2026年10月版・8-5

障害者福祉の歴史と障害者総合支援法の一問一答

精神保健福祉士国家試験「共通:地域福祉・障害者福祉・刑事司法」から、障害者福祉の歴史と障害者総合支援法に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。本試験は五肢択一を基本とする多肢選択形式で、5つの選択肢から2つを選ぶ問題もあります。ここでは全て4択(正解は1つ)で出題し、2つを選ぶ問題は記述a〜dの組合せを選ぶ形で再現しています。

問18-5

2005年に制定された障害者自立支援法の特徴として、正しいものはどれか。

  • ①身体・知的・精神の3障害のサービスを一元化し、利用者負担を原則として定率1割とした
  • ②身体・知的の2障害のサービスを一元化し、精神障害者のサービスは対象外のままとした
  • ③身体・知的・精神の3障害のサービスを一元化し、利用者負担を所得に応じた応能負担とした
  • ④身体・知的・精神の3障害のサービスを一元化し、難病等の患者もはじめて対象に加えた
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正解 ①身体・知的・精神の3障害のサービスを一元化し、利用者負担を原則として定率1割とした
解説
障害者自立支援法(2005年制定、2006年施行)は、身体障害、知的障害、精神障害の3障害のサービスを一元化し、市町村を実施主体とする共通の仕組みにしました。障害程度区分(現在の障害支援区分)の導入、就労支援の強化などとともに、利用者負担を原則として定率1割(応益負担)としました。
しかし、応益負担への批判などから違憲訴訟が起こされ、その後、所得に応じた負担(応能負担)への見直しが行われ、2012年に障害者総合支援法に改正・改称されました(2013年施行)。

他の選択肢が誤りの理由
・精神障害者は対象外:精神障害者も含めた3障害を一元化しました(精神障害者が対象外だったのは支援費制度です)。
・応能負担:導入されたのは原則定率1割の応益負担で、応能負担への見直しは後の改正です。
・難病等をはじめて対象に:難病等が対象に加わったのは障害者総合支援法(2013年施行)です。

覚え方のポイント
支援費制度(2003)→障害者自立支援法(2005:3障害一元化・定率1割)→障害者総合支援法(2012:難病等の追加・応能負担)。
問28-5

障害者総合支援法の対象となる障害者として、障害者自立支援法から新たに加えられたものはどれか。

  • ①発達障害者を含む精神障害者
  • ②身体障害者
  • ③知的障害者
  • ④難病等の患者
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正解 ④難病等の患者
解説
障害者総合支援法(2013年施行)は、障害者の範囲に、治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める程度である者(いわゆる難病等の患者)を新たに加えました(第4条第1項)。対象となる疾病の数は、見直しのたびに拡大されています。
身体障害者、知的障害者、精神障害者(発達障害者を含む)は、障害者自立支援法のときから対象です。

他の選択肢が誤りの理由
・身体障害者、知的障害者:いずれも障害者自立支援法のときから対象です。
・発達障害者を含む精神障害者:精神障害者は障害者自立支援法のときから対象で、発達障害者が含まれることは2010年の改正で明確にされました。

覚え方のポイント
総合支援法で加わった対象=「難病等」。
問38-5

1981年の国際障害者年のテーマとして、正しいものはどれか。

  • ①共に生きる社会
  • ②すべての人に健康を
  • ③誰一人取り残さない
  • ④完全参加と平等
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正解 ④完全参加と平等
解説
国連は、1981年を国際障害者年とし、「完全参加と平等」をテーマに掲げました。障害のある人が社会の生活と発展に完全に参加し、他の人と平等な生活条件を享受できるようにすることを目指すものです。
翌1982年には「障害者に関する世界行動計画」が採択され、1983年から1992年が「国連・障害者の十年」とされました。

他の選択肢が誤りの理由
・すべての人に健康を:WHOなどが掲げた保健の目標です。
・誰一人取り残さない:持続可能な開発目標(SDGs)の理念です。
・共に生きる社会:国際障害者年のテーマではありません。

覚え方のポイント
1981年国際障害者年=「完全参加と平等」→1983〜1992年「国連・障害者の十年」。
問48-5

2011年の障害者基本法の改正で、障害者の定義に関して加えられた考え方として、正しいものはどれか。

  • ①社会的障壁は考慮せず、心身の機能の障害の程度だけで判断される状態にあるものとした
  • ②心身の機能の障害により、一時的にでも日常生活に何らかの制限を受ける状態にあるものとした
  • ③障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるもの
  • ④障害者手帳の交付を受け、継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受けるものとした
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正解 ③障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるもの
解説
2011年の障害者基本法改正では、障害者権利条約の批准に向けて、障害者の定義を、身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む)その他の心身の機能の障害がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるもの、としました(第2条)。
社会的障壁(事物、制度、慣行、観念など)を定義に取り入れた、障害の社会モデルの考え方の反映です。合理的配慮の考え方も規定されました(第4条)。

他の選択肢が誤りの理由
・一時的にでも:継続的に相当な制限を受ける状態が要件です。また、社会的障壁も定義に含まれています。
・社会的障壁は考慮しない:社会的障壁を定義に取り入れました。
・手帳の交付を要件とする:手帳の有無で定義していません。

覚え方のポイント
2011年改正=「社会的障壁」「発達障害の明記」「合理的配慮」。権利条約の批准に向けた国内法の整備の一つです。
問58-5

2003年に始まった支援費制度の特徴として、正しいものはどれか。

  • ①障害者が自らサービスを選んで事業者と契約し、精神障害者も対象とした
  • ②障害者が自らサービスを選び、事業者と契約して利用する仕組みを導入した
  • ③行政がサービスの内容と事業者を決める措置制度を維持し、支援費を支給した
  • ④身体・知的の障害者を対象に、利用者負担を原則として定率1割とした制度
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正解 ②障害者が自らサービスを選び、事業者と契約して利用する仕組みを導入した
解説
支援費制度は、社会福祉基礎構造改革を受けて2003年に始まった制度で、身体障害者と知的障害者(障害児を含む)を対象に、それまでの措置制度に代えて、障害者が自らサービスを選び、事業者と契約して利用し、市町村が支援費を支給する仕組みを導入しました。
しかし、精神障害者が対象外であったこと、サービスの利用が増えて財源が不足したことなどから、2006年に障害者自立支援法に移行しました。

他の選択肢が誤りの理由
・精神障害者も対象:精神障害者は支援費制度の対象外でした。
・措置制度を維持:措置制度から契約による利用への転換を図りました。
・定率1割:定率1割の負担は障害者自立支援法で導入されたもので、支援費制度は所得に応じた負担でした。

覚え方のポイント
支援費制度(2003)=「措置から契約へ」「身体・知的のみ(精神は対象外)」。
問68-5

障害児の通所支援として、児童福祉法に定められているものはどれか。

  • ①放課後等デイサービス
  • ②就労移行支援
  • ③共同生活援助
  • ④自立生活援助
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正解 ①放課後等デイサービス
解説
障害のある子どもの通所支援(児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援、居宅訪問型児童発達支援)は、児童福祉法に基づくサービスです(障害児の通所支援は2012年に児童福祉法に一元化されました)。放課後等デイサービスは、就学している障害児に、授業の終了後や休業日に、生活能力の向上のための訓練や社会との交流の促進などを行います。
なお、居宅介護や短期入所などは、障害児も障害者総合支援法に基づいて利用します。

他の選択肢が誤りの理由
・就労移行支援、共同生活援助、自立生活援助:いずれも障害者総合支援法に基づく、主に障害者(18歳以上)を対象とした訓練等給付のサービスです。

覚え方のポイント
障害児の通所支援(児童発達支援・放課後等デイサービスなど)=「児童福祉法」。
問78-5

障害者総合支援法の基本理念に含まれる内容として、正しいものはどれか。

  • ①可能な限り身近な場所で必要な支援を受けられ、どこで誰と生活するかの選択の機会が確保される
  • ②可能な限り身近な場所で必要な支援を受けられ、生活の場所は支給決定の際に市町村が定める
  • ③可能な限り専門的な施設で必要な支援を受けられ、どこで誰と生活するかの選択の機会が確保される
  • ④可能な限り身近な場所で必要な支援を受けられ、社会的障壁の除去は障害者自身の責務とされる
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正解 ①可能な限り身近な場所で必要な支援を受けられ、どこで誰と生活するかの選択の機会が確保される
解説
障害者総合支援法第1条の2は、基本理念として、全ての国民が障害の有無にかかわらず等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されること、可能な限りその身近な場所において必要な日常生活又は社会生活を営むための支援を受けられること、社会参加の機会が確保されること、どこで誰と生活するかについての選択の機会が確保され、地域社会において他の人々と共生することを妨げられないこと、社会的障壁の除去に資すること、などを掲げています。

他の選択肢が誤りの理由
・生活の場所を市町村が定める:どこで誰と生活するかは本人が選択できることを重視しています。
・可能な限り専門的な施設で:基本理念は「可能な限りその身近な場所において」支援を受けられることです。
・社会的障壁の除去は障害者自身の責務:社会的障壁の除去は社会の側が取り組むべきもので、基本理念は「社会的障壁の除去に資する」ことを掲げています。

覚え方のポイント
総合支援法の基本理念=「身近な場所で」「どこで誰と生活するかの選択」「共生」「社会的障壁の除去」。
問88-5

障害者総合支援法に基づく補装具について、正しいものはどれか。

  • ①精神科の外来治療の医療費について、自己負担を原則1割に軽減するための制度
  • ②義肢や車椅子など、身体機能を補完・代替する用具を、都道府県が無償で貸し出す制度
  • ③特殊寝台や入浴補助用具など、日常生活の便宜を図る用具の給付や貸与を行う
  • ④義肢や車椅子など、身体機能を補完・代替する用具の購入や修理などの費用を支給する
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正解 ④義肢や車椅子など、身体機能を補完・代替する用具の購入や修理などの費用を支給する
解説
補装具は、障害者などの身体機能を補完し又は代替し、かつ、長期間にわたり継続して使用されるものなどで、義肢、装具、車椅子、補聴器、視覚障害者安全つえ、座位保持装置などが該当します。市町村が、購入や修理、借受けの費用について補装具費を支給します。
日常生活の便宜を図るための日常生活用具(地域生活支援事業)とは区別されます。

他の選択肢が誤りの理由
・都道府県が無償で貸し出す:市町村が、購入・修理・借受けの費用を補装具費として支給します。
・日常生活の便宜を図る用具:日常生活用具給付等事業(地域生活支援事業)の説明です。
・精神科の外来の医療費の軽減:自立支援医療(精神通院医療)の説明です。

覚え方のポイント
補装具=「体の機能を補う・代わる・長く使う」(義肢・車椅子・補聴器など)。日常生活用具とは別の制度です。
問98-5

障害者自立支援法をめぐる違憲訴訟の和解(2010年)で、国と原告団が交わした基本合意の内容として、正しいものはどれか。

  • ①障害者自立支援法を存続させ、利用者負担を原則1割とする仕組みを維持することを確認した
  • ②障害者自立支援法を廃止し、障害者福祉を介護保険制度に統合することなどを確認した
  • ③障害者自立支援法を廃止し、新たな総合的な福祉法制を実施することなどを確認した
  • ④障害者自立支援法を違憲と認め、国が原告に損害賠償を支払うことなどを確認した
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正解 ③障害者自立支援法を廃止し、新たな総合的な福祉法制を実施することなどを確認した
解説
障害者自立支援法の応益負担(定率1割負担)は、障害が重いほど負担が重くなるとして批判され、全国で違憲訴訟が起こされました。2010年、国と原告団・弁護団は基本合意文書を交わし、国は、障害者自立支援法を廃止し、新たな総合的な福祉法制を実施することや、応益負担の問題などについて反省の意を表明しました。
その後、2010年の法改正で応能負担が原則とされ、2012年に障害者総合支援法に改正・改称されました。

他の選択肢が誤りの理由
・存続させ定率1割を維持:法律の廃止と新たな総合的な福祉法制の実施が確認され、応益負担への反省も表明されました。
・介護保険制度に統合:障害者福祉を介護保険制度に統合することは確認されていません。
・違憲と認め損害賠償:裁判所が違憲と判断したものではなく、訴訟は基本合意に基づく和解で終結しました。

覚え方のポイント
2010年基本合意=「自立支援法の廃止」「応益負担への反省」→障害者総合支援法へ。
問108-5

障害者福祉の歴史と障害者総合支援法について、正しいものの組合せはどれか。
a.障害者総合支援法は、難病等の患者を対象に加えた。
b.障害者自立支援法は、3障害のサービスを一元化した。
c.支援費制度は、精神障害者も対象としていた。
d.放課後等デイサービスは、障害者総合支援法の訓練等給付である。

  • ①c・d
  • ②a・b
  • ③b・c
  • ④a・d
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正解 ②a・b
解説
b:障害者自立支援法(2005年制定)は、身体・知的・精神の3障害のサービスを一元化しました。
a:障害者総合支援法(2013年施行)は、難病等の患者を対象に加えました。

他の記述が誤りの理由
c:支援費制度は、身体障害者と知的障害者が対象で、精神障害者は対象外でした。
d:放課後等デイサービスは、児童福祉法に基づく障害児の通所支援です。

覚え方のポイント
支援費(精神は対象外)→自立支援法(3障害一元化)→総合支援法(難病等の追加)。障害児の通所支援は児童福祉法。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

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