2026年版・2-2

介護福祉士の役割・機能と倫理の一問一答

介護福祉士国家試験「人間の尊厳と自立・介護の基本」から、介護福祉士の役割・機能と倫理に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。本試験は五肢択一を基本とする形式ですが、ここでは4択で出題しています。

問12-2

社会福祉士及び介護福祉士法が制定された年として、正しいものを1つ選びなさい。

  • ①1963年
  • ②1987年
  • ③2000年
  • ④2007年
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正解 ②1987年
解説
社会福祉士及び介護福祉士法は1987年(昭和62年)に制定され、介護福祉士は福祉分野の国家資格として誕生しました。高齢化が進み、介護を担う専門職の確保と質の向上が必要になったことが背景にあります。
その後、2007年の改正で定義や義務規定が見直され、2011年の改正で喀痰吸引等が介護福祉士の業務に加えられるなど、社会の変化に合わせて改正が重ねられています。

他の選択肢が不適切な理由
「1963年」は、老人福祉法が制定された年だからです。特別養護老人ホームが制度化され、家庭奉仕員(現在の訪問介護員の前身)の派遣も法律に位置づけられました。
「2000年」は、介護保険法が施行された年だからです(制定は1997年)。
「2007年」は、社会福祉士及び介護福祉士法が大きく改正された年で、制定された年ではないためです。この改正で誠実義務や資質向上の責務が加えられ、定義も「入浴、排せつ、食事その他の介護」から「心身の状況に応じた介護」に改められました。

試験の罠
「1963年老人福祉法」「1987年社会福祉士及び介護福祉士法」「1997年介護保険法制定・2000年施行」「2007年法改正」「2011年改正で喀痰吸引等」と、年表で整理しておきましょう。
問22-2

2007年の社会福祉士及び介護福祉士法の改正で新たに加えられた介護福祉士の義務として、正しいものを1つ選びなさい。

  • ①秘密保持義務
  • ②信用失墜行為の禁止
  • ③名称の使用制限
  • ④誠実義務
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正解 ④誠実義務
解説
2007年の改正では、介護福祉士に求められる役割の変化を受けて、誠実義務(第44条の2)と資質向上の責務(第47条の2)が新たに加えられました。
誠実義務は、担当する人が個人の尊厳を保持し、自立した日常生活を営むことができるよう、常にその人の立場に立って誠実に業務を行う義務です。同じ改正で、介護福祉士の定義も「入浴、排せつ、食事その他の介護」から「心身の状況に応じた介護」に改められ、認知症の人への対応などを含めた幅広い介護を担う専門職として位置づけ直されました。

他の選択肢が不適切な理由
「秘密保持義務」は、1987年の制定当初から定められていた義務だからです(第46条)。介護福祉士でなくなった後も秘密を漏らしてはならないとされています。
「信用失墜行為の禁止」は、制定当初から定められていた義務だからです(第45条)。違反すると登録の取消しなどの対象になります。
「名称の使用制限」は、制定当初から定められていた規定だからです(第48条)。介護福祉士でない者が介護福祉士という名称を使うことを禁じています。

試験の罠
2007年改正で加わったのは「誠実義務」と「資質向上の責務」の2つです。また「連携」の規定も、認知症であること等の心身の状況に応じた連携を求める内容に見直されました。制定当初からある義務との区別がよく問われます。
問32-2

「医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について」(平成17年厚生労働省医政局長通知)で、原則として医行為ではないとされる行為として、最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ①自動血圧測定器による血圧の測定
  • ②インスリンの自己注射の代行
  • ③褥瘡の処置としての軟膏の塗布
  • ④耳あかが詰まった耳垢塞栓の除去
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正解 ①自動血圧測定器による血圧の測定
解説
この通知は、介護の現場などで判断に迷う行為について、原則として医行為ではないと考えられるものを示したものです。水銀体温計・電子体温計による腋の下での体温測定、耳式電子体温計による外耳道での体温測定、自動血圧測定器による血圧の測定、新生児以外で入院治療の必要がない人へのパルスオキシメータの装着、軽い切り傷ややけどなどの処置などが挙げられています。
ただし、測った値で薬の量を判断するなどの医学的判断は医療職が行います。介護職は測定した結果を医療職に正確に報告することが大切です。

他の選択肢が不適切な理由
「インスリンの自己注射の代行」は、注射は医行為であり、通知で医行為ではないとされる行為に含まれないためです。
「褥瘡の処置としての軟膏の塗布」は、通知で医行為ではないとされる軟膏の塗布から、褥瘡の処置は除かれているためです。
「耳あかが詰まった耳垢塞栓の除去」は、通知で医行為ではないとされる耳垢の除去から、耳垢塞栓(耳あかが固まって耳の穴をふさいでいる状態)の除去は除かれているためです。

試験の罠
この通知は「〇〇は医行為ではない。ただし××を除く」という形で書かれています。軟膏の塗布(褥瘡の処置を除く)、耳垢の除去(耳垢塞栓の除去を除く)のように、除外部分がひっかけとして狙われます。
問42-2

介護職員が行う爪切りについて、平成17年の厚生労働省医政局長通知で医行為ではないとされる条件として、最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ①爪が厚く変形していても、爪切りを使って切るのであれば問題ない
  • ②周りの皮膚が化膿していても、爪そのものに異常がなければよい
  • ③爪と周りの皮膚に異常がなく、糖尿病等の専門的管理が不要なこと
  • ④糖尿病があっても、家族の同意があれば爪やすりで整えてよい
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正解 ③爪と周りの皮膚に異常がなく、糖尿病等の専門的管理が不要なこと
解説
平成17年の医政局長通知は、爪切りについて、爪そのものに異常がなく、爪の周囲の皮膚にも化膿や炎症がなく、かつ、糖尿病等の疾患に伴う専門的な管理が必要でない場合に、その爪を爪切りで切ることや爪やすりでやすりがけすることは、原則として医行為ではないとしています。
糖尿病のある人は足の感覚が鈍く、小さな傷から感染が広がりやすいため、専門的な管理が必要な場合は医療職に任せます。

他の選択肢が不適切な理由
「爪が厚く変形していても、爪切りを使って切るのであれば問題ない」は、爪が厚くなっていたり変形していたりする場合は「爪そのものに異常がある」状態であり、条件を満たさないためです。
「周りの皮膚が化膿していても、爪そのものに異常がなければよい」は、爪の周囲の皮膚に化膿や炎症がないことも条件とされているためです。
「糖尿病があっても、家族の同意があれば爪やすりで整えてよい」は、糖尿病等の疾患に伴う専門的な管理が必要な場合は、家族の同意の有無にかかわらず条件を満たさないためです。

試験の罠
爪切りの条件は「爪に異常がない」「周りの皮膚に化膿・炎症がない」「糖尿病等の専門的管理が不要」の3つがすべてそろうことです。巻き爪や白癬(水虫)で厚くなった爪は対象外と覚えましょう。
問52-2

介護職員が行う医薬品の使用の介助に関する記述として、最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ①誤嚥の危険が高く専門的な配慮が必要な人の服薬を介助する
  • ②容態が不安定で医療職の観察が続く人の服薬を単独で介助する
  • ③医師の処方がない市販薬を、介護職員の判断で選んで飲ませる
  • ④患者ごとに区分して渡された一包化の内服薬の服用を介助する
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正解 ④患者ごとに区分して渡された一包化の内服薬の服用を介助する
解説
平成17年の医政局長通知は、一定の条件を満たす場合、医師の処方を受け、あらかじめ薬袋などで患者ごとに区分して授与された医薬品について、一包化された内用薬の内服(舌下錠を含む)、皮膚への軟膏の塗布、湿布の貼付、点眼、肛門からの坐薬の挿入、鼻腔粘膜への薬剤の噴霧を介助することは、原則として医行為ではないとしています。
条件には、本人の容態が安定していること、副作用や投薬量の調整のために医療職の連続的な経過観察が必要でないこと、使い方そのものに専門的な配慮が必要でないことなどがあります。

他の選択肢が不適切な理由
「容態が不安定で医療職の観察が続く人の服薬を単独で介助する」は、容態が安定していることや、医療職による連続的な経過観察が必要でないことが条件とされているためです。
「医師の処方がない市販薬を、介護職員の判断で選んで飲ませる」は、介助の対象は医師の処方を受けて患者ごとに区分された医薬品であり、薬を選ぶ判断を介護職員が行うことは認められていないためです。
「誤嚥の危険が高く専門的な配慮が必要な人の服薬を介助する」は、内服薬の誤嚥の可能性など、使用の方法そのものについて専門的な配慮が必要な場合は条件を満たさないためです。

試験の罠
「一包化」「処方された薬」「容態が安定」「専門的配慮が不要」がキーワードです。薬の量を調整する、飲ませる薬を選ぶといった判断は医療職の役割であり、介護職は介助と観察・報告を担います。
問62-2

日本介護福祉士会倫理綱領に示されている内容として、最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ①所属する事業所の方針に従うことを、何よりも優先して行動していく
  • ②利用者本位の立場で自己決定を最大限尊重し、自立に向けて支援する
  • ③地域福祉の推進は行政の役割とし、介護福祉士の責務には含めない
  • ④プライバシーを守るため、他の職種とも利用者の情報を共有しない
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正解 ②利用者本位の立場で自己決定を最大限尊重し、自立に向けて支援する
解説
日本介護福祉士会倫理綱領(1995年宣言)は、前文と7つの項目からなります。利用者本位・自立支援、専門的サービスの提供、プライバシーの保護、総合的サービスの提供と積極的な連携・協力、利用者ニーズの代弁、地域福祉の推進、後継者の育成です。
その最初の項目で、すべての人々の基本的人権を擁護し、一人ひとりの住民が心豊かな暮らしと老後が送れるよう、利用者本位の立場から自己決定を最大限尊重し、自立に向けた介護福祉サービスを提供していくことを掲げています。

他の選択肢が不適切な理由
「所属する事業所の方針に従うことを、何よりも優先して行動していく」は、倫理綱領の基本は利用者本位であり、事業所の方針を何よりも優先するという内容は含まれていないためです。
「地域福祉の推進は行政の役割とし、介護福祉士の責務には含めない」は、倫理綱領には「地域福祉の推進」の項目があり、地域で生じる介護問題の解決に積極的に取り組むことが掲げられているためです。
「プライバシーを守るため、他の職種とも利用者の情報を共有しない」は、倫理綱領はプライバシーの保護とあわせて、福祉・医療・保健などの関係者との積極的な連携・協力を掲げているためです。必要な情報は適切に共有します。

試験の罠
倫理綱領の7項目のうち「利用者ニーズの代弁」「地域福祉の推進」「後継者の育成」は見落とされがちです。「プライバシーの保護」と「連携・協力」が両立するものとして書かれている点も押さえましょう。
問72-2

介護保険施設で、緊急やむを得ず身体拘束を行う場合に満たす必要がある3つの要件の組合せとして、正しいものを1つ選びなさい。

  • ①緊急性・必要性・安全性
  • ②切迫性・非代替性・継続性
  • ③同意性・代替性・一時性
  • ④切迫性・非代替性・一時性
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正解 ④切迫性・非代替性・一時性
解説
介護保険施設などの運営基準では、入所者の生命または身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他の行動を制限する行為を行ってはならないとされています。厚生労働省の手引きでは、緊急やむを得ない場合とは、次の3つの要件をすべて満たす場合とされています。
切迫性は、本人や他の利用者の生命・身体が危険にさらされる可能性が著しく高いこと、非代替性は、身体拘束以外に代わりの介護方法がないこと、一時性は、身体拘束が一時的なものであることです。

他の選択肢が不適切な理由
「緊急性・必要性・安全性」は、手引きに示された3要件の名称ではないためです。「緊急」という言葉は「緊急やむを得ない場合」という表現に含まれますが、要件そのものは切迫性・非代替性・一時性です。
「切迫性・非代替性・継続性」は、切迫性と非代替性は正しいものの、「継続性」が一時性と正反対の内容であり、身体拘束を続けることを認める要件は存在しないためです。
「同意性・代替性・一時性」は、家族の同意は手続きとして大切ですが要件ではなく、また「代替性」ではなく、代わりの方法がないことを意味する「非代替性」が要件だからです。

試験の罠
3要件は「切迫性・非代替性・一時性」で、3つすべてを満たす必要があります。さらに、施設全体で判断すること、本人や家族に説明すること、記録することなどの手続きも必要です。
問82-2

厚生労働省の手引きで身体拘束に当たる行為として示されているものとして、最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ①転落したときの衝撃を和らげるため、ベッドの横に緩衝マットを敷く
  • ②足が床につくよう、ベッドの高さを低めに調整して使ってもらう
  • ③おむつ外しを防ぐため、自分では脱げない介護衣を着てもらう
  • ④座った姿勢が崩れないよう、クッションを使って姿勢を整える
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正解 ③おむつ外しを防ぐため、自分では脱げない介護衣を着てもらう
解説
厚生労働省の手引きは、身体拘束に当たる具体的な行為として、脱衣やおむつはずしを制限するために介護衣(つなぎ服)を着せることを挙げています。このほか、ベッドを柵(サイドレール)で囲む、ミトン型の手袋をつける、Y字型拘束帯や腰ベルト、車いすテーブルをつける、立ち上がる能力のある人の立ち上がりを妨げるようないすを使う、向精神薬を過剰に服用させる、自分の意思で開けられない居室に隔離するなども挙げられています。
おむつ外しには不快感や排泄のサインなどの理由があることが多く、その原因を探って取り除くことが基本です。

他の選択肢が不適切な理由
「転落したときの衝撃を和らげるため、ベッドの横に緩衝マットを敷く」は、本人の動きを制限せず、転落した場合のけがを防ぐための工夫であり、身体拘束には当たらないためです。
「足が床につくよう、ベッドの高さを低めに調整して使ってもらう」は、安全に立ち上がれるように環境を整える工夫であり、行動を制限するものではないためです。
「座った姿勢が崩れないよう、クッションを使って姿勢を整える」は、本人が楽に座れるように姿勢を支える工夫であり、立ち上がりや動きを妨げるものではないためです。

試験の罠
身体拘束かどうかは「本人の行動を制限するものか」で判断します。同じ目的でも、動きを止める方法(柵で囲む、縛る、つなぎ服)は拘束、環境を整える方法(低床ベッド、緩衝マット)は拘束に当たらないと区別しましょう。
問92-2

介護保険施設で緊急やむを得ず身体拘束を行う場合の対応として、最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ①担当の介護職員が3要件を満たすと判断すれば、その場で始めてよい
  • ②態様と時間、心身の状況、緊急やむを得ない理由を記録しておく
  • ③家族の同意書があれば、3要件の確認や記録は省略して始めてよい
  • ④一度始めたら、状態が変わっても同じ方法で最後まで続けていく
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正解 ②態様と時間、心身の状況、緊急やむを得ない理由を記録しておく
解説
介護保険施設の運営基準は、緊急やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならないと定めています。
記録は、拘束が本当に必要だったか、早く解除できないかを施設全体で検討するための材料になり、利用者の権利を守ることにつながります。あわせて、身体拘束の適正化のための委員会の開催、指針の整備、職員研修の実施も義務づけられています。

他の選択肢が不適切な理由
「担当の介護職員が3要件を満たすと判断すれば、その場で始めてよい」は、3要件に当たるかどうかは担当者個人ではなく、施設全体として判断する必要があるためです。
「家族の同意書があれば、3要件の確認や記録は省略して始めてよい」は、家族の同意があっても3要件を満たさなければ身体拘束はできず、記録も省略できないためです。本人や家族には、目的・理由・方法・時間などをできる限り詳しく説明します。
「一度始めたら、状態が変わっても同じ方法で最後まで続けていく」は、身体拘束は一時的なものでなければならず、常に観察と再検討を行い、要件に該当しなくなったら直ちに解除する必要があるためです。

試験の罠
「家族が同意しているから拘束してよい」は典型的な誤りです。3要件+施設全体での判断+本人・家族への説明+記録+すみやかな解除、という一連の流れで覚えましょう。
問102-2

個人情報の保護に関する法律に照らして、介護事業所の対応として最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ①意識のない利用者の救急搬送時、同意を得られないまま病院に病歴を伝えた
  • ②近所の住民から尋ねられたので、利用者の入院先の病院名と病室番号を伝えた
  • ③外部の研修の事例発表で、利用者の氏名と顔写真をそのまま資料に使った
  • ④家族を名乗る人から電話があったので、本人に確認せず介護記録を伝えた
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正解 ①意識のない利用者の救急搬送時、同意を得られないまま病院に病歴を伝えた
解説
個人情報の保護に関する法律第27条第1項は、個人データを第三者に提供するときは、あらかじめ本人の同意を得なければならないとしたうえで、例外を定めています。その1つが「人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき」です(第2号)。
意識のない利用者の救急搬送は、命を守るために病歴を伝える必要があり、本人の同意を得ることもできないため、同意なしに提供できる場合に当たります。

他の選択肢が不適切な理由
「近所の住民から尋ねられたので、利用者の入院先の病院名と病室番号を伝えた」は、本人の同意なく第三者に個人情報を伝えており、例外に当たる事情もないためです。
「外部の研修の事例発表で、利用者の氏名と顔写真をそのまま資料に使った」は、事例発表は個人を特定できないように匿名化するか、本人の同意を得て行う必要があるためです。
「家族を名乗る人から電話があったので、本人に確認せず介護記録を伝えた」は、家族であっても第三者に当たり、本人の同意が必要なうえ、電話では本人確認もできていないためです。

試験の罠
「家族なら同意なしで伝えてよい」は誤りです。同意なしで提供できるのは、法令に基づく場合や、生命・身体の保護のために必要で本人の同意を得ることが困難な場合などに限られます。

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