特許法における「発明」の定義として、最も適切なものを1つ選びなさい。
- ①自然法則を利用した技術的思想の創作のうち、高度であるもの
- ②思想又は感情を創作的に表現したもので、文芸などに属するもの
- ③事業活動に有用な技術上・営業上の情報で、秘密に管理されたもの
- ④物品の形状や模様などで、視覚を通じて美感を起こさせるもの
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特許法は、発明を「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」と定めています。単なる計算の方法や数学の公式、ゲームのルールのように自然法則を利用していないものや、人為的な取り決めは、発明にあたりません。ソフトウェアやAIに関する発明も、コンピュータなどのハードウェアの資源を使って具体的に情報処理を実現するものであれば、発明として特許の対象になりえます。
他の選択肢が不適切な理由
・思想又は感情を創作的に表現したもの:これは著作権法の「著作物」の定義です。
・秘密として管理された有用な情報:これは不正競争防止法の「営業秘密」の説明に近いものです。
・物品の形状や模様などで美感を起こさせるもの:これは意匠法の「意匠」の説明に近いものです。
覚え方のポイント
知的財産の定義を並べて区別しましょう。「発明(特許法)=自然法則を利用した技術的思想」「著作物(著作権法)=思想・感情の創作的な表現」「営業秘密(不正競争防止法)=秘密管理・有用・非公知の情報」。