法第11条第4項及び施行規則の規定により、容器として飲食物の容器として通常使用される物を使用してはならないとされているものはどれか。
- ①毒物及び一部の劇物
- ②毒物及び特定毒物のみ
- ③すべての毒物及び劇物
- ④特定毒物のみ
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法第11条第4項は、毒物劇物営業者と特定毒物研究者に対し、「毒物又は厚生労働省令で定める劇物」について、飲食物の容器として通常使用される物を容器として使用してはならないと定めています。そして施行規則第11条の4は、この「厚生労働省令で定める劇物」を「すべての劇物」と定めています。したがって、対象はすべての毒物及び劇物です。ジュースの瓶や清涼飲料水のペットボトルなどが、飲食物の容器として通常使用される物の典型です。
他の選択肢が不適切な理由
・毒物及び一部の劇物:条文は「厚生労働省令で定める劇物」と書いていますが、その省令がすべての劇物と定めているため、一部に限られません。
・毒物及び特定毒物のみ:特定毒物は毒物に含まれるので、これは「毒物のみ」と同じ意味になり、劇物が抜けてしまいます。
・特定毒物のみ:毒物・劇物のすべてが対象です。
覚え方のポイント
条文だけを読むと「一部の劇物」と誤解しやすいので、「省令で全部の劇物」と2段階で覚えます。飲食物の容器の禁止は、毒物・劇物のすべてが対象で、量や保管期間による例外もありません。