2026年10月版・0-3

精神保健福祉法と入院形態の基本の一問一答

精神保健福祉士国家試験「最初に覚える土台知識」から、精神保健福祉法と入院形態の基本に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。本試験は五肢択一を基本とする多肢選択形式で、5つの選択肢から2つを選ぶ問題もあります。ここでは全て4択(正解は1つ)で出題し、2つを選ぶ問題は記述a〜dの組合せを選ぶ形で再現しています。

問10-3

一般に「精神保健福祉法」と略して呼ばれる法律の正式な名称として、正しいものはどれか。

  • ①精神保健法及び精神障害者福祉法
  • ②精神保健及び精神障害者福祉に関する法律
  • ③精神障害者の医療及び福祉に関する法律
  • ④精神障害者の保健福祉の推進に関する法律
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正解 ②精神保健及び精神障害者福祉に関する法律
解説
精神保健福祉法の正式名称は「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」です。
1950年の精神衛生法に始まり、1987年に精神保健法、1995年に現在の名称へと改められました。

他の選択肢が誤りの理由
・残りの3つ:いずれも実在しない名称です。「精神保健法」は1987〜1995年の旧名称で、現在は「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」の1本です。

覚え方のポイント
名前の変化:精神衛生法(1950)→精神保健法(1987)→精神保健福祉法(1995)。名前の中の言葉が「衛生→保健→保健+福祉」と広がっていきました。
問20-3

精神保健福祉法に定める入院の形態のうち、本人の同意に基づく入院はどれか。

  • ①任意入院
  • ②医療保護入院
  • ③措置入院
  • ④応急入院
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正解 ①任意入院
解説
精神科病院の管理者は、精神障害者を入院させる場合、本人の同意に基づいて入院が行われるように努めなければなりません(精神保健福祉法第20条)。この本人の同意による入院が任意入院です(第21条)。
任意入院では、入院の際に本人から自ら入院する旨の書面を受け取ります。

他の選択肢が誤りの理由
・医療保護入院:本人の同意がなくても、家族等の同意(いない場合などは市町村長の同意)で行う入院です。
・措置入院:自傷他害のおそれがある人を、都道府県知事の権限で入院させます。
・応急入院:急速を要し家族等の同意を得られない場合に、72時間を限り行う入院です。

覚え方のポイント
入院は5種類。本人同意は「任意」だけで、残りの4つ(医療保護・措置・緊急措置・応急)は本人の同意がなくても行えます。
問30-3

任意入院者から退院の申出があった場合の扱いとして、正しいものはどれか。

  • ①入院から1か月が過ぎるまでは、本人が退院を申し出ても退院させることはできない
  • ②原則退院させるが、主治医が必要と認めれば期限を定めずに退院させないことができるとされる
  • ③家族等の同意がなければ、本人の申出だけでは退院させることはできないとされている
  • ④原則退院させるが、指定医の診察で必要と認めれば72時間に限り退院させないことができる
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正解 ④原則退院させるが、指定医の診察で必要と認めれば72時間に限り退院させないことができる
解説
精神科病院の管理者は、任意入院者から退院の申出があった場合、その者を退院させなければなりません(精神保健福祉法第21条第2項)。
ただし、精神保健指定医の診察の結果、医療及び保護のため入院を継続する必要があると認めたときは、72時間を限り退院させないことができます(同条第3項)。緊急その他やむを得ない理由があるときは、一定の基準を満たす病院で特定医師が診察し、12時間を限り退院させないこともできます(同条第4項)。

他の選択肢が誤りの理由
・期限を定めずに:退院制限は72時間(特定医師は12時間)までです。それ以上入院を続けるには、医療保護入院などへの切替えが必要です。
・家族等の同意が必要:任意入院の退院に家族等の同意は要りません。
・1か月は退院できない:そのような規定はありません。

覚え方のポイント
任意入院の退院制限は「指定医72時間・特定医師12時間」。応急入院・緊急措置入院の72時間と合わせて覚えます。
問40-3

措置入院の要件として、正しいものはどれか。

  • ①家族等のうちいずれかの者が入院に同意し、指定医1人が入院の必要性を判定すること
  • ②その病院に勤務する指定医1人が診察し、自傷他害のおそれがあると判定すること
  • ③知事が指定する2人以上の指定医の診察結果が、自傷他害のおそれありで一致すること
  • ④居住地の市町村長が同意し、病院の管理者が自傷他害のおそれがあると判定すること
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正解 ③知事が指定する2人以上の指定医の診察結果が、自傷他害のおそれありで一致すること
解説
措置入院は、都道府県知事(指定都市では市長)が、指定する2人以上の精神保健指定医に診察させ、その者が精神障害者であり、かつ、医療及び保護のために入院させなければ自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれ(自傷他害のおそれ)があると各指定医の診察結果が一致した場合に行う入院です(精神保健福祉法第29条)。
入院先は国や都道府県が設置した精神科病院又は指定病院です。

他の選択肢が誤りの理由
・指定医1人:1人の診察で行えるのは、急速を要する場合の緊急措置入院(72時間まで)です。
・家族等の同意:医療保護入院の要件です。措置入院に家族等の同意は要りません。
・市町村長の同意:家族等がいない場合などの医療保護入院の要件です。

覚え方のポイント
措置入院=「知事の権限」「指定医2人以上の一致」「自傷他害のおそれ」の3点セット。
問50-3

医療保護入院の説明として、正しいものはどれか。

  • ①本人が自ら入院を希望し、自ら入院する旨を書面に記して病院に入院する
  • ②自傷他害のおそれがあると判定された者を、都道府県知事の権限で入院させる
  • ③指定医が入院の必要と任意入院が行えない状態を判定し、家族等の同意で入院させる
  • ④急速を要し家族等の同意を得られない者を、本人の同意なく72時間に限り入院させる
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正解 ③指定医が入院の必要と任意入院が行えない状態を判定し、家族等の同意で入院させる
解説
医療保護入院は、精神保健指定医の診察の結果、精神障害者であり、医療及び保護のため入院の必要がある者で、その精神障害のために任意入院が行われる状態にないと判定された人について、家族等のうちいずれかの者の同意で入院させるものです(精神保健福祉法第33条第1項)。
家族等がいない場合や、家族等の全員が意思を表示できない・同意も不同意も示さない場合は、居住地の市町村長の同意で入院させることができます(同条第2項)。

他の選択肢が誤りの理由
・知事の権限で自傷他害:措置入院です。
・自ら希望して書面:任意入院です。
・72時間に限り:応急入院です。

覚え方のポイント
医療保護入院=「指定医1人の判定」+「家族等の同意(いなければ市町村長)」。2024年4月からは入院期間を定めて行い、期間ごとに更新する仕組みになりました。
問60-3

応急入院について、正しいものはどれか。

  • ①どの精神科病院でも、家族等の同意を得られない者を期間の定めなく入院させることができる
  • ②知事が指定した病院で、急速を要し家族等の同意を得られない者を72時間に限り入院させる
  • ③知事が2人以上の指定医の診察を経て、自傷他害のおそれがある者を国等の病院に入院させる
  • ④本人の同意を得て、急いで治療が必要な者を夜間や休日に限って入院させることができる
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正解 ②知事が指定した病院で、急速を要し家族等の同意を得られない者を72時間に限り入院させる
解説
応急入院は、厚生労働大臣の定める基準に適合するものとして都道府県知事が指定する精神科病院(応急入院指定病院)の管理者が、医療及び保護の依頼があった者について、急速を要し、家族等の同意を得ることができない場合に、指定医の診察を経て、本人の同意がなくても72時間を限り入院させるものです(精神保健福祉法第33条の6第1項)。
特定医師の診察による場合は12時間が限度です(同条第2項)。

他の選択肢が誤りの理由
・どの病院でも・期間の定めなく:指定を受けた病院に限られ、期間は72時間までです。
・知事が2人以上の指定医:措置入院です。
・本人の同意を得て:本人の同意がある場合は任意入院です。

覚え方のポイント
応急入院の3つのキーワード:「指定病院」「家族等の同意を得られない」「72時間」。
問70-3

緊急措置入院について、正しいものはどれか。

  • ①急速を要する場合に、指定医1人の診察で、72時間を限り入院させる
  • ②急速を要する場合に、指定医2人の診察で、1か月間を限り入院させる
  • ③急速を要する場合に、家族等の同意を得て、期限を定めず入院させる
  • ④急速を要する場合に、警察署長の判断で、24時間を限り入院させる
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正解 ①急速を要する場合に、指定医1人の診察で、72時間を限り入院させる
解説
緊急措置入院は、措置入院の要件に該当すると認められる精神障害者又はその疑いのある者について、急速を要し通常の措置入院の手続を採ることができない場合に、都道府県知事が指定する指定医1人に診察させ、直ちに入院させなければ自傷他害のおそれが著しいと認めたときに行う入院です(精神保健福祉法第29条の2第1項)。
入院の期間は72時間を超えることができず、その間に知事は通常の措置入院を採るかどうかを決めなければなりません(同条第2項・第3項)。

他の選択肢が誤りの理由
・指定医2人・1か月:2人の一致は通常の措置入院の要件で、緊急措置入院の期限は72時間です。
・家族等の同意:措置入院・緊急措置入院に家族等の同意は要りません。
・警察署長・24時間:24時間は、無断退去者を警察官が保護できる時間(第39条)と混同しやすい数字です。

覚え方のポイント
措置入院は「2人で一致」、緊急措置入院は「1人・72時間」。
問80-3

精神保健指定医について、正しいものはどれか。

  • ①医師であれば誰でも、届け出るだけで指定医の職務を行うことができる
  • ②精神科病院に勤務する医師を、その病院の管理者が指定する
  • ③都道府県の試験に合格した医師を、都道府県知事が指定する
  • ④所定の経験と研修を経た医師を、申請で厚生労働大臣が指定する
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正解 ④所定の経験と研修を経た医師を、申請で厚生労働大臣が指定する
解説
精神保健指定医は、厚生労働大臣が、その申請に基づき、5年以上診断又は治療に従事した経験(うち3年以上は精神障害の診断又は治療)、厚生労働大臣が定める程度の臨床経験、所定の研修の修了などの要件を満たし、職務に必要な知識と技能を持つと認めた医師を指定するものです(精神保健福祉法第18条)。
指定医は、措置入院や医療保護入院の判定、隔離などの行動制限の判定といった、人権に深くかかわる判断を行います。

他の選択肢が誤りの理由
・病院の管理者が指定:指定するのは厚生労働大臣です。
・都道府県の試験・知事が指定:都道府県知事に指定の権限はありません。
・誰でも届出で:経験・研修などの要件と大臣の指定が必要です。

覚え方のポイント
指定医は「大臣が指定」「経験5年・うち精神3年」。指定後も、定められた年度ごとの研修を受けないと指定の効力を失います。
問90-3

精神医療審査会について、正しいものはどれか。

  • ①精神科病院ごとに置かれ、入院患者の治療方針について審査する
  • ②厚生労働省に置かれ、精神保健指定医の指定や取消しについて審査する
  • ③市町村に置かれ、精神障害者保健福祉手帳の等級について審査する
  • ④都道府県に置かれ、入院の必要性や退院等の請求について審査する
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正解 ④都道府県に置かれ、入院の必要性や退院等の請求について審査する
解説
精神医療審査会は都道府県に置かれ(精神保健福祉法第12条)、措置入院時・医療保護入院時(期間更新時を含む)の届出や定期報告に基づく入院の必要性の審査と、入院中の人やその家族等からの退院請求・処遇改善請求の審査を行います(第38条の3・第38条の5)。
委員は、精神障害者の医療に関し学識経験を有する者(指定医に限る)、保健又は福祉に関し学識経験を有する者、法律に関し学識経験を有する者から知事が任命し、5人の合議体で審査します。

他の選択肢が誤りの理由
・厚生労働省で指定医の審査:指定医の指定には医道審議会が意見を述べます。
・市町村で手帳の等級:手帳の判定は精神保健福祉センターの業務です。
・病院ごとに治療方針:審査会は病院から独立した第三者機関として都道府県に置かれます。

覚え方のポイント
精神医療審査会は「都道府県」「入院の必要性と退院・処遇改善の請求」「医療・保健福祉・法律の5人の合議体」。事務は精神保健福祉センターが行います。
問100-3

精神保健福祉法に定める「家族等」について、医療保護入院の同意を行う家族等から除かれる者として、正しいものはどれか。

  • ①扶養義務者
  • ②配偶者
  • ③未成年者
  • ④後見人
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正解 ③未成年者
解説
精神保健福祉法第5条第2項は、「家族等」を精神障害者の配偶者、親権を行う者、扶養義務者及び後見人又は保佐人と定め、次の者を除いています。
行方の知れない者/本人に対して訴訟をしている者又はした者とその配偶者・直系血族/家庭裁判所で免ぜられた法定代理人・保佐人・補助人/本人にDVなどの暴力等を行った配偶者その他意思表示を求めることが適切でない者として省令で定める者/心身の故障で意思表示を適切に行えない者として省令で定める者/未成年者。
DVの加害者などを除く規定は、2022年の改正(2024年4月施行)で加わりました。

他の選択肢が誤りの理由
・配偶者、扶養義務者、後見人:いずれも家族等に含まれます。

覚え方のポイント
家族等に入る人:配偶者・親権者・扶養義務者・後見人・保佐人。除かれる人:行方不明・訴訟の相手方・解任された代理人・暴力等をした者・意思表示ができない者・未成年者。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

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