毒物劇物営業者が、法第14条第1項及び第2項の書面を保存しなければならない期間はどれか。
- ①販売又は授与の日から1年間
- ②販売又は授与の日から3年間
- ③販売又は授与の日から5年間
- ④販売又は授与の日から10年間
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法第14条第4項は、毒物劇物営業者は、販売または授与の日から5年間、同条第1項の書面(他の営業者に販売・授与したときに作成する書面)と第2項の書面(営業者以外の者に販売・授与する際に譲受人から提出を受ける書面)、そして電子的な方法で提供を受けた場合の電磁的記録を保存しなければならないと定めています。保存期間は「販売又は授与の日から」数えます。
他の選択肢が不適切な理由
・1年間:法第14条第4項の期間は5年間です。
・3年間:3年は、取扱責任者の欠格期間(罰金以上の刑の執行を終わった日から3年)などに出てくる数字です。
・10年間:法第14条第4項の期間より長く、条文の定めとは異なります。
覚え方のポイント
毒劇法の保存期間は「譲渡の書面=販売・授与の日から5年」「交付の確認の帳簿=最終の記載をした日から5年」と、どちらも5年です。起算日(いつから数えるか)が違う点まで押さえておきましょう。