社会福祉士及び介護福祉士法で、介護福祉士が業として行うと定められている内容として、最も適切なものを1つ選びなさい。
- ①福祉に関する相談に応じ、関係者との連絡や調整を行うこと
- ②心身の状況に応じた介護と、本人や介護者に行う介護の指導
- ③要介護者の居宅サービス計画を作り、事業者と調整すること
- ④医師の指示の下、療養上の世話や診療の補助を広く行うこと
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社会福祉士及び介護福祉士法第2条第2項は、介護福祉士を、登録を受け、介護福祉士の名称を用いて、専門的知識及び技術をもって、心身の状況に応じた介護(喀痰吸引等を含む)を行い、並びにその者及びその介護者に対して介護に関する指導を行うことを業とする者と定めています。
つまり介護福祉士の仕事は、介護を行うことと、利用者本人や家族などの介護者に介護の方法を伝えることの2本柱です。
他の選択肢が不適切な理由
「福祉に関する相談に応じ、関係者との連絡や調整を行うこと」は、同じ法律の第2条第1項に定められた社会福祉士の業務(相談援助)だからです。
「要介護者の居宅サービス計画を作り、事業者と調整すること」は、介護保険法に定められた介護支援専門員(ケアマネジャー)の業務だからです。
「医師の指示の下、療養上の世話や診療の補助を広く行うこと」は、保健師助産師看護師法に定められた看護師の業務だからです。介護福祉士が診療の補助として行えるのは、喀痰吸引等に限られます(法第48条の2)。
試験の罠
介護福祉士の定義は「介護」と「介護に関する指導」の2つ、しかも指導の相手には家族などの「介護者」も含まれる点がよく問われます。社会福祉士(相談援助)や介護支援専門員(ケアプラン作成)との区別を押さえましょう。