の基準(法第5条・施行規則第4条の4)も製造所・営業所・店舗の設備ごとに当てはめられ、取扱責任者も原則として場所ごとに置きます(法第7条第1項)。

他の選択肢が不適切な理由
(いずれも正しい記述です)
・製造業の登録は製造所ごと:法第4条第1項のとおりです。
・輸入業の登録は営業所ごと:輸入業の場合、単位は「営業所」です。
・販売業の登録は店舗ごと:販売業の場合、単位は「店舗」です。

覚え方のポイント
「製造=製造所」「輸入=営業所」「販売=店舗」の3つの組合せを確実に覚えます。登録は場所ごと、取扱責任者も原則として場所ごと(法第7条第1項)と、場所単位の考え方でそろえると理解しやすくなります。
問41-2

毒物及び劇物取締法第3条(禁止規定)に関する記述として、誤っているものはどれか。

  • ①製造業者は、自ら製造した劇物を他の販売業者に売るとき、販売業の登録を要しない
  • ②輸入業者は、自ら輸入した毒物を製造業者に売るとき、販売業の登録を要しない
  • ③販売業の登録がない者は、販売の目的で劇物を貯蔵し、又は陳列してはならない
  • ④製造業者は、自ら製造した劇物を一般の消費者に売るとき、販売業の登録を要しない
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正解 ④製造業者は、自ら製造した劇物を一般の消費者に売るとき、販売業の登録を要しない
解説
法第3条第3項本文により、販売業の登録を受けた者でなければ、毒物・劇物を販売・授与し、またはその目的で貯蔵・運搬・陳列してはなりません。ただし書は、製造業者・輸入業者が自ら製造・輸入した物を「他の毒物劇物営業者」に販売・授与する場合に限って、販売業の登録を不要としています。一般の消費者は毒物劇物営業者ではないので、製造業者がそこへ売るには販売業の登録が必要です。この記述は誤りです。

他の選択肢が不適切な理由
(いずれも正しい記述です)
・製造業者が他の販売業者に売る:販売業者は毒物劇物営業者なので、ただし書により販売業の登録は要りません。
・輸入業者が製造業者に売る:製造業者も毒物劇物営業者なので、同じく登録は要りません。
・販売目的の貯蔵・陳列:販売や授与そのものだけでなく、その目的での貯蔵・運搬・陳列も販売業の登録が必要な行為です。

覚え方のポイント
ただし書の例外は「自分で作った・輸入した物を、プロ(毒物劇物営業者)に売る」場合だけ、と覚えます。相手が一般の人に変わったとたんに例外は使えなくなる、という点がひっかけの中心です。
問51-2

毒物及び劇物取締法第4条の2に規定される、毒物又は劇物の販売業の登録の種類として正しいものはどれか。

  • ①一般・農業用品目・特定品目
  • ②一般・農業用品目・工業用品目
  • ③一般・家庭用品目・特定品目
  • ④一般・特定毒物・特定品目
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正解 ①一般・農業用品目・特定品目
解説
法第4条の2は、販売業の登録を「一般販売業」「農業用品目販売業」「特定品目販売業」の3つに分けています。一般販売業はすべての毒物・劇物を販売できますが、農業用品目販売業は農業上必要な物として厚生労働省令で定めるもの(施行規則別表第一)に、特定品目販売業は厚生労働省令で定めるもの(施行規則別表第二)に、それぞれ販売できる品目が限られています(法第4条の3)。なお、農業用品目・特定品目の試験の合格者は、それぞれの品目だけを扱う輸入業の営業所や販売業の店舗でのみ取扱責任者になれます(法第8条第4項)。

他の選択肢が不適切な理由
・工業用品目:販売業の登録の種類として定められていません。
・家庭用品目:家庭用品については法第13条の2で基準が定められていますが、販売業の登録の種類ではありません。
・特定毒物:特定毒物は毒物の区分であり、販売業の登録の種類ではありません。

覚え方のポイント
販売業の3種類は、取扱者試験の3区分(一般・農業用品目・特定品目、法第8条第3項)と同じ名前です。「試験の区分=販売業の種類」とセットで覚えると忘れにくくなります。
問61-2

特定品目販売業の登録を受けた者が販売することができるものはどれか。

  • ①アニリン
  • ②トルエン
  • ③黄燐
  • ④クロルピクリン
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正解 ②トルエン
解説
特定品目販売業の登録を受けた者は、厚生労働省令で定める毒物・劇物以外を販売・授与し、またはその目的で貯蔵・運搬・陳列してはなりません(法第4条の3第2項)。販売できる品目は施行規則別表第二に掲げられており、トルエンはその第17号の2に載っています。別表第二は、工業などで広く使われる酸・アルカリ・有機溶剤などの劇物が中心で、毒物は含まれていません。

他の選択肢が不適切な理由
・アニリン:劇物ですが、施行規則別表第二(特定品目)に掲げられていないため販売できません。
・黄燐:毒物です。特定品目には毒物が含まれないため販売できません。
・クロルピクリン:劇物で、施行規則別表第一(農業用品目)には掲げられていますが、別表第二(特定品目)には掲げられていません。

覚え方のポイント
特定品目は「劇物だけ」で、代表は塩酸(塩化水素)・硫酸・硝酸・水酸化ナトリウム・アンモニア・過酸化水素・メタノール・トルエン・キシレン・クロロホルム・酢酸エチルなどです。工場や研究所でよく使う薬品のリスト、というイメージで覚えましょう。
問71-2

農業用品目販売業の登録を受けた者が販売することができるものはどれか。

  • ①メタノール
  • ②クロロホルム
  • ③ダイアジノン
  • ④四塩化炭素
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正解 ③ダイアジノン
解説
農業用品目販売業の登録を受けた者は、農業上必要な毒物・劇物であって厚生労働省令で定めるもの(施行規則別表第一)以外を販売してはなりません(法第4条の3第1項)。ダイアジノンは有機燐系の殺虫剤で、施行規則別表第一の劇物の欄に掲げられているので販売できます(ダイアジノン5%以下、マイクロカプセル製剤では30%以下を含有するものは除かれます)。別表第一は、殺虫剤・殺菌剤・除草剤・殺そ剤など農業で使う薬剤が中心です。

他の選択肢が不適切な理由
・メタノール:劇物ですが、施行規則別表第一には掲げられていません。別表第二(特定品目)に掲げられている品目です。
・クロロホルム:同じく別表第二(特定品目)の品目で、農業用品目ではありません。
・四塩化炭素:同じく別表第二(特定品目)の品目で、農業用品目ではありません。

覚え方のポイント
「農業用品目=農薬として使う物」「特定品目=工業用の酸・アルカリ・溶剤」と大きく分けて覚えます。メタノールやクロロホルムのような溶剤は特定品目側、ダイアジノンのような殺虫剤は農業用品目側、と判断できるようにしましょう。
問81-2

毒物劇物営業者の登録事項(法第6条)に関する記述として、誤っているものはどれか。

  • ①申請者の氏名及び住所は、登録を受ける事項に含まれる
  • ②製造所や店舗の所在地は、登録を受ける事項に含まれる
  • ③製造業では、製造する品目が登録を受ける事項に含まれる
  • ④販売業では、販売する品目が登録を受ける事項に含まれる
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正解 ④販売業では、販売する品目が登録を受ける事項に含まれる
解説
法第6条は、登録を行う事項を(1)申請者の氏名及び住所(法人は名称及び主たる事務所の所在地)、(2)製造業または輸入業の登録では製造・輸入しようとする毒物・劇物の品目、(3)製造所・営業所・店舗の所在地、と定めています。品目が登録事項になるのは製造業と輸入業だけで、販売業の登録では品目は登録事項ではありません。この記述は誤りです。販売業では、扱える範囲は品目ごとではなく、一般・農業用品目・特定品目という登録の種類によって決まります。

他の選択肢が不適切な理由
(いずれも正しい記述です)
・申請者の氏名及び住所:法第6条第1号のとおりです。
・製造所や店舗の所在地:法第6条第3号のとおりです。
・製造業の品目:法第6条第2号のとおりです。そのため、製造業者が登録品目以外を製造するときは、あらかじめ登録の変更が必要になります(法第9条)。

覚え方のポイント
「品目が登録されるのは作る人(製造)と持ち込む人(輸入)だけ」と覚えます。品目が登録事項だからこそ、製造業・輸入業には登録の変更(法第9条)の手続があり、販売業にはない、という流れでつなげて理解しましょう。
問91-2

毒物劇物の営業の登録に関する次の記述a〜dのうち、正しいものの組合せはどれか。
a 毒物劇物輸入業の登録は、営業所の所在地の都道府県知事が行う。
b 無償で授与するだけであれば、販売業の登録を受けずに劇物を他人に授与してよい。
c 毒物劇物製造業の登録の申請書は、製造所の所在地の都道府県知事に提出する。
d 輸入業者が自ら輸入した毒物を他の輸入業者に販売するときは、販売業の登録が必要である。

  • ①a、c
  • ②a、b
  • ③b、d
  • ④c、d
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正解 ①a、c
解説
登録は製造所・営業所・店舗ごとに所在地の都道府県知事が行い(法第4条第1項)、申請書も所在地の都道府県知事に提出します(同条第2項)。販売業の登録が必要な行為には、有償の販売だけでなく無償の授与も含まれます(法第3条第3項)。一方、製造業者・輸入業者が自ら製造・輸入した物を他の毒物劇物営業者に販売する場合は、販売業の登録は要りません(同項ただし書)。よって正しいのはaとcです。

各記述の正誤
・a 正しい:輸入業の登録は、営業所ごとに所在地の都道府県知事が行います。
・b 誤り:法第3条第3項は「販売し、授与し」と定めており、無償の授与であっても販売業の登録が必要です。
・c 正しい:法第4条第2項のとおりです。
・d 誤り:他の輸入業者も毒物劇物営業者なので、同項ただし書により販売業の登録は不要です。

覚え方のポイント
「授与」とは、お金を受け取らずに渡すことです。毒劇法では販売と授与が常にセットで規制されるので、「無料ならよい」という発想は通用しません。条文に「販売し、又は授与」とあれば、両方が対象だと考えましょう。
問101-2

販売業の登録の種類と販売品目の制限に関する次の記述a〜cの正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
a 農業用品目販売業者は、施行規則別表第一に掲げる品目以外の毒物又は劇物を販売してはならない。
b 特定品目販売業者は、施行規則別表第二に掲げる劇物に加えて、毒物も販売することができる。
c 一般販売業者は、農業用品目や特定品目に当たる毒物又は劇物も販売することができる。

  • ①a正 b正 c誤
  • ②a正 b誤 c正
  • ③a誤 b正 c正
  • ④a誤 b誤 c正
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正解 ②a正 b誤 c正
解説
販売品目の制限は法第4条の3に定められています。農業用品目販売業者は施行規則別表第一の品目に、特定品目販売業者は施行規則別表第二の品目に限って販売できます。一般販売業には品目の制限がないため、農業用品目や特定品目に当たる物も含めて販売できます。特定品目の別表第二は劇物だけで構成されており、特定品目販売業者が毒物を販売することはできません。よって、a正・b誤・c正です。

各記述の正誤
・a 正しい:法第4条の3第1項・施行規則第4条の2のとおりです。
・b 誤り:施行規則第4条の3は「特定品目販売業者の取り扱う劇物」として別表第二を定めており、毒物は含まれません。したがって毒物は販売できません。
・c 正しい:一般販売業には品目の制限がありません。

覚え方のポイント
「一般=すべて」「農業用品目=別表第一(毒物・劇物の両方)」「特定品目=別表第二(劇物のみ)」の3行で整理します。農業用品目にはニコチンやシアン化合物などの毒物も含まれるのに対し、特定品目は劇物だけ、という違いがよく問われます。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

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