精神保健福祉法第36条第2項に基づき、精神科病院の管理者が入院中の者に対して行うことができない行動の制限として、正しいものはどれか。
- ①外出の時間の制限
- ②信書の発受の制限
- ③面会の時間帯の制限
- ④電話の利用の時間の制限
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精神保健福祉法第36条第2項は、精神科病院の管理者は、信書の発受の制限、都道府県その他の行政機関の職員との面会の制限その他の行動の制限であって、厚生労働大臣があらかじめ社会保障審議会の意見を聴いて定めるものについては、これを行うことができないとしています。
厚生労働大臣の告示では、信書の発受の制限(刃物など異物が同封されていると判断される受信信書の扱いを除く)、人権擁護に関する行政機関の職員や患者の代理人である弁護士との電話・面会の制限などが、行うことができない制限とされています。
他の選択肢が誤りの理由
・外出の時間、面会の時間帯、電話の利用の時間:医療又は保護に欠くことのできない限度で、必要な制限を行うことがありえます(第36条第1項)。ただし、行政機関の職員や代理人の弁護士との電話・面会は制限できません。
覚え方のポイント
絶対に制限できないもの=「信書(手紙)」「行政機関の職員・代理人弁護士との電話と面会」。外の世界と権利擁護につながる道は閉ざさない、と覚えます。