社会福祉士及び介護福祉士法と精神保健福祉士法に共通する規定として、正しいものはどれか。
- ①資格の登録は都道府県知事が行い、登録証も都道府県知事が交付する
- ②資格をもたない者がその業務を行うことを禁じる業務独占の規定が置かれている
- ③資格をもたない者がその名称を使用することを禁じる名称独占の規定がある
- ④資格の登録には5年ごとの更新が必要で、更新しないと登録が抹消される
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社会福祉士及び介護福祉士法第48条は「社会福祉士でない者は、社会福祉士という名称を使用してはならない」、精神保健福祉士法第42条は「精神保健福祉士でない者は、精神保健福祉士という名称を使用してはならない」と定めています。どちらも名称独占の資格で、違反すると30万円以下の罰金に処せられます。
一方、相談援助の業務そのものは、資格がなくても行うことができます(業務独占ではありません)。
他の選択肢が誤りの理由
・業務独占の規定がある:どちらも名称独占の資格で、業務独占ではありません。
・都道府県知事が登録:登録は厚生労働大臣が行います(指定登録機関に事務を行わせることができます)。
・5年ごとの更新:登録の更新の制度はありません。
覚え方のポイント
社会福祉士・精神保健福祉士=「名称独占」「厚生労働大臣の登録」「更新なし」。