被相続人の居住用財産(空き家)を譲渡した場合の3,000万円特別控除の特例に関する記述として、正しいものはどれか。
- ①相続開始直前に被相続人が居住していた家屋等を、相続人が一定要件のもとで譲渡した場合に適用できる特例である。
- ②一般に、この特例については、被相続人が生前に賃貸していた収益物件について適用される特例にほかならない。
- ③この場合、空き家の3,000万円特別控除は、居住用財産の3,000万円特別控除と全く同一の要件で適用される。
- ④一般に、この特例の適用については、家屋の耐震性や譲渡期限に関する要件は一切設けられていないのである。
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正解
①相続開始直前に被相続人が居住していた家屋等を、相続人が一定要件のもとで譲渡した場合に適用できる特例である。
解説
被相続人の居住用財産(空き家)を譲渡した場合の3,000万円特別控除は、相続開始の直前まで被相続人が居住し、その後空き家となった家屋(一定の耐震基準を満たす、または取壊し後の土地)等を、相続人が相続開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡した場合等の要件のもとで適用できる特例です。なお、この特例の対象となる家屋・敷地を相続または遺贈により取得した相続人の数が3人以上である場合、控除額は2,000万円までとなります。
他の選択肢が不適切な理由
被相続人が賃貸していた収益物件は原則として対象外です(被相続人の居住用であったことが要件)。通常の居住用財産の3,000万円特別控除とは適用要件(被相続人居住要件・譲渡期限・耐震性等)が異なります。耐震性や譲渡期限に関する要件が設けられています。