2026年10月版・8-7

刑事司法と少年司法の一問一答

精神保健福祉士国家試験「共通:地域福祉・障害者福祉・刑事司法」から、刑事司法と少年司法に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。本試験は五肢択一を基本とする多肢選択形式で、5つの選択肢から2つを選ぶ問題もあります。ここでは全て4択(正解は1つ)で出題し、2つを選ぶ問題は記述a〜dの組合せを選ぶ形で再現しています。

問18-7

2025年6月に施行された刑法の改正により、懲役と禁錮が一本化されて創設された刑罰はどれか。

  • ①科料
  • ②拘禁刑
  • ③拘留
  • ④罰金
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正解 ②拘禁刑
解説
2022年の刑法改正により、懲役と禁錮が廃止されて「拘禁刑」に一本化され、2025年6月1日に施行されました。拘禁刑では、刑事施設に拘置し、改善更生を図るため、必要な作業を行わせ、又は必要な指導を行うことができるとされ、受刑者の特性に応じた柔軟な処遇によって再犯の防止を図ることが目指されています。

他の選択肢が誤りの理由
・科料:1,000円以上1万円未満の金銭を納めさせる刑罰で、従来からあるものです。
・拘留:1日以上30日未満、刑事施設に拘置する刑罰で、従来からあるものです。
・罰金:原則1万円以上の金銭を納めさせる刑罰で、従来からあるものです。

覚え方のポイント
2025年6月から「懲役+禁錮=拘禁刑」。目的は改善更生と再犯防止のための柔軟な処遇です。
問28-7

Aさん(18歳)は、窃盗の疑いで逮捕された。母親から、少年法がどのように適用されるのかと相談を受けた。少年法における「特定少年」について、正しいものはどれか。

  • ①18歳以上の少年のことで、検察官に送致される事件の範囲が広げられている
  • ②14歳未満で刑罰法令に触れる行為をした少年のことで、刑事責任は問われない
  • ③16歳未満の少年のことで、家庭裁判所の審判の対象とならないとされている
  • ④20歳以上の者のことで、少年法の保護処分の対象とされる成人をいう
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正解 ①18歳以上の少年のことで、検察官に送致される事件の範囲が広げられている
解説
2021年の少年法改正(2022年4月施行)により、18歳・19歳の少年は「特定少年」とされました。特定少年も少年法の適用対象で、全件が家庭裁判所に送られますが、原則として検察官に送致する(いわゆる原則逆送)対象の事件が拡大され、短期1年以上の拘禁刑に当たる罪の事件などが加えられました。起訴された後は、実名などの報道の禁止(推知報道の禁止)が解除されます。

他の選択肢が誤りの理由
・14歳未満で刑罰法令に触れる行為:触法少年の説明です。
・16歳未満で審判の対象外:16歳未満の少年も家庭裁判所の審判の対象です。
・20歳以上の成人:少年法の「少年」は20歳未満の者です。

覚え方のポイント
少年法の少年=20歳未満(成年年齢18歳とは別)。18・19歳=特定少年(原則逆送の拡大・起訴後の実名報道の解禁)。
問38-7

少年法における非行少年の区分として、正しいものはどれか。

  • ①犯罪少年、触法少年、ぐ犯少年
  • ②犯罪少年、要保護少年、特定少年
  • ③触法少年、要支援少年、ぐ犯少年
  • ④保護観察少年、触法少年、特定少年
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正解 ①犯罪少年、触法少年、ぐ犯少年
解説
少年法は、家庭裁判所の審判に付すべき少年(非行少年)を次の3つに区分しています(第3条)。
犯罪少年:罪を犯した14歳以上20歳未満の少年。
触法少年:14歳未満で刑罰法令に触れる行為をした少年(刑事責任は問われず、児童福祉法上の措置が優先されます)。
ぐ犯少年:保護者の正当な監督に服しない性癖があるなどの事由があり、その性格や環境に照らして、将来、罪を犯し又は刑罰法令に触れる行為をするおそれのある少年(18歳・19歳の特定少年は、ぐ犯を理由とする保護処分の対象外です)。

他の選択肢が誤りの理由
・要保護少年、要支援少年、保護観察少年:少年法の非行少年の区分ではありません(特定少年は年齢による区分で、非行の類型ではありません)。

覚え方のポイント
非行少年の3区分=「犯罪(14歳以上で罪)」「触法(14歳未満)」「ぐ犯(おそれ)」。
問48-7

非行で家庭裁判所に送致されたAさん(16歳)の母親から、「家庭裁判所調査官から面接の連絡があった」と相談を受けた。家庭裁判所調査官の役割として、正しいものはどれか。

  • ①保護観察所に勤務し、保護観察を受けている少年の指導監督と補導援護を担当する
  • ②少年事件などで、少年の処分を最終的に決定し、保護観察や少年院送致を言い渡す
  • ③少年鑑別所に勤務し、心理検査や行動観察によって少年の資質の鑑別を行う
  • ④少年事件などで、少年や保護者の生活環境や性格などを調査し、裁判官に報告する
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正解 ④少年事件などで、少年や保護者の生活環境や性格などを調査し、裁判官に報告する
解説
家庭裁判所調査官は、家庭裁判所に置かれ、少年事件では、少年や保護者と面接するなどして、非行の原因、少年の性格、生活環境などを、心理学、社会学、教育学などの知識を生かして調査し、その結果を裁判官に報告します。家事事件(離婚、親権など)でも、子の状況などの調査を行います。

他の選択肢が誤りの理由
・処分を最終的に決定:処分を決定するのは家庭裁判所の裁判官です。
・少年鑑別所で資質の鑑別:少年鑑別所の職員(法務技官など)の役割です。
・保護観察所で保護観察を担当:保護観察官と保護司の役割です。

覚え方のポイント
家庭裁判所調査官=「調べて報告する」専門職(少年事件・家事事件)。
問58-7

統合失調症のAさんが、幻聴に強く支配された状態で他人にけがをさせた。B精神保健福祉士は、刑法の責任能力の規定を確認した。刑法第39条について、正しいものはどれか。

  • ①心神喪失者の行為はその刑を減軽するとし、心神耗弱者の行為は罰しないとしている
  • ②心神喪失者の行為は罰しないとし、心神耗弱者の行為はその刑を減軽することができる
  • ③心神喪失者の行為は罰しないとし、心神耗弱者の行為はその刑を減軽するとしている
  • ④心神喪失者の行為も心神耗弱者の行為も、いずれも罰しないことと定めている
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正解 ③心神喪失者の行為は罰しないとし、心神耗弱者の行為はその刑を減軽するとしている
解説
刑法第39条は、「心神喪失者の行為は、罰しない」(第1項)、「心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する」(第2項)と定めています。心神喪失は、精神の障害により、善悪を判断する能力(弁識能力)や、その判断に従って行動する能力(制御能力)がない状態、心神耗弱は、それらの能力が著しく低い状態とされます。
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った人については、医療観察法による処遇の仕組みがあります。

他の選択肢が誤りの理由
・減軽することができる:心神耗弱者の刑の減軽は必ず行われる必要的減軽で、「できる」(任意的減軽)ではありません。
・喪失は減軽、耗弱は罰しない:逆です。
・いずれも罰しない:心神耗弱者の行為は罰せられ、その刑が減軽されます。

覚え方のポイント
心神喪失=罰しない(無罪)、心神耗弱=刑を減軽。
問68-7

刑の一部の執行猶予制度について、正しいものはどれか。

  • ①刑の全部の執行を猶予し、一度も刑事施設に収容しないで社会の中で処遇する
  • ②刑の一部を執行した後、残りの期間の執行を猶予し、社会の中での処遇につなげる
  • ③刑の一部を執行した後、残りの期間の執行を猶予するが、保護観察は付けられない
  • ④刑の一部を執行した後、残りの期間は必ず更生保護施設に入所させる制度である
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正解 ②刑の一部を執行した後、残りの期間の執行を猶予し、社会の中での処遇につなげる
解説
刑の一部の執行猶予制度は、2016年6月に施行された制度で、3年以下の拘禁刑を言い渡す場合に、その刑の一部の執行を猶予することができるものです。刑の一部を刑事施設で執行した後、残りの期間の執行を猶予し、社会の中で保護観察などの処遇を行うことで、施設内処遇と社会内処遇を連携させ、再犯の防止を図ります。
薬物使用等の罪を犯した者については、累犯者であっても適用でき、その場合は猶予期間中は必ず保護観察に付され、薬物再乱用防止プログラムなどが行われます。

他の選択肢が誤りの理由
・刑の全部の執行を猶予:刑の全部の執行猶予の説明です。
・保護観察は付けられない:猶予期間中に保護観察に付すことができ、薬物使用等の罪では必ず保護観察に付されます。
・必ず更生保護施設に入所:そのような制度ではありません。

覚え方のポイント
刑の一部執行猶予(2016年〜)=「施設内処遇+社会内処遇」。薬物事犯では保護観察が必須。
問78-7

家庭裁判所の審判で少年院送致の決定を受けたAさん(17歳)の母親が、B精神保健福祉士に少年院について尋ねた。少年院について、正しいものはどれか。

  • ①家庭裁判所の観護措置により送致された少年に、資質の鑑別を行うための法務省の施設
  • ②家庭裁判所の保護処分により送致された少年に、矯正教育と社会復帰支援を行う施設
  • ③刑事裁判で拘禁刑を言い渡された少年の刑を執行するための、法務省の施設
  • ④児童福祉法に基づき、不良行為をした子どもなどの自立を支援する入所施設
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正解 ②家庭裁判所の保護処分により送致された少年に、矯正教育と社会復帰支援を行う施設
解説
少年院は、少年院法に基づき、家庭裁判所の保護処分(少年院送致)の決定を受けた少年などを収容し、生活指導、職業指導、教科指導などの矯正教育と、出院後の社会復帰支援を行う法務省の施設です。少年の年齢や心身の状況などに応じて、第1種から第5種までの種類があります。

他の選択肢が誤りの理由
・観護措置により送致され資質を鑑別:少年鑑別所の説明です。
・拘禁刑を言い渡された少年の刑を執行:少年刑務所の説明です。
・児童福祉法の施設:児童自立支援施設の説明です。

覚え方のポイント
少年鑑別所=審判前の鑑別、少年院=保護処分後の矯正教育、児童自立支援施設=児童福祉法の施設。
問88-7

刑の全部の執行猶予について、正しいものはどれか。

  • ①一定の条件で刑の執行を猶予し、猶予期間を無事に経過すると刑の言渡しの効力が失われる
  • ②一定の条件で刑の執行を猶予し、猶予期間を無事に経過すると刑の執行が免除される
  • ③一定の条件で刑の執行を猶予するが、猶予期間中は必ず保護観察に付されることとされる
  • ④一定の条件で刑の執行を猶予し、拘禁刑の場合は5年以下の刑の言渡しに限って認められる
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正解 ①一定の条件で刑の執行を猶予し、猶予期間を無事に経過すると刑の言渡しの効力が失われる
解説
刑の全部の執行猶予は、3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金を言い渡す場合に、一定の条件のもとで、1年以上5年以下の期間、その刑の全部の執行を猶予する制度です(刑法第25条)。猶予の期間を取り消されることなく経過したときは、刑の言渡しは効力を失います(第27条)。
猶予の期間中、保護観察に付されることもあります(保護観察付執行猶予)。

他の選択肢が誤りの理由
・刑の執行が免除される:刑の言渡し自体が効力を失います。
・必ず保護観察:保護観察に付されることもありますが、必ずではありません。
・5年以下に限って:拘禁刑の場合は、3年以下の刑を言い渡す場合に限られます。

覚え方のポイント
全部執行猶予=「3年以下の拘禁刑など」「猶予期間1〜5年」「無事に過ぎれば効力を失う」「保護観察が付くこともある」。
問98-7

家庭裁判所が少年に対して行う保護処分として、正しいものはどれか。

  • ①試験観察、児童自立支援施設等送致、少年院送致
  • ②保護観察、少年院送致、少年刑務所への収容
  • ③保護観察、児童自立支援施設等送致、検察官送致
  • ④保護観察、児童自立支援施設等送致、少年院送致
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正解 ④保護観察、児童自立支援施設等送致、少年院送致
解説
少年法第24条は、家庭裁判所が審判を開始した事件について行う保護処分として、(1)保護観察所の保護観察に付すること、(2)児童自立支援施設又は児童養護施設に送致すること、(3)少年院に送致すること、を定めています(特定少年の保護処分には別の定めがあります)。
保護処分は、少年の健全な育成を目的とするもので、刑罰とは異なります。

他の選択肢が誤りの理由
・少年刑務所への収容:刑罰(拘禁刑)の執行で、保護処分ではありません。
・検察官送致:刑事処分を相当とする場合などに行う決定で、保護処分ではありません。
・試験観察:処分を決める前に少年の様子を観察する中間的な措置で、保護処分ではありません。

覚え方のポイント
保護処分の3つ=「保護観察」「児童自立支援施設・児童養護施設送致」「少年院送致」。
問108-7

刑事司法と少年司法について、正しいものの組合せはどれか。
a.触法少年とは、14歳以上で罪を犯した少年をいう。
b.拘禁刑は、懲役と禁錮を一本化した刑罰である。
c.心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。
d.少年鑑別所は、保護処分として送致された少年に矯正教育を行う施設である。

  • ①a・b
  • ②a・d
  • ③b・c
  • ④c・d
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正解 ③b・c
解説
b:2025年6月から、懲役と禁錮が一本化されて拘禁刑となりました。
c:刑法第39条第2項により、心神耗弱者の行為は、その刑を減軽します。

他の記述が誤りの理由
a:14歳以上で罪を犯した少年は犯罪少年です。触法少年は、14歳未満で刑罰法令に触れる行為をした少年です。
d:保護処分として送致された少年に矯正教育を行うのは少年院です。少年鑑別所は、主に審判の前に少年の資質の鑑別を行う施設です。

覚え方のポイント
拘禁刑(2025)、犯罪少年と触法少年の境目は14歳、心神喪失=不処罰・心神耗弱=減軽、鑑別所と少年院の違い。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

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