2026年版・1-3

法規:登録の基準・更新と変更の届出の一問一答

毒物劇物取扱者試験「毒物及び劇物に関する法規」から、法規:登録の基準・更新と変更の届出に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。本試験の出題形式は都道府県によって異なりますが、ここでは4択で出題しています。

問11-3

施行規則の規定によれば、毒物劇物販売業の登録の更新は、いつまでに登録更新申請書を提出して行うこととされているか。

  • ①登録の日から起算して6年を経過した日の1月前まで
  • ②登録の日から起算して5年を経過した日の1月前まで
  • ③登録の日から起算して6年を経過した日の3月前まで
  • ④登録の日から起算して6年を経過した日まで
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正解 ①登録の日から起算して6年を経過した日の1月前まで
解説
販売業の登録は6年ごとに更新を受けなければ効力を失います(法第4条第3項)。その更新の申請は、施行規則第4条第2項により、登録の日から起算して6年を経過した日の1月前までに、登録更新申請書に登録票を添えて提出して行います。申請の締め切りは、有効期間が切れる日ではなく、その1月前である点に注意します。

他の選択肢が不適切な理由
・5年を経過した日の1月前まで:5年は製造業・輸入業の更新期間です(施行規則第4条第1項)。販売業は6年です。
・6年を経過した日の3月前まで:申請の期限は「1月前まで」で、3月前ではありません。
・6年を経過した日まで:有効期間が切れる日まで待つのではなく、その1月前までに申請することとされています。

覚え方のポイント
「製造・輸入は5年、販売は6年、申請はどちらも1月前まで」と覚えます。有効期間が切れる日ではなく「その1月前」が申請の締め切りである点がひっかけになりやすいので、「6年」と「1月前」の2つの数字をセットで押さえましょう。
問21-3

毒物劇物営業者の登録の更新に関する記述として、誤っているものはどれか。

  • ①毒物劇物製造業の登録は、5年ごとに更新を受けなければ効力を失う
  • ②毒物劇物輸入業の登録は、5年ごとに更新を受けなければ効力を失う
  • ③農業用品目販売業の登録は、6年ごとに更新を受けなければ効力を失う
  • ④特定品目販売業の登録は、5年ごとに更新を受けなければ効力を失う
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正解 ④特定品目販売業の登録は、5年ごとに更新を受けなければ効力を失う
解説
法第4条第3項は「製造業又は輸入業の登録は、五年ごとに、販売業の登録は、六年ごとに、更新を受けなければ、その効力を失う」と定めています。特定品目販売業も販売業の一種なので、更新は6年ごとです。5年ごととする記述は誤りです。販売業の3つの種類(一般・農業用品目・特定品目)で更新期間に違いはありません。

他の選択肢が不適切な理由
(いずれも正しい記述です)
・製造業の登録は5年ごと:法第4条第3項のとおりです。
・輸入業の登録は5年ごと:製造業と同じく5年ごとです。
・農業用品目販売業の登録は6年ごと:農業用品目販売業も販売業なので6年ごとです。

覚え方のポイント
更新期間は「業種」で決まり、販売業の中の種類では変わりません。「製造・輸入=5年」「販売(一般・農業用・特定のどれも)=6年」と、2つのグループで覚えましょう。登録を取り消された後の欠格期間「2年」や、取扱責任者の欠格期間「3年」とも混同しないようにします。
問31-3

法第5条の規定により、登録を取り消された者は、取消しの日から起算して何年を経過していないと、毒物劇物営業者の登録を受けることができないか。

  • ①1年
  • ②2年
  • ③3年
  • ④5年
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正解 ②2年
解説
法第5条は、都道府県知事は、申請者の設備が厚生労働省令で定める基準に適合しないとき、または申請者が法第19条第2項もしくは第4項の規定により登録を取り消され、取消しの日から起算して2年を経過していないときは、登録をしてはならないと定めています。この「2年」は、製造業・輸入業・販売業のどの登録にも共通です。

他の選択肢が不適切な理由
・1年:法第5条の期間は2年であり、1年ではありません。
・3年:3年は、毒物・劇物または薬事に関する罪で罰金以上の刑に処せられた者が、毒物劇物取扱責任者になれない期間です(法第8条第2項第4号)。
・5年:5年は、製造業・輸入業の登録の更新期間や、譲渡手続の書面の保存期間などに出てくる数字です。

覚え方のポイント
欠格の期間は「登録の取消し=2年」「取扱責任者の刑罰=3年」と、対象と数字をペアで覚えます。特定毒物研究者の許可を取り消された者も、取消しの日から2年を経過しないと許可を与えないことができる(法第6条の2第3項第4号)とされており、「取消し=2年」で共通しています。
問41-3

施行規則で定める設備の基準において、毒物又は劇物を貯蔵する場所が性質上かぎをかけることができないものであるときに求められているものはどれか。

  • ①その周囲に堅固なさくを設けること
  • ②見張り人を常時配置しておくこと
  • ③保健所長の承認を受けておくこと
  • ④危険である旨の掲示をしておくこと
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正解 ①その周囲に堅固なさくを設けること
解説
施行規則第4条の4第1項第2号は、毒物・劇物を貯蔵する場所にかぎをかける設備があることを求めたうえで、その場所が性質上かぎをかけることができないものであるときは、その周囲に堅固なさくが設けてあることを求めています。この基準は製造所だけでなく、輸入業の営業所と販売業の店舗にも準用されます(同条第2項)。また、陳列する場所にもかぎをかける設備が求められています(同条第1項第3号)。

他の選択肢が不適切な理由
・見張り人を常時配置:設備の基準としては定められていません。基準が求めるのは、かぎの設備か堅固なさくという物理的な設備です。
・保健所長の承認:このような承認の手続は定められていません。
・危険である旨の掲示:かぎをかけられない貯蔵場所について基準が求めているのは、掲示ではなく堅固なさくの設置です。

覚え方のポイント
「貯蔵場所・陳列場所にはかぎ」「かぎがかけられないならさく」と、2段階で覚えます。盗難・紛失を防ぐ措置の義務(法第11条第1項)とあわせて覚えておくと、関連づけて思い出しやすくなります。
問51-3

施行規則で定める製造所等の設備の基準に関する記述として、誤っているものはどれか。

  • ①輸入業の営業所にも、貯蔵場所にかぎをかける設備が求められる
  • ②販売業の店舗にも、陳列場所にかぎをかける設備が求められる
  • ③販売業の店舗にも、製造作業の場所の構造の基準が求められる
  • ④製造所には、毒物を含む廃水の処理に要する設備が求められる
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正解 ③販売業の店舗にも、製造作業の場所の構造の基準が求められる
解説
施行規則第4条の4第1項は製造所の設備の基準を4つの号で定めています。第1号が製造作業を行う場所の基準(コンクリート・板張り等の構造、粉じん・蒸気・廃水の処理設備)、第2号が貯蔵設備、第3号が陳列場所のかぎ、第4号が運搬用具です。同条第2項は、輸入業の営業所と販売業の店舗について「第2号から第4号まで」を準用すると定めており、製造作業を行う場所に関する第1号は準用されません。よって、この記述が誤りです。

他の選択肢が不適切な理由
(いずれも正しい記述です)
・輸入業の営業所の貯蔵場所のかぎ:第2号が準用されるので求められます。
・販売業の店舗の陳列場所のかぎ:第3号が準用されるので求められます。
・製造所の廃水の処理設備:第1号ロのとおり、製造所には求められます。

覚え方のポイント
「製造所は4点セット(作業場所・貯蔵・陳列・運搬用具)」「営業所と店舗は作業場所を除いた3点」と覚えます。「製造作業の場所の基準(第1号)は製造所だけ」と押さえると迷いません。
問61-3

毒物劇物製造業者が、登録を受けた品目以外の毒物を新たに製造しようとするときの手続として、正しいものはどれか。

  • ①製造を始めた日から30日以内に届け出る
  • ②あらかじめ、品目の登録の変更を受ける
  • ③製造を始めた日から15日以内に届け出る
  • ④あらかじめ、品目追加の旨を届け出る
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正解 ②あらかじめ、品目の登録の変更を受ける
解説
製造業者・輸入業者は、登録を受けた毒物・劇物以外を製造・輸入しようとするときは、あらかじめ、品目(法第6条第2号の事項)について登録の変更を受けなければなりません(法第9条第1項)。製造業・輸入業では品目そのものが登録事項なので、品目を増やすことは登録の内容を変えることになり、事前の審査が必要になります。登録の変更の申請にも登録の基準(法第5条)が準用されます(法第9条第2項)。

他の選択肢が不適切な理由
・製造を始めた日から30日以内に届け出る:30日以内の届出(法第10条)は、氏名や住所の変更、設備の重要な部分の変更、営業の廃止などの場合です。品目の追加は事後の届出では足りません。
・製造を始めた日から15日以内に届け出る:品目追加についてこのような事後の届出の定めはありません。
・あらかじめ、品目追加の旨を届け出る:必要なのは届出ではなく、登録の変更(審査を経た登録)です。

覚え方のポイント
「品目を増やす=事前に登録の変更」「品目の製造・輸入をやめる=30日以内に届出(施行規則第10条の2)」と、増やすときと減らすときで手続が違う点を対にして覚えましょう。
問71-3

毒物劇物営業者の届出(法第10条第1項)に関する記述として、誤っているものはどれか。

  • ①法人である営業者の名称を変更したときは、30日以内に届け出る
  • ②劇物を貯蔵する設備の重要な部分を変更したときは、30日以内に届け出る
  • ③製造所における営業を廃止したときは、30日以内にその旨を届け出る
  • ④販売業者が店舗で扱う劇物の品目を増やしたときは、30日以内に届け出る
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正解 ④販売業者が店舗で扱う劇物の品目を増やしたときは、30日以内に届け出る
解説
法第10条第1項は、(1)氏名または住所(法人は名称または主たる事務所の所在地)の変更、(2)毒物・劇物を製造・貯蔵・運搬する設備の重要な部分の変更、(3)その他厚生労働省令で定める事項(製造所等の名称、製造・輸入を廃止した品目)の変更、(4)営業の廃止、の場合に30日以内の届出を求めています。販売業の登録では品目が登録事項ではないため、販売業者が扱う品目を増やしても届出の必要はありません。この記述は誤りです。

他の選択肢が不適切な理由
(いずれも正しい記述です)
・法人の名称の変更:第1号に当たり、30日以内に届け出ます。
・貯蔵設備の重要な部分の変更:第2号に当たり、30日以内に届け出ます。
・営業の廃止:第4号に当たり、30日以内に届け出ます。この届出があると登録は効力を失います(法第10条第3項)。

覚え方のポイント
届出は「名前・住所」「設備」「店名など」「廃止」の4つで、期限はすべて30日以内です。販売業は登録の種類の範囲内であれば品目を自由に扱えるので、品目の増減で手続は生じません。製造業・輸入業の「品目の追加=登録の変更」と区別しましょう。
問81-3

法第10条及び法第4条に関する次の文の(ア)〜(ウ)に入る語句の組合せとして、正しいものはどれか。「毒物劇物営業者は、当該製造所、営業所又は店舗における営業を廃止したときは、(ア)以内に、その所在地の(イ)にその旨を届け出なければならない。」「販売業の登録は、(ウ)ごとに、更新を受けなければ、その効力を失う。」

  • ①ア 30日 イ 都道府県知事 ウ 6年
  • ②ア 30日 イ 厚生労働大臣 ウ 5年
  • ③ア 15日 イ 都道府県知事 ウ 6年
  • ④ア 15日 イ 厚生労働大臣 ウ 5年
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正解 ①ア 30日 イ 都道府県知事 ウ 6年
解説
法第10条第1項は、営業の廃止などの場合に、30日以内に製造所・営業所・店舗の所在地の都道府県知事へ届け出ることを求めています。なお販売業では、店舗が保健所を設置する市または特別区にあるときは市長または区長が届出先になります(法第4条第1項の括弧書きがこの条にも及びます)。また、販売業の登録の有効期間は6年で、更新を受けなければ効力を失います(法第4条第3項)。よって、ア30日、イ都道府県知事、ウ6年です。

各記述の正誤
・ア 30日:営業者の変更の届出・廃止の届出の期限は30日以内です。15日以内は、登録が失効したときなどに現に所有する特定毒物の品名・数量を届け出る期限です(法第21条第1項)。
・イ 都道府県知事:営業の届出先は所在地の都道府県知事(販売業では保健所設置市の市長・特別区の区長の場合あり)で、厚生労働大臣ではありません。
・ウ 6年:販売業の登録の更新は6年ごとです。5年は製造業・輸入業です。

覚え方のポイント
毒劇法の届出期限は「30日以内」が基本で、「15日以内」は特定毒物の失効時の届出だけ、と例外を1つ覚えておくと整理しやすくなります。
問91-3

登録の更新・変更の届出に関する次の記述a〜dのうち、正しいものの組合せはどれか。
a 営業を廃止した旨の届出があったときは、その登録は効力を失う。
b 製造業者が登録を受けた品目の製造を廃止したときは、30日以内にその旨を届け出なければならない。
c 登録の更新の申請は、登録の有効期間が満了する日までに行えばよい。
d 登録を取り消された日から2年を経過しない者が登録を受けられないのは、販売業の場合に限られる。

  • ①a、d
  • ②a、b
  • ③b、c
  • ④c、d
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正解 ②a、b
解説
営業を廃止した旨の届出があったときは、その登録は効力を失います(法第10条第3項)。また、製造業者・輸入業者が登録品目の製造・輸入を廃止したときは、厚生労働省令で定める事項の変更(施行規則第10条の2第2号)として、30日以内の届出が必要です(法第10条第1項第3号)。一方、更新の申請は有効期間満了の1月前までに行う必要があり、登録の欠格期間(2年)は業種を問わず適用されます。よって正しいのはaとbです。

各記述の正誤
・a 正しい:法第10条第3項のとおりです。
・b 正しい:施行規則第10条の2第2号により、品目の製造・輸入を廃止した場合は届出事項に当たります。
・c 誤り:施行規則第4条により、製造業・輸入業は5年、販売業は6年を経過した日の1月前までに申請します。
・d 誤り:法第5条は製造業・輸入業・販売業のすべての登録に適用されます。

覚え方のポイント
「廃止届で登録は消える」「品目の追加は事前の変更登録、品目の廃止は事後の届出」「更新は1月前」「欠格2年は全業種」と、手続ごとに一言で言えるようにしておくと、組合せ問題でも素早く判断できます。
問101-3

毒物劇物営業者の手続に関する次の記述a〜dのうち、正しいものはいくつあるか。
a 製造所の名称を変更したときは、30日以内に届け出なければならない。
b 法人である営業者の主たる事務所の所在地を変更したときは、30日以内に届け出なければならない。
c 輸入業者が登録を受けた品目以外の劇物を輸入しようとするときは、あらかじめ登録の変更を受けなければならない。
d 販売業者が店舗を別の場所へ移転するときは、30日以内に変更の届出をすれば足りる。

  • ①1つ
  • ②2つ
  • ③3つ
  • ④4つ
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正解 ③3つ
解説
a・b・cの3つが正しく、dが誤りです。登録は製造所・営業所・店舗ごとに、その所在地について行われます(法第4条第1項、法第6条第3号)。店舗の所在地は登録そのものの内容なので、別の場所へ移転する場合は、変更の届出では足りず、移転先の店舗について新たに登録を受ける必要があります(あわせて元の店舗は営業の廃止の届出をします)。登録の基準(法第5条)も、移転先の店舗の設備について改めて当てはめられることになります。

各記述の正誤
・a 正しい:製造所・営業所・店舗の名称は、施行規則第10条の2第1号の届出事項です。
・b 正しい:法人の主たる事務所の所在地の変更は、法第10条第1項第1号の届出事項です。
・c 正しい:輸入業では品目が登録事項なので、あらかじめ登録の変更を受けます(法第9条第1項)。
・d 誤り:店舗の所在地は登録事項であり、法第10条の届出事項ではありません。移転先で新たな登録が必要です。

覚え方のポイント
「営業者の住所」が変わるのは届出、「店舗そのものの場所」が変わるのは新規登録、と区別します。営業者の住所(本社など)と、登録を受けた店舗の所在地は別物だという点が、この種の問題のひっかけどころです。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

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