2026年10月版・8-6

障害者差別解消法・障害者虐待防止法・障害者雇用促進法の一問一答

精神保健福祉士国家試験「共通:地域福祉・障害者福祉・刑事司法」から、障害者差別解消法・障害者虐待防止法・障害者雇用促進法に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。本試験は五肢択一を基本とする多肢選択形式で、5つの選択肢から2つを選ぶ問題もあります。ここでは全て4択(正解は1つ)で出題し、2つを選ぶ問題は記述a〜dの組合せを選ぶ形で再現しています。

問18-6

障害者差別解消法について、正しいものはどれか。

  • ①2013年に制定され、行政機関等だけに義務を課し、民間の事業者には何も求めていない
  • ②2013年に制定され、行政機関等と事業者に不当な差別的取扱いの禁止と合理的配慮を求める
  • ③2013年に制定され、合理的配慮の提供は民間の事業者も含めて当初から義務とされていた法律
  • ④2016年に制定され、雇用の分野における差別の禁止と合理的配慮の提供を主な内容とする
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正解 ②2013年に制定され、行政機関等と事業者に不当な差別的取扱いの禁止と合理的配慮を求める
解説
障害者差別解消法(障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律)は、2013年に制定され、2016年4月に施行されました。行政機関等と事業者に対し、障害を理由とする不当な差別的取扱いを禁止し、社会的障壁の除去のための合理的配慮の提供を求めています。
合理的配慮の提供は、行政機関等は当初から義務、民間の事業者は当初は努力義務でしたが、2021年の改正で2024年4月から義務となりました。

他の選択肢が誤りの理由
・民間の事業者には何も求めない:事業者も対象です。
・当初から民間も義務:民間の事業者の合理的配慮の提供は当初は努力義務で、2024年4月から義務となりました。
・2016年制定・雇用の分野:2016年は施行の年です。雇用の分野の差別の禁止と合理的配慮は、障害者雇用促進法が定めています。

覚え方のポイント
差別解消法=「2013年制定・2016年施行」「不当な差別的取扱いの禁止」「合理的配慮(民間も2024年から義務)」。
問28-6

障害者差別解消法に基づき、国や地方公共団体の機関が、地域の差別に関する相談や紛争の防止などのために組織することができるものはどれか。

  • ①障害者差別解消支援地域協議会
  • ②精神医療審査会
  • ③運営適正化委員会
  • ④介護認定審査会
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正解 ①障害者差別解消支援地域協議会
解説
障害者差別解消法第17条は、国や地方公共団体の機関は、医療、介護、教育その他の障害者の自立と社会参加に関連する分野の事務に従事する関係機関により構成される障害者差別解消支援地域協議会を組織することができるとしています。
協議会では、差別に関する相談の事例を共有し、関係機関が連携して、差別の解消のための取組を進めます。

他の選択肢が誤りの理由
・精神医療審査会:精神保健福祉法に基づき、入院の必要性などを審査する機関です。
・運営適正化委員会:社会福祉法に基づき、福祉サービスの苦情解決などを行う機関です。
・介護認定審査会:介護保険法に基づき、要介護認定の審査判定を行う機関です。

覚え方のポイント
差別解消法の地域の仕組み=「障害者差別解消支援地域協議会」。
問38-6

障害者虐待防止法について、正しいものはどれか。

  • ①2011年に制定され、障害者虐待の類型を身体的、心理的、性的、放棄・放置の4つと定める
  • ②2011年に制定され、都道府県が都道府県障害者虐待防止センターの機能を果たすこととされる
  • ③2011年に制定され、精神科病院の職員による虐待も通報の義務の対象に含めている
  • ④2011年に制定され、市町村が市町村障害者虐待防止センターの機能を果たすこととされる
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正解 ④2011年に制定され、市町村が市町村障害者虐待防止センターの機能を果たすこととされる
解説
障害者虐待防止法は、2011年に制定され、2012年10月に施行されました。養護者、障害者福祉施設従事者等、使用者による障害者虐待を対象とし、市町村は市町村障害者虐待防止センターとして、都道府県は都道府県障害者権利擁護センターとしての機能を果たすこととされています。
なお、医療機関(精神科病院を含む)、学校、保育所等の職員による虐待は、この法律の通報の義務の対象外で、管理者などに虐待防止の措置を求める形がとられています。精神科病院の業務従事者による虐待の通報は、2024年4月から精神保健福祉法で義務付けられました。

他の選択肢が誤りの理由
・類型は4つ:経済的虐待を含む5つの類型が定められています。
・都道府県障害者虐待防止センター:都道府県が果たすのは都道府県障害者権利擁護センターの機能です(市町村は市町村障害者虐待防止センター)。
・精神科病院の職員による虐待も通報義務:医療機関の職員による虐待は、この法律の通報の義務の対象外です(精神科病院の業務従事者による虐待の通報は、2024年4月から精神保健福祉法で義務付けられました)。

覚え方のポイント
虐待防止の法律=児童(2000年)、高齢者(2005年)、障害者(2011年)。精神科病院の虐待は精神保健福祉法(2024年〜)。
問48-6

Aさん(30歳、統合失調症)は、障害を開示して就職するにあたり、会社にどのような配慮を求められるかをB精神保健福祉士に尋ねた。障害者雇用促進法に定める、事業主の障害者に対する差別の禁止と合理的配慮の提供について、正しいものはどれか。

  • ①障害を理由とする差別を禁止し、負担の大きさにかかわらず合理的配慮の提供を義務付けている
  • ②障害を理由とする差別を禁止しているが、合理的配慮の提供は事業主の努力義務にとどめている
  • ③障害を理由とする差別を禁止し、過重な負担とならない範囲で合理的配慮の提供を義務付けている
  • ④障害を理由とする差別を禁止し、従業員100人超の事業主に限って合理的配慮を義務付けている
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正解 ③障害を理由とする差別を禁止し、過重な負担とならない範囲で合理的配慮の提供を義務付けている
解説
2013年の障害者雇用促進法改正(2016年4月施行)により、事業主に対し、募集・採用、賃金、配置、昇進、教育訓練などについて、障害者であることを理由とする差別を禁止し(第34条・第35条)、障害者が職場で働くにあたっての支障を改善するための措置(合理的配慮)を、過重な負担にならない範囲で講じることを義務付けました(第36条の2・第36条の3)。
事業主の規模にかかわらず、すべての事業主が対象です。障害者からの苦情を自主的に解決するよう努めることも求められています。

他の選択肢が誤りの理由
・合理的配慮は努力義務:合理的配慮の提供は義務です。
・負担の大きさにかかわらず:過重な負担となる場合を除きます。
・100人超の事業主に限る:すべての事業主が対象です(100人超は障害者雇用納付金の対象の基準です)。

覚え方のポイント
雇用の分野=障害者雇用促進法(2016年から差別禁止・合理的配慮が義務)、雇用以外の分野=障害者差別解消法。
問58-6

障害者雇用促進法に基づく障害者雇用納付金制度について、正しいものはどれか。

  • ①常用労働者50人以下で法定雇用率が未達成の事業主だけが、不足する人数に応じて納付金を納める
  • ②常用労働者100人超で法定雇用率が未達成の事業主が納め、納付すると雇用義務が免除される
  • ③常用労働者100人超で法定雇用率が未達成の事業主が、不足する人数に応じて納付金を納める
  • ④法定雇用率を超えて障害者を雇用した事業主が、超過した人数に応じて納付金を国に納める
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正解 ③常用労働者100人超で法定雇用率が未達成の事業主が、不足する人数に応じて納付金を納める
解説
障害者雇用納付金制度は、障害者の雇用に伴う事業主の経済的な負担を調整するための制度です。常用労働者が100人を超える事業主で、法定雇用率を達成していない場合は、不足する障害者の人数に応じて障害者雇用納付金を納めます。一方、法定雇用率を超えて障害者を雇用している事業主には、障害者雇用調整金が支給されます(100人以下の事業主には一定の要件で報奨金)。
納付金は罰金ではなく、納付しても雇用義務がなくなるわけではありません。

他の選択肢が誤りの理由
・納付すると雇用義務が免除:納付しても雇用義務はなくなりません。
・50人以下の事業主だけ:納付金の対象は常用労働者100人超の事業主です。
・超過した事業主が納める:法定雇用率を超えて雇用した事業主には、障害者雇用調整金(100人以下の事業主は一定の要件で報奨金)が支給されます。

覚え方のポイント
納付金=「100人超・未達成の事業主が納める」、調整金・報奨金=「達成・超過した事業主に支給」。
問68-6

障害者の雇用の促進と安定を図るため、親会社の一定の要件のもとで、子会社が雇用する障害者を親会社が雇用しているものとみなして雇用率を算定できる仕組みを何というか。

  • ①トライアル雇用
  • ②特例子会社制度
  • ③ジョブコーチ支援
  • ④就労継続支援A型
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正解 ②特例子会社制度
解説
特例子会社制度は、障害者の雇用に特別の配慮をした子会社を設立し、一定の要件を満たして厚生労働大臣の認定を受けた場合に、その子会社に雇用されている障害者を親会社に雇用されているものとみなして、実雇用率を算定できる仕組みです(障害者雇用促進法第44条)。
障害の特性に配慮した仕事の確保や職場環境の整備がしやすいとされています。

他の選択肢が誤りの理由
・トライアル雇用:障害者などを試行的に一定期間雇用し、常用雇用への移行を目指す制度です。
・ジョブコーチ支援:職場に出向いて職場への適応を支援する制度です。
・就労継続支援A型:障害者総合支援法に基づく、雇用契約を結んで働く機会を提供するサービスです。

覚え方のポイント
特例子会社=「子会社の障害者を親会社の雇用とみなす」(厚生労働大臣の認定)。
問78-6

2022年に施行された、障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律(障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法)の考え方として、正しいものはどれか。

  • ①障害の種類や程度に応じた手段を選べ、障害者でない者と同一内容の情報を同一時点で取得できる
  • ②障害の種類や程度にかかわらず手段を統一し、障害者でない者と同一内容の情報を取得できる
  • ③障害の種類や程度に応じた手段を選べ、同一内容の情報を、障害者でない者よりも後に取得できる
  • ④障害の種類や程度に応じた手段を選べるよう、情報の取得の支援は家族だけが担うものとする
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正解 ①障害の種類や程度に応じた手段を選べ、障害者でない者と同一内容の情報を同一時点で取得できる
解説
障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法(2022年5月施行)は、基本理念として、障害の種類・程度に応じた手段を選択することができるようにすること、日常生活・社会生活を営んでいる地域にかかわらず等しく情報を取得・利用できるようにすること、障害者でない者と同一内容の情報を同一時点において取得できるようにすること、高度情報通信ネットワークの利用と情報通信技術の活用を通じて行うこと、を掲げています。

他の選択肢が誤りの理由
・手段を統一:障害の種類や程度に応じた手段を選択できることを重視しています。
・障害者でない者より後に:同一の時点で取得できることを目指しています。
・家族だけが担う:国と地方公共団体の責務などを定めています。

覚え方のポイント
情報アクセシビリティ法の理念=「手段の選択」「地域にかかわらず」「同一内容・同一時点」「ICTの活用」。
問88-6

Aさん(30歳、統合失調症)は、障害を開示して一般企業に就職した。B精神保健福祉士に「体調の波があるので、通院日には休みをとりたいが、言い出しにくい」と相談した。B精神保健福祉士の対応として、最も適切なものはどれか。

  • ①合理的配慮は会社の判断で提供されるものなので、通院日の休みは会社が自ら気付くまで待つよう助言する
  • ②通院日の休みを求めるには障害者手帳の写しの提出が必要と伝え、まず手帳の申請を一緒に進めるよう助言する
  • ③通院への配慮は合理的配慮として求められると伝え、Aさんに代わってB精神保健福祉士が会社と交渉する
  • ④通院への配慮は合理的配慮として求められることを伝え、会社との話し合いの方法をAさんと一緒に考える
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正解 ④通院への配慮は合理的配慮として求められることを伝え、会社との話し合いの方法をAさんと一緒に考える
解説
障害者雇用促進法は、事業主に、障害者からの申出などに基づいて、過重な負担にならない範囲で合理的配慮を提供することを義務付けています。通院のための休暇の取得や勤務時間の調整は、精神障害のある人の代表的な合理的配慮の例です。
B精神保健福祉士は、Aさんの言い出しにくさを受け止めたうえで、合理的配慮の考え方を伝え、会社にどのように伝えるか(誰に、どの内容を、どのタイミングで)をAさんと一緒に考えます。必要に応じて、Aさんの同意を得てジョブコーチや就労定着支援などを活用することもできます。

他の選択肢が誤りの理由
・会社が気付くまで待つ:合理的配慮は、本人の申出と建設的な対話から始まることが多いため、伝える方法を一緒に考えることが大切です。
・手帳の写しの提出が必要:合理的配慮の提供は、障害者手帳の所持を要件とするものではありません。
・Aさんに代わって交渉:本人の意向を確かめないまま代わりに交渉するのは、本人の自己決定を損ないます(本人が望む場合に同席するなどして支えることはあります)。

覚え方のポイント
合理的配慮=「本人の申出」と「建設的な対話」。精神保健福祉士は伝え方を一緒に考え、本人の力を支えます。
問98-6

障害者雇用促進法に基づき、障害者を5人以上雇用する事業所で選任しなければならないとされている者はどれか。

  • ①障害者職業カウンセラー
  • ②精神保健福祉相談員
  • ③社会復帰調整官
  • ④障害者職業生活相談員
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正解 ④障害者職業生活相談員
解説
障害者雇用促進法第79条などにより、障害者を5人以上雇用する事業所の事業主は、一定の資格を持つ従業員の中から障害者職業生活相談員を選任し、障害のある従業員の職業生活に関する相談や指導を行わせなければなりません。

他の選択肢が誤りの理由
・精神保健福祉相談員:精神保健福祉法に基づき、精神保健福祉センターや保健所などに置かれる職員です。
・社会復帰調整官:保護観察所に置かれ、医療観察制度の対象者の処遇に携わる職です。
・障害者職業カウンセラー:地域障害者職業センターなどに置かれ、職業評価などを行う専門職です。

覚え方のポイント
障害者を5人以上雇用する事業所=「障害者職業生活相談員」を選任。
問108-6

障害者の差別解消・虐待防止・雇用について、正しいものの組合せはどれか。
a.障害者差別解消法は、2013年に制定された。
b.障害者虐待防止法は、精神科病院の業務従事者による虐待の通報を義務付けている。
c.障害者雇用納付金は、法定雇用率を達成した事業主が納める。
d.特例子会社の障害者は、一定の要件で親会社の雇用とみなして雇用率を算定できる。

  • ①a・b
  • ②b・c
  • ③a・d
  • ④c・d
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正解 ③a・d
解説
a:障害者差別解消法は2013年に制定され、2016年4月に施行されました。
d:特例子会社制度では、一定の要件で厚生労働大臣の認定を受けると、子会社の障害者を親会社の雇用とみなして雇用率を算定できます。

他の記述が誤りの理由
b:精神科病院の業務従事者による虐待の通報は、精神保健福祉法(2024年4月から)で義務付けられています。障害者虐待防止法の通報義務の対象は、養護者、障害者福祉施設従事者等、使用者による虐待です。
c:障害者雇用納付金は、常用労働者100人超で法定雇用率を達成していない事業主が納めます。

覚え方のポイント
差別解消法2013、精神科病院の虐待=精神保健福祉法、納付金=未達成の事業主、特例子会社=親会社とみなす。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

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