2026年10月版・7-6

年金保険・労災保険・雇用保険の一問一答

精神保健福祉士国家試験「共通:原理と政策・社会保障・権利擁護」から、年金保険・労災保険・雇用保険に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。本試験は五肢択一を基本とする多肢選択形式で、5つの選択肢から2つを選ぶ問題もあります。ここでは全て4択(正解は1つ)で出題し、2つを選ぶ問題は記述a〜dの組合せを選ぶ形で再現しています。

問17-6

国民年金の第3号被保険者として、正しいものはどれか。

  • ①日本国内に住所のある20歳以上60歳未満の自営業者や学生など
  • ②第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者
  • ③会社員や公務員など、厚生年金保険に加入している人
  • ④日本国内に住所のある65歳以上で年金を受けている人
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正解 ②第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者
解説
国民年金の被保険者は、次の3つに分かれます。
第1号被保険者:日本国内に住所のある20歳以上60歳未満の人で、第2号・第3号に当たらない人(自営業者、学生、無職の人など)。保険料を自分で納めます。
第2号被保険者:厚生年金保険の被保険者(会社員、公務員など)。
第3号被保険者:第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者。保険料を自分で納める必要はありません。

他の選択肢が誤りの理由
・自営業者や学生など:第1号被保険者です。
・厚生年金保険に加入している人:第2号被保険者です。
・65歳以上で年金を受けている人:原則として国民年金の被保険者ではありません。

覚え方のポイント
1号=自分で納める(自営・学生など)、2号=会社員・公務員、3号=2号の被扶養配偶者(保険料の負担なし)。
問27-6

Aさん(63歳)は、若いころに保険料を納めていない期間があり、老齢基礎年金を受け取れるのか心配して相談に来た。老齢基礎年金の受給資格期間として、現在の制度で正しいものはどれか。

  • ①保険料納付済期間と保険料免除期間などを合わせて10年以上
  • ②保険料納付済期間と保険料免除期間などを合わせて25年以上
  • ③保険料納付済期間だけを数えて、合わせて40年以上
  • ④納付の有無にかかわらず、65歳になれば誰でも受給できる
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正解 ①保険料納付済期間と保険料免除期間などを合わせて10年以上
解説
老齢基礎年金を受けるには、保険料納付済期間、保険料免除期間、合算対象期間(カラ期間)を合わせた受給資格期間が10年以上必要です。2017年8月から、それまでの25年以上から10年以上に短縮されました。
年金額は、20歳から60歳までの40年間(480か月)すべて保険料を納めた場合に満額となり、納付期間などに応じて計算されます。受給開始は原則65歳で、繰上げ・繰下げもできます。

他の選択肢が誤りの理由
・25年以上:2017年7月までの受給資格期間です。
・納付済期間だけで40年以上:40年は満額を受けるための期間で、受給資格期間ではありません。
・誰でも受給:受給資格期間を満たす必要があります。

覚え方のポイント
受給資格期間=「10年(2017年8月〜、以前は25年)」、満額=「40年」。
問37-6

労働者災害補償保険(労災保険)について、正しいものはどれか。

  • ①業務災害と通勤災害を対象とし、保険料は労働者と事業主が半分ずつ負担することとされる
  • ②業務災害を対象とし、通勤災害は雇用保険から給付され、保険料は事業主が負担する
  • ③業務災害と通勤災害を対象とするが、パートやアルバイトの労働者は対象とされない
  • ④業務災害と通勤災害を対象とし、保険料は原則として事業主が全額を負担することとされる
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正解 ④業務災害と通勤災害を対象とし、保険料は原則として事業主が全額を負担することとされる
解説
労災保険は、業務上の事由による負傷、疾病、障害、死亡など(業務災害)と、通勤による災害(通勤災害)などに対して、療養補償給付、休業補償給付、障害補償給付、遺族補償給付などを行う社会保険です(複数の事業場で働く人の複数業務要因災害も対象)。
保険料は、原則として事業主が全額を負担します。正社員だけでなく、パートやアルバイトなど、労働者であれば雇用形態にかかわらず対象となり、業務による強い心理的負荷による精神障害も、一定の要件を満たせば対象となります。

他の選択肢が誤りの理由
・労使で折半:労災保険の保険料は事業主が全額負担します(労使で負担するのは雇用保険や健康保険などです)。
・通勤災害は雇用保険から:通勤災害も労災保険の給付の対象です。
・パートやアルバイトは対象外:雇用形態にかかわらず、労働者であれば対象となります。

覚え方のポイント
労災保険=「業務災害と通勤災害」「保険料は事業主の全額負担」「パートも対象」「精神障害も対象」。
問47-6

Aさん(35歳)は、うつ病の悪化で会社を退職し、今後の生活費に不安を感じている。雇用保険の給付として、正しいものはどれか。

  • ①老後の生活を支えるための老齢年金を、65歳から終身で給付していく
  • ②業務中のけがの療養費や、通勤途中の事故による休業補償だけを給付している
  • ③失業したときの基本手当や、育児休業をしたときの育児休業給付などがある
  • ④病気で働けないときの傷病手当金を、健康保険の代わりに給付する
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正解 ③失業したときの基本手当や、育児休業をしたときの育児休業給付などがある
解説
雇用保険は、労働者が失業した場合などに生活と雇用の安定を図る社会保険で、失業等給付(求職者給付の基本手当、就職促進給付、教育訓練給付、雇用継続給付)、育児休業給付などを行います。あわせて、雇用安定事業・能力開発事業(二事業)も行います。
保険料は、労働者と事業主が負担します(失業等給付などの分は労使で負担し、二事業の分は事業主が負担)。

他の選択肢が誤りの理由
・業務中のけがや通勤中の事故の補償:労災保険の給付です。
・老齢年金:公的年金の給付です。
・傷病手当金:健康保険の給付です(雇用保険の求職者給付にも同じ名称の「傷病手当」がありますが、失業中の人が対象です)。

覚え方のポイント
雇用保険=「失業(基本手当)」「育児休業給付」「教育訓練給付」。
問57-6

夫を亡くしたAさん(40歳)から、遺族基礎年金について相談を受けた。遺族基礎年金を受けることができる遺族として、正しいものはどれか。

  • ①死亡した人によって生計を維持されていた、子のない配偶者又は父母
  • ②死亡した人によって生計を維持されていた、配偶者又は兄弟姉妹
  • ③死亡した人によって生計を維持されていた、子のある配偶者又は子
  • ④死亡した人によって生計を維持されていた、子のある配偶者又は孫
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正解 ③死亡した人によって生計を維持されていた、子のある配偶者又は子
解説
遺族基礎年金は、国民年金の被保険者などが死亡したときに、その人によって生計を維持されていた「子のある配偶者」又は「子」に支給されます。ここでいう子は、18歳になった年度の末日までの子、又は20歳未満で障害等級1級・2級の障害のある子です。
子のない配偶者は遺族基礎年金の対象になりませんが、遺族厚生年金は、配偶者、子、父母、孫、祖父母などが一定の要件で受けることができます。

他の選択肢が誤りの理由
・子のない配偶者又は父母:子のない配偶者や父母は遺族基礎年金の対象ではありません(遺族厚生年金では一定の要件で対象となります)。
・配偶者又は兄弟姉妹:子のない配偶者や兄弟姉妹は対象ではありません。
・孫:遺族基礎年金の対象は子のある配偶者又は子で、孫は含まれません(遺族厚生年金では対象となりえます)。

覚え方のポイント
遺族基礎年金=「子のある配偶者」か「子」(子は18歳年度末まで、障害があれば20歳未満)。
問67-6

Aさん(30歳、自営業)は、うつ病で働けなくなり、国民年金の保険料を納めるのが難しいと相談に来た。国民年金の第1号被保険者の保険料の扱いについて、正しいものはどれか。

  • ①所得が少なく納付が困難な場合は、届出をしなくても保険料が自動的に免除される
  • ②所得が少なく納付が困難な場合は、申請により保険料の全額又は一部の免除を受けられる
  • ③保険料の免除を受けた期間は、受給資格期間にも年金額にも反映されない扱いとなる
  • ④20歳以上の学生が学生納付特例を受けると、その期間は年金額にもそのまま反映される
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正解 ②所得が少なく納付が困難な場合は、申請により保険料の全額又は一部の免除を受けられる
解説
国民年金の第1号被保険者は、所得が少ないなど保険料の納付が困難な場合、申請により保険料の全額又は一部の免除を受けられることがあります。生活保護の生活扶助を受けている人や、障害基礎年金(1級・2級)を受けている人などは、届け出ることで法定免除となります。
学生は学生納付特例、50歳未満の人は納付猶予の制度もあります。免除された期間は受給資格期間に算入され、年金額にも一部反映されます(納付猶予と学生納付特例は年金額には反映されません)。

他の選択肢が誤りの理由
・届出をしなくても自動的に免除:申請免除は本人などの申請に基づいて行われます(届出による法定免除は、生活扶助や障害基礎年金1級・2級を受けている人などに限られます)。
・免除期間は受給資格期間にも年金額にも反映されない:免除された期間は受給資格期間に算入され、年金額にも一部反映されます。
・学生納付特例の期間が年金額にそのまま反映:学生納付特例の期間は受給資格期間には算入されますが、追納しなければ年金額には反映されません。

覚え方のポイント
払えないときは「未納」にせず「免除・猶予・学生納付特例」を申請。障害年金の請求にも影響する大切な知識です。
問77-6

障害厚生年金について、正しいものはどれか。

  • ①障害等級は1級から3級まであり、3級より軽い一定の障害には一時金の障害手当金がある
  • ②障害等級は1級から3級まであり、3級より軽い障害には障害基礎年金の3級が支給される
  • ③初診日に国民年金の第1号被保険者であった人が、障害の状態になったときに受ける年金である
  • ④障害等級は1級から3級まであり、障害手当金は1級より重い障害の場合に一時金で支給される
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正解 ①障害等級は1級から3級まであり、3級より軽い一定の障害には一時金の障害手当金がある
解説
障害厚生年金は、初診日に厚生年金保険の被保険者であった人が、一定の障害の状態になったときに支給されます。障害等級は1級から3級まであり、1級・2級の場合は障害基礎年金と合わせて受けます。3級は障害厚生年金だけが支給され、最低保障額があります。
初診日から5年以内に治った(症状が固定した)場合で、3級より軽い一定の障害が残ったときは、一時金として障害手当金が支給されます。精神の障害も対象です。

他の選択肢が誤りの理由
・障害基礎年金の3級:障害基礎年金は1級と2級だけで、3級はありません。
・国民年金の第1号被保険者:障害厚生年金は、初診日に厚生年金保険の被保険者であった人が対象です(第1号被保険者は障害基礎年金の対象)。
・障害手当金は1級より重い場合:障害手当金は、3級より軽い一定の障害の場合に一時金として支給されます。

覚え方のポイント
障害厚生年金=「1〜3級+障害手当金」「初診日に厚生年金」。障害基礎年金=「1・2級」。
問87-6

雇用保険の基本手当(いわゆる失業手当)を受けるための要件として、正しいものはどれか。

  • ①離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して6か月以上あること
  • ②病気やけがのため、すぐには働くことができない状態がしばらく続いていること
  • ③ハローワークで求職の申込みをしなくても、離職票を郵送すれば受給できること
  • ④働く意思と能力があり、求職活動をしているのに就職できない状態にあること
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正解 ④働く意思と能力があり、求職活動をしているのに就職できない状態にあること
解説
雇用保険の基本手当は、離職して、働く意思と能力があり、積極的に求職活動を行っているにもかかわらず、就職できない「失業の状態」にある人に支給されます。受給するには、原則として、離職の日以前2年間に被保険者期間が通算12か月以上あること(倒産・解雇などの場合は1年間に6か月以上)が必要で、ハローワークで求職の申込みをします。
病気やけがですぐに働けない場合は、受給期間の延長の手続をとることができます。

他の選択肢が誤りの理由
・2年間に通算6か月以上:原則は離職の日以前2年間に被保険者期間が通算12か月以上です(倒産・解雇などの場合は1年間に6か月以上)。
・すぐに働けない状態:働く能力がない状態では、基本手当の要件を満たしません(受給期間の延長などで対応します)。
・求職の申込みをせず郵送で受給:基本手当を受けるには、ハローワークに出頭して求職の申込みをし、失業の認定を受ける必要があります。

覚え方のポイント
基本手当の「失業」=「働く意思」+「働く能力」+「求職活動」+「就職できない」。
問97-6

健康保険の被扶養者について、正しいものはどれか。

  • ①被扶養者には年齢の上限があり、40歳以上になると介護保険に移って被扶養者から外れる
  • ②被保険者と同居していなければ、配偶者や子であっても被扶養者になることはできない
  • ③被扶養者は、自分で保険料を納めて被保険者と同じ健康保険に加入している人をいう
  • ④被保険者に主として生計を維持されている一定の親族などで、保険料を個別に納めない
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正解 ④被保険者に主として生計を維持されている一定の親族などで、保険料を個別に納めない
解説
健康保険の被扶養者は、被保険者に主として生計を維持されている一定の範囲の親族など(配偶者、子、孫、父母、兄弟姉妹などは同居でなくてもよく、それ以外の三親等内の親族などは同居が必要)で、年収などの基準を満たす人です。被扶養者は個別に保険料を納めず、被保険者の加入する健康保険から給付を受けます。
なお、原則として国内に居住していることが要件で、75歳以上の人は後期高齢者医療制度に加入するため被扶養者にはなりません。

他の選択肢が誤りの理由
・同居していなければ配偶者もなれない:配偶者や子などは別居でも被扶養者になれます。
・自分で保険料を納めて加入:被扶養者は個別に保険料を納めません。
・40歳以上で外れる:40歳という年齢で外れることはありません(75歳以上は後期高齢者医療制度へ移ります)。

覚え方のポイント
被扶養者=「生計を維持されている親族」「保険料の個別負担なし」「75歳以上は後期高齢者医療へ」。
問107-6

年金保険・労災保険・雇用保険について、正しいものの組合せはどれか。
a.老齢基礎年金の受給資格期間は、現在10年以上である。
b.労災保険の保険料は、労働者と事業主が半分ずつ負担する。
c.育児休業給付は、雇用保険から支給される。
d.障害基礎年金には、3級がある。

  • ①a・b
  • ②b・d
  • ③a・c
  • ④c・d
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正解 ③a・c
解説
a:老齢基礎年金の受給資格期間は、2017年8月から10年以上に短縮されています。
c:育児休業給付は雇用保険から支給されます。

他の記述が誤りの理由
b:労災保険の保険料は、原則として事業主が全額を負担します。
d:障害基礎年金は1級と2級です。3級があるのは障害厚生年金です。

覚え方のポイント
受給資格期間10年、労災は事業主負担、育児休業給付は雇用保険、3級は厚生年金だけ。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

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