中学校のスクールソーシャルワーカーであるB精神保健福祉士は、遅刻が増えているAさん(14歳)について、担任から「家で精神疾患のある母親の面倒をみているらしい」と相談を受けた。子ども・若者育成支援推進法の改正(2024年)で、国や地方公共団体などが支援に努める対象として明記された「ヤングケアラー」の説明として、正しいものはどれか。
- ①家族の介護などの世話を担っていても、本人が負担を感じていなければ対象外となる子ども
- ②家族の介護その他の日常生活上の世話を、過度に行っていると認められる子ども・若者
- ③家族の介護などの世話を担っている18歳未満の子どもに限られ、若者は含まれない
- ④家族の介護などの世話を担う子どものうち、親が精神疾患のある場合に限られる
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正解
②家族の介護その他の日常生活上の世話を、過度に行っていると認められる子ども・若者
解説
2024年の子ども・若者育成支援推進法の改正で、「家族の介護その他の日常生活上の世話を過度に行っていると認められる子ども・若者」が、国・地方公共団体等が各種の支援に努めるべき対象として明記されました。これがいわゆるヤングケアラーです。
精神疾患のある親やきょうだいの世話をしている子どもも少なくなく、学業や友人関係、自分の将来への影響に配慮した支援が求められます。
他の選択肢が誤りの理由
・本人が負担を感じていなければ対象外:本人の自覚にかかわらず、過度に世話を行っていると認められる子ども・若者が対象です。
・18歳未満に限る:子どもだけでなく若者も対象として明記されました。
・親が精神疾患の場合に限る:世話の対象は親に限らず、きょうだいや祖父母などの場合もあり、病気や障害の種類も限られません。
覚え方のポイント
ヤングケアラー=「本来大人が担う家族の世話を、日常的に(過度に)担っている子ども・若者」。