2026年10月版・0-4

障害福祉サービス・手帳・年金など支援制度の基本の一問一答

精神保健福祉士国家試験「最初に覚える土台知識」から、障害福祉サービス・手帳・年金など支援制度の基本に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。本試験は五肢択一を基本とする多肢選択形式で、5つの選択肢から2つを選ぶ問題もあります。ここでは全て4択(正解は1つ)で出題し、2つを選ぶ問題は記述a〜dの組合せを選ぶ形で再現しています。

問10-4

精神障害者保健福祉手帳について、正しいものはどれか。

  • ①等級は1級から6級まであり、一度交付されれば更新の手続は不要である
  • ②等級は1級から3級まであり、2年ごとに障害の状態の認定を受ける
  • ③等級は1級から3級まであり、5年ごとに医師の診断書を添えて更新する
  • ④知的障害のある人も、療育手帳に代えてこの手帳を必ず取得する
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正解 ②等級は1級から3級まであり、2年ごとに障害の状態の認定を受ける
解説
精神障害者保健福祉手帳は、精神障害者(知的障害者を除く)が居住地の都道府県知事に申請して交付を受けます(精神保健福祉法第45条第1項・第2項)。申請の窓口は市町村です。
障害の程度により1級から3級に分かれ、交付を受けた人は2年ごとに、政令で定める精神障害の状態にあることについて知事の認定を受けなければなりません(同条第4項)。

他の選択肢が誤りの理由
・1級から6級・更新不要:1〜6級は身体障害者手帳の等級です(7級もありますが、7級だけでは手帳は交付されません)。精神の手帳は2年ごとの認定が必要です。
・5年ごと:精神の手帳は2年ごとです。
・知的障害者も必ず取得:法律上、この手帳の対象から知的障害者は除かれています(知的障害は療育手帳の対象です)。

覚え方のポイント
精神の手帳は「3つの等級・2年ごと」。身体は1〜6級(7級は単独では交付なし)、知的は療育手帳(法律ではなく通知に基づく)です。
問20-4

障害者総合支援法の自立支援医療のうち、精神通院医療について、正しいものはどれか。

  • ①通院による精神医療の自己負担を原則1割とし、所得に応じた月額の上限がある
  • ②入院による精神医療の自己負担をなくし、入院中の食費も全額公費で負担する
  • ③通院による精神医療の自己負担を原則3割とし、所得による上限は設けていない
  • ④精神障害者保健福祉手帳の1級の人だけが利用でき、2級・3級は利用できない
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正解 ①通院による精神医療の自己負担を原則1割とし、所得に応じた月額の上限がある
解説
自立支援医療(精神通院医療)は、精神疾患の治療のために通院する人の医療費の自己負担を軽くする制度です。
自己負担は原則1割で、世帯の所得などに応じて1か月当たりの負担上限額が設けられています。支給認定の有効期間は1年で、更新が必要です。

他の選択肢が誤りの理由
・入院医療の負担をなくす:精神通院医療は「通院」の医療が対象で、入院医療は対象外です。
・原則3割:通常の医療保険の負担割合で、自立支援医療は原則1割です。
・手帳1級だけ:手帳の有無や等級は利用の要件ではありません。通院による継続的な治療が必要な人が対象です。

覚え方のポイント
精神通院医療は「通院」「原則1割」「上限あり」「有効期間1年」。手帳(2年)とは有効期間が違います。
問30-4

障害者総合支援法の自立支援給付のうち、「訓練等給付」に当たるサービスはどれか。

  • ①就労移行支援
  • ②重度訪問介護
  • ③生活介護
  • ④短期入所
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正解 ①就労移行支援
解説
障害者総合支援法の障害福祉サービスは、主に「介護給付」と「訓練等給付」に分かれます。
訓練等給付には、自立訓練(機能訓練・生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援(A型・B型)、就労定着支援、自立生活援助、共同生活援助(グループホーム)、2025年10月に始まった就労選択支援があります。

他の選択肢が誤りの理由
・重度訪問介護、生活介護、短期入所(ショートステイ):いずれも介護給付です。介護給付にはほかに居宅介護(ホームヘルプ)、同行援護、行動援護、療養介護、施設入所支援などがあります。

覚え方のポイント
名前に「介護」「入所」が付けば介護給付、「訓練」「就労」「援助」が付けば訓練等給付、とまず大まかに分けます(例外として、短期入所は介護給付、共同生活援助は訓練等給付)。
問40-4

障害者総合支援法の障害支援区分について、正しいものはどれか。

  • ①訓練等給付を利用するときにだけ必要で、介護給付には使われない
  • ②障害の重さを医学的に示すもので、1級から3級までの3段階がある
  • ③都道府県知事が認定し、手帳の等級と同じ区分が自動的に付けられる
  • ④必要とされる支援の度合いを示し、非該当と区分1から区分6がある
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正解 ④必要とされる支援の度合いを示し、非該当と区分1から区分6がある
解説
障害支援区分は、障害の特性や心身の状態に応じて必要とされる標準的な支援の度合いを示すもので、区分1から区分6(数字が大きいほど支援の必要度が高い)と非該当があります。
市町村が、認定調査と医師意見書をもとにしたコンピュータ判定(一次判定)と、市町村審査会の審査判定(二次判定)を経て認定します。

他の選択肢が誤りの理由
・医学的な重さ・1〜3級:手帳の等級の説明に近く、障害支援区分は「支援の度合い」を示します。
・知事が認定・手帳と同じ:認定するのは市町村で、手帳の等級とは別の仕組みです。
・介護給付には使わない:逆で、主に介護給付の利用に区分の認定が必要になります(共同生活援助で入浴などの介護を伴う場合など、訓練等給付でも必要になる場合があります)。

覚え方のポイント
障害支援区分は「市町村が認定」「区分1〜6」「支援の度合い」。手帳の等級(障害の程度)と混同しないようにします。
問50-4

障害者総合支援法の「地域相談支援」に含まれるサービスの組合せとして、正しいものはどれか。

  • ①基本相談支援と計画相談支援
  • ②サービス利用支援と継続サービス利用支援
  • ③地域移行支援と地域定着支援
  • ④自立生活援助と就労定着支援
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正解 ③地域移行支援と地域定着支援
解説
地域相談支援は、地域移行支援と地域定着支援の2つです(障害者総合支援法第5条第19項)。
地域移行支援は、精神科病院に入院している人や障害者支援施設に入所している人などに、住居の確保や地域生活の準備のための相談・同行などを行います。地域定着支援は、地域で単身などで暮らす人に、常時の連絡体制を確保し、緊急時の相談や訪問などを行います。

他の選択肢が誤りの理由
・サービス利用支援と継続サービス利用支援:この2つは「計画相談支援」です(サービス等利用計画の作成と見直し)。
・基本相談支援と計画相談支援:「特定相談支援事業」が行う内容です。
・自立生活援助と就労定着支援:訓練等給付のサービスです。

覚え方のポイント
地域相談支援=「移る(地域移行)」と「定着する(地域定着)」。退院支援で精神保健福祉士が最もよく使う制度の一つです。
問60-4

障害福祉サービスの利用に当たり、サービス等利用計画を作成する事業者として、正しいものはどれか。

  • ①指定一般相談支援事業者
  • ②指定特定相談支援事業者
  • ③指定障害福祉サービス事業者
  • ④指定居宅介護支援事業者
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正解 ②指定特定相談支援事業者
解説
障害福祉サービスの支給決定に当たっては、指定特定相談支援事業者がサービス等利用計画案を作成し(サービス利用支援)、支給決定後は計画の見直し(モニタリング)を行います(継続サービス利用支援)。この2つを「計画相談支援」といいます。
本人や家族が自分で計画案を作る「セルフプラン」も認められています。

他の選択肢が誤りの理由
・指定一般相談支援事業者:地域相談支援(地域移行支援・地域定着支援)を行う事業者です。
・指定障害福祉サービス事業者:計画に基づいてサービスを提供する事業者で、個別支援計画は作りますが、サービス等利用計画は作りません。
・指定居宅介護支援事業者:介護保険のケアプランを作る事業者です。

覚え方のポイント
「特定」=計画相談支援(サービス等利用計画)、「一般」=地域相談支援(地域移行・地域定着)。
問70-4

障害年金について、正しいものはどれか。

  • ①精神の障害は障害年金の対象外であり、身体の障害だけが支給の対象となる
  • ②初診日が国民年金の加入中などであれば、障害基礎年金の1級又は2級を受けられる
  • ③障害基礎年金には1級から3級まであり、3級は国民年金の加入者に支給される
  • ④障害年金を受けるには、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けていなければならない
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正解 ②初診日が国民年金の加入中などであれば、障害基礎年金の1級又は2級を受けられる
解説
障害年金は、病気やけがの初診日に加入していた年金制度などをもとに支給されます。障害基礎年金には1級と2級があり、障害厚生年金には1級〜3級と、一時金の障害手当金があります。
初診日が20歳前の場合や、60歳以上65歳未満で日本に住んでいる間の場合も、要件を満たせば障害基礎年金の対象になります。保険料の納付要件もあります。

他の選択肢が誤りの理由
・精神の障害は対象外:統合失調症やうつ病などの精神の障害も対象です。
・障害基礎年金に3級:3級があるのは障害厚生年金です。
・手帳が必要:障害年金と手帳は別の制度で、手帳がなくても請求できます。

覚え方のポイント
基礎年金は「1・2級」、厚生年金は「1・2・3級+障害手当金」。判断の基準は「初診日」です。
問80-4

生活保護法の原則のうち、「申請保護の原則」の説明として、正しいものはどれか。

  • ①保護は申請に基づいて開始するが、急迫した状況では申請がなくても保護できる
  • ②保護は申請があっても、親族の扶養を受けられない証明がなければ開始できない
  • ③保護は福祉事務所が必要と判断した人に対して、申請を待たず職権で開始する
  • ④保護は本人の申請に限って開始し、親族などが代わりに申請することはできない
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正解 ①保護は申請に基づいて開始するが、急迫した状況では申請がなくても保護できる
解説
生活保護法第7条は、保護は要保護者、その扶養義務者又はその他の同居の親族の申請に基づいて開始すると定めています(申請保護の原則)。
ただし、要保護者が急迫した状況にあるときは、保護の申請がなくても必要な保護を行うことができます(同条ただし書)。

他の選択肢が誤りの理由
・扶養を受けられない証明が必要:扶養義務者の扶養は保護に「優先して行われる」もの(第4条第2項)ですが、申請の要件として証明を求める規定はありません。
・申請を待たず職権で:職権による保護は、急迫した状況にあるときの例外です。
・本人だけ:扶養義務者や同居の親族も申請できます。

覚え方のポイント
生活保護の4原則:申請保護・基準及び程度・必要即応・世帯単位。「申請できる人」は本人・扶養義務者・同居の親族です。
問90-4

精神保健福祉センターについて、正しいものはどれか。

  • ①国に1か所だけ置かれ、全国の精神医療審査会の審査を一括して行う
  • ②市町村に必ず置かれ、精神障害者の入院の要否を最終的に判定する機関である
  • ③精神科病院に併設され、入院患者の治療と隔離の要否を決める機関である
  • ④都道府県に置かれ、精神保健に関する相談のうち複雑又は困難なものを行う
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正解 ④都道府県に置かれ、精神保健に関する相談のうち複雑又は困難なものを行う
解説
精神保健福祉センターは、都道府県(指定都市を含む)が置く精神保健と精神障害者福祉の中核的な機関です(精神保健福祉法第6条)。
主な業務は、知識の普及と調査研究、相談及び援助のうち複雑又は困難なもの、精神医療審査会の事務、精神障害者保健福祉手帳の申請に対する決定と自立支援医療(精神通院医療)の支給認定に関する専門的な事務、市町村への協力などです。

他の選択肢が誤りの理由
・市町村に必ず置く・入院の要否を判定:センターは都道府県の機関です。入院の要否を判定するのは精神保健指定医です。
・病院に併設し治療・隔離を決める:行政機関であり、治療や隔離の判断は病院の指定医が行います。
・国に1か所:都道府県ごとに置かれ、精神医療審査会も都道府県ごとです。

覚え方のポイント
センターの仕事は「普及・調査研究」「複雑困難な相談」「審査会の事務」「手帳と通院医療の判定」。
問100-4

地域保健法に基づく保健所の説明として、正しいものはどれか。

  • ①国が全国の各地域に直接設置し、精神科病院の病床数を決める機関である
  • ②すべての市町村が設置しなければならず、主に乳幼児健診だけを行う機関である
  • ③都道府県や指定都市、中核市などが設置し、精神保健に関する相談や訪問も行う
  • ④医療法人が設置して運営し、精神障害者の入院治療を専門に行う施設である
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正解 ③都道府県や指定都市、中核市などが設置し、精神保健に関する相談や訪問も行う
解説
保健所は、地域保健法に基づき、都道府県、指定都市、中核市その他の政令で定める市、特別区が設置します(地域保健法第5条)。
精神保健の分野では、相談や訪問による支援、措置入院に関する通報の受付(警察官の通報などは最寄りの保健所長を経て知事へ)など、地域の第一線の役割を担っています。

他の選択肢が誤りの理由
・すべての市町村が設置:市町村が設置するのは主に市町村保健センターです(設置は任意)。乳幼児健診などの身近な保健サービスは市町村が行います。
・国が直接設置・病床数を決める:保健所は自治体の機関で、病床の整備は医療計画で定められます。
・医療法人が運営する入院施設:保健所は行政機関であり、入院治療は行いません。

覚え方のポイント
保健所=広域・専門的(都道府県・指定都市・中核市など)、市町村保健センター=身近な保健サービス。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

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