自殺対策基本法について、正しいものはどれか。
- ①自殺対策の計画は国だけが定め、都道府県や市町村は計画を定める必要がないとされる
- ②都道府県と市町村は、それぞれ地域の自殺対策についての計画を定めるものとされている
- ③都道府県は計画を定めるものとされるが、市町村は計画を定めることができないとされる
- ④自殺対策の計画は市町村だけが定め、都道府県は計画の策定にかかわらないとされている
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自殺対策基本法は2006年に制定され、2016年の改正で、都道府県は自殺総合対策大綱と地域の実情を勘案して都道府県自殺対策計画を、市町村は大綱・都道府県計画と地域の実情を勘案して市町村自殺対策計画を定めるものとされました(第13条)。
基本理念では、自殺対策は、生きることの包括的な支援として、自殺が個人的な問題としてのみとらえられるべきものではなく、その背景にさまざまな社会的な要因があることをふまえ、社会的な取組として実施されなければならないとしています(第2条)。
他の選択肢が誤りの理由
・国だけが定める:都道府県と市町村も計画を定めるものとされています(国は自殺総合対策大綱を定めます)。
・市町村は定めることができない:市町村も市町村自殺対策計画を定めるものとされています。
・市町村だけが定める:都道府県も都道府県自殺対策計画を定めるものとされています。
覚え方のポイント
自殺対策基本法=2006年制定、2016年改正で「都道府県・市町村の計画」。キーワードは「生きることの包括的な支援」。