従業員30人の会社で働くAさん(40歳)は、B精神保健福祉士に「ストレスチェックを受けたことがない」と話した。労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度について、2026年10月時点の内容として正しいものはどれか。
- ①常時50人以上の労働者を使用する事業場では義務で、50人未満では努力義務とされている
- ②すべての事業場で、労働者本人の同意がなくても結果を事業者に必ず提供しなければならない
- ③ストレスチェックの実施者は、事業場の人事を担当する管理職でなければならないとされている
- ④ストレスチェックを受けることは労働者の義務とされ、受けない労働者は処分の対象となる
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労働安全衛生法第66条の10は、事業者に、医師、保健師などによる心理的な負担の程度を把握するための検査(ストレスチェック)を行うことを定めています。ただし、同法の附則で、当分の間、常時50人未満の労働者を使用する事業場では努力義務とされています(2025年の法改正で50人未満の事業場も義務とすることが決まりましたが、2026年10月時点ではまだ施行されていません)。
結果は実施者から労働者本人に通知され、本人の同意なく事業者に提供してはなりません。高ストレス者が申し出た場合、事業者は医師による面接指導を行わなければなりません。
他の選択肢が誤りの理由
・同意なく事業者に提供:本人の同意が必要です。
・実施者は人事担当の管理職:実施者は医師、保健師、一定の研修を受けた看護師・精神保健福祉士・歯科医師・公認心理師です。人事権を持つ人は実施の事務に従事できません。
・受けることが義務:労働者に受検の義務は課されていません。
覚え方のポイント
ストレスチェック=「50人以上は義務(50人未満は当分の間努力義務)」「結果は本人へ」「同意なく会社へ渡さない」「実施者に精神保健福祉士も含まれる」。