2027年試験 新シラバス対応・4-7

著作権・知的財産・生成物の権利の一問一答

生成AIパスポート試験「生成AIのリスク予防・AI倫理・ガバナンス」から、著作権・知的財産・生成物の権利に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。本試験は四肢択一式(一部複数選択を含む)で出題されます。ここでは全て4択(正解は1つ)で出題しています。

問14-7

著作権法の「著作物」の説明として、最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ①新しい技術的なアイデアそのもので、特許庁に登録されることで初めて保護されるもの
  • ②思想または感情を創作的に表現したもので、文芸・学術・美術・音楽の範囲に属する
  • ③商品やサービスに付けるマークや名前で、他社の商品と区別するために使われるもの
  • ④事実やデータそのもので、誰が集めたかに関係なく、すべてが保護の対象になるもの
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正解 ②思想または感情を創作的に表現したもので、文芸・学術・美術・音楽の範囲に属する
解説
著作権法の著作物とは、思想または感情を創作的に表現したものであって、文芸・学術・美術・音楽の範囲に属するものをいいます(第2条第1項第1号)。
著作権は、著作物を創作した時点で自動的に発生し、登録などの手続きは必要ありません(無方式主義)。一方、アイデアそのものや、単なる事実・データは、表現ではないため著作物として保護されません。ただし、データの選び方や並べ方に創作性があるデータベースなどは、著作物として保護されることがあります。

他の選択肢が不適切な理由
・技術的なアイデアで特許庁に登録:特許権の説明です。著作権は登録しなくても発生します。
・商品やサービスに付けるマークや名前:商標の説明です。
・事実やデータそのものをすべて保護:単なる事実やデータは著作物として保護されません。

覚え方のポイント
著作物=「考えや気持ちを、自分なりに表現したもの」。アイデアや事実そのものは対象外。
問24-7

生成AIの開発・学習の段階と著作権法第30条の4の関係についての説明として、最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ①AIの学習に使った著作物は、その時点で著作権が消滅し、誰でも自由に使えるようになる。
  • ②AIの学習に著作物を使うことは、どのような目的であっても常に著作権者の許諾が必要である。
  • ③情報解析など、表現を享受しない目的の利用は、原則として許諾なく行えるが、例外もある。
  • ④第30条の4があるため、生成AIの出力が既存の作品と同じでも、侵害になることはない。
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正解 ③情報解析など、表現を享受しない目的の利用は、原則として許諾なく行えるが、例外もある。
解説
著作権法第30条の4は、著作物に表現された思想または感情を自ら享受し、または他人に享受させることを目的としない利用(情報解析など)について、必要と認められる限度で、著作権者の許諾なく著作物を利用できると定めています。AIの開発のための学習は、多くの場合これに当たると考えられています。
ただし、著作権者の利益を不当に害することとなる場合は除かれます。また、文化庁の「AIと著作権に関する考え方について」(2024年3月)では、特定の作品の表現をそのまま出力させることを目的とした学習など、享受の目的が併存する場合は、第30条の4の対象とならないとしています。さらに、学習の段階と、生成・利用の段階とは分けて考える必要があり、生成物が既存の作品と似ている場合は、利用の段階で侵害が問題になります。

他の選択肢が不適切な理由
・常に許諾が必要:第30条の4により、情報解析などの目的の利用は、原則として許諾なく行えます。
・学習に使うと著作権が消滅:学習に使っても、著作権が消滅することはありません。
・出力が既存の作品と同じでも侵害にならない:生成・利用の段階では、類似性と依拠性があれば著作権侵害となりえます。

覚え方のポイント
第30条の4=「AIが“読んで学ぶ”のは原則OK、ただし例外あり」。“出力して使う”段階は別に判断します。

ひっかけ注意
「学習の段階」と「生成・利用の段階」を混同しないこと。学習が許されても、出力が似ていれば侵害になりえます。
問34-7

AI生成物が既存の著作物の著作権侵害となるかどうかの判断についての説明として、最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ①生成AIの利用料金を支払っていれば、既存の作品とまったく同じでも侵害にならない。
  • ②AIが生成したものは人が作ったものではないため、著作権侵害になることは一切ない。
  • ③既存の作品とテーマや作風が少しでも似ていれば、表現が違っても必ず侵害となる。
  • ④既存の著作物との類似性と、既存の著作物に依拠したか(依拠性)によって判断される。
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正解 ④既存の著作物との類似性と、既存の著作物に依拠したか(依拠性)によって判断される。
解説
著作権侵害となるかどうかは、AIを使わない場合と同様に、既存の著作物の創作的な表現と似ていること(類似性)と、既存の著作物をもとにして作られたこと(依拠性)によって判断されます。
文化庁の「AIと著作権に関する考え方について」では、AI利用者が既存の著作物を認識していなかった場合でも、そのAIの学習に当該著作物が使われていたときは、依拠性が推認されうるとしています。一方、作風やアイデアが似ているだけで、創作的な表現が似ていなければ、侵害にはなりません。

他の選択肢が不適切な理由
・AIが生成したものは侵害にならない:AI生成物であっても、類似性と依拠性があれば著作権侵害となりえます。
・テーマや作風が少し似ていれば必ず侵害:作風やアイデアは保護の対象ではなく、創作的な表現が似ているかが問題になります。
・利用料金を払えば侵害にならない:サービスの利用料金の支払いと、既存の著作物の権利とは関係ありません。

覚え方のポイント
侵害の判断=「似ている(類似性)」×「もとにした(依拠性)」。作風が似ているだけでは侵害になりません。
問44-7

AI生成物の著作物性に関する記述として、適切でないものを1つ選びなさい。

  • ①AIに短い指示を与えて自動で生成させただけのものも、著作物として保護される。
  • ②人の創作意図と創作的な寄与があるかどうかが、著作物性を判断する要素になる。
  • ③AIの生成物に人が加筆や修正で加えた創作的な表現の部分は、保護の対象となる。
  • ④著作権法は、思想または感情を創作的に表現したものを、著作物として保護する。
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正解 ①AIに短い指示を与えて自動で生成させただけのものも、著作物として保護される。
解説
著作権法は、思想または感情を創作的に表現したものを著作物として保護します。AIの生成物が著作物に当たるかどうかについて、文化庁の「AIと著作権に関する考え方について」では、人が創作意図をもち、創作的な寄与をしたといえる場合は、著作物と認められうるという考え方が示されています。また、AIの生成物に人が加筆・修正して創作的な表現を加えた部分は、著作物として保護されえます。
一方、AIに短い指示を与えて自動で生成させただけのものは、人の創作的な寄与があるとはいえず、著作物に当たらないと考えられます。したがって「著作物として保護される」という記述は適切ではありません。

他の選択肢(適切な記述)について
・創作意図と創作的な寄与が判断の要素:AI生成物の著作物性を判断する考え方です。
・人が加えた創作的な表現の部分は保護の対象:人が表現を作った部分には著作権が生じます。
・思想または感情を創作的に表現したもの:著作物の定義(第2条第1項第1号)です。

覚え方のポイント
AI生成物の著作物性は「人の創作的な寄与」があるかで決まる。
問54-7

著作者人格権に含まれる権利の組合せとして、最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ①特許権・実用新案権・意匠権
  • ②複製権・翻案権・公衆送信権
  • ③公表権・氏名表示権・同一性保持権
  • ④肖像権・パブリシティ権・商標権
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正解 ③公表権・氏名表示権・同一性保持権
解説
著作者人格権は、著作者の人格的な利益を守るための権利で、次の3つがあります。
・公表権:まだ公表されていない作品を、公表するかどうか・いつどのように公表するかを決める権利
・氏名表示権:作品に著作者名を表示するかどうか、どのような名前で表示するかを決める権利
・同一性保持権:作品の内容や題名を、意に反して改変されない権利
著作者人格権は、財産的な権利である著作権(著作財産権)とは異なり、他人に譲渡することができません。

他の選択肢が不適切な理由
・複製権・翻案権・公衆送信権:著作権(著作財産権)に含まれる権利です。
・特許権・実用新案権・意匠権:特許庁に登録して保護される産業財産権です。
・肖像権・パブリシティ権・商標権:人の容姿や名前に関わる権利と、マークを守る商標権の組合せで、著作者人格権ではありません。

覚え方のポイント
著作者人格権の3つ=「公表・氏名表示・同一性保持」。譲渡できない権利です。
問64-7

パブリシティ権に関する記述として、適切でないものを1つ選びなさい。

  • ①パブリシティ権は、著作権法の条文に、明文の権利として定められている。
  • ②有名人の氏名や肖像が持つ顧客吸引力を、本人が独占して利用できる権利である。
  • ③法律の条文ではなく、主に裁判の判例によって認められてきた権利である。
  • ④有名人に似せた画像をAIで作って無断で広告に使うと、侵害が問題になる。
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正解 ①パブリシティ権は、著作権法の条文に、明文の権利として定められている。
解説
パブリシティ権は、有名人の氏名や肖像などが持つ、顧客を引き付ける力(顧客吸引力)を、本人が排他的に利用できる権利です。著作権法などの法律の条文に明文で定められた権利ではなく、裁判の判例によって認められてきた権利です(最高裁判所の平成24年2月2日の判決など)。したがって「著作権法の条文に明文の権利として定められている」という記述は適切ではありません。
生成AIで有名人に似せた画像や声を作り、広告など顧客吸引力を利用する目的で使うと、パブリシティ権の侵害となるおそれがあります。

他の選択肢(適切な記述)について
・顧客吸引力を本人が独占して利用できる権利:パブリシティ権の内容です。
・判例によって認められてきた権利:法律の条文には定められていません。
・有名人に似せた画像を無断で広告に使うと侵害が問題になる:顧客吸引力を利用する目的での使用は、パブリシティ権の侵害に当たりうるため、生成AIの利用で特に注意が必要です。

覚え方のポイント
パブリシティ権=「有名人の集客力」を守る、判例でできた権利。
問74-7

他人の文章を自分の資料で利用するときの「引用」の要件の説明として、最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ①引用であれば、他人の文章を出所を示さずに、資料の大部分を占める量まで使ってもよい。
  • ②公表された著作物を、自分の文章が主で引用部分が従の関係で、区別し出所を示して使う。
  • ③インターネット上の文章であれば、すべて引用ではなく転載として自由に使ってよい。
  • ④生成AIで要約させた文章であれば、元の文章の著作権とは無関係に自由に使ってよい。
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正解 ②公表された著作物を、自分の文章が主で引用部分が従の関係で、区別し出所を示して使う。
解説
著作権法第32条は、公表された著作物は、公正な慣行に合致し、報道・批評・研究などの引用の目的上正当な範囲内で行われる限り、引用して利用できると定めています。裁判例などから、自分の文章が主で引用部分が従という関係(主従関係)、引用部分がかぎかっこなどで明確に区別されていること(明瞭区別性)、必要な範囲に限ること、出所を明示すること(第48条)などが求められます。
引用の要件を満たさずに他人の文章をそのまま使う「転載」は、原則として著作権者の許諾が必要です。生成AIで要約や翻案をした場合も、元の文章の創作的な表現が残っていれば、元の著作権が及ぶことがあります。

他の選択肢が不適切な理由
・出所を示さず大部分を占める量まで使う:主従関係や出所の明示などの要件を満たしません。
・ネットの文章は転載として自由に使える:転載には、原則として著作権者の許諾が必要です。
・AIで要約すれば元の著作権とは無関係:元の表現が残っていれば、複製や翻案として元の著作権が及ぶことがあります。

覚え方のポイント
引用の決まり「主は自分・従が引用」「かぎかっこで区別」「必要な分だけ」「出所を明示」。
問84-7

AIサービスで作った生成物を商用利用する前に確認すべき事項として、適切でないものを1つ選びなさい。

  • ①生成物に、実在の人物の肖像や声などが無断で使われていないかを確認しておく。
  • ②利用したAIサービスの利用規約で、生成物の商用利用が認められているか。
  • ③生成物が、既存の作品や他社の商標などと似ていないかどうかを確認する。
  • ④AIで作った画像は著作物でないため、既存の作品との類似は確かめなくてよい。
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正解 ④AIで作った画像は著作物でないため、既存の作品との類似は確かめなくてよい。
解説
AI生成物が著作物に当たるかどうか(自分に著作権が生じるか)と、他人の著作物の権利を侵害していないかは、別の問題です。生成物が著作物に当たらない場合でも、既存の作品と似ていて、その作品に依拠していれば、利用が他人の著作権の侵害になることがあります。したがって、この記述は適切ではありません。
商用利用の前には、利用したAIサービスの利用規約・ライセンス(商用利用の可否や条件)、既存の作品や商標との類似、実在の人物の肖像や声の無断利用(肖像権・パブリシティ権)などを確認することが大切です。

他の選択肢(適切な記述)について
・利用規約で商用利用が認められているか:サービスごとに条件が異なるため、必ず確認が必要です。
・既存の作品や商標と似ていないか:著作権や商標権の侵害を避けるための確認です。
・実在の人物の肖像や声の無断利用がないか:肖像権やパブリシティ権の侵害を避けるための確認です。

覚え方のポイント
「自分に権利があるか」と「他人の権利を侵していないか」は別問題。商用利用前の3確認は「利用規約」「既存作品・商標との類似」「人物の肖像・声」。
問94-7

著作権に関する次の記述a〜dのうち、適切なものの組合せを1つ選びなさい。
a.公表された著作物は、要件を満たせば、著作権者の許諾がなくても引用して利用できる。
b.著作者人格権は、他人に譲渡することができる。
c.著作権は、作品を役所に登録しなければ発生しない。
d.職務著作の要件を満たすと、会社などの法人が著作者になることがある。

  • ①a・d
  • ②a・b
  • ③b・c
  • ④c・d
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正解 ①a・d
解説
aとdが適切です。
a:公表された著作物は、公正な慣行に合致し、報道・批評・研究などの引用の目的上正当な範囲内で行われるなどの要件を満たせば、許諾がなくても引用して利用できます(第32条)。
d:会社などの法人の発意に基づき、従業員が職務上作成し、法人の名義で公表するなどの要件を満たすと、その法人が著作者になります(職務著作・第15条)。

誤っている記述
・b:著作者人格権は、著作者だけが持つ権利(一身専属)で、他人に譲渡することはできません(第59条)。譲渡できるのは、財産権としての著作権です。
・c:著作権は、著作物を創作した時点で自動的に発生し、登録などの手続きは必要ありません(無方式主義・第17条第2項)。

覚え方のポイント
著作権は「作った瞬間に発生」、著作者人格権は「譲れない」。
問104-7

著作権・知的財産と生成AIに関する次の記述a〜dのうち、適切なものの組合せを1つ選びなさい。
a.著作権は、特許庁に登録して初めて発生する権利である。
b.著作権侵害の判断では、類似性と依拠性が問題になる。
c.パブリシティ権は、有名人の氏名や肖像の顧客吸引力を守る権利である。
d.AIが自律的に生成したものは、必ず著作物として保護される。

  • ①b・d
  • ②b・c
  • ③a・d
  • ④a・c
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正解 ②b・c
解説
bとcが適切です。
b:著作権侵害となるかどうかは、既存の著作物との類似性と、既存の著作物に依拠したかどうか(依拠性)によって判断されます。
c:パブリシティ権は、有名人などの氏名や肖像が持つ顧客吸引力を、本人が排他的に利用できる権利です。

誤っている記述
・a:著作権は、著作物を創作した時点で自動的に発生し、登録などの手続きは必要ありません(無方式主義)。特許庁への登録が必要なのは特許権・商標権などです。
・d:AIが自律的に生成したものは、人の思想や感情の表現とはいえず、著作物に当たらないと考えられています。

覚え方のポイント
著作権は「作った瞬間に発生」、特許権・商標権は「特許庁に登録して発生」。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

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