法第3条の2の規定により、特定毒物を製造することができる者として、正しいものはどれか。
- ①毒物劇物製造業者と特定毒物使用者
- ②毒物劇物製造業者と特定毒物研究者
- ③特定毒物研究者と特定毒物使用者
- ④毒物劇物営業者と特定毒物使用者
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法第3条の2第1項は、毒物・劇物の製造業者、または学術研究のため特定毒物を製造・使用できる者として都道府県知事(主たる研究所が指定都市にあるときは指定都市の長)の許可を受けた特定毒物研究者でなければ、特定毒物を製造してはならないと定めています。特定毒物を製造できるのは、この2者だけです(輸入業者・販売業者・特定毒物使用者は製造できません)。
他の選択肢が不適切な理由
・製造業者と特定毒物使用者:特定毒物使用者は、政令で定められた品目を、定められた用途に使用できるだけで、製造はできません。
・研究者と特定毒物使用者:同じく、特定毒物使用者は製造できません。
・毒物劇物営業者と特定毒物使用者:毒物劇物営業者には輸入業者や販売業者も含まれますが、輸入業者・販売業者は特定毒物を製造できません。特定毒物使用者も製造はできません。
覚え方のポイント
特定毒物の行為ごとに行える者を整理します。製造=製造業者・研究者、輸入=輸入業者・研究者、使用=研究者・使用者(製造業者が製造のために使う場合を含む)、譲渡・譲受・所持=営業者・研究者・使用者。研究者はほぼすべての行為ができる、と覚えると全体像がつかみやすくなります。