法第7条第3項に関する次の文の(ア)〜(ウ)に入る語句の組合せとして、正しいものはどれか。「毒物劇物営業者は、毒物劇物取扱責任者を置いたときは、(ア)以内に、その製造所、営業所又は店舗の所在地の(イ)にその毒物劇物取扱責任者の(ウ)を届け出なければならない。」
- ①ア 30日 イ 都道府県知事 ウ 氏名
- ②ア 15日 イ 都道府県知事 ウ 氏名
- ③ア 30日 イ 保健所長 ウ 資格
- ④ア 15日 イ 保健所長 ウ 資格
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法第7条第3項は、毒物劇物取扱責任者を置いたときは30日以内に、製造所・営業所・店舗の所在地の都道府県知事に、その取扱責任者の氏名を届け出るよう定めています。取扱責任者を変更したときも同じです。販売業の店舗が保健所を設置する市または特別区にある場合は、届出先はその市長または区長になります(法第4条第1項の括弧書きが第7条第3項にも及びます)。届書には、薬剤師免許証の写しや合格を証する書類などを添付します(施行規則第5条第2項)。
各記述の正誤
・ア 30日:置いたとき・変更したときとも30日以内です。15日以内は、登録が失効したときの特定毒物の届出(法第21条第1項)の期限です。
・イ 都道府県知事:届出先は所在地の都道府県知事(販売業は保健所設置市長・特別区長の場合あり)で、保健所長ではありません。
・ウ 氏名:条文上の届出事項は取扱責任者の氏名です。資格を証する書類(薬剤師免許証の写しや合格証明など)は、施行規則第5条により届書に添付する書類として求められます。
覚え方のポイント
取扱責任者の届出は「置いたら30日・変えたら30日・届けるのは氏名」と3点セットで覚えます。資格の証明は「添付書類」であって届出事項そのものではない、という区別もあわせて押さえましょう。