2026年10月版・0-1

精神保健福祉士の資格・仕事と試験の全体像の一問一答

精神保健福祉士国家試験「最初に覚える土台知識」から、精神保健福祉士の資格・仕事と試験の全体像に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。本試験は五肢択一を基本とする多肢選択形式で、5つの選択肢から2つを選ぶ問題もあります。ここでは全て4択(正解は1つ)で出題し、2つを選ぶ問題は記述a〜dの組合せを選ぶ形で再現しています。

問10-1

精神保健福祉士の資格の性格として、正しいものはどれか。

  • ①資格がなければその名称を名乗れない名称独占の国家資格
  • ②資格がなければ相談援助の業務ができない業務独占の国家資格
  • ③都道府県知事が試験を行い登録する、地域限定の公的な資格
  • ④職能団体が独自に認定する、法律に根拠のない民間の資格
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正解 ①資格がなければその名称を名乗れない名称独占の国家資格
解説
精神保健福祉士は、精神保健福祉士法に基づく国家資格です。
同法第42条は「精神保健福祉士でない者は、精神保健福祉士という名称を使用してはならない」と定めており、これを「名称独占」といいます。
一方で、相談援助の業務そのものは資格がなくても行えるため、医師や看護師のような「業務独占」ではありません。

他の選択肢が誤りの理由
・業務独占:相談援助は無資格者でも行えます。制限されているのは名称の使用です。
・都道府県知事が登録:試験と登録は厚生労働大臣の権限で、指定試験機関・指定登録機関が事務を行います。全国で通用する資格です。
・民間の資格:精神保健福祉士法という法律に根拠があります。

覚え方のポイント
社会福祉士・介護福祉士と同じく「名称独占」。名乗れるのは登録した人だけ、仕事は誰でもできる、と覚えます。
問20-1

精神保健福祉士法が制定された年として、正しいものはどれか。

  • ①1987年(昭和62年)
  • ②2013年(平成25年)
  • ③2005年(平成17年)
  • ④1997年(平成9年)
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正解 ④1997年(平成9年)
解説
精神保健福祉士法は1997年(平成9年)12月に制定されました。
精神科病院に長く入院している人の社会復帰を進めるため、その相談援助を担う専門職を国家資格として位置づけたのが始まりです。

他の選択肢が誤りの理由
・1987年:社会福祉士及び介護福祉士法が制定された年です。
・2005年:障害者自立支援法(現在の障害者総合支援法)が制定された年です。
・2013年:障害者差別解消法が制定され、精神保健福祉法が改正(保護者制度の廃止)された年です。

覚え方のポイント
社会福祉士・介護福祉士が1987年、その10年後の1997年に精神保健福祉士。「10年遅れて誕生」と押さえます。
問30-1

精神保健福祉士試験に合格した者が精神保健福祉士となるために必要な手続として、正しいものはどれか。

  • ①都道府県の精神保健福祉センターに、届出を提出する
  • ②勤務先の施設長から、精神保健福祉士の辞令を受ける
  • ③精神保健福祉士登録簿に、氏名などの登録を受ける
  • ④合格の通知を受けた時点で、自動的に資格者となる
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正解 ③精神保健福祉士登録簿に、氏名などの登録を受ける
解説
試験に合格すると「精神保健福祉士となる資格」を得ます(精神保健福祉士法第4条)。
そのうえで、厚生労働省に備える精神保健福祉士登録簿に氏名・生年月日などの登録を受けて、はじめて精神保健福祉士となります(同法第28条)。登録の事務は指定登録機関が行います。

他の選択肢が誤りの理由
・合格で自動的に資格者:合格は「資格を有する」段階で、登録が必要です。
・施設長の辞令:資格は国の登録で生じるもので、勤務先が与えるものではありません。
・精神保健福祉センターへの届出:登録の窓口ではありません。

覚え方のポイント
「合格=資格を持つ」「登録=精神保健福祉士になる」。2段階であることを押さえます。
問40-1

精神保健福祉士の秘密保持義務について、正しいものはどれか。

  • ①精神保健福祉士として勤務している期間に限り、適用される
  • ②精神保健福祉士でなくなった後も、秘密を漏らしてはならない
  • ③本人の家族に対してであれば、理由を問わず秘密を伝えてよい
  • ④義務に違反しても登録の取消しはあるが、刑罰は科されない
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正解 ②精神保健福祉士でなくなった後も、秘密を漏らしてはならない
解説
精神保健福祉士は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た人の秘密を漏らしてはならず、精神保健福祉士でなくなった後も同様です(精神保健福祉士法第40条)。
違反すると1年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金に処せられます(同法第44条。告訴がなければ公訴を提起できない親告罪)。登録の取消し等の対象にもなります(同法第32条第2項)。

他の選択肢が誤りの理由
・勤務期間に限る:資格を失った後も続きます。
・家族なら伝えてよい:家族であっても、正当な理由がなければ漏らしてはいけません。
・刑罰はない:罰則があります。

覚え方のポイント
秘密保持は「やめた後も」。罰則は「1年以下・30万円以下」で、社会福祉士と同じです。
問50-1

精神保健福祉士法第41条第2項に定める、主治の医師との関係として、正しいものはどれか。

  • ①精神障害者に主治の医師があるときは、その指示に従わなければならない
  • ②精神障害者に主治の医師があるときは、その指導を受けなければならない
  • ③相談援助を行うときは、必ず主治の医師の同意書を得なければならない
  • ④主治の医師とは独立した専門職なので、医師と連絡をとる必要はない
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正解 ②精神障害者に主治の医師があるときは、その指導を受けなければならない
解説
精神保健福祉士は、その業務を行うに当たって精神障害者に主治の医師があるときは、その「指導」を受けなければなりません(精神保健福祉士法第41条第2項)。
「指示」ではなく「指導」とされているのは、精神保健福祉士が医療職の補助者ではなく、福祉の専門職として独自の判断で相談援助を行うことを前提にしているためです。

他の選択肢が誤りの理由
・指示に従う:法律の文言は「指導」です。
・同意書が必要:そのような規定はありません。
・連絡は不要:同条第1項は関係者との連携を保つことを求め、第2項は主治医の指導を受けることを求めています。

ひっかけ注意
試験では「指示」と「指導」の入れ替えが定番のひっかけです。

覚え方のポイント
精神保健福祉士は医師の「指導」。看護師などの医療職が医師の「指示」で動くのとの違いを意識します。
問60-1

精神保健福祉士国家試験について、正しいものはどれか。

  • ①社会福祉士の登録を受けている者は、申請により共通科目が免除される
  • ②社会福祉士の登録を受けている者は、申請により専門科目が免除される
  • ③介護福祉士の登録を受けている者は、申請により共通科目が免除される
  • ④科目の免除制度はなく、すべての受験者が全科目を受験する必要がある
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正解 ①社会福祉士の登録を受けている者は、申請により共通科目が免除される
解説
精神保健福祉士国家試験は、精神保健福祉士に固有の「専門科目」と、社会福祉士と共通の「共通科目」で構成されています。
社会福祉士の登録を受けている人は、受験申込みの際に申請すれば共通科目が免除され、専門科目だけを受験します。

他の選択肢が誤りの理由
・専門科目が免除:免除されるのは共通科目です。専門科目は精神保健福祉士に固有の内容なので必ず受験します。
・介護福祉士で免除:介護福祉士の登録による免除はありません。
・免除制度はない:社会福祉士登録者の共通科目免除があります。

覚え方のポイント
「共通」は社会福祉士と同じ科目なので、社会福祉士なら免除。「専門」は誰でも必須です。
問70-1

精神保健福祉士国家試験の合格基準について、正しいものはどれか。

  • ①すべての科目群で、それぞれ6割以上の得点をとる必要がある
  • ②総得点の基準を満たせば、得点のない科目群があっても合格となる
  • ③専門科目だけで合否を判定し、共通科目の得点は合否に関係しない
  • ④総得点の基準を満たし、かつ9つの科目群すべてで得点があること
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正解 ④総得点の基準を満たし、かつ9つの科目群すべてで得点があること
解説
試験センターが公表している合格基準は、(1)問題の総得点の60%程度を基準として、問題の難易度で補正した点数以上の得点であること、(2)試験科目の9科目群すべてにおいて得点があること、の両方を満たすことです。
つまり、総得点が十分でも、1つでも0点の科目群があると不合格になります。

他の選択肢が誤りの理由
・0点の科目群があっても合格:9科目群すべてで得点が必要です。
・専門科目だけで判定:共通科目を受験する人は、共通科目も含めた総得点と科目群で判定されます。
・各科目群で6割以上:各科目群に求められるのは「得点があること」です。6割程度の基準は総得点に対するものです。

覚え方のポイント
「合計で6割程度」+「0点の科目群を作らない」。苦手分野を完全に捨てるのは危険です。
問80-1

精神保健福祉士法に定める精神保健福祉士の相談援助の対象として、現在の条文に含まれているものはどれか。

  • ①身体障害者の、身体の機能を補う補装具や日常生活用具の給付に関する相談
  • ②要介護者の、介護保険のサービスを利用するためのケアプランの作成の相談
  • ③精神障害者と、精神保健に関する課題を抱える者の精神保健の相談
  • ④児童の、家庭や養育に関する相談のうち専門的な知識を要するもの
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正解 ③精神障害者と、精神保健に関する課題を抱える者の精神保健の相談
解説
精神保健福祉士法第2条は、精神保健福祉士が行う相談援助として、精神科病院などで医療を受ける人や施設を利用する人の地域相談支援の利用に関する相談その他の社会復帰に関する相談に加え、「精神障害者及び精神保健に関する課題を抱える者の精神保健に関する相談」を定めています。
後半は2022年の法改正(2024年4月施行)で加わり、診断の有無にかかわらず、メンタルヘルスの課題を抱える人も対象であることが明確になりました。

他の選択肢が誤りの理由
・身体障害者の補装具などの相談:身体障害者福祉の相談で、市町村や身体障害者更生相談所が担います。精神保健福祉士法の相談援助の対象としては定められていません。
・要介護者のケアプランの作成の相談:介護保険の介護支援専門員(ケアマネジャー)の業務です。
・児童の養育に関する専門的な相談:児童相談所が担う相談です(なお、精神保健福祉士は児童相談所の児童福祉司の任用資格の一つです)。

覚え方のポイント
2024年4月から、精神保健福祉士の対象は「精神障害者」から「精神保健の課題を抱える人」まで広がった、と押さえます。
問90-1

精神保健福祉士の資格を持つ者が就くことが法律で予定されている職として、正しいものはどれか。

  • ①法務大臣が委嘱し、地域の住民から人権の相談を受ける人権擁護委員
  • ②家庭裁判所に置かれ、少年事件の調査を専門に行う家庭裁判所調査官
  • ③保護観察所に置かれ、医療観察制度の処遇に携わる社会復帰調整官
  • ④市町村に置かれ、要介護認定の調査を行う介護認定審査会の委員
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正解 ③保護観察所に置かれ、医療観察制度の処遇に携わる社会復帰調整官
解説
医療観察法第20条は、保護観察所に社会復帰調整官を置き、社会復帰調整官は「精神保健福祉士その他の精神障害者の保健及び福祉に関する専門的知識を有する者として政令で定めるもの」でなければならないと定めています。
このほか、精神保健福祉法では、精神保健福祉相談員(第48条)や、精神科病院の退院後生活環境相談員(第29条の6・第33条の4)の資格として精神保健福祉士が挙げられています。

他の選択肢が誤りの理由
・家庭裁判所調査官:裁判所の職員で、精神保健福祉士の資格は要件ではありません。
・人権擁護委員:人権擁護委員法に基づき、市町村長の推薦を受けて法務大臣が委嘱する民間の委員で、精神保健福祉士の資格は要件とされていません。
・介護認定審査会の委員:保健・医療・福祉の学識経験者から任命され、精神保健福祉士に限った職ではありません(また、要介護認定の調査を行うのは認定調査員です)。

覚え方のポイント
精神保健福祉士の名前が条文に出てくる職:社会復帰調整官(保護観察所)、精神保健福祉相談員、退院後生活環境相談員。児童相談所の児童福祉司の任用資格の一つにも挙げられています(児童福祉法第13条)。
問100-1

精神保健福祉士法第38条の2に定める誠実義務の内容として、正しいものはどれか。

  • ①担当する者の家族の意向を最も尊重し、家族の負担を軽くすることを第一に考える
  • ②担当する者が個人の尊厳を保持し自立した生活を営めるよう、その者の立場に立つ
  • ③所属する機関の方針を最優先し、機関の運営に支障が生じないことを第一に考える
  • ④主治の医師の治療方針に従い、医療が継続されることを何よりも優先して考える
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正解 ②担当する者が個人の尊厳を保持し自立した生活を営めるよう、その者の立場に立つ
解説
精神保健福祉士法第38条の2は、「精神保健福祉士は、その担当する者が個人の尊厳を保持し、自立した生活を営むことができるよう、常にその者の立場に立って、誠実にその業務を行わなければならない」と定めています。
2010年の法改正で加えられた規定で、支援の軸が「本人の立場」にあることを明確にしています。

他の選択肢が誤りの理由
・家族の意向を最も尊重:家族への支援も大切ですが、条文の軸は担当する本人の立場です。
・機関の方針を最優先:条文にはなく、本人の立場に立つという趣旨と異なります。
・医療の継続を最優先:主治医の指導を受ける規定(第41条第2項)はありますが、誠実義務の内容ではありません。

覚え方のポイント
誠実義務のキーワードは「個人の尊厳」「自立した生活」「その者の立場に立って」の3つです。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

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