2026年10月版・7-5

医療保険と介護保険の一問一答

精神保健福祉士国家試験「共通:原理と政策・社会保障・権利擁護」から、医療保険と介護保険に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。本試験は五肢択一を基本とする多肢選択形式で、5つの選択肢から2つを選ぶ問題もあります。ここでは全て4択(正解は1つ)で出題し、2つを選ぶ問題は記述a〜dの組合せを選ぶ形で再現しています。

問17-5

後期高齢者医療制度について、正しいものはどれか。

  • ①原則75歳以上の人が加入し、都道府県ごとの後期高齢者医療広域連合が運営
  • ②原則65歳以上の人が加入し、市町村ごとの国民健康保険組合が運営する
  • ③原則70歳以上の人が加入し、国が直接運営して加入者から保険料は徴収しない
  • ④原則60歳以上の人が加入し、勤務していた会社の健康保険組合が運営する
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正解 ①原則75歳以上の人が加入し、都道府県ごとの後期高齢者医療広域連合が運営
解説
後期高齢者医療制度は、2008年に始まった制度で、原則75歳以上の人(65〜74歳で一定の障害のある人も認定により加入)が加入します。運営主体は、都道府県ごとにすべての市町村が加入する後期高齢者医療広域連合で、保険料の徴収などの窓口業務は市町村が行います。
財源は、公費(約5割)、現役世代からの支援金(約4割)、高齢者の保険料(約1割)で賄われています。

他の選択肢が誤りの理由
・65歳以上・国民健康保険組合:対象年齢も運営主体も異なります。
・70歳以上・国が直接運営・保険料なし:加入者も保険料を負担します。
・60歳以上・会社の健康保険組合:対象年齢も運営主体も異なります。

覚え方のポイント
後期高齢者医療=「75歳以上」「広域連合」「公費5割・支援金4割・保険料1割」。
問27-5

Aさん(72歳)は、医療機関の窓口での自己負担について、B精神保健福祉士に尋ねた。医療保険の一部負担金(窓口負担)の割合について、正しいものはどれか。

  • ①義務教育就学前は3割、70〜74歳は原則1割、75歳以上は無料とされている
  • ②義務教育就学前は無料、70〜74歳は原則3割、75歳以上は原則2割とされている
  • ③年齢にかかわらず、すべての人が一律に3割を負担することとされている
  • ④義務教育就学前は2割、70〜74歳は原則2割、75歳以上は原則1割とされている
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正解 ④義務教育就学前は2割、70〜74歳は原則2割、75歳以上は原則1割とされている
解説
公的医療保険の一部負担金の割合は、原則として、義務教育就学前は2割、義務教育就学後から69歳までは3割、70〜74歳は2割(現役並み所得者は3割)、75歳以上は1割(一定以上の所得のある人は2割、現役並み所得者は3割)です。
実際には、自治体の子ども医療費の助成などで、子どもの負担がさらに軽くなっていることもあります。

他の選択肢が誤りの理由
・就学前は無料・70〜74歳は3割:法律上の負担割合ではありません。
・一律3割:年齢などによって負担割合は異なります。
・就学前3割・75歳以上無料:負担割合が誤りです。

覚え方のポイント
医療の窓口負担=「就学前2割・一般3割・70〜74歳2割・75歳以上1割(所得により2割・3割)」。
問37-5

Aさん(50歳)は、入院した月の医療費が高額になり、支払いに困っている。医療保険の高額療養費制度について、正しいものはどれか。

  • ①所得にかかわらず、自己負担の上限額は全国で一律の定額とされている
  • ②1年間の医療費の総額が100万円を超えた場合に限り、超えた分が全額支給される
  • ③入院した場合に限って支給され、外来の通院の医療費は対象とされていない
  • ④1か月の医療費の自己負担額が、所得などに応じた上限額を超えた分が支給される
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正解 ④1か月の医療費の自己負担額が、所得などに応じた上限額を超えた分が支給される
解説
高額療養費制度は、同じ月(1日から末日まで)にかかった医療費の自己負担額が、年齢や所得に応じて定められた自己負担限度額を超えた場合に、その超えた分が支給される制度です。事前に限度額適用認定証を示す(マイナ保険証の利用を含む)ことで、窓口での支払いを限度額までにすることもできます。
同じ世帯の負担の合算(世帯合算)や、直近12か月に何度も上限に達した場合の負担軽減(多数回該当)の仕組みもあります。

他の選択肢が誤りの理由
・1年間で100万円超:高額療養費は月ごとに計算します。
・入院に限る:外来の医療費も対象です。
・所得にかかわらず一律:上限額は年齢や所得によって異なります。

覚え方のポイント
高額療養費=「月単位」「所得に応じた上限」「世帯合算・多数回該当」。精神科の長期の治療でも重要な制度です。
問47-5

介護保険の被保険者について、正しいものはどれか。

  • ①75歳以上が第1号被保険者、65歳以上75歳未満の医療保険加入者が第2号被保険者
  • ②60歳以上が第1号被保険者、20歳以上60歳未満の国民年金加入者が第2号被保険者
  • ③65歳以上が第1号被保険者、40歳以上65歳未満の医療保険加入者が第2号被保険者
  • ④65歳以上が第1号被保険者、20歳以上65歳未満の医療保険加入者が第2号被保険者
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正解 ③65歳以上が第1号被保険者、40歳以上65歳未満の医療保険加入者が第2号被保険者
解説
介護保険の保険者は市町村(特別区を含む)で、被保険者は次の2つに分かれます(介護保険法第9条)。
第1号被保険者:市町村の区域内に住所を有する65歳以上の人。要介護・要支援の状態になった原因を問わずサービスを利用できます。
第2号被保険者:市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の医療保険加入者。加齢に伴う16の特定疾病(初老期における認知症、脳血管疾患など)によって要介護・要支援の状態になった場合にサービスを利用できます。

他の選択肢が誤りの理由
・60歳以上・20〜60歳の国民年金加入者:年齢の区分も、加入している制度も異なります。
・75歳以上・65〜74歳:75歳は後期高齢者医療制度の区分で、介護保険の区分ではありません。
・20〜64歳の医療保険加入者:第2号被保険者は40歳以上です。40歳未満は被保険者ではありません。

覚え方のポイント
介護保険=「保険者は市町村」「1号は65歳以上」「2号は40〜64歳の医療保険加入者(特定疾病に限る)」。
問57-5

Aさん(75歳)の家族から、介護保険のサービスを使うための手続について相談を受けた。介護保険の要介護認定について、正しいものはどれか。

  • ①都道府県が、認定調査と主治医意見書をもとに、介護保険審査会の審査を経て認定
  • ②市町村が、認定調査と主治医意見書をもとに、介護認定審査会の審査判定を経て認定
  • ③介護サービスの事業者が、契約の時点で利用者の心身の状況を調べて要介護度を認定
  • ④主治医が、診察の結果と認定調査の結果だけに基づいて、要介護度を最終的に決定
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正解 ②市町村が、認定調査と主治医意見書をもとに、介護認定審査会の審査判定を経て認定
解説
要介護認定は、本人などの申請を受けた市町村が、認定調査(心身の状況などの調査)の結果と主治医意見書をもとにコンピュータによる一次判定を行い、保健・医療・福祉の学識経験者で構成される介護認定審査会の審査判定(二次判定)を経て、要支援1・2、要介護1〜5、非該当(自立)のいずれかを認定します。

他の選択肢が誤りの理由
・都道府県が介護保険審査会の審査を経て認定:認定は市町村が介護認定審査会の審査判定を経て行います。都道府県の介護保険審査会は、要介護認定などに不服がある場合の審査請求を扱う機関です。
・事業者が認定:事業者に認定の権限はありません。
・主治医が最終的に決定:主治医意見書は判定の資料の一つで、最終的な判定は介護認定審査会の審査判定に基づいて市町村が行います。

覚え方のポイント
要介護認定=「申請→認定調査+主治医意見書→一次判定→介護認定審査会(二次判定)→市町村が認定」。
問67-5

一人暮らしのAさん(80歳)の近所の人から、最近様子が気になると市役所に連絡があり、B精神保健福祉士は地域包括支援センターにつなぐことにした。介護保険法に基づく地域包括支援センターについて、正しいものはどれか。

  • ①市町村が設置し、保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員などが総合相談などを行う
  • ②市町村が設置し、保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員などが要介護認定を行っている
  • ③都道府県が設置し、保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員などが総合相談を行う
  • ④市町村が設置し、医師、精神保健福祉士、介護福祉士の配置が法律で義務付けられる
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正解 ①市町村が設置し、保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員などが総合相談などを行う
解説
地域包括支援センターは、介護保険法に基づき、市町村が設置(又は委託)する機関で、保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員などが配置されます。主な業務は、総合相談支援、権利擁護(高齢者虐待への対応、成年後見制度の活用など)、包括的・継続的ケアマネジメント支援、介護予防ケアマネジメントです。
精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築でも、連携先の一つとなります。

他の選択肢が誤りの理由
・要介護認定を行う:要介護認定は、市町村が介護認定審査会の審査判定を経て行います。
・都道府県が設置:設置するのは市町村(又は市町村から委託を受けた法人)です。
・医師、精神保健福祉士、介護福祉士の配置:配置が求められているのは、保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員などです。

覚え方のポイント
地域包括支援センター=「市町村」「保健師・社会福祉士・主任ケアマネ」「総合相談・権利擁護・ケアマネ支援・介護予防」。
問77-5

介護保険の財源の構成について、正しいものはどれか。

  • ①公費と保険料でそれぞれ50%ずつを賄い、利用者負担を除く給付費に充てる
  • ②公費で75%、保険料で25%を賄い、利用者負担を除いた給付費に充てる
  • ③保険料で75%、公費で25%を賄い、利用者負担を除いた給付費に充てる
  • ④公費だけで100%を賄い、被保険者からは保険料を一切徴収しないこととする
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正解 ①公費と保険料でそれぞれ50%ずつを賄い、利用者負担を除く給付費に充てる
解説
介護保険の給付費(利用者負担を除いた部分)は、公費(国・都道府県・市町村の負担)50%と、保険料(第1号被保険者と第2号被保険者の保険料)50%で賄われます。第1号と第2号の保険料の負担割合は、全国の人口の比率に応じて3年ごとに定められます。
利用者は、原則として費用の1割(一定以上の所得のある人は2割又は3割)を負担します。

他の選択肢が誤りの理由
・公費75%・保険料25%、保険料75%・公費25%:いずれも割合が誤りで、公費と保険料は50%ずつです。
・公費だけで100%:被保険者は保険料を納めます。

覚え方のポイント
介護保険の財源=「公費50%+保険料50%」、利用者負担は「原則1割(2割・3割あり)」。
問87-5

国民健康保険について、正しいものはどれか。

  • ①2018年度から、都道府県が単独の保険者となり、市町村は保険者ではなくなっている
  • ②2018年度から、市町村は保険料の賦課・徴収を行わず、都道府県が一括して行っている
  • ③国が保険者として全国一律の保険料を定めており、市町村は運営にかかわらない
  • ④2018年度から、都道府県も市町村とともに保険者となり、財政運営の責任主体となった
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正解 ④2018年度から、都道府県も市町村とともに保険者となり、財政運営の責任主体となった
解説
国民健康保険は、被用者保険(健康保険など)や後期高齢者医療制度に加入していない人(自営業者、無職の人など)が加入する医療保険です。2018年度から、都道府県が市町村とともに保険者となり、都道府県が財政運営の責任主体として中心的な役割を担い、市町村は資格の管理、保険料の賦課・徴収、保険給付などの身近な業務を担っています。
同業種の人でつくる国民健康保険組合もあります。

他の選択肢が誤りの理由
・都道府県が単独の保険者:2018年度からは、都道府県が市町村とともに保険者となっています。市町村も引き続き保険者です。
・都道府県が保険料を一括して徴収:保険料(税)の賦課・徴収は、引き続き市町村が行います。
・国が保険者で一律の保険料:保険者は都道府県と市町村で、保険料は市町村ごとに異なります。

覚え方のポイント
国民健康保険=「都道府県と市町村が保険者(2018年度〜)」「都道府県が財政運営の責任主体」。
問97-5

医療保険の療養の給付と、精神科の医療との関係として、正しいものはどれか。

  • ①精神科の医療は医療保険の対象とされるが、入院医療は対象外で全額が自己負担となる
  • ②精神科の医療は医療保険の対象外で、自立支援医療(精神通院医療)から全額が給付される
  • ③精神科の外来や入院の医療も、ほかの診療科と同じく医療保険の療養の給付の対象となる
  • ④精神科の医療は医療保険の対象外で、措置入院の場合に公費から給付されることとされる
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正解 ③精神科の外来や入院の医療も、ほかの診療科と同じく医療保険の療養の給付の対象となる
解説
精神科の外来や入院の医療も、ほかの診療科と同じく医療保険の療養の給付の対象となり、一部負担金を支払って受けることができます。通院医療については、障害者総合支援法の自立支援医療(精神通院医療)を利用すると、自己負担が原則1割に軽減されます。
措置入院の医療費は、医療保険が適用される部分を除いて公費で負担され(精神保健福祉法第30条など)、生活保護を受けている人は医療扶助で医療を受けます。

他の選択肢が誤りの理由
・入院は対象外:精神科の入院医療も療養の給付の対象です。
・自立支援医療から全額:精神科の医療も医療保険の対象で、自立支援医療(精神通院医療)は通院の自己負担を軽減する制度です(原則1割負担)。
・措置入院の場合に公費から:精神科の医療も医療保険の対象です。措置入院の費用は公費で負担されますが、医療保険が優先して適用され、公費は残りの負担分に充てられます。

覚え方のポイント
精神科の医療費の支え=「医療保険」+「自立支援医療(通院)」+「措置入院の公費負担」+「生活保護の医療扶助」。
問107-5

医療保険と介護保険について、正しいものの組合せはどれか。
a.高額療養費は、1年単位で医療費の自己負担を計算する。
b.介護保険の第2号被保険者は、30歳以上65歳未満の人である。
c.要介護認定は、介護認定審査会の審査判定を経て市町村が行う。
d.後期高齢者医療制度の運営主体は、後期高齢者医療広域連合である。

  • ①a・b
  • ②c・d
  • ③b・d
  • ④a・c
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正解 ②c・d
解説
d:後期高齢者医療制度は、都道府県ごとの後期高齢者医療広域連合が運営します。
c:要介護認定は、認定調査と主治医意見書をもとに、介護認定審査会の審査判定を経て市町村が行います。

他の記述が誤りの理由
b:介護保険の第2号被保険者は、40歳以上65歳未満の医療保険加入者です。
a:高額療養費は、月単位(1日から末日まで)で自己負担を計算します。

覚え方のポイント
広域連合(75歳以上)、第2号は40〜64歳、要介護認定は市町村、高額療養費は月単位。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

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