2026年版・9-1

国内外のガイドラインとAI規制の一問一答

G検定(ジェネラリスト検定)「AI倫理・AIガバナンス」から、国内外のガイドラインとAI規制に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。本試験は多肢選択式で、問い方は問題ごとに異なりますが、ここでは4択で出題しています。

問19-1

総務省と経済産業省が策定した「AI事業者ガイドライン」についての説明として、最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ①AI開発者・提供者・利用者を対象に、自主的な取り組みを促す法的拘束力のない指針である。
  • ②EUのAI法と同じく、高リスクのAIに適合性評価を義務づけ、違反には制裁を科す規則である。
  • ③AIを開発する事業者だけを対象とし、AIを利用するだけの事業者は対象外とした指針である。
  • ④取り組みの手段を細かく定め、事業者は示された手順どおりに実施することが求められる。
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正解 ①AI開発者・提供者・利用者を対象に、自主的な取り組みを促す法的拘束力のない指針である。
解説
AI事業者ガイドラインは、2024年4月に総務省と経済産業省が、それまでの複数のAIに関するガイドラインを統合・見直して策定したものです。AIに関わる事業者を「AI開発者」「AI提供者」「AI利用者」の3つの立場に分け、それぞれが取り組むべき事項を示しています。法的な拘束力を持つ規制ではなく、事業者の自主的な取り組みを促す指針(ソフトロー)で、達成すべき目標を示し、手段は各事業者に委ねる「ゴールベース」の考え方をとっています。技術や社会の変化に合わせて更新していく「リビングドキュメント」とされ、2026年3月には、AIエージェントなどを新たに扱った第1.2版が公表されています。

他の選択肢が不適切な理由
・EUのAI法と同じく適合性評価を義務づけ制裁を科す:AI事業者ガイドラインは法律ではなく、適合性評価の義務や罰則はありません。
・AIを開発する事業者だけが対象:AI提供者やAI利用者も対象に含まれています。
・手段を細かく定め手順どおりの実施を求める:このガイドラインは、目指すべき目標を示し、具体的な手段は各事業者に委ねる「ゴールベース」の考え方をとっています。

覚え方のポイント
「AI事業者ガイドライン=総務省・経産省・3つの立場(開発者・提供者・利用者)・ソフトロー・リビングドキュメント」。日本のAIガバナンスの中心的な指針として押さえましょう。
問29-1

2019年3月に日本政府が決定した「人間中心のAI社会原則」に掲げられた7つの原則に含まれないものとして、最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ①教育・リテラシーの原則
  • ②リスクベース規制の原則
  • ③プライバシー確保の原則
  • ④公平性、説明責任及び透明性の原則
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正解 ②リスクベース規制の原則
解説
人間中心のAI社会原則は、2019年3月に日本政府(統合イノベーション戦略推進会議)が決定した、AIを社会で活用していくための基本的な考え方です。AIが社会に受け入れられ、適正に利用されるために、社会(特に国などの立法・行政機関)が留意すべき原則として、「人間中心の原則」「教育・リテラシーの原則」「プライバシー確保の原則」「セキュリティ確保の原則」「公正競争確保の原則」「公平性、説明責任及び透明性の原則」「イノベーションの原則」の7つを掲げています。「リスクベース規制の原則」は含まれていません。リスクの大きさに応じて規制の強さを変える考え方は、EUのAI法などで採られているもので、この7原則の1つではありません。

他の選択肢が不適切な理由
※この問題は、7つの原則に「含まれないもの」を選ぶ問題です。以下は7つの原則に含まれるものです。
・教育・リテラシーの原則:AIを正しく理解し、適切に使えるよう、教育の機会を確保することを求めています。
・プライバシー確保の原則:個人の自由や尊厳、平等が侵害されないよう、プライバシーを守ることを求めています。
・公平性、説明責任及び透明性の原則:AIの利用によって不当な差別を受けないこと、説明責任と透明性を確保することを求めています。

覚え方のポイント
7つの原則の中で、社会全体の発展を支える「イノベーションの原則」が含まれている点が特徴です。「AIのリスクに備えつつ、活用を進める」という日本の姿勢を表しています。
問39-1

EUのAI法(AI Act)の特徴として、最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ①AIを用途ではなく学習に使った計算量だけで分類し、一定の計算量を超える開発を禁止している。
  • ②法的拘束力のない指針にとどまり、違反しても制裁金などが科されることは一切ない。
  • ③AIシステムをリスクの大きさで分類し、リスクに応じて禁止や義務などの規制を課している。
  • ④EUに本拠地を置く企業だけに適用され、域外の企業がEUで提供するAIは対象外である。
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正解 ③AIシステムをリスクの大きさで分類し、リスクに応じて禁止や義務などの規制を課している。
解説
EUのAI法は、2024年に成立した、AIを包括的に規制する法律です。AIシステムを、そのリスクの大きさに応じて、「許容できないリスク」(禁止)、「高リスク」(厳格な義務)、「限定的なリスク」(透明性の義務)、「最小限のリスク」(特段の義務なし)などに分類し、リスクに応じた規制を課す「リスクベースアプローチ」をとっています。汎用目的のAIモデルの提供者に対する義務も定められています。違反には高額な制裁金が科されることがあり、EU域外の企業でも、EU市場でAIシステムを提供する場合などには適用されます。規定は段階的に適用されることになっており、高リスクのAIシステムに関する義務については、2026年の改正で適用の開始時期が延期されました。

他の選択肢が不適切な理由
・計算量だけで分類し一定以上の開発を禁止する:分類の中心はAIシステムの用途とリスクです。学習の計算量は、汎用目的のAIモデルが「システミックリスク」を持つかどうかを判断する目安に使われますが、それを超える開発が禁止されるのではなく、追加の義務が課される仕組みです。
・法的拘束力のない指針:EUのAI法は法的拘束力を持つ規則(ハードロー)で、制裁金の定めもあります。
・EUに本拠地を置く企業だけに適用される:域外の企業でも、EU市場にAIを提供する場合などは対象になります。

覚え方のポイント
「EU=法律で規制(ハードロー)・リスクベース」「日本=ガイドライン中心(ソフトロー)+推進のための基本法(AI推進法)」と対比して覚えましょう。
問49-1

EUのAI法で、「許容できないリスク」があるとして原則禁止されるAIの使い方の例として、最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ①迷惑メールを自動で振り分けるために、メールの内容を分類するフィルタリング
  • ②ゲームの中で、プレイヤーの対戦相手となるキャラクターを動かすためのAI
  • ③在庫を管理するために、商品の売れ行きを予測して発注の量を提案するAI
  • ④社会的な行動などから点数を付け、不当に不利に扱うソーシャルスコアリング
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正解 ④社会的な行動などから点数を付け、不当に不利に扱うソーシャルスコアリング
解説
EUのAI法は、人の安全や基本的な権利に対して「許容できないリスク」があるとされるAIの使い方を禁止しています。その例として、人の社会的な行動や個人的な特徴にもとづいて点数を付け、それと関係のない場面で不当に不利益な扱いをするような「ソーシャルスコアリング」、人の弱みにつけ込んで行動をゆがめる操作的な手法、職場や学校での感情認識(医療・安全上の目的を除く)、インターネットなどから無差別に顔画像を収集して顔認識のデータベースを作ることなどが挙げられています。

他の選択肢が不適切な理由
・迷惑メールのフィルタリング:一般に、特段の義務のない「最小限のリスク」のAIの例とされます。
・ゲームのキャラクターを動かすAI:同じく、最小限のリスクのAIの例とされます。
・在庫管理のための需要予測:人の基本的な権利に大きなリスクを与えるものではなく、禁止の対象ではありません。

覚え方のポイント
禁止されるのは「人の尊厳や基本的な権利を大きく損なう使い方」です。「ソーシャルスコアリング」は、禁止の代表例として最もよく出題されます。
問59-1

日本で2025年に成立した「人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律」(AI推進法)についての説明として、最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ①内閣総理大臣を本部長とする人工知能戦略本部を置き、人工知能基本計画を定めることなどを規定している。
  • ②AIを開発・提供するすべての事業者に国への登録を義務づけ、違反には拘禁刑などの厳しい罰則を科している。
  • ③AIで権利を侵害された人を救済するため、AIを提供する事業者に無過失の賠償責任を課している。
  • ④EUのAI法と同じく、AIをリスクで分類し、高リスクのAIに厳格な適合性評価を義務づけている。
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正解 ①内閣総理大臣を本部長とする人工知能戦略本部を置き、人工知能基本計画を定めることなどを規定している。
解説
AI推進法は、2025年5月に成立し、同年9月に全面施行された法律です。AIに関する技術の研究開発と活用を推進するための基本的な枠組みを定めており、内閣に、内閣総理大臣を本部長とし、すべての国務大臣で構成する「人工知能戦略本部」を置くこと、政府が「人工知能基本計画」を定めることなどを規定しています。基本理念として、AIが不正な目的や不適切な方法で使われると、犯罪への利用、個人情報の漏えい、著作権の侵害などを助長するおそれがあることから、透明性の確保などの施策を講じることも掲げています。事業者に対しては、国の施策への協力などを求めていますが、罰則の規定は設けられていません。

他の選択肢が不適切な理由
・登録を義務づけ罰則を科す:AI推進法に、事業者の登録義務や罰則の規定はありません。
・事業者に無過失の賠償責任を課している:AI推進法は推進のための基本法で、損害賠償の責任についての特別な定めは置いていません。権利侵害への対応は、既存の法律と、国による事案の分析や対策の検討などで行います。
・EUのAI法と同じくリスクで分類し適合性評価を義務づける:日本のAI推進法は、EUのような包括的な規制法ではありません。

覚え方のポイント
「AI推進法=推進のための基本法・人工知能戦略本部(本部長は内閣総理大臣)・人工知能基本計画・罰則なし」。規制は既存の法律とガイドラインで対応し、推進の司令塔を法律で定めた、という日本の姿勢を押さえましょう。
問69-1

2023年のG7広島サミットをきっかけに始まった、生成AIなどの高度なAIシステムに関する国際的なルールづくりの取り組みとして、最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ①ダートマス会議
  • ②広島AIプロセス
  • ③アシロマ会議
  • ④ロボカップ
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正解 ②広島AIプロセス
解説
広島AIプロセスは、2023年5月に日本が議長国を務めたG7広島サミットをきっかけに始まった、生成AIなどの高度なAIシステムに関する国際的なルールづくりの取り組みです。同年10月には、高度なAIシステムを開発する組織向けの「国際指針」と「国際行動規範」がまとめられ、12月には、国際指針の対象をすべてのAI関係者に広げたうえで、それらを含む「包括的政策枠組み」がG7で合意されました。AIのリスクへの対応と、信頼できるAIの普及に向けて、日本が主導した国際的な枠組みとして知られています。

他の選択肢が不適切な理由
・ダートマス会議:1956年に開かれ、人工知能という研究分野が始まったとされる会議です。
・アシロマ会議:2017年に開かれた会議で、AIの研究や倫理に関する「アシロマAI原則」がまとめられました。
・ロボカップ:ロボットによるサッカーなどを通じて、ロボット工学とAIの研究を進める国際的なプロジェクトです。

覚え方のポイント
「広島AIプロセス=2023年・G7・日本が議長国・高度なAIの国際指針と行動規範」。国際的なAIガバナンスの枠組みとして、OECDのAI原則とあわせて押さえましょう。
問79-1

日本で2024年2月に設立された、AIの安全性の評価手法の検討などを行う機関として、最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ①個人情報保護委員会
  • ②公正取引委員会
  • ③AIセーフティ・インスティテュート(AISI)
  • ④人工知能戦略本部
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正解 ③AIセーフティ・インスティテュート(AISI)
解説
AIセーフティ・インスティテュート(AISI:AI Safety Institute)は、2024年2月に、情報処理推進機構(IPA)に設置された機関です。AIの安全性に関する評価の手法や基準の検討、関係する調査などを行い、海外の同様の機関とも連携しています。英国や米国などでも同様の機関が設けられており、AIの安全性の確保に向けた国際的な協力が進められています。

他の選択肢が不適切な理由
・個人情報保護委員会:個人情報保護法を所管し、個人情報の適正な取扱いを確保するための機関です。
・公正取引委員会:独占禁止法を運用し、公正で自由な競争を確保するための機関です。
・人工知能戦略本部:2025年に成立したAI推進法にもとづき内閣に置かれた、AI政策の司令塔となる組織で、2024年2月に設立された安全性の評価の機関ではありません。

覚え方のポイント
AIに関する日本の主な組織は「人工知能戦略本部(AI推進法にもとづく政府の司令塔)」「AIセーフティ・インスティテュート(安全性の評価)」。それぞれの役割を区別しておきましょう。
問89-1

AIの規制のあり方として用いられる「ソフトロー」と「ハードロー」の説明として、最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ①ハードローはガイドラインなど法的拘束力のない規範、ソフトローは法的拘束力を持つ法律などを指す。
  • ②ソフトローはソフトウェアだけに、ハードローはハードウェアだけに適用される規範のことを指す。
  • ③ソフトローもハードローも法的拘束力を持つ法律で、違いは条文の数が多いか少ないかだけである。
  • ④ソフトローはガイドラインなど法的拘束力のない規範、ハードローは法的拘束力を持つ法律などを指す。
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正解 ④ソフトローはガイドラインなど法的拘束力のない規範、ハードローは法的拘束力を持つ法律などを指す。
解説
ソフトローは、ガイドラインや業界の自主基準のように、法的な拘束力はないものの、実際には人々や企業の行動に影響を与える規範のことです。ハードローは、法律のように、法的な拘束力を持ち、違反すれば制裁などが科されうる規範のことです。技術の変化が速いAIの分野では、柔軟に見直せるソフトローで対応する考え方と、確実に守らせるためにハードローで規制する考え方があります。日本はAI事業者ガイドラインなどのソフトローを中心としつつ、推進の枠組みをAI推進法で定めています。一方、EUはAI法というハードローで包括的に規制しています。

他の選択肢が不適切な理由
・ハードローが拘束力のない規範:2つの説明が逆になっています。
・ソフトウェアとハードウェアに適用される規範:「ソフト」「ハード」は拘束力の強さを表す言葉で、機器の種類とは関係ありません。
・どちらも拘束力を持ち条文の数が違うだけ:ソフトローには法的な拘束力がありません。

覚え方のポイント
「ソフトロー=柔らかい(拘束力なし・柔軟)」「ハードロー=硬い(拘束力あり・確実)」。それぞれの長所と短所をあわせて説明できるようにしておきましょう。
問99-1

AI事業者ガイドラインで示された、各主体が取り組む共通の指針に含まれる事項の組み合わせとして、最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ①人間中心・安全性・公平性・プライバシー保護・透明性
  • ②人間中心・安全性・公平性・利益の最大化・透明性
  • ③人間中心・安全性・性能の最優先・プライバシー保護・透明性
  • ④人間中心・効率性・公平性・プライバシー保護・技術の秘匿
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正解 ①人間中心・安全性・公平性・プライバシー保護・透明性
解説
AI事業者ガイドラインは、AIに関わる各主体が取り組むべき「共通の指針」として、人間中心、安全性、公平性、プライバシー保護、セキュリティ確保、透明性、アカウンタビリティ(説明責任)を掲げています。さらに、社会と連携して取り組むことが期待される事項として、教育・リテラシー、公正競争確保、イノベーションを挙げています。これらは、人間中心のAI社会原則や、OECDのAI原則など、国内外の議論を踏まえたものです。

他の選択肢が不適切な理由
・利益の最大化を含む組み合わせ:利益の最大化は共通の指針ではありません。正しくはプライバシー保護が入ります。
・性能の最優先を含む組み合わせ:性能を最優先することは共通の指針ではありません。正しくは公平性が入ります。
・効率性・技術の秘匿を含む組み合わせ:どちらも共通の指針ではありません。技術の秘匿は、透明性の考え方とむしろ逆です。正しくは安全性と透明性が入ります。

覚え方のポイント
共通の指針のキーワードは「人間中心・安全性・公平性・プライバシー・セキュリティ・透明性・アカウンタビリティ」。AI倫理の問題の多くは、このどれかに関係しています。
問109-1

OECD(経済協力開発機構)が2019年に採択したAIに関する原則についての説明として、最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ①加盟国にAIの開発・利用への罰則を設けることを義務づけた、法的拘束力のある国際条約である。
  • ②信頼できるAIの責任ある管理に関する原則で、政府間で初めて合意されたAIの原則とされる。
  • ③EUが域内の加盟国だけを対象として定めた規則で、EUのAI法の前身にあたるものである。
  • ④生成AIだけを対象として、学習データの著作権処理の方法を定めた国際的な原則である。
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正解 ②信頼できるAIの責任ある管理に関する原則で、政府間で初めて合意されたAIの原則とされる。
解説
OECDのAI原則(AIに関するOECD理事会勧告)は、2019年5月に採択された、信頼できるAIの責任ある管理(スチュワードシップ)に関する原則で、政府間で合意された初めてのAIに関する原則とされています。包摂的な成長と持続可能な発展、人権と民主主義的価値の尊重(公平性やプライバシーを含む)、透明性と説明可能性、頑健性・セキュリティ・安全性、アカウンタビリティなどの原則を掲げています。2024年には、生成AIの登場などを踏まえて改訂されました。G20のAI原則のもとにもなっています。

他の選択肢が不適切な理由
・罰則を義務づけた法的拘束力のある条約:OECDのAI原則は理事会勧告であり、法的な拘束力を持つ条約ではありません。
・EUが定めたAI法の前身の規則:OECDは日本・米国・欧州の国々などが加盟する国際機関で、EUの規則ではありません。
・生成AIだけを対象とする:OECDのAI原則はAI全般を対象とする原則で、2019年の採択は生成AIの普及より前です。

覚え方のポイント
「OECDのAI原則=2019年・政府間で初のAI原則・2024年改訂」。国際的な議論の基礎として、日本のガイドラインにも取り入れられています。

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