2027年試験 新シラバス対応・4-6

個人情報の加工とAIへの入力(匿名加工・仮名加工・マスキング)の一問一答

生成AIパスポート試験「生成AIのリスク予防・AI倫理・ガバナンス」から、個人情報の加工とAIへの入力(匿名加工・仮名加工・マスキング)に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

この分野の演習

全10問/解説つき・基本無料

アプリ形式で解く(全410問) 生成AIのリスク予防・AI倫理・ガバナンスの要点解説を読む
問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。本試験は四肢択一式(一部複数選択を含む)で出題されます。ここでは全て4択(正解は1つ)で出題しています。

問14-6

個人情報保護法の「仮名加工情報」の説明として、最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ①特定の個人を識別できず、元の個人情報に復元もできないように個人情報を加工した情報
  • ②他の情報と照合しない限りは、特定の個人を識別できないように個人情報を加工した情報
  • ③生存する個人に関する情報で、個人情報・仮名加工情報・匿名加工情報のどれでもない情報
  • ④複数人の情報から共通の項目を取り出して集計し、集団の傾向を数量で示すようにした情報
答えと解説を見る
正解 ②他の情報と照合しない限りは、特定の個人を識別できないように個人情報を加工した情報
解説
仮名加工情報は、個人情報の一部の記述(氏名など)を削除したり、元に戻せる規則性のない方法で別の記述に置き換えたりして、他の情報と照合しない限り特定の個人を識別できないように加工した情報です(第2条第5項)。個人識別符号が含まれる場合は、その全部を削除します。
「照合すれば分かる」余地を残している点が匿名加工情報との違いで、作成した事業者の中でデータ分析などに使うことを想定した仕組みです。作成した事業者が元の個人情報や削除情報等(削除した記述や加工の方法に関する情報)を持っている場合は、通常、その仮名加工情報も個人情報に当たります。

他の選択肢が不適切な理由
・識別できず復元もできない:匿名加工情報の説明です(第2条第6項)。
・個人情報・仮名加工情報・匿名加工情報のどれでもない:個人関連情報の説明です(第2条第7項)。
・集計して集団の傾向を示す:統計情報の説明です。特定の個人との対応関係がなければ、個人に関する情報には当たりません。

覚え方のポイント
仮名=「照合すれば分かる(仮の名前)」、匿名=「誰か分からず元にも戻せない」。

ひっかけ注意
「仮名加工情報は個人情報ではない」と思い込まないこと。作成した事業者の手元では、通常は個人情報として扱われます。
問24-6

個人情報取扱事業者が、自ら作成した匿名加工情報を第三者に提供するときのルールとして、最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ①匿名加工情報は作成した事業者の中だけで使うものであり、第三者への提供は禁止されている
  • ②元は個人情報なので、提供する前に、一人ひとりの本人から書面で同意を得なければならない
  • ③本人の同意は不要だが、含まれる項目と提供の方法を公表し、匿名加工情報である旨を明示する
  • ④個人を識別できない情報なので、公表や明示などの手続きは要らず、自由に提供してかまわない
答えと解説を見る
正解 ③本人の同意は不要だが、含まれる項目と提供の方法を公表し、匿名加工情報である旨を明示する
解説
匿名加工情報は、特定の個人を識別できず、元の個人情報に復元もできないように加工した情報です(第2条第6項)。本人の同意なく第三者に提供できますが、提供する事業者は、あらかじめ、提供する匿名加工情報に含まれる個人に関する情報の項目と提供の方法を公表し、提供先に対して匿名加工情報であることを明示しなければなりません(第43条第4項)。
このように、本人の同意の代わりに「公表」と「明示」によって透明性を確保するのが、匿名加工情報の仕組みです。なお、作成したときにも、含まれる個人に関する情報の項目を公表する必要があります(第43条第3項)。

他の選択肢が不適切な理由
・一人ひとりから書面で同意:匿名加工情報の提供には、本人の同意は要りません。
・第三者への提供は禁止:法令に基づく場合を除いて第三者への提供が禁じられているのは、仮名加工情報です(第41条第6項・第42条第1項)。匿名加工情報は、公表と明示をすれば提供できます。
・手続きは要らず自由に提供:項目と提供の方法の公表、匿名加工情報である旨の明示が必要です(第43条第4項)。

覚え方のポイント
匿名加工情報の提供=「同意は不要、代わりに公表+明示」。

ひっかけ注意
仮名加工情報と取り違えやすい問題です。第三者に出せないのは「仮名」、公表と明示で出せるのは「匿名」。
問34-6

個人情報保護法の「個人関連情報」に関する説明として、最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ①匿名加工情報の一種であり、作成したときには、含まれている項目をあらかじめ公表しなければならない
  • ②氏名と結び付いていない閲覧履歴なども個人情報に当たるので、取得する時点で必ず本人の同意を得なければならない
  • ③個人に関する情報ではないため、個人情報保護法の規制は一切なく、誰にでも自由に提供することができる
  • ④Cookieで集めた閲覧履歴などが当たり、提供先で個人データになると想定されるときは本人同意を確認する
答えと解説を見る
正解 ④Cookieで集めた閲覧履歴などが当たり、提供先で個人データになると想定されるときは本人同意を確認する
解説
個人関連情報は、生存する個人に関する情報であって、個人情報・仮名加工情報・匿名加工情報のいずれにも当たらないものです(第2条第7項)。例えば、氏名と結び付いていないCookie(クッキー)によるウェブの閲覧履歴や、位置情報などがこれに当たることがあります。
提供する側では誰の情報か分からなくても、提供先がもともと持っている情報と結び付けて、個人データとして取得することが想定されるときは、提供する側は、提供先が本人の同意を得ていることなどを、あらかじめ確認しなければなりません(第31条第1項)。

他の選択肢が不適切な理由
・個人情報に当たり取得時に必ず同意:個人関連情報は、個人情報に当たらないものとして定義されています。取得の時点で一律に本人の同意が必要になるわけではありません。
・規制は一切ない:個人関連情報も「個人に関する情報」であり、提供先で個人データとして取得されることが想定されるときは、第31条の確認が必要です。
・匿名加工情報の一種:個人関連情報は、匿名加工情報に当たらない情報として定義されています。作成時の項目の公表は、匿名加工情報の義務です(第43条第3項)。

覚え方のポイント
個人関連情報=「単独では誰か分からない個人の情報」。提供先で「誰か分かる」なら同意の確認が必要。
問44-6

社員一人ひとりの勤怠データをもとに、部署ごとの平均残業時間を集計した表を作り、生成AIに分析させる場合の考え方として、最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ①特定の個人との対応関係がない統計情報は、個人に関する情報に当たらず、規制の対象外になる
  • ②元が個人データなので、集計した表も匿名加工情報に当たり、含まれる項目を公表する義務がある
  • ③元が個人データなので、集計した表も仮名加工情報に当たり、社外への提供は一切できなくなる
  • ④集計した表であっても、部署の人数にかかわらず、すべて要配慮個人情報として扱う必要がある
答えと解説を見る
正解 ①特定の個人との対応関係がない統計情報は、個人に関する情報に当たらず、規制の対象外になる
解説
統計情報は、複数の人の情報から共通する項目を取り出し、同じ分類ごとに集計して、集団の傾向や性質を数量で示すデータです。個人情報保護委員会のガイドラインでは、特定の個人との対応関係が排斥されている限り、統計情報は「個人に関する情報」に当たらず、個人情報保護法の規制の対象外と整理されています。
生成AIに分析させるときも、個人ごとのデータではなく集計した結果を入力すれば、個人情報を入力するリスクを小さくできます。ただし、所属が1人だけの部署の数値のように、集計しても特定の人の情報だと分かる場合は、個人の情報として扱う必要があります。

他の選択肢が不適切な理由
・匿名加工情報に当たり公表の義務:統計情報は匿名加工情報とは別のもので、匿名加工情報としての公表などの義務は生じません。
・仮名加工情報に当たり提供できない:統計情報は仮名加工情報ではありません。特定の個人との対応関係がなければ、個人に関する情報に当たりません。
・すべて要配慮個人情報:要配慮個人情報は、病歴や犯罪の経歴などを含む個人情報です(第2条第3項)。部署ごとの平均残業時間は、これに当たりません。

覚え方のポイント
統計情報=「みんなの合計・平均」。誰のことか分からなければ、個人の情報ではない。

ひっかけ注意
集計の単位が小さすぎて「誰の数値か」が分かる場合は、個人の情報として扱います。
問54-6

仮名加工情報を取り扱う事業者に禁じられている行為として、最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ①仮名加工情報の作成に用いた削除情報等を、漏えいしないように安全に管理しておくこと
  • ②仮名加工情報を、利用目的の範囲内で、社内のデータ分析や新しいサービスの研究に使うこと
  • ③作成に用いた個人情報の本人を識別するために、仮名加工情報を他の情報と照合すること
  • ④仮名加工情報を利用する必要がなくなったときに、そのデータを遅滞なく消去するよう努めること
答えと解説を見る
正解 ③作成に用いた個人情報の本人を識別するために、仮名加工情報を他の情報と照合すること
解説
仮名加工情報を取り扱う事業者は、作成に用いられた個人情報の本人を識別するために、仮名加工情報を他の情報と照合してはなりません(第41条第7項)。また、本人に電話をかけたり、郵便や電子メールを送ったり、住居を訪問したりするために、仮名加工情報に含まれる連絡先などの情報を使うことも禁じられています(第41条第8項)。
仮名加工情報は、誰の情報かを分からなくしたうえで、事業者の中で分析などに使うための仕組みです。元の本人をわざわざ特定し直すことは、その趣旨に反するため禁止されています。

他の選択肢が不適切な理由
・社内のデータ分析や研究に使う:利用目的の範囲内であれば、社内の分析などに使うことができます。これが仮名加工情報の本来の使い方です(第41条第3項)。
・削除情報等を安全に管理する:禁止ではなく、作成した事業者に求められる義務です(第41条第2項)。
・不要になったら消去に努める:禁止ではなく、仮名加工情報取扱事業者の努力義務です(第41条第5項)。

覚え方のポイント
仮名加工情報は「分析には使える、本人の特定と連絡には使えない」。
問64-6

匿名加工情報の作成に関する記述として、適切でないものを1つ選びなさい。

  • ①必要が生じたときは、作成した事業者が、元の個人情報に復元して使うことができる。
  • ②旅券番号などの個人識別符号が含まれる場合は、その全部を削除する必要がある。
  • ③年齢が極端に高いなど、特定の人を推測できる特異な記述は、削除などの措置をとる。
  • ④作成したときは、匿名加工情報に含まれる個人に関する情報の項目を公表する。
答えと解説を見る
正解 ①必要が生じたときは、作成した事業者が、元の個人情報に復元して使うことができる。
解説
匿名加工情報は、特定の個人を識別できず、かつ、元の個人情報に復元できないように加工したものです(第2条第6項)。作成した事業者自身も、本人を識別するために匿名加工情報を他の情報と照合することは禁じられています(第43条第5項)。したがって「必要が生じたときは、元の個人情報に復元して使うことができる」という記述は適切ではありません。
加工の基準は個人情報保護委員会規則で定められており、個人識別符号の全部の削除や、特異な記述の削除などが含まれます(施行規則第34条)。また、作成したときは、含まれる個人に関する情報の項目を公表しなければなりません(第43条第3項)。

他の選択肢(適切な記述)について
・個人識別符号の全部を削除する:匿名加工情報の加工の基準の1つです(第2条第6項第2号、施行規則第34条第2号)。
・特異な記述を削除するなどの措置:非常に高い年齢のように、それだけで特定の人が推測されうる記述は、削除や置き換えが求められます(施行規則第34条第4号)。
・含まれる項目を公表する:匿名加工情報を作成したときの義務です(第43条第3項)。

覚え方のポイント
匿名加工=「元に戻せない」が条件。戻せるなら匿名加工情報ではない。
問74-6

生成AIに入力する文書の氏名を記号に置き換える(マスキングする)場合の考え方として、適切でないものを1つ選びなさい。

  • ①どの記号が誰を指すかの置換表は、他のデータと分けて保管し、見られる人を限っておく。
  • ②置換表を社内に残していても、氏名を記号に置き換えれば、自社では個人情報でなくなる。
  • ③生年月日を年代に、住所を都道府県にするなど、情報を粗くして特定しにくくする方法もある。
  • ④記号への置き換えは、規則性から元の氏名を推測されないような方法で行うようにする。
答えと解説を見る
正解 ②置換表を社内に残していても、氏名を記号に置き換えれば、自社では個人情報でなくなる。
解説
氏名を「A氏」「B氏」のような記号に置き換えても、どの記号が誰を指すかの対応表(置換表)を自社が持っていれば、その表と照らし合わせることで誰の情報か分かります。このような場合、その情報は、他の情報と容易に照合して特定の個人を識別できるものとして、自社にとっては引き続き個人情報に当たります(第2条第1項第1号)。したがって、この記述は適切ではありません。
マスキングをするときは、置換表を分けて管理して見られる人を限ること、元に戻せる規則性のない方法で置き換えること、生年月日を年代にするなど情報を粗くすることなどを組み合わせ、社内ルールに沿って生成AIへの入力の可否を判断します。

他の選択肢(適切な記述)について
・置換表を分けて保管し、見られる人を限る:置換表は元の情報に戻す鍵になるため、厳重な管理が必要です。仮名加工情報でも、削除した情報や加工の方法に関する情報の安全管理が義務付けられています(第41条第2項)。
・情報を粗くする:一般化と呼ばれる加工の方法で、特定の個人を推測されにくくします。
・規則性から推測されない方法で置き換える:例えば名前の頭文字のような規則で置き換えると、元の氏名を推測されることがあります。

覚え方のポイント
マスキングしても「置換表が手元にあれば個人情報」。鍵の管理までがマスキングです。
問84-6

仮名加工情報(個人情報に当たるもの)の取扱いに関する記述として、適切でないものを1つ選びなさい。

  • ①作成に使った削除情報等については、漏えいを防ぐために、安全管理のための措置を講じる。
  • ②利用目的を変更したときは、変更後の利用目的を公表することが求められている。
  • ③取扱いの委託に伴って委託先に渡すことは、法律上、第三者への提供には当たらない。
  • ④本人の同意を得れば、仮名加工情報である個人データを第三者に提供することができる。
答えと解説を見る
正解 ④本人の同意を得れば、仮名加工情報である個人データを第三者に提供することができる。
解説
仮名加工情報である個人データは、法令に基づく場合を除き、第三者に提供してはなりません(第41条第6項)。通常の個人データと違って、本人の同意を得ても第三者に提供することはできません。仮名加工情報は、本人に連絡することも予定していない、事業者の中で使うための情報だからです。したがって、この記述は適切ではありません。
一方、委託や事業の承継、共同利用に伴って渡す場合は、第三者への提供に当たりません(第41条第6項により読み替えて適用される第27条第5項)。利用目的を変更したときは、本人への通知ではなく公表が求められ(第41条第4項)、削除情報等については安全管理措置を講じる義務があります(第41条第2項)。

他の選択肢(適切な記述)について
・変更後の利用目的を公表する:仮名加工情報では、本人への通知ではなく公表によって行います(第41条第4項)。なお、変更前の目的と関連性がある範囲を超える変更も認められています(第41条第9項)。
・委託先に渡すのは第三者への提供に当たらない:第27条第5項の考え方が、仮名加工情報にも適用されます(第41条第6項)。
・削除情報等の安全管理措置:作成した事業者の義務です(第41条第2項)。

覚え方のポイント
仮名加工情報は「同意があっても外に出せない」。委託は外ではない。

ひっかけ注意
「本人の同意があれば第三者に提供できる」のは通常の個人データのルール。仮名加工情報には当てはまりません。
問94-6

個人情報の加工に関する次の記述a〜dのうち、適切なものの組合せを1つ選びなさい。
a.匿名加工情報は、特定の個人を識別できず、元の個人情報に復元もできないように加工したものである。
b.Cookieで集めたウェブの閲覧履歴は、個人関連情報に当たることがある。
c.仮名加工情報は、作成すれば、本人の同意なく自由に第三者に提供できる。
d.統計情報は、個人ごとの記録が含まれたままでも、個人情報に当たらない。

  • ①a・b
  • ②c・d
  • ③a・c
  • ④b・d
答えと解説を見る
正解 ①a・b
解説
aとbが適切です。
a:匿名加工情報は、特定の個人を識別できず、かつ元の個人情報に復元できないように加工した情報です(第2条第6項)。
b:氏名と結び付いていないCookieによる閲覧履歴などは、個人情報・仮名加工情報・匿名加工情報のいずれにも当たらない「個人関連情報」に当たることがあります(第2条第7項)。

誤っている記述
・c:仮名加工情報である個人データは、法令に基づく場合を除き、第三者に提供してはなりません(第41条第6項)。本人の同意があっても提供できません。
・d:統計情報が規制の対象外とされるのは、特定の個人との対応関係が排斥されている場合です。個人ごとの記録が含まれたままであれば、集計した統計情報とはいえません。

覚え方のポイント
匿名=「戻せない」、仮名=「外に出せない」、個人関連情報=「単独では誰か分からない」。
問104-6

個人情報の加工とその取扱いに関する次の記述a〜dのうち、適切なものの組合せを1つ選びなさい。
a.個人識別符号を含む情報は、氏名を削除すれば仮名加工情報になる。
b.匿名加工情報を作成した事業者は、含まれる個人に関する情報の項目を公表する。
c.個人関連情報は、個人に関する情報ではないため、提供に関する規制はない。
d.仮名加工情報を扱う事業者は、本人に連絡するために、その中の連絡先を使ってはならない。

  • ①a・c
  • ②b・d
  • ③a・b
  • ④c・d
答えと解説を見る
正解 ②b・d
解説
bとdが適切です。
b:個人情報取扱事業者は、匿名加工情報を作成したときは、含まれる個人に関する情報の項目を公表しなければなりません(第43条第3項)。
d:仮名加工情報を取り扱う事業者は、本人に電話をかけたり、郵便や電子メールを送ったりするために、仮名加工情報に含まれる連絡先などの情報を使ってはなりません(第41条第8項)。

誤っている記述
・a:個人識別符号を含む情報を仮名加工情報にするには、個人識別符号の全部を削除する(または元に戻せる規則性のない方法で置き換える)必要があります(第2条第5項第2号)。氏名を削除しただけでは足りません。
・c:個人関連情報も生存する個人に関する情報です(第2条第7項)。提供先で個人データとして取得されることが想定されるときは、本人の同意が得られていることなどを確認しなければなりません(第31条第1項)。

覚え方のポイント
仮名加工では「個人識別符号は全部削除」。匿名加工では「作ったら項目を公表」。

「生成AIパスポート」は一般社団法人生成AI活用普及協会の登録商標です。本ページは一般社団法人生成AI活用普及協会(GUGA)とは一切関係がなく、公認・認定を受けた教材ではありません。

生成AIパスポートの対策問題(全410問)に戻る

非公式の資格試験対策サイトです。一般社団法人生成AI活用普及協会(GUGA)とは一切関係がなく、GUGAの公認・認定を受けた教材ではありません。

※本ページでは、アクセス解析(Googleアナリティクス)と、広告の配信・成果の計測(A8.net)のためにCookie等を利用し、閲覧に関する情報をGoogle LLC・株式会社ファンコミュニケーションズへ送信しています。詳しくはプライバシーポリシーをご覧ください。

※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

【PR】