2026年版・1-7

法規:容器・被包の表示の一問一答

毒物劇物取扱者試験「毒物及び劇物に関する法規」から、法規:容器・被包の表示に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。本試験の出題形式は都道府県によって異なりますが、ここでは4択で出題しています。

問11-7

毒物劇物営業者が劇物の容器及び被包に表示しなければならない「劇物」の文字の表示方法として、正しいものはどれか。

  • ①白地に赤色
  • ②赤地に白色
  • ③白地に黒色
  • ④黒地に白色
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正解 ①白地に赤色
解説
法第12条第1項は、毒物劇物営業者と特定毒物研究者に対し、毒物・劇物の容器及び被包に「医薬用外」の文字を表示し、さらに毒物については赤地に白色で「毒物」の文字、劇物については白地に赤色で「劇物」の文字を表示するよう定めています。したがって、劇物は白地に赤色です。毒物と劇物とでは、地の色と文字の色が逆になっています。

他の選択肢が不適切な理由
・赤地に白色:毒物の表示方法です。劇物ではありません。
・白地に黒色:法第12条第1項に定められた表示方法ではありません。
・黒地に白色:法第12条第1項の表示方法ではありません。なお、毒物・劇物を運搬する車両に掲げる標識は「地を黒色、文字を白色」として「毒」と表示するもの(施行規則第13条の5)で、容器の表示とは別の決まりです。

覚え方のポイント
「毒物は赤い地に白い字、劇物は白い地に赤い字」と覚えます。赤の面積が大きいほうが毒物、と考えると取り違えません。車両の標識の「黒地に白い『毒』」とも区別しておきましょう。
問21-7

有機燐化合物及びこれを含有する製剤たる毒物又は劇物を販売するとき、その容器及び被包に名称を表示しなければならない解毒剤として、施行規則に定められているものはどれか。

  • ①BAL及び硫酸アトロピン
  • ②PAM及び硫酸アトロピン
  • ③PAM及びチオ硫酸ナトリウム
  • ④BAL及びチオ硫酸ナトリウム
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正解 ②PAM及び硫酸アトロピン
解説
法第12条第2項第3号は、厚生労働省令で定める毒物・劇物については、その解毒剤の名称を容器及び被包に表示しなければ販売・授与してはならないと定めています。これを受けて施行規則第11条の5は、対象を有機燐化合物及びこれを含有する製剤たる毒物・劇物とし、解毒剤を2―ピリジルアルドキシムメチオダイド(別名PAM)の製剤及び硫酸アトロピンの製剤と定めています。解毒剤の名称の表示が義務づけられているのは、この有機燐化合物の1種類だけです。

他の選択肢が不適切な理由
・BAL及び硫酸アトロピン:BAL(ジメルカプロール)は、ヒ素や水銀などの中毒に用いられる解毒剤で、施行規則に定められた有機燐化合物の解毒剤ではありません。
・PAM及びチオ硫酸ナトリウム:チオ硫酸ナトリウムは、主にシアン化合物の中毒に用いられる解毒剤です。
・BAL及びチオ硫酸ナトリウム:どちらも有機燐化合物について施行規則に定められた解毒剤ではありません。

覚え方のポイント
表示が義務づけられている解毒剤は「有機燐化合物=PAMと硫酸アトロピン」の1組だけです。「有機燐にはパムとアトロピン」と口に出して覚えましょう。BAL=ヒ素・水銀、チオ硫酸ナトリウム=シアン、という組合せは性質の科目でも問われます。
問31-7

法第12条第2項第3号及び施行規則の規定により、販売・授与の際に容器及び被包へ解毒剤の名称を表示しなければならないとされている毒物又は劇物はどれか。

  • ①無機シアン化合物
  • ②ヒ素化合物
  • ③有機燐化合物
  • ④カーバメート系化合物
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正解 ③有機燐化合物
解説
施行規則第11条の5は、法第12条第2項第3号の「厚生労働省令で定める毒物及び劇物」を、有機燐化合物及びこれを含有する製剤たる毒物・劇物と定めています。解毒剤としてPAMの製剤と硫酸アトロピンの製剤の名称を表示します。有機燐化合物は、殺虫剤などの農薬として広く使われている物質です。解毒剤の名称の表示を求める規定の対象は、この有機燐化合物だけです。

他の選択肢が不適切な理由
・無機シアン化合物:毒性は極めて強いものの、施行規則第11条の5の対象ではありません。
・ヒ素化合物(法令上の表記は砒素化合物):施行規則第11条の5の対象ではありません。
・カーバメート系化合物:有機燐化合物と似た症状を起こす農薬ですが、施行規則第11条の5の対象として定められているのは有機燐化合物だけです。

覚え方のポイント
販売時の表示事項は、名称・成分及び含量・(有機燐化合物だけ)解毒剤の名称・取扱及び使用上特に必要な事項の4つです。「解毒剤の表示=有機燐だけ」と、対象が1つしかないことを覚えておくと、他の化合物を並べたひっかけに迷いません。
問41-7

毒物劇物製造業者が、自ら製造した劇物を販売する際に、その容器及び被包に表示しなければならない事項として、誤っているものはどれか。

  • ①劇物の名称
  • ②劇物の成分及びその含量
  • ③製造業者の氏名及び住所
  • ④劇物の製造年月日
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正解 ④劇物の製造年月日
解説
法第12条第2項は、容器及び被包に、(1)毒物・劇物の名称、(2)成分及びその含量、(3)厚生労働省令で定めるものについては解毒剤の名称、(4)取扱及び使用上特に必要と認めて厚生労働省令で定める事項、を表示しなければ販売・授与してはならないと定めています。(4)について施行規則第11条の6は、製造業者・輸入業者が自ら製造・輸入した物を販売するときは、その氏名及び住所(法人は名称及び主たる事務所の所在地)を表示すると定めています。製造年月日は、法令上の表示事項に含まれていません。

他の選択肢が不適切な理由
(いずれも表示しなければならない事項です)
・劇物の名称:法第12条第2項第1号の事項です。
・劇物の成分及びその含量:同項第2号の事項です。
・製造業者の氏名及び住所:同項第4号・施行規則第11条の6第1号の事項です。

覚え方のポイント
販売時の表示は「何か(名称)・どれだけ入っているか(成分と含量)・解毒剤(有機燐のみ)・誰が作ったか(製造業者等)」を基本として、住宅用の洗浄剤やDDVPの衣料用防虫剤など一部の製品には注意事項が加わります。製造年月日や使用期限は法令上の表示事項ではない、と区別しましょう。
問51-7

毒物劇物販売業者が、毒物又は劇物の直接の容器又は直接の被包を開いて販売するときに、その容器及び被包に表示しなければならない事項として、施行規則に定められているものはどれか。

  • ①販売業者の登録番号と、開封した年月日
  • ②販売業者の氏名・住所と、取扱責任者の氏名
  • ③製造業者の氏名・住所と、販売業者の登録番号
  • ④販売業者の氏名・住所と、取扱責任者の住所
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正解 ②販売業者の氏名・住所と、取扱責任者の氏名
解説
施行規則第11条の6第4号は、毒物・劇物の販売業者が、直接の容器や直接の被包を開いて毒物・劇物を販売・授与するとき(いわゆる小分け販売)は、その販売業者の氏名及び住所(法人は名称及び主たる事務所の所在地)と、毒物劇物取扱責任者の氏名を表示するよう定めています。製造業者・輸入業者が自ら製造・輸入した物をそのまま販売する場合(同条第1号)とは、表示する者が異なります。

他の選択肢が不適切な理由
・販売業者の登録番号と開封した年月日:登録番号や開封日は、表示事項として定められていません。
・製造業者の氏名・住所と販売業者の登録番号:小分け販売で表示するのは販売業者の氏名・住所です。登録番号は表示事項ではありません。
・販売業者の氏名・住所と取扱責任者の住所:取扱責任者について表示するのは氏名で、住所ではありません。

覚え方のポイント
「そのまま売る製造業者・輸入業者=自分の氏名・住所」「開けて小分けする販売業者=自分の氏名・住所+取扱責任者の氏名」と、容器を開けた者が責任を名乗る、と覚えましょう。
問61-7

法第13条の規定により、農業用として販売し、又は授与する場合に着色しなければならない劇物と、その着色方法の対応として正しいものはどれか。

  • ①燐化亜鉛を含有する製剤たる劇物:あせにくい黒色
  • ②燐化亜鉛を含有する製剤たる劇物:あせにくい赤色
  • ③クロルピクリンを含有する製剤:あせにくい黒色
  • ④クロルピクリンを含有する製剤:あせにくい赤色
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正解 ①燐化亜鉛を含有する製剤たる劇物:あせにくい黒色
解説
法第13条は、政令で定める劇物については、厚生労働省令で定める方法により着色したものでなければ、農業用として販売・授与してはならないと定めています。施行令第39条はその劇物を「硫酸タリウムを含有する製剤たる劇物」と「燐化亜鉛を含有する製剤たる劇物」の2つとし、施行規則第12条は着色の方法を「あせにくい黒色で着色する方法」と定めています。どちらも殺そ剤(ねずみの駆除剤)として使われる劇物です。

他の選択肢が不適切な理由
・燐化亜鉛の製剤:あせにくい赤色:品目は正しいですが、着色の方法は黒色です。
・クロルピクリンの製剤:あせにくい黒色:クロルピクリンは施行令第39条の対象ではありません。
・クロルピクリンの製剤:あせにくい赤色:品目も色も定められたものではありません。

覚え方のポイント
農業用の着色は「硫酸タリウムと燐化亜鉛=あせにくい黒色」の1パターンだけです。特定毒物の製剤の着色(深紅色・紅色・青色など)とは根拠も色も違うので、「農業用劇物は黒」と分けて覚えましょう。
問71-7

毒物又は劇物の表示(法第12条第1項及び第3項)に関する記述として、誤っているものはどれか。

  • ①毒物の容器には、「医薬用外」の文字を表示する
  • ②劇物の被包には、白地に赤色で「劇物」と表示する
  • ③毒物の陳列場所には、「医薬用外」「毒物」の文字を表示する
  • ④劇物の貯蔵場所には、必ず白地に赤色で「劇物」と表示する
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正解 ④劇物の貯蔵場所には、必ず白地に赤色で「劇物」と表示する
解説
法第12条第3項は、毒物・劇物を貯蔵し、または陳列する場所に、「医薬用外」の文字と、毒物については「毒物」、劇物については「劇物」の文字を表示するよう定めています。容器・被包の表示(同条第1項)と違い、貯蔵・陳列する場所の表示には、地の色や文字の色の指定がありません。「必ず白地に赤色で表示する」という記述は条文の内容と異なるので、誤りです。

他の選択肢が不適切な理由
(いずれも正しい記述です)
・毒物の容器の「医薬用外」:法第12条第1項のとおり、容器及び被包に「医薬用外」の文字を表示します。
・劇物の被包の白地に赤色:同項のとおりです。
・毒物の陳列場所の表示:同条第3項のとおり、「医薬用外」の文字と「毒物」の文字を表示します。

覚え方のポイント
色の指定があるのは「容器・被包」だけで、「貯蔵・陳列の場所」は文字だけ、と区別します。どちらの表示も、毒物劇物営業者と特定毒物研究者の義務である点は共通です。条文の第1項と第3項を並べて読み比べておくと、この違いが記憶に残ります。
問81-7

法第13条の2に基づく、主として一般消費者の生活の用に供される劇物(家庭用品)の基準に関する記述として、誤っているものはどれか。

  • ①塩化水素を含む住宅用の液体洗浄剤は、この基準の対象となる
  • ②DDVPを含む衣料用の防虫剤は、この基準の対象となる
  • ③基準には、成分の含量と容器又は被包に関するものがある
  • ④この基準は、毒物劇物営業者でない小売店にだけ適用される
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正解 ④この基準は、毒物劇物営業者でない小売店にだけ適用される
解説
法第13条の2は、毒物劇物営業者に対し、主として一般消費者の生活の用に供される劇物で政令で定めるものについては、成分の含量または容器・被包について政令で定める基準に適合するものでなければ、販売・授与してはならないと定めています。義務を負うのは毒物劇物営業者であり、「営業者でない小売店にだけ適用される」という記述は誤りです。対象となる劇物と具体的な基準は、施行令第39条の2と施行令別表第一に定められています。

他の選択肢が不適切な理由
(いずれも正しい記述です)
・塩化水素を含む住宅用の液体洗浄剤:施行令第39条の2・施行令別表第一は、塩化水素または硫酸を含有する製剤たる劇物(住宅用の洗浄剤で液体状のもの)を対象とし、含量15%以下などの基準を定めています。
・DDVPを含む衣料用の防虫剤:同じく施行令別表第一の対象で、空気中の濃度の基準や、製剤に直接触れられない構造などが定められています。
・成分の含量と容器・被包の基準:法第13条の2のとおりです。

覚え方のポイント
家庭用品の対象は「酸性の住宅用洗浄剤(塩化水素・硫酸)」と「DDVPの衣料用防虫剤」の2つです。トイレ用の酸性洗剤とタンス用の防虫剤、と生活の場面に置き換えて覚えましょう。
問91-7

法第12条第1項に関する次の文の(ア)〜(ウ)に入る語句の組合せとして、正しいものはどれか。「毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、毒物又は劇物の容器及び被包に、「(ア)」の文字及び毒物については(イ)に(ウ)をもつて「毒物」の文字、劇物については白地に赤色をもつて「劇物」の文字を表示しなければならない。」

  • ①ア 医療用外 イ 赤地 ウ 白色
  • ②ア 医薬用外 イ 赤地 ウ 白色
  • ③ア 医薬用外 イ 白地 ウ 赤色
  • ④ア 医療用外 イ 白地 ウ 赤色
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正解 ②ア 医薬用外 イ 赤地 ウ 白色
解説
法第12条第1項は、容器及び被包に「医薬用外」の文字を表示し、毒物は赤地に白色で「毒物」、劇物は白地に赤色で「劇物」と表示するよう定めています。よって、ア医薬用外、イ赤地、ウ白色です。「医薬用外」の文字は、その物が医薬品として使う物ではないことを表します。この義務は、毒物劇物営業者だけでなく特定毒物研究者にも課されています。

各記述の正誤
・ア 医薬用外:条文の文言は「医薬用外」です。「医療用外」という語は条文にありません。貯蔵・陳列の場所にも「医薬用外」の文字を表示します(同条第3項)。
・イ 赤地:毒物は赤地です。白地は劇物の地の色です。
・ウ 白色:毒物の文字は白色です。赤色は劇物の文字の色です。

覚え方のポイント
表示の3点セットは「医薬用外」「毒物=赤地に白」「劇物=白地に赤」です。空欄補充では「医療用外」「医薬品外」のように1字だけ違う語が紛れ込みやすいので、「医薬(品として使う物)の用途の外」と意味で覚えておくと見抜けます。
問101-7

毒物劇物製造業者が、自ら製造した塩化水素又は硫酸を含有する製剤たる劇物(住宅用の洗浄剤で液体状のもの)を販売するときに、その容器及び被包に表示しなければならない事項に関する次の記述a〜dのうち、正しいものはいくつあるか。
a 小児の手の届かないところに保管しなければならない旨。
b 眼に入った場合は、直ちに流水でよく洗い、医師の診断を受けるべき旨。
c 使用の際、手足や皮膚、特に眼にかからないように注意しなければならない旨。
d 使用直前に開封し、包装紙等は直ちに処分すべき旨。

  • ①1つ
  • ②2つ
  • ③3つ
  • ④4つ
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正解 ③3つ
解説
施行規則第11条の6第2号は、製造業者・輸入業者が、自ら製造・輸入した塩化水素または硫酸を含有する製剤たる劇物(住宅用の洗浄剤で液体状のもの)を販売・授与するときの表示事項として、(1)小児の手の届かないところに保管しなければならない旨、(2)使用の際、手足や皮膚、特に眼にかからないように注意しなければならない旨、(3)眼に入った場合は、直ちに流水でよく洗い、医師の診断を受けるべき旨、を定めています。a・b・cが当たり、正しいものは3つです。

各記述の正誤
・a 正しい:第2号イの事項です。
・b 正しい:第2号ハの事項です。
・c 正しい:第2号ロの事項です。
・d 誤り:「使用直前に開封し、包装紙等は直ちに処分すべき旨」は、DDVPを含有する衣料用の防虫剤の表示事項(第3号)です。住宅用洗浄剤の表示事項ではありません。

覚え方のポイント
住宅用の洗浄剤は「子どもから遠ざける・眼にかけない・眼に入ったら流水で洗い医師の診断」の3点、DDVPの衣料用防虫剤は「子どもから遠ざける・使う直前に開封し包装はすぐ処分・居間など人が常時居住する室内では使わない・皮膚に付いたら石けんで洗う」の4点です。「洗浄剤は眼、防虫剤は開封と使う場所」と特徴をつかむと区別できます。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

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