個人情報保護法における「個人情報」の説明として、最も適切なものを1つ選びなさい。
- ①生存する個人に関する情報で、特定の個人を識別できるものや個人識別符号を含むものを指す
- ②亡くなった人を含むすべての人に関する情報で、氏名が書かれているものだけを指すもの
- ③個人と法人の両方に関する情報で、インターネット上に公開されていないものだけを指すもの
- ④個人に関する情報のうち、病歴や犯罪歴などの特に慎重な扱いを要するものだけを指すもの
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個人情報保護法では、「個人情報」を、生存する個人に関する情報であって、氏名や生年月日などの記述によって特定の個人を識別できるもの(ほかの情報と容易に照合でき、それによって特定の個人を識別できるものを含む)、または個人識別符号が含まれるもの、と定めています。氏名が書かれていなくても、ほかの情報と組み合わせて容易に特定の個人を識別できれば、個人情報にあたります。
他の選択肢が不適切な理由
・亡くなった人を含み、氏名が書かれているものだけ:個人情報保護法の対象は「生存する個人」の情報です。また、氏名がなくても、特定の個人を識別できれば個人情報にあたります。
・法人の情報を含み、公開されていないものだけ:法人の情報そのものは個人情報ではなく、公開されている情報でも個人情報にあたることがあります。
・病歴や犯罪歴などだけ:これは個人情報の一部である「要配慮個人情報」の説明です。
覚え方のポイント
個人情報のキーワードは「生存する個人」「特定の個人を識別できる(容易照合性を含む)」「個人識別符号」の3つです。顔画像や音声も、特定の個人を識別できれば個人情報にあたるため、AIの学習データを扱う際は特に注意が必要です。