2026年版・3-3

障害者福祉と障害者総合支援法の一問一答

介護福祉士国家試験「社会の理解」から、障害者福祉と障害者総合支援法に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。本試験は五肢択一を基本とする形式ですが、ここでは4択で出題しています。

問13-3

障害者基本法における「障害者」の定義に関する記述として、最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ①身体障害者手帳などの障害者手帳を持っている人に限られる
  • ②身体障害と知的障害に限られ、精神障害は含まれていない
  • ③障害と社会的障壁により、生活に相当な制限を継続的に受ける人
  • ④18歳以上65歳未満で、働くことが難しい状態の人に限られる
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正解 ③障害と社会的障壁により、生活に相当な制限を継続的に受ける人
解説
障害者基本法第2条第1号は、障害者を、身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む)その他の心身の機能の障害がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものと定義しています。
社会的障壁とは、障害のある人にとって生活の妨げとなる社会の事物・制度・慣行・観念などのことです。障害を本人の心身の問題だけでなく、社会の側のバリアとの関係で捉える「社会モデル」の考え方が取り入れられています。

他の選択肢が不適切な理由
「身体障害者手帳などの障害者手帳を持っている人に限られる」は、障害者基本法の定義は手帳の有無を要件としていないためです。
「身体障害と知的障害に限られ、精神障害は含まれていない」は、定義には精神障害(発達障害を含む)や、その他の心身の機能の障害も含まれているためです。
「18歳以上65歳未満で、働くことが難しい状態の人に限られる」は、障害者基本法の定義には年齢の制限や、就労できるかどうかの要件はないためです。

試験の罠
障害者基本法の定義のキーワードは「社会的障壁」と「継続的に相当な制限」です。2011年の改正で、障害者権利条約の考え方に沿って社会的障壁の考え方が加えられました。
問23-3

障害者総合支援法に定められた訓練等給付の対象となるサービスとして、正しいものを1つ選びなさい。

  • ①居宅介護
  • ②共同生活援助
  • ③生活介護
  • ④短期入所
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正解 ②共同生活援助
解説
障害者総合支援法の障害福祉サービスは、介護給付と訓練等給付に分かれます。訓練等給付には、自立訓練(機能訓練・生活訓練)、就労選択支援、就労移行支援、就労継続支援(A型・B型)、就労定着支援、自立生活援助、共同生活援助(グループホーム)が含まれます。
共同生活援助は、主に夜間、共同生活を営む住居で、相談や入浴・排泄・食事の介護などの日常生活上の援助を行うサービスです。地域で暮らすための住まいの場として重要な役割を持っています。

他の選択肢が不適切な理由
「居宅介護」は、自宅で入浴・排泄・食事の介護などを行うサービスで、介護給付に含まれるためです。
「生活介護」は、常に介護を必要とする人に、主に昼間、施設で入浴・排泄・食事の介護や創作的活動などの機会を提供するサービスで、介護給付に含まれるためです。
「短期入所」は、介護する人が病気のときなどに、短い期間、施設で入浴・排泄・食事の介護などを行うサービスで、介護給付に含まれるためです。

試験の罠
「介護給付=介護を受けるサービス(居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護・療養介護・生活介護・短期入所・重度障害者等包括支援・施設入所支援)」「訓練等給付=訓練・就労・住まいのサービス」と分けて覚えましょう。グループホームが訓練等給付である点は特に狙われます。
問33-3

障害支援区分に関する記述として、最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ①区分1から区分6まであり、区分6が最も支援の必要度が高い
  • ②要支援1・2と要介護1〜5を合わせた7段階で判定されている
  • ③都道府県の審査会が、コンピュータの一次判定だけで決定する
  • ④いったん認定された区分は、その後に更新されることはない
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正解 ①区分1から区分6まであり、区分6が最も支援の必要度が高い
解説
障害支援区分は、障害の多様な特性その他の心身の状態に応じて必要とされる標準的な支援の度合いを総合的に示すもので、区分1から区分6までの6段階があり、区分6が最も支援の必要度が高いことを示します(障害者総合支援法第4条第4項)。
認定調査の結果などをもとにコンピュータによる一次判定を行い、市町村審査会で医師意見書などもふまえて二次判定を行ったうえで、市町村が認定します(第21条)。介護給付を利用する場合などに必要です。

他の選択肢が不適切な理由
「要支援1・2と要介護1〜5を合わせた7段階で判定されている」は、介護保険の要介護状態区分等の説明だからです。
「都道府県の審査会が、コンピュータの一次判定だけで決定する」は、審査と判定を行うのは市町村審査会であり、一次判定の後に二次判定を経て、市町村が認定するためです。
「いったん認定された区分は、その後に更新されることはない」は、障害支援区分には有効期間があり、心身の状態の変化などに応じて更新や変更が行われるためです。

試験の罠
障害支援区分は「6段階(区分6が最重度)」「市町村審査会」「市町村が認定」です。介護保険の「7段階・介護認定審査会」と混同させる選択肢に注意しましょう。
問43-3

障害者総合支援法による障害福祉サービスの支給決定の流れとして、最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ①都道府県に申請し、都道府県知事が支給するかどうかを決める
  • ②介護保険の要介護認定の結果を、そのまま用いて支給を決める
  • ③サービス等利用計画案は、支給が決まった後に作れば足りる
  • ④市町村に申請し、区分や計画案などを勘案して市町村が決める
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正解 ④市町村に申請し、区分や計画案などを勘案して市町村が決める
解説
障害福祉サービスを利用するには、市町村に申請します。市町村は、介護給付を希望する場合などには障害支援区分の認定を行い、本人や家族の介護の状況、置かれている環境、サービスの利用に関する意向などを勘案して、支給の要否を決定します(障害者総合支援法第22条第1項)。
その際、市町村は、指定特定相談支援事業者が作成したサービス等利用計画案の提出を求め、それもふまえて支給決定を行います。支給決定の後、サービス担当者会議を経てサービス等利用計画が作られ、サービスの利用が始まります。

他の選択肢が不適切な理由
「都道府県に申請し、都道府県知事が支給するかどうかを決める」は、障害福祉サービスの申請先と支給決定を行うのは市町村だからです。都道府県知事は事業者の指定などを行います。
「介護保険の要介護認定の結果を、そのまま用いて支給を決める」は、障害福祉サービスでは障害の特性をふまえた障害支援区分を用いるもので、要介護認定の結果をそのまま用いるしくみではないためです。
「サービス等利用計画案は、支給が決まった後に作れば足りる」は、サービス等利用計画案は支給決定の前に提出を求められ、支給決定の判断材料となるためです。

試験の罠
「申請→障害支援区分の認定(介護給付を利用する場合など)→サービス等利用計画案の提出→支給決定→サービス担当者会議→サービス等利用計画→利用開始」という順序が問われます。計画案が支給決定の「前」である点を押さえましょう。
問53-3

障害福祉サービスを利用するときのサービス等利用計画を作成する者として、正しいものを1つ選びなさい。

  • ①サービス管理責任者
  • ②相談支援専門員
  • ③介護支援専門員
  • ④サービス提供責任者
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正解 ②相談支援専門員
解説
サービス等利用計画は、指定特定相談支援事業所に置かれる相談支援専門員が作成します。相談支援専門員は、障害のある人の生活全体を見渡して、どの障害福祉サービスをどのように組み合わせて使うかという総合的な計画を作り、定期的にモニタリングを行います。
介護保険における介護支援専門員(ケアマネジャー)と似た役割を担う職です。

他の選択肢が不適切な理由
「サービス管理責任者」は、生活介護や就労系サービスなどの事業所ごとに置かれ、その事業所で提供するサービスの個別支援計画を作成し、サービスの質を管理する職だからです。
「介護支援専門員」は、介護保険制度で居宅サービス計画(ケアプラン)などを作成する職であり、障害福祉サービスのサービス等利用計画を作成する職ではないためです。
「サービス提供責任者」は、訪問介護事業所や居宅介護事業所などで、訪問介護計画や居宅介護計画の作成、ヘルパーの調整などを行う職だからです。

試験の罠
「サービス等利用計画(全体の計画)=相談支援専門員」「個別支援計画(事業所ごとの計画)=サービス管理責任者」の区別が最頻出です。介護保険のケアプランと訪問介護計画の関係に似ていると覚えましょう。
問63-3

障害者総合支援法による障害福祉サービスの利用者負担の考え方として、最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ①所得に関係なく、サービス費用の1割を必ず負担する
  • ②介護保険と同じく、原則として費用の3割を負担する
  • ③所得に応じた負担上限月額が設けられた応能負担である
  • ④障害福祉サービスは、所得にかかわらず全員が無料となる
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正解 ③所得に応じた負担上限月額が設けられた応能負担である
解説
障害福祉サービスの利用者負担は、家計の負担能力に応じた額(応能負担)が原則です。所得に応じて月ごとの負担上限額が定められ、1か月に利用したサービスの量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。ただし、負担上限月額よりもサービス費用の1割の額のほうが低い場合は、1割の額となります。
生活保護を受けている世帯や、市町村民税非課税の世帯は、負担上限月額が0円となっています。

他の選択肢が不適切な理由
「所得に関係なく、サービス費用の1割を必ず負担する」は、現在の制度に合わないためです。2006年に施行された障害者自立支援法では1割の定率負担(応益負担)が原則とされていましたが、2010年12月の法改正(2012年4月施行)で、法律上も負担能力に応じた負担(応能負担)が原則とされました。
「介護保険と同じく、原則として費用の3割を負担する」は、障害福祉サービスの負担は応能負担であり、また介護保険の原則的な負担は1割であって3割ではないためです。
「障害福祉サービスは、所得にかかわらず全員が無料となる」は、負担上限月額が0円になるのは生活保護世帯や市町村民税非課税世帯などであり、所得がある世帯には負担が生じるためです。

試験の罠
「応益負担(定率)」と「応能負担(負担能力に応じる)」の違いが問われます。障害福祉サービスは応能負担が原則で、負担上限月額がある点を押さえましょう。
問73-3

視覚障害により移動に著しい困難がある人に対して、外出時に同行し、移動に必要な情報の提供や移動の援護などを行う障害福祉サービスとして、正しいものを1つ選びなさい。

  • ①移動支援
  • ②行動援護
  • ③重度訪問介護
  • ④同行援護
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正解 ④同行援護
解説
同行援護は、障害者総合支援法第5条第4項に定められた介護給付のサービスで、視覚障害により移動に著しい困難がある人が外出するときに同行し、移動に必要な情報の提供(代筆・代読を含む)や移動の援護などを行います。
道路の状況や周りの様子を言葉で伝えたり、安全に歩けるよう誘導したりすることで、買い物や通院、余暇活動などの社会参加を支えます。

他の選択肢が不適切な理由
「行動援護」は、知的障害や精神障害により行動上著しい困難があり常時介護を要する人に対し、行動するときに生じうる危険を回避するための援護や、外出時の移動中の介護などを行うサービスだからです。
「重度訪問介護」は、重度の肢体不自由や、重度の知的障害・精神障害により常時介護を要する人に対し、自宅での介護から外出時の移動中の介護までを総合的に行うサービスだからです。
「移動支援」は、市町村が行う地域生活支援事業の1つであり、特定の障害に限らず、屋外での移動が困難な人の外出を支援するもので、視覚障害のある人に限定した介護給付のサービスではないためです。

試験の罠
「同行援護=視覚障害」「行動援護=知的障害・精神障害」の組合せは最頻出です。移動支援は個別給付ではなく地域生活支援事業である点も区別しましょう。
問83-3

障害者総合支援法の就労に関する障害福祉サービスの記述として、最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ①就労継続支援A型は、雇用契約を結ばずに働く機会を提供する
  • ②就労移行支援は、期間の定めなく利用し続けることができる
  • ③就労定着支援は、就職の前に職業訓練を行うサービスである
  • ④就労選択支援は、評価を通じて本人に合う働き方を選ぶ支援
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正解 ④就労選択支援は、評価を通じて本人に合う働き方を選ぶ支援
解説
就労選択支援は、2025年10月1日に始まった訓練等給付のサービスです。就労を希望する障害者などに、短期間の生産活動などの機会を提供し、就労に関する適性・知識・能力の評価や、就労に関する意向、必要な配慮などの整理(アセスメント)を行います。
その結果をもとに、就労移行支援、就労継続支援、一般企業への就職などの中から、本人が自分に合った働き方を適切に選べるよう支援します。

他の選択肢が不適切な理由
「就労継続支援A型は、雇用契約を結ばずに働く機会を提供する」は、A型は原則として事業所と雇用契約を結んで働く形であり、雇用契約を結ばずに生産活動の機会を提供するのはB型だからです。
「就労移行支援は、期間の定めなく利用し続けることができる」は、就労移行支援には標準利用期間(原則2年)が定められているためです。
「就労定着支援は、就職の前に職業訓練を行うサービスである」は、就労定着支援は、就労移行支援などを利用して一般企業に就職した人に対し、就職後に職場に定着できるよう、事業主などとの連絡調整や相談を行うサービスだからです。

試験の罠
「A型=雇用契約あり」「B型=雇用契約なし」「就労移行=原則2年」「就労定着=就職後」「就労選択=2025年10月開始・アセスメントで選ぶ」を整理しましょう。
問93-3

障害のある子どもへの支援に関する記述として、最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ①放課後等デイサービスは、児童福祉法に基づく障害児通所支援
  • ②障害児の通所支援は、障害者総合支援法の介護給付として行われる
  • ③障害児入所支援の支給の決定などは、主に市町村が行う事務である
  • ④障害児への支援は、障害者手帳がなければ利用できない
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正解 ①放課後等デイサービスは、児童福祉法に基づく障害児通所支援
解説
障害のある子どもへの通所や入所の支援は、主に児童福祉法に定められています。障害児通所支援には、児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援があり、市町村が給付の決定を行います。
放課後等デイサービスは、学校に通う障害のある子どもに、授業の終了後や休業日に、生活能力の向上のために必要な支援や社会との交流の促進などを行うサービスです。

他の選択肢が不適切な理由
「障害児の通所支援は、障害者総合支援法の介護給付として行われる」は、障害児通所支援は児童福祉法に基づくもので、障害者総合支援法の介護給付ではないためです。ただし、居宅介護や短期入所などは障害者総合支援法に基づいて障害児も利用できます。
「障害児入所支援の支給の決定などは、主に市町村が行う事務である」は、障害児入所支援(福祉型・医療型の障害児入所施設)の給付決定は都道府県(指定都市・児童相談所設置市を含む)が行うためです。
「障害児への支援は、障害者手帳がなければ利用できない」は、手帳を持っていなくても、医師の意見書などで支援の必要性が認められれば利用できる場合があるためです。

試験の罠
「障害児通所支援=児童福祉法・市町村」「障害児入所支援=児童福祉法・都道府県」「居宅介護・短期入所=障害者総合支援法(障害児も利用可)」の区別を押さえましょう。
問103-3

Hさん(64歳、男性)は脳性麻痺による肢体不自由があり、障害者総合支援法の居宅介護を利用して一人で暮らしている。来月65歳になることから、今後のサービスの利用について不安を感じている。Hさんに関する記述として、最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ①介護保険で足りない分を、障害福祉サービスで補うことはできない
  • ②同様のサービスは介護保険が優先するが、固有のものは引き続き使える
  • ③65歳以降も、本人の希望があれば障害福祉サービスだけを使うのが原則
  • ④介護保険の要介護認定を受けなくても、訪問介護を利用できる
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正解 ②同様のサービスは介護保険が優先するが、固有のものは引き続き使える
解説
障害者総合支援法第7条により、障害福祉サービスと同様のサービスが介護保険にある場合は、原則として介護保険のサービスが優先されます。65歳になったHさんは介護保険の第1号被保険者となるため、要介護認定を受け、居宅介護に相当する訪問介護などを介護保険で利用することが基本になります。
ただし、同行援護や行動援護、就労系サービスのように介護保険にない障害福祉サービス固有のものは、引き続き障害福祉サービスとして利用できます。介護保険の支給限度額では足りない場合に、市町村の判断で障害福祉サービスを上乗せできることもあります。

他の選択肢が不適切な理由
「介護保険で足りない分を、障害福祉サービスで補うことはできない」は、介護保険の支給限度額の範囲では必要な支援量が確保できない場合に、市町村の判断で障害福祉サービスを上乗せして利用できるしくみがあるため誤りです。
「65歳以降も、本人の希望があれば障害福祉サービスだけを使うのが原則」は、同様のサービスがある場合は介護保険が優先するのが原則であり、本人の希望だけで障害福祉サービスを選べるわけではないためです。ただし、市町村は一律に判断せず、個別の状況を丁寧に聞き取って判断するとされています。
「介護保険の要介護認定を受けなくても、訪問介護を利用できる」は、介護保険の訪問介護などの介護給付を受けるには、市町村の要介護認定を受けることが必要であるため誤りです。65歳を迎える前に、要介護認定の申請の準備を進めることが大切です。

試験の罠
「65歳問題」では「介護保険優先の原則」と「障害福祉サービス固有のものは継続利用可」の2点がセットで問われます。「足りない分も補えない」「本人の希望だけで選べる」はどちらも誤りです。

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