A市で働くB精神保健福祉士は、精神保健福祉相談員の制度について確認した。精神保健福祉法に定める精神保健福祉相談員について、正しいものはどれか。
- ①精神保健指定医の資格を有する者から、都道府県知事又は市町村長が任命する
- ②精神保健福祉士などの資格を有する者から、厚生労働大臣が全国一括で任命する
- ③精神保健福祉士などの資格を有する者から、都道府県知事又は市町村長が任命する
- ④精神保健福祉士などの資格を有する者から、精神保健福祉センターの長が任命する
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精神保健福祉法第48条は、都道府県と市町村は、精神保健福祉センターや保健所などに、精神保健と精神障害者の福祉に関する相談に応じ、精神障害者等とその家族等を訪問して必要な情報の提供、助言その他の援助を行う職員(精神保健福祉相談員)を置くことができ、精神保健福祉相談員は、精神保健福祉士その他政令で定める資格を有する者のうちから、都道府県知事又は市町村長が任命すると定めています。
他の選択肢が誤りの理由
・厚生労働大臣が任命:任命権者は都道府県知事又は市町村長です。
・精神保健指定医から任命:資格の中心は精神保健福祉士などで、指定医に限られません。
・精神保健福祉センター長が任命:任命権者は知事又は市町村長です。
覚え方のポイント
精神保健福祉相談員=「センター・保健所など」「置くことができる(任意)」「知事又は市町村長が任命」「精神保健福祉士など」。