2026年版・1-6

法規:盗難防止・飲食物容器の禁止と保管の一問一答

毒物劇物取扱者試験「毒物及び劇物に関する法規」から、法規:盗難防止・飲食物容器の禁止と保管に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。本試験の出題形式は都道府県によって異なりますが、ここでは4択で出題しています。

問11-6

法第11条第4項及び施行規則の規定により、容器として飲食物の容器として通常使用される物を使用してはならないとされているものはどれか。

  • ①毒物及び一部の劇物
  • ②毒物及び特定毒物のみ
  • ③すべての毒物及び劇物
  • ④特定毒物のみ
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正解 ③すべての毒物及び劇物
解説
法第11条第4項は、毒物劇物営業者と特定毒物研究者に対し、「毒物又は厚生労働省令で定める劇物」について、飲食物の容器として通常使用される物を容器として使用してはならないと定めています。そして施行規則第11条の4は、この「厚生労働省令で定める劇物」を「すべての劇物」と定めています。したがって、対象はすべての毒物及び劇物です。ジュースの瓶や清涼飲料水のペットボトルなどが、飲食物の容器として通常使用される物の典型です。

他の選択肢が不適切な理由
・毒物及び一部の劇物:条文は「厚生労働省令で定める劇物」と書いていますが、その省令がすべての劇物と定めているため、一部に限られません。
・毒物及び特定毒物のみ:特定毒物は毒物に含まれるので、これは「毒物のみ」と同じ意味になり、劇物が抜けてしまいます。
・特定毒物のみ:毒物・劇物のすべてが対象です。

覚え方のポイント
条文だけを読むと「一部の劇物」と誤解しやすいので、「省令で全部の劇物」と2段階で覚えます。飲食物の容器の禁止は、毒物・劇物のすべてが対象で、量や保管期間による例外もありません。
問21-6

法第11条第2項の政令で定める物(施行令第38条)のうち、塩化水素、硝酸若しくは硫酸又は水酸化カリウム若しくは水酸化ナトリウムを含有する液体状の物から除かれるのは、水で10倍に希釈した場合の水素イオン濃度がどの範囲のものか。

  • ①水素指数2.0から12.0まで
  • ②水素指数3.0から11.0まで
  • ③水素指数1.0から13.0まで
  • ④水素指数4.0から10.0まで
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正解 ①水素指数2.0から12.0まで
解説
施行令第38条第1項第2号は、塩化水素・硝酸・硫酸・水酸化カリウム・水酸化ナトリウムを含有する液体状の物を「毒物又は劇物を含有する物」として定め、そのうち水で10倍に希釈した場合の水素指数(pH)が2.0から12.0までのものを除いています。つまり、10倍に薄めてもpHが2.0未満の強い酸性、または12.0を超える強いアルカリ性の液体は、毒物・劇物に当たらない濃度であっても、施設の外への飛散や流出を防ぐ措置の対象になります。

他の選択肢が不適切な理由
・3.0から11.0まで:政令の範囲は2.0から12.0までです。
・1.0から13.0まで:同じく、政令の範囲とは異なります。
・4.0から10.0まで:同じく、政令の範囲とは異なります。

覚え方のポイント
「10倍に薄めてpH2〜12なら対象外」と覚えます。中性のpH7から上下に5ずつ離れた範囲、と考えると覚えやすくなります。この「含有する物」は、飛散・流出の防止(法第11条第2項)のほか、廃棄の基準(法第15条の2)や事故の際の届出(法第17条)の対象にもなります。
問31-6

法第11条第2項の政令で定める物(施行令第38条)のうち、無機シアン化合物たる毒物を含有する液体状の物から除かれるのは、シアン含有量が1リットルにつき( )以下のものである。( )に入るものはどれか。

  • ①1ミリグラム
  • ②2ミリグラム
  • ③5ミリグラム
  • ④10ミリグラム
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正解 ①1ミリグラム
解説
施行令第38条第1項第1号は、無機シアン化合物たる毒物を含有する液体状の物を「毒物又は劇物を含有する物」とし、そのうちシアン含有量が1リットルにつき1ミリグラム以下のものを除いています。毒物に当たらないほど薄い液体であっても、1リットルあたり1ミリグラムを超えてシアンを含むものは、施設の外への飛散・流出や地下へのしみ込みを防ぐ措置の対象になります。たとえば、シアン化合物を使うめっき工場の廃液なども、この基準に当てはまればこの対象になります。

他の選択肢が不適切な理由
・2ミリグラム:政令の数値は1ミリグラムです。
・5ミリグラム:政令の数値は1ミリグラムです。
・10ミリグラム:政令の数値は1ミリグラムです。

覚え方のポイント
施行令第38条の「含有する物」は2種類だけで、「シアンの液体は1リットルあたり1ミリグラム以下なら除外」「強い酸・アルカリの液体は10倍に薄めてpH2〜12なら除外」とセットで覚えます。どちらも液体状の物に限られる点も押さえておきましょう。
問41-6

毒物劇物営業者及び特定毒物研究者の義務(法第11条)に関する記述として、誤っているものはどれか。

  • ①営業者は、毒物が店舗の外に流れ出ることを防ぐ措置を講じる
  • ②研究者は、研究所の地下に毒物がしみ込むことを防ぐ措置を講じる
  • ③営業者は、劇物が盗難にあうことを防ぐ措置を講じる
  • ④研究者は、研究所で使う毒物の盗難防止措置を講じなくてよい
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正解 ④研究者は、研究所で使う毒物の盗難防止措置を講じなくてよい
解説
法第11条第1項は、毒物劇物営業者と特定毒物研究者の両方に、毒物・劇物が盗難にあい、または紛失することを防ぐのに必要な措置を講じるよう求めています。研究所で使う物であっても例外はありません。条文の主語は「毒物劇物営業者及び特定毒物研究者」で、研究者も営業者と同じ義務を負います。よって、この記述が誤りです。

他の選択肢が不適切な理由
(いずれも正しい記述です)
・店舗の外への流出の防止:法第11条第2項は、毒物・劇物または政令で定める含有物が施設の外に飛散し、漏れ、流れ出、しみ出ることを防ぐ措置を求めています。
・研究所の地下へのしみ込みの防止:同項は、施設の地下にしみ込むことを防ぐ措置も求めており、特定毒物研究者も対象です。
・劇物の盗難の防止:同条第1項のとおりです。

覚え方のポイント
法第11条の義務(盗難・紛失の防止、飛散・流出等の防止、運搬時の飛散等の防止、飲食物容器の禁止)は、すべて「営業者及び研究者」が主語です。さらに法第22条により、業務上取扱者にも準用されます。「研究者だから免除」という選択肢は誤り、と判断できるようにしましょう。
問51-6

施行令第38条に定める「毒物又は劇物を含有する物」の対象となる物質に関する次の記述a〜dのうち、対象となる物質の組合せとして正しいものはどれか。
a 硝酸。
b アンモニア。
c 水酸化カリウム。
d 過酸化水素。

  • ①a、c
  • ②a、b
  • ③b、d
  • ④c、d
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正解 ①a、c
解説
施行令第38条第1項は、法第11条第2項の「毒物又は劇物を含有する物」として、(1)無機シアン化合物たる毒物を含有する液体状の物、(2)塩化水素・硝酸・硫酸・水酸化カリウム・水酸化ナトリウムを含有する液体状の物(10倍に希釈した場合のpHが2.0から12.0までのものを除く)、の2つを定めています。硝酸と水酸化カリウムはこの中に入っていますが、アンモニアと過酸化水素は入っていません。よって、aとcです。

各記述の正誤
・a 対象となる:硝酸は第2号に掲げられています。
・b 対象とならない:アンモニアは劇物ですが、施行令第38条には掲げられていません。
・c 対象となる:水酸化カリウムは第2号に掲げられています。
・d 対象とならない:過酸化水素も劇物ですが、施行令第38条には掲げられていません。

覚え方のポイント
対象は「シアン」と「3つの強酸(塩酸・硝酸・硫酸)+2つの強アルカリ(水酸化ナトリウム・水酸化カリウム)」だけです。アンモニアはアルカリ性ですが対象外、という点がひっかけになりやすいので、「強酸3つ・強塩基2つ」と数で覚えておきましょう。
問61-6

毒物劇物の施設の外における運搬(法第11条第3項)に関する記述として、誤っているものはどれか。

  • ①店舗の外で劇物を運ぶときも、飛散を防ぐ措置が必要である
  • ②研究所の外で毒物を運ぶときも、漏れを防ぐ措置が必要である
  • ③政令で定める含有物を運ぶときも、流出防止の措置が必要である
  • ④営業者が自社の車両で劇物を運ぶときは、この措置は不要である
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正解 ④営業者が自社の車両で劇物を運ぶときは、この措置は不要である
解説
法第11条第3項は、毒物劇物営業者と特定毒物研究者が、製造所・営業所・店舗・研究所の外で毒物・劇物または政令で定める含有物を運搬する場合に、それらが飛散し、漏れ、流れ出し、またはしみ出ることを防ぐのに必要な措置を講じるよう求めています。運搬の手段が自社の車両であっても、この義務は変わりません。よって、この記述が誤りです。施設の中での飛散・流出の防止(同条第2項)とは別に、施設の外での運搬についてこの義務が置かれています。

他の選択肢が不適切な理由
(いずれも正しい記述です)
・店舗の外での劇物の運搬:法第11条第3項のとおり、飛散などを防ぐ措置が必要です。
・研究所の外での毒物の運搬:特定毒物研究者も義務の主体に含まれます。
・政令で定める含有物の運搬:施行令第38条の含有物も、運搬時の措置の対象です。

覚え方のポイント
第11条は、第1項=盗難・紛失、第2項=施設からの飛散・流出、第3項=施設の外での運搬、第4項=飲食物容器の禁止、と項ごとに場面が分かれています。運搬の具体的な容器・積載・標識などの基準は、別に施行令第40条の2以下で定められています。
問71-6

毒物劇物販売業者が、店舗で劇物である水酸化ナトリウムの水溶液(水酸化ナトリウム10%含有)を小分けして保管する際、清涼飲料水の空きペットボトルを容器として使用した。この行為に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①毒物だけが対象なので、法に違反しない
  • ②劇物も対象となるので、法に違反している
  • ③「劇物」の表示をすれば、法に違反しない
  • ④短期間の保管であれば、法に違反しない
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正解 ②劇物も対象となるので、法に違反している
解説
水酸化ナトリウムを5%を超えて含有する製剤は劇物です(法の別表第二、指定令第2条)。法第11条第4項と施行規則第11条の4により、すべての毒物・劇物について、飲食物の容器として通常使用される物を容器として使用することが禁止されています。清涼飲料水のペットボトルはまさに飲食物の容器として通常使用される物なので、この行為は法第11条第4項に違反します。無色透明な水酸化ナトリウム水溶液は、見た目では水と区別がつきません。

他の選択肢が不適切な理由
・毒物だけが対象:施行規則第11条の4が「すべての劇物」を対象としているため、劇物も対象です。
・「劇物」の表示をすれば違反しない:表示をしても、飲食物の容器を使うこと自体が禁止されています。表示の義務(法第12条)とは別の義務です。
・短期間の保管であれば違反しない:保管の期間による例外はありません。

覚え方のポイント
「飲み物の容器には、どんな毒物・劇物も、どんな理由でも入れない」と覚えます。表示・期間・少量といった言い訳をつけた選択肢は、すべて誤りと判断できます。
問81-6

法第11条の規定に関する次の記述a〜cの正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
a 毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、毒物又は劇物が盗難にあい、又は紛失することを防ぐのに必要な措置を講じなければならない。
b 施行令第38条で定める含有物は、施設の外に飛散し、又は流れ出ることを防ぐ措置の対象となる。
c 飲食物の容器の使用が禁止される劇物は、劇物のうち特に毒性の強い一部の品目に限られる。

  • ①a正 b正 c正
  • ②a正 b正 c誤
  • ③a誤 b正 c誤
  • ④a正 b誤 c正
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正解 ②a正 b正 c誤
解説
法第11条第1項は、営業者と研究者に盗難・紛失の防止を求めています。同条第2項は、毒物・劇物に加えて政令で定める含有物(施行令第38条)についても、施設の外への飛散・漏れ・流出・しみ出しや、地下へのしみ込みを防ぐ措置を求めています。一方、同条第4項の飲食物容器の禁止は、施行規則第11条の4で「すべての劇物」が対象とされており、一部の品目に限られません。よってa正、b正、c誤です。

各記述の正誤
・a 正しい:法第11条第1項のとおりです。
・b 正しい:法第11条第2項のとおりです。毒物・劇物に当たらない濃度の廃液なども、施行令第38条に当たれば対象になります。
・c 誤り:施行規則第11条の4により、すべての劇物が対象です。

覚え方のポイント
第11条では「政令で定める含有物」(第2項)と「省令で定める劇物」(第4項)という、似た言い回しが2つ出てきます。前者はシアンや強酸・強アルカリの液体、後者はすべての劇物、と中身を具体的に言えるようにしておくと混同しません。
問91-6

法第11条第2項の政令で定める物(施行令第38条)に関する記述として、誤っているものはどれか。

  • ①硫酸を含有する液体状の物は、政令で定める物に当たりうる
  • ②水酸化ナトリウムを含む液体状の物は、政令で定める物に当たりうる
  • ③アンモニアを含む液体は、濃度を問わず政令で定める物に当たる
  • ④無機シアン化合物を含む液体状の物は、政令で定める物に当たりうる
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正解 ③アンモニアを含む液体は、濃度を問わず政令で定める物に当たる
解説
施行令第38条が定める「毒物又は劇物を含有する物」は、無機シアン化合物たる毒物を含有する液体状の物と、塩化水素・硝酸・硫酸・水酸化カリウム・水酸化ナトリウムを含有する液体状の物の2種類だけです。アンモニアはここに含まれていないので、アンモニアを含む液体は、劇物に当たる濃度のもの(アンモニア10%を超えて含有するもの)であれば劇物として規制されますが、施行令第38条の含有物には当たりません。「濃度を問わず当たる」という記述は誤りです。

他の選択肢が不適切な理由
(いずれも正しい記述です)
・硫酸を含む液体:第2号に当たります。ただし10倍に希釈したpHが2.0から12.0までのものは除かれるので「当たりうる」という表現が正確です。
・水酸化ナトリウムを含む液体:同じく第2号に当たりえます。
・無機シアン化合物を含む液体:第1号に当たります。シアン含有量が1リットルにつき1ミリグラム以下のものは除かれます。

覚え方のポイント
含有物の規定により、毒物・劇物に当たらない薄い液体でも、シアンや強酸・強アルカリを含み除外の条件に当てはまらなければ、飛散・流出の防止などの対象になります。対象の物質名と、除外の条件(1ミリグラム、pH2〜12)を一組で覚えましょう。
問101-6

法第11条第2項により、毒物劇物営業者が、毒物又は劇物についてその防止に必要な措置を講じなければならないとされている事象に関する次の記述a〜dのうち、正しいものはいくつあるか。
a 店舗の外に飛散すること。
b 店舗の外に漏れること。
c 店舗の外に流れ出ること。
d 店舗の地下にしみ込むこと。

  • ①1つ
  • ②2つ
  • ③3つ
  • ④4つ
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正解 ④4つ
解説
法第11条第2項は、毒物・劇物または政令で定める含有物が「その製造所、営業所若しくは店舗又は研究所の外に飛散し、漏れ、流れ出、若しくはしみ出、又はこれらの施設の地下にしみ込むこと」を防ぐのに必要な措置を講じるよう求めています。a〜dはいずれもこの中に含まれているので、正しいものは4つです。地上への広がりだけでなく、地下水の汚染につながる地下へのしみ込みまで対象にしている点が特徴です。

各記述の正誤
・a 正しい:「外に飛散し」に当たります。粉末や揮発した気体が風で広がることなどです。
・b 正しい:「漏れ」に当たります。容器や配管からの漏出などです。
・c 正しい:「流れ出」に当たります。液体が排水溝などから外へ流れ出すことです。
・d 正しい:「地下にしみ込む」に当たります。製造所の作業場所についても、コンクリート・板張りなど地下にしみ込むおそれのない構造が設備の基準として求められています(施行規則第4条の4)。

覚え方のポイント
「飛散・漏れ・流れ出・しみ出・地下にしみ込む」の5つの動きを、事故の際の届出(法第17条第1項の「飛散し、漏れ、流れ出し、染み出し、又は地下に染み込んだ場合」)とセットで覚えると、両方の条文を一度に押さえられます。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

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