2026年版・8-1

個人情報保護法の一問一答

G検定(ジェネラリスト検定)「AIに関する法律と契約」から、個人情報保護法に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。本試験は多肢選択式で、問い方は問題ごとに異なりますが、ここでは4択で出題しています。

問18-1

個人情報保護法における「個人情報」の説明として、最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ①生存する個人に関する情報で、特定の個人を識別できるものや個人識別符号を含むものを指す
  • ②亡くなった人を含むすべての人に関する情報で、氏名が書かれているものだけを指すもの
  • ③個人と法人の両方に関する情報で、インターネット上に公開されていないものだけを指すもの
  • ④個人に関する情報のうち、病歴や犯罪歴などの特に慎重な扱いを要するものだけを指すもの
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正解 ①生存する個人に関する情報で、特定の個人を識別できるものや個人識別符号を含むものを指す
解説
個人情報保護法では、「個人情報」を、生存する個人に関する情報であって、氏名や生年月日などの記述によって特定の個人を識別できるもの(ほかの情報と容易に照合でき、それによって特定の個人を識別できるものを含む)、または個人識別符号が含まれるもの、と定めています。氏名が書かれていなくても、ほかの情報と組み合わせて容易に特定の個人を識別できれば、個人情報にあたります。

他の選択肢が不適切な理由
・亡くなった人を含み、氏名が書かれているものだけ:個人情報保護法の対象は「生存する個人」の情報です。また、氏名がなくても、特定の個人を識別できれば個人情報にあたります。
・法人の情報を含み、公開されていないものだけ:法人の情報そのものは個人情報ではなく、公開されている情報でも個人情報にあたることがあります。
・病歴や犯罪歴などだけ:これは個人情報の一部である「要配慮個人情報」の説明です。

覚え方のポイント
個人情報のキーワードは「生存する個人」「特定の個人を識別できる(容易照合性を含む)」「個人識別符号」の3つです。顔画像や音声も、特定の個人を識別できれば個人情報にあたるため、AIの学習データを扱う際は特に注意が必要です。
問28-1

個人情報保護法の「個人識別符号」にあたるものとして、最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ①氏名と生年月日の組み合わせ
  • ②旅券(パスポート)の番号
  • ③携帯電話の電話番号
  • ④電子メールアドレス
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正解 ②旅券(パスポート)の番号
解説
個人識別符号は、それ単体で特定の個人を識別できる符号で、政令で定められたものです。大きく2種類あります。1つは、顔や指紋、DNAなど身体の一部の特徴をコンピュータで使えるように変換した符号(顔認識のための特徴データなど)です。もう1つは、旅券の番号、基礎年金番号、運転免許証の番号、マイナンバー(個人番号)など、サービスの利用や書類の発行に際して個人ごとに異なるように割り当てられた符号です。個人識別符号を含む情報は、それだけで個人情報にあたります。

他の選択肢が不適切な理由
・氏名と生年月日の組み合わせ:特定の個人を識別できるため個人情報にはあたりますが、政令で定められた符号ではないため、個人識別符号ではありません。
・携帯電話の電話番号:契約者と使用者が異なることがあるなどの理由で、個人識別符号には含まれていません。ただし、氏名などと結びついていれば個人情報にあたります。
・電子メールアドレス:個人識別符号には含まれていません。ただし、アドレスから特定の個人が分かる場合などは、それ自体が個人情報にあたることがあります。

覚え方のポイント
個人識別符号は「身体の特徴のデータ(顔・指紋・DNAなど)」と「公的な番号(旅券・免許証・マイナンバーなど)」の2系統です。顔認識システムを扱うAIでは、顔の特徴データが個人識別符号にあたる点を押さえましょう。
問38-1

個人情報保護法の「要配慮個人情報」についての説明として、最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ①病歴や犯罪の経歴などを含む個人情報で、本人の同意なく自由に取得してよいとされている。
  • ②病歴などを含む個人情報で、取得には本人の同意ではなく国への届出が必要とされている。
  • ③病歴や犯罪の経歴などを含む個人情報で、取得には原則として本人の同意が必要である。
  • ④要配慮個人情報は、オプトアウトの手続きをとれば本人の同意なく第三者に提供できる。
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正解 ③病歴や犯罪の経歴などを含む個人情報で、取得には原則として本人の同意が必要である。
解説
要配慮個人情報は、本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実など、本人に対する不当な差別や偏見などの不利益が生じないように、取扱いに特に配慮を要する個人情報です。個人情報保護法は、法令に基づく場合などの例外を除き、要配慮個人情報をあらかじめ本人の同意を得ずに取得することを禁じています。また、本人の求めに応じて提供を停止することを条件に同意なく第三者提供を認める「オプトアウト」の方法で、要配慮個人情報を第三者に提供することはできません。

他の選択肢が不適切な理由
・本人の同意なく自由に取得してよい:要配慮個人情報の取得には、原則として本人の同意が必要です。
・同意ではなく国への届出が必要:取得の際に必要なのは、原則として本人の同意です。国への届出によって取得できるという制度ではありません。
・オプトアウトで同意なく第三者に提供できる:要配慮個人情報は、オプトアウトによる第三者提供の対象から除かれています。

覚え方のポイント
「要配慮個人情報=取得も同意が原則・オプトアウト不可」。医療データなどをAIの学習に使う場面では、特に厳格な扱いが求められます。なお、2026年7月に成立した改正法(公布から2年以内に施行)では、統計作成等(そう整理できるAI開発を含む)のためだけに使う場合に、公開されている要配慮個人情報の取得などを、一定の条件のもとで本人の同意なく行える特例が設けられました(施行までは現在のルールが適用されます)。
問48-1

個人情報取扱事業者が個人データを第三者に提供する場合についての説明として、最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ①事業者どうしの取引であれば、本人の同意の有無にかかわらず自由に提供することができる。
  • ②提供先がデータを安全に管理すると約束すれば、本人の同意がなくても常に提供できる。
  • ③個人データの取扱いを委託する場合も第三者提供にあたり、必ず本人の同意が必要となる。
  • ④法令に基づく場合などの例外を除き、原則としてあらかじめ本人の同意を得る必要がある。
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正解 ④法令に基づく場合などの例外を除き、原則としてあらかじめ本人の同意を得る必要がある。
解説
個人情報保護法では、個人情報取扱事業者は、法令に基づく場合や、人の生命・身体・財産の保護のために必要で本人の同意を得ることが困難な場合などの例外を除き、あらかじめ本人の同意を得ないで個人データを第三者に提供してはならないと定めています。なお、利用目的の達成に必要な範囲内で個人データの取扱いを委託する場合、合併などによる事業の承継に伴う場合、一定の事項を通知・公表したうえで特定の者と共同で利用する場合は、提供先は「第三者」にあたらないとされています。

他の選択肢が不適切な理由
・事業者どうしの取引なら自由に提供できる:事業者間の提供でも、原則として本人の同意が必要です。
・安全に管理すると約束すれば常に提供できる:提供先の約束だけで、本人の同意が不要になるわけではありません。
・委託も第三者提供にあたり必ず同意が必要:利用目的の達成に必要な範囲内での委託は、第三者提供にあたりません(委託元には委託先を監督する義務があります)。

覚え方のポイント
「第三者提供=原則同意」「委託・事業承継・共同利用=第三者ではない」。AIの開発を外部に委託して個人データを渡す場面では、委託にあたるかどうかがよく問題になります。2026年7月に成立した改正法(公布から2年以内に施行)では、統計作成等(そう整理できるAI開発を含む)のためだけに使う第三者への提供について、一定の条件のもとで本人の同意を不要とする特例が設けられました(施行までは現在のルールが適用されます)。
問58-1

個人情報保護法の「仮名加工情報」についての説明として、最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ①他の情報と照合しない限り個人を識別できないよう加工した情報で、原則、第三者提供はできない。
  • ②特定の個人を識別できず元にも戻せないよう加工した情報で、本人の同意なく第三者に提供できる。
  • ③個人情報を暗号化しただけの情報で、個人情報保護法の規律の対象からは完全に外れている。
  • ④仮名加工情報は、本人の同意を得た場合に限って作成することが認められている特別な情報である。
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正解 ①他の情報と照合しない限り個人を識別できないよう加工した情報で、原則、第三者提供はできない。
解説
仮名加工情報は、2020年の法改正(2022年施行)で設けられた制度で、氏名を削除するなどして、他の情報と照合しない限り特定の個人を識別できないように個人情報を加工した情報です。主に事業者の内部で、データ分析や機械学習のモデルの開発などに活用することが想定されています。法令に基づく場合を除き、第三者への提供は原則として禁止されていますが、その代わりに、利用目的の変更の制限が緩和されるなど、内部での利活用がしやすくなっています。

他の選択肢が不適切な理由
・識別できず元にも戻せず、同意なく第三者提供できる:これは「匿名加工情報」の説明です。
・暗号化しただけで規律の対象外:仮名加工情報には、作成の基準や安全管理など、法律上の規律が定められています。
・本人の同意を得た場合に限って作成が認められる:仮名加工情報の作成に、本人の同意は必要ありません。

覚え方のポイント
「仮名加工情報=社内で使う(外に出せない)・照合すれば識別できうる」「匿名加工情報=外に出せる・識別も復元もできない」。この対比は頻出です。
問68-1

個人情報保護法の「匿名加工情報」についての説明として、最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ①他の情報と照合すれば個人を識別できる状態のもので、第三者提供は法令に基づく場合を除きできない。
  • ②個人を識別できず元にも戻せないよう加工したもので、所定の公表等をすれば同意なく提供できる。
  • ③氏名だけを削除して生年月日などは残したもので、基準に関係なく作成でき、公表なしに提供できる。
  • ④作成した事業者は、元の本人を識別するために、他の情報と照合することが義務づけられている。
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正解 ②個人を識別できず元にも戻せないよう加工したもので、所定の公表等をすれば同意なく提供できる。
解説
匿名加工情報は、2015年の法改正(2017年施行)で設けられた制度で、特定の個人を識別できないように、かつ元の個人情報を復元できないように、個人情報保護委員会規則で定める基準に従って加工した情報です。作成したときは、含まれる情報の項目を公表する必要があります。第三者に提供するときは、提供する情報の項目と提供の方法を公表し、提供先に匿名加工情報であることを明示すれば、本人の同意なく提供できます。事業者の枠を超えたデータの利活用を促すための制度です。

他の選択肢が不適切な理由
・照合すれば識別できる状態で、提供は原則できない:これは「仮名加工情報」の説明です。
・氏名だけを削除し、基準に関係なく作成・提供できる:住所や生年月日の組み合わせから個人が特定されるおそれがあり、基準に従った加工と公表が必要です。
・照合することが義務づけられている:反対に、作成した事業者が元の本人を識別するために他の情報と照合することは禁止されています(識別行為の禁止)。

覚え方のポイント
匿名加工情報は「識別できない・復元できない・公表すれば同意なく提供できる・識別行為は禁止」の4点セットで覚えましょう。
問78-1

Cookieなどの識別子にひもづく閲覧履歴のように、それだけでは特定の個人を識別できない情報を「個人関連情報」という。個人関連情報の第三者提供についての説明として、最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ①個人関連情報は個人情報ではないため、提供先で個人データとして取得される場合でも、何の確認もなく自由に提供できる。
  • ②個人関連情報は、提供先がどのように使うかにかかわらず、いかなる場合も第三者に提供することが禁止されている。
  • ③提供先で個人データとして取得されることが想定される場合、提供元は本人の同意が得られているかの確認が必要である。
  • ④個人関連情報を提供するときは、提供先ではなく国の機関から、提供についての許可を事前に得なければならない。
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正解 ③提供先で個人データとして取得されることが想定される場合、提供元は本人の同意が得られているかの確認が必要である。
解説
個人関連情報は、2020年の法改正(2022年施行)で設けられた概念で、生存する個人に関する情報のうち、個人情報、仮名加工情報、匿名加工情報のいずれにもあたらないものです。Cookieなどにひもづくウェブの閲覧履歴や、位置情報などが代表例です。提供元では個人を識別できなくても、提供先が手元の情報と照合して個人データとして取得することが想定される場合には、提供元は、法令に基づく場合などを除き、提供先で本人の同意が得られていることを、あらかじめ確認しなければなりません。

他の選択肢が不適切な理由
・何の確認もなく自由に提供できる:提供先で個人データとして取得されることが想定される場合には、確認が必要です。
・いかなる場合も提供が禁止されている:提供そのものが禁止されているわけではなく、一定の場合に確認が求められます。
・国の機関の許可を事前に得る:国の許可を得る仕組みではありません。

覚え方のポイント
「個人関連情報=提供元では識別できないが、提供先で個人データになるなら同意の確認が必要」。ターゲティング広告などのデータ連携で問題になる規律です。
問88-1

個人情報取扱事業者において、個人の権利利益を害するおそれが大きい個人データの漏えい等が生じた場合の対応として、最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ①漏えいの報告は努力義務にとどまるため、報告するかどうかは事業者が自由に決めてよい。
  • ②個人情報保護委員会への報告は義務だが、本人への通知は努力義務にとどまっている。
  • ③漏えいが1件でも生じれば、事態の内容にかかわらず必ず委員会へ報告しなければならない。
  • ④一定の事態が生じたときは、個人情報保護委員会への報告と本人への通知が義務となる。
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正解 ④一定の事態が生じたときは、個人情報保護委員会への報告と本人への通知が義務となる。
解説
2020年の法改正(2022年施行)により、個人データの漏えい、滅失、毀損などのうち、個人の権利利益を害するおそれが大きいものとして規則で定める事態が生じたときは、個人情報保護委員会への報告と、本人への通知が義務づけられました。規則で定める事態には、要配慮個人情報が含まれる場合、不正に利用されることで財産的な被害が生じるおそれがある場合、不正の目的によるおそれがある場合、漏えい等の対象となる本人の数が1,000人を超える場合などがあります。本人への通知が困難な場合は、代わりの措置をとることが認められています。

他の選択肢が不適切な理由
・報告は努力義務にとどまる:一定の事態では、報告は法律上の義務です。
・本人への通知は努力義務:一定の事態では、本人への通知も法律上の義務です。通知が困難な場合に限り、公表などの代わりの措置が認められています。
・事態の内容にかかわらず必ず報告:報告が義務となるのは、規則で定める一定の事態に限られます。ただし、要配慮個人情報が含まれる場合などは、1人分の漏えいでも報告の対象になります。

覚え方のポイント
「漏えい等報告=個人情報保護委員会へ報告+本人へ通知(一定の場合は義務)」。AIシステムに大量の個人データを集める場合、セキュリティ対策と、万一の際の報告体制の整備が欠かせません。
問98-1

個人情報取扱事業者が、個人データを外国にある第三者に提供する場合の説明として、最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ①原則として、参考情報を示したうえで、外国の第三者への提供を認める本人の同意が必要である。
  • ②外国の企業への提供は日本の法律の対象外なので、本人の同意などの手続きは一切必要ない。
  • ③外国にある第三者に対しては、本人の同意があっても、個人データを提供することは一切できない。
  • ④提供先の国を問わず、提供先の企業の名称を公表しさえすれば、本人の同意なく提供できる。
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正解 ①原則として、参考情報を示したうえで、外国の第三者への提供を認める本人の同意が必要である。
解説
個人情報保護法では、個人データを外国にある第三者に提供する場合、法令に基づく場合などの例外を除き、あらかじめ「外国にある第三者への提供を認める」旨の本人の同意を得なければならないと定めています。同意を得ようとするときは、その外国の個人情報の保護に関する制度や、提供先が講じる保護の措置など、本人の参考となる情報を提供する必要があります。ただし、日本と同等の水準の制度を持つと認められた国(EU・英国)にある第三者や、日本の法律に相当する措置を継続的に講じる体制を整えている第三者への提供は、この規律の対象から除かれています。

他の選択肢が不適切な理由
・外国の企業への提供は対象外で手続きは不要:外国にある第三者への提供には、特別の規律があります。
・本人の同意があっても一切提供できない:本人の同意などの要件を満たせば提供できます。
・名称を公表すれば同意なく提供できる:名称の公表だけで本人の同意が不要になるわけではありません。

覚え方のポイント
海外のクラウドサービスやAIサービスに個人データを渡す場合は、「外国にある第三者への提供」にあたるかどうかの確認が重要です。
問108-1

個人情報取扱事業者が個人情報を取り扱う際の基本的な義務についての説明として、最も不適切なものを1つ選びなさい。

  • ①個人情報を取り扱うにあたっては、その利用目的をできる限り特定しなければならない。
  • ②利用目的は特定しなくてよく、取得した後で自由に何にでも利用することができる。
  • ③偽りその他の不正の手段によって、個人情報を取得することは禁止されている。
  • ④個人データの漏えい等を防ぐため、安全管理のために必要な措置を講じなければならない。
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正解 ②利用目的は特定しなくてよく、取得した後で自由に何にでも利用することができる。
解説
個人情報保護法では、個人情報取扱事業者は、個人情報を取り扱うにあたって利用目的をできる限り特定しなければならず、原則として、あらかじめ本人の同意を得ないで、特定した利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱ってはならないと定めています。また、個人情報を取得したときは、利用目的を本人に通知または公表する必要があります。したがって、「利用目的は特定しなくてよく、自由に何にでも利用できる」という記述は誤りです。

他の選択肢が不適切な理由
※この問題は「不適切なもの」を選ぶ問題です。以下は個人情報取扱事業者の義務として正しい記述です。
・利用目的をできる限り特定する:利用目的の特定は、個人情報の取扱いの出発点となる義務です。
・不正の手段による取得の禁止:偽りなどの不正な手段で個人情報を取得することは禁止されています。
・安全管理措置:個人データの漏えい、滅失、毀損を防ぐため、組織的・人的・物理的・技術的な安全管理措置を講じる必要があります。

覚え方のポイント
AIの学習に既存の顧客データを使う場合は、「当初の利用目的の範囲内か」を必ず確認しましょう。範囲外であれば、利用目的の変更の手続きや本人の同意が必要になることがあります。

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