2026年10月版・5-11

居住支援・権利擁護の制度と関係行政機関の一問一答

精神保健福祉士国家試験「精神障害リハビリテーション論・精神保健福祉制度論」から、居住支援・権利擁護の制度と関係行政機関に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。本試験は五肢択一を基本とする多肢選択形式で、5つの選択肢から2つを選ぶ問題もあります。ここでは全て4択(正解は1つ)で出題し、2つを選ぶ問題は記述a〜dの組合せを選ぶ形で再現しています。

問15-11

B精神保健福祉士は、アパートを借りられずに困っているAさん(50歳、統合失調症)のために、居住支援法人に相談することにした。住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(住宅セーフティネット法)に基づく居住支援法人について、正しいものはどれか。

  • ①家庭裁判所が選任し、住宅確保要配慮者の財産や賃貸借の契約を管理する業務を行う
  • ②市町村長が指定し、住宅確保要配慮者に対して公営住宅を直接建設して提供する
  • ③国土交通大臣が指定し、賃貸住宅の家賃の額を地域ごとに決定する業務を行う
  • ④都道府県知事が指定し、住宅確保要配慮者の入居の相談や見守りなどの支援を行う
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正解 ④都道府県知事が指定し、住宅確保要配慮者の入居の相談や見守りなどの支援を行う
解説
住宅セーフティネット法は、高齢者、障害者、低額所得者、子育て世帯など、住宅の確保に特に配慮を要する人(住宅確保要配慮者)の居住の安定を図るための法律です。
住宅確保要配慮者居住支援法人(居住支援法人)は、都道府県知事が指定するNPO法人や一般社団法人などで、入居に関する情報提供や相談、家賃の債務保証、見守りなどの生活支援を行います(第59条以下)。2024年の法改正(2025年10月施行)では、居住支援法人などが入居者の見守りや福祉サービスへのつなぎを行う「居住サポート住宅」(居住安定援助賃貸住宅)の認定制度なども設けられました。

他の選択肢が誤りの理由
・市町村長が指定し公営住宅を建設:居住支援法人の役割ではありません。
・国土交通大臣が指定し家賃を決定:家賃を決める業務はありません。
・家庭裁判所が選任し財産を管理:成年後見人などの説明です。

覚え方のポイント
居住支援法人=「都道府県知事が指定」「相談・債務保証・見守り」。居住支援協議会も地域の連携の場です。
問25-11

Aさん(65歳、統合失調症)は、公共料金の支払いを忘れることが多くなった。B精神保健福祉士は、日常生活自立支援事業の利用を検討している。日常生活自立支援事業について、正しいものはどれか。

  • ①障害のある人の就労を支援するため、事業主に助成金を支給して雇用を促す事業である
  • ②判断能力を欠く常況にある人について、家庭裁判所が後見人を選任して財産を管理する制度
  • ③判断能力が不十分な人が社会福祉協議会と契約し、福祉サービスの利用援助などを受ける
  • ④判断能力が不十分な人の財産を、本人の同意がなくても社会福祉協議会が管理する事業である
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正解 ③判断能力が不十分な人が社会福祉協議会と契約し、福祉サービスの利用援助などを受ける
解説
日常生活自立支援事業は、認知症の高齢者、知的障害者、精神障害者など、判断能力が不十分な人が、地域で自立した生活を送れるよう、利用者との契約に基づき、福祉サービスの利用援助、日常的な金銭管理、書類などの預かりなどを行う事業です。実施主体は都道府県・指定都市の社会福祉協議会で、窓口業務などは市区町村の社会福祉協議会などに委託されています。
契約に基づく事業のため、利用者には、この事業の契約の内容について判断できる程度の能力が必要です。

他の選択肢が誤りの理由
・事業主に助成金:雇用の制度の説明です。
・家庭裁判所が後見人を選任:成年後見制度の説明です。
・本人の同意がなくても管理:日常生活自立支援事業は本人との契約に基づくもので、本人の同意なく財産を管理することはできません。

覚え方のポイント
日常生活自立支援事業=「社会福祉協議会」「契約」「福祉サービスの利用援助・日常的金銭管理・書類預かり」。成年後見制度(家庭裁判所)と区別します。
問35-11

判断能力が不十分な精神障害者について、成年後見の開始の審判などを申し立てる親族がいない場合に、精神保健福祉法に基づいて申立てを行うことができる者はどれか。

  • ①精神科病院の管理者
  • ②都道府県知事
  • ③市町村長
  • ④精神保健福祉センターの長
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正解 ③市町村長
解説
精神保健福祉法第51条の11の2は、市町村長は、精神障害者につき、その福祉を図るため特に必要があると認めるときは、民法に規定する後見開始、保佐開始、補助開始などの審判の請求をすることができるとしています。同様の規定は、老人福祉法、知的障害者福祉法にも置かれています。
あわせて、市町村は、後見等の業務を適正に行うことができる人材の育成・活用を図るため、研修の実施や後見等を行う者の推薦などに努めるものとされています(第51条の11の3)。

他の選択肢が誤りの理由
・都道府県知事、精神科病院の管理者、精神保健福祉センターの長:いずれも精神保健福祉法に基づく成年後見の審判の請求権者ではありません。

覚え方のポイント
身寄りのない人の成年後見の申立て=「市町村長申立て」(精神保健福祉法・老人福祉法・知的障害者福祉法)。
問45-11

社会福祉法に基づき、福祉サービスの利用者などからの苦情を解決するため、都道府県社会福祉協議会に置かれるものはどれか。

  • ①精神医療審査会
  • ②運営適正化委員会
  • ③介護認定審査会
  • ④地方社会福祉審議会
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正解 ②運営適正化委員会
解説
社会福祉法第83条は、都道府県の区域内において、日常生活自立支援事業(福祉サービス利用援助事業)の適正な運営を確保するとともに、福祉サービスに関する利用者等からの苦情を適切に解決するため、都道府県社会福祉協議会に、人格が高潔で社会福祉に関する識見を有し、かつ、社会福祉、法律又は医療に関し学識経験を有する者で構成される運営適正化委員会を置くものとしています。
福祉サービスの事業者による苦情解決(第82条)で解決しない場合などに、相談、助言、調査、あっせんなどを行います。

他の選択肢が誤りの理由
・精神医療審査会:精神保健福祉法に基づき、入院の必要性などを審査する都道府県の機関です。
・介護認定審査会:介護保険法に基づき、要介護認定の審査判定を行う市町村の機関です。
・地方社会福祉審議会:社会福祉に関する事項を調査審議する都道府県などの機関です。

覚え方のポイント
運営適正化委員会=「都道府県社協」「福祉サービスの苦情解決」「日常生活自立支援事業の監視」。
問55-11

障害者虐待防止法に定める、養護者による障害者虐待を受けたと思われる障害者を発見した者の通報先として、正しいものはどれか。

  • ①市町村
  • ②都道府県
  • ③家庭裁判所
  • ④法務局
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正解 ①市町村
解説
障害者虐待防止法は、養護者による障害者虐待、障害者福祉施設従事者等による障害者虐待を受けたと思われる障害者を発見した者は、速やかに市町村に通報しなければならないとしています(第7条・第16条)。使用者による障害者虐待の場合は、市町村又は都道府県に通報します(第22条)。
市町村には市町村障害者虐待防止センター、都道府県には都道府県障害者権利擁護センターとしての機能が求められています。なお、精神科病院の業務従事者による虐待は、精神保健福祉法に基づき都道府県に通報します。

他の選択肢が誤りの理由
・都道府県:使用者による虐待(市町村又は都道府県)や、精神科病院の業務従事者による虐待(精神保健福祉法)の通報先です。
・家庭裁判所、法務局:障害者虐待防止法の通報先ではありません。

覚え方のポイント
障害者虐待の通報先=養護者・施設従事者等は「市町村」、使用者は「市町村又は都道府県」、精神科病院は「都道府県」(精神保健福祉法)。
問65-11

障害者差別解消法について、2024年4月から変わった点として正しいものはどれか。

  • ①行政機関等による合理的配慮の提供が、努力義務から法的義務に改められた
  • ②合理的配慮の提供を怠った事業者に、直ちに罰金が科されることになった
  • ③障害を理由とする不当な差別的取扱いが、民間の事業者について新たに禁止された
  • ④民間の事業者による合理的配慮の提供が、努力義務から法的義務に改められた
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正解 ④民間の事業者による合理的配慮の提供が、努力義務から法的義務に改められた
解説
障害者差別解消法は、行政機関等と事業者に、障害を理由とする不当な差別的取扱いを禁止し、社会的障壁の除去のための合理的配慮の提供を求めています。2021年の改正(2024年4月施行)で、それまで努力義務だった民間の事業者による合理的配慮の提供が、法的義務に改められました。
合理的配慮は、障害のある人から社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合に、過重な負担にならない範囲で、建設的な対話を通じて行うものです。

他の選択肢が誤りの理由
・行政機関等が義務に:行政機関等の合理的配慮の提供は、施行(2016年)の当初から法的義務でした。
・直ちに罰金:合理的配慮の提供を怠っても、直ちに罰則が科されるものではありません(主務大臣からの報告の求めに応じない場合などの罰則はあります)。
・不当な差別的取扱いを新たに禁止:民間の事業者による不当な差別的取扱いは、施行の当初から禁止されていました。

覚え方のポイント
2024年4月=「民間事業者の合理的配慮が義務に」。不当な差別的取扱いは以前から禁止。
問75-11

精神障害のある人にかかわる法律と、それを所管する国の行政機関の組合せとして、正しいものはどれか。

  • ①精神保健福祉法 ― 厚生労働省と法務省の共管
  • ②住宅セーフティネット法 ― 国土交通省と法務省の共管
  • ③障害者差別解消法 ― 法務省の単独の所管
  • ④医療観察法 ― 法務省と厚生労働省の共管
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正解 ④医療観察法 ― 法務省と厚生労働省の共管
解説
医療観察法は、法務省と厚生労働省の共管です。保護観察所(社会復帰調整官による生活環境の調整や精神保健観察)は法務省、指定入院医療機関・指定通院医療機関の指定は厚生労働大臣が行います。
なお、精神保健福祉法、障害者総合支援法、精神保健福祉士法などは、厚生労働省が所管し、精神保健医療福祉の施策の企画・立案、制度の運用の基準づくりなどを担います。

他の選択肢が誤りの理由
・精神保健福祉法を厚生労働省と法務省の共管:精神保健福祉法は厚生労働省の所管です。法務省がかかわるのは医療観察法です。
・住宅セーフティネット法を国土交通省と法務省の共管:住宅政策を担う国土交通省が所管し、居住支援の福祉の面で厚生労働省がかかわります。法務省の共管ではありません。
・障害者差別解消法を法務省の単独の所管:障害者差別解消法は内閣府が所管し、基本方針の作成などを担います。

覚え方のポイント
精神保健福祉の法律の多くは厚生労働省。医療観察法は法務省と厚生労働省、住宅セーフティネット法は国土交通省と厚生労働省がかかわります。
問85-11

都道府県の役割として、精神保健福祉法に定められているものはどれか。

  • ①精神保健指定医を指定し、その指定を取り消すこと
  • ②障害福祉サービスの支給決定を、市町村に代わって行うこと
  • ③精神保健福祉センターを置き、精神医療審査会を置くこと
  • ④障害年金の等級を判定し、年金を支給すること
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正解 ③精神保健福祉センターを置き、精神医療審査会を置くこと
解説
精神保健福祉法は、都道府県に、精神保健福祉センターを置くこと(第6条)、精神医療審査会を置くこと(第12条)、精神科病院を設置すること(第19条の7、指定病院がある場合は延期できる)などを定めています。
このほか、都道府県知事は、措置入院、精神障害者保健福祉手帳の交付、精神科病院への報告徴収や改善命令、精神科救急医療体制の整備などを担います。

他の選択肢が誤りの理由
・障害福祉サービスの支給決定:市町村が行います。
・指定医の指定と取消し:厚生労働大臣が行います。
・障害年金の判定と支給:日本年金機構が行います。

覚え方のポイント
都道府県の精神保健福祉=「センター・審査会・精神科病院」「措置入院・手帳・病院の監督・精神科救急」。
問95-11

単身で暮らしたいAさん(45歳、統合失調症)から、公営住宅に入居できるかと相談された。精神障害者の居住支援について、公営住宅への入居に関する説明として正しいものはどれか。

  • ①精神障害者は、家族と同居する場合に限り、公営住宅に入居することができる
  • ②一定の要件を満たす精神障害者は、単身でも公営住宅に入居することができる
  • ③精神障害者が単身で入居できるのは、手帳の1級を持っている場合に限られる
  • ④精神障害者が単身で入居するには、主治医が作成した入居許可書の提出が必要である
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正解 ②一定の要件を満たす精神障害者は、単身でも公営住宅に入居することができる
解説
公営住宅法施行令の改正(2006年)により、身体障害者に加え、精神障害者・知的障害者も、一定の要件(障害の程度など)を満たせば、単身で公営住宅に入居できるようになりました。地域によっては、障害者世帯の優先入居の仕組みも設けられています。
グループホームとして公営住宅を活用することも認められています。

他の選択肢が誤りの理由
・家族との同居が要件:一定の要件を満たせば、単身での入居も認められています。
・手帳の1級が要件:単身入居の対象は1級に限られません。
・主治医の入居許可書が要件:主治医の許可書は公営住宅の入居の要件とはされていません。

覚え方のポイント
公営住宅=「精神障害者も単身入居が可能(2006年〜)」。地域移行の住まいの選択肢の一つです。
問105-11

居住支援・権利擁護の制度について、正しいものの組合せはどれか。
a.養護者による障害者虐待の通報先は、市町村である。
b.運営適正化委員会は、都道府県社会福祉協議会に置かれる。
c.日常生活自立支援事業は、家庭裁判所の審判によって利用が始まる。
d.居住支援法人は、市町村長が指定する。

  • ①a・b
  • ②c・d
  • ③b・c
  • ④a・d
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正解 ①a・b
解説
b:運営適正化委員会は、社会福祉法に基づき、都道府県社会福祉協議会に置かれます。
a:養護者による障害者虐待を受けたと思われる障害者を発見した者は、市町村に通報します。

他の記述が誤りの理由
c:日常生活自立支援事業は、利用者と社会福祉協議会との契約によって利用が始まります。家庭裁判所の審判によるのは成年後見制度(法定後見)です。
d:居住支援法人は都道府県知事が指定します。

覚え方のポイント
日常生活自立支援事業=契約、成年後見=家庭裁判所、運営適正化委員会=都道府県社協、居住支援法人=知事。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

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