Aさん(40歳)から生活保護の申請先を尋ねられたB精神保健福祉士は、福祉事務所について説明することにした。社会福祉法に定める福祉に関する事務所(福祉事務所)の設置について、正しいものはどれか。
- ①都道府県と指定都市は設置しなければならず、その他の市と町村は設置することができる
- ②都道府県と市町村は設置しなければならず、特別区は設置することができるとされている
- ③市(特別区を含む)は設置しなければならず、都道府県と町村は設置することができる
- ④都道府県と市(特別区を含む)は設置しなければならず、町村は設置することができる
答えと解説を見る
社会福祉法第14条は、都道府県及び市(特別区を含む)は、条例で、福祉に関する事務所を設置しなければならないとし、町村は条例で設置することができるとしています。
都道府県の福祉事務所は、福祉事務所のない町村の区域を所管し、生活保護法、児童福祉法、母子及び父子並びに寡婦福祉法に関する事務(福祉三法)を担います。市町村の福祉事務所は、これに加えて老人福祉法、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法に関する事務(福祉六法)を担います。
他の選択肢が誤りの理由
・都道府県と指定都市が必置:指定都市以外の市(特別区を含む)にも設置義務があります。
・市町村が必置で特別区は任意:町村は任意設置で、特別区には設置義務があります。
・都道府県は任意:都道府県にも設置義務があります。
覚え方のポイント
福祉事務所=「都道府県と市は必置」「町村は任意」。