2026年版・3-5

介護保険のサービスと利用の手続きの一問一答

介護福祉士国家試験「社会の理解」から、介護保険のサービスと利用の手続きに関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。本試験は五肢択一を基本とする形式ですが、ここでは4択で出題しています。

問13-5

介護保険の要介護状態区分と要支援状態区分に関する記述として、最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ①要支援は1と2、要介護は1から5までの区分がある
  • ②要支援は1から3、要介護は1から5までの区分がある
  • ③要支援は1のみ、要介護は1から6までの区分がある
  • ④要支援は1と2、要介護は1から6までの区分がある
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正解 ①要支援は1と2、要介護は1から5までの区分がある
解説
介護保険の認定では、介護の必要の程度に応じて、要支援1・要支援2の2段階と、要介護1から要介護5までの5段階、合わせて7つの区分のどれに当たるかが決まります(要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令第1条・第2条)。
要支援の人は介護予防のための予防給付を、要介護の人は介護給付を受けます。区分によって、利用できるサービスの種類や、1か月に保険から給付される額の上限が変わるため、区分の段階数は制度を理解する土台になります。

他の選択肢が不適切な理由
「要支援は1から3、要介護は1から5までの区分がある」は、要支援は1と2の2段階だけで、要支援3という区分はないためです。
「要支援は1のみ、要介護は1から6までの区分がある」は、要支援は1と2の2段階であり、要介護も5段階までだからです。
「要支援は1と2、要介護は1から6までの区分がある」は、要介護の区分は1から5までで、要介護6はないためです。区分が6まであるのは、障害者総合支援法の障害支援区分(区分1から区分6)です。

試験の罠
介護保険は「要支援2段階+要介護5段階=7区分」、障害者総合支援法の障害支援区分は「区分1〜6」です。「6」という数字に引っ張られて混同しないようにしましょう。
問23-5

小規模多機能型居宅介護の説明として、最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ①日中と夜間を通じて、定期的な巡回と随時の訪問を行う
  • ②通いを中心に、訪問や泊まりを組み合わせて提供する
  • ③認知症の人が少人数で共同生活する住まいで介護する
  • ④看護職員が自宅を訪れ、療養上の世話や診療の補助をする
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正解 ②通いを中心に、訪問や泊まりを組み合わせて提供する
解説
小規模多機能型居宅介護は、地域密着型サービスの一つで、一つの事業所が「通い」を中心に、利用者の状態や希望に応じて「訪問」や「泊まり」を組み合わせて提供するサービスです(介護保険法第8条第19項)。
通い・訪問・泊まりのどれでも顔なじみの同じ職員が関わるため、環境の変化に弱い認知症の人でも、住み慣れた地域で安心して暮らし続けやすいという特徴があります。

他の選択肢が不適切な理由
「日中と夜間を通じて、定期的な巡回と随時の訪問を行う」は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護の説明です。定期的な巡回と通報による随時の対応を、訪問介護と訪問看護を組み合わせて24時間行います。
「認知症の人が少人数で共同生活する住まいで介護する」は、認知症対応型共同生活介護(グループホーム)の説明です。
「看護職員が自宅を訪れ、療養上の世話や診療の補助をする」は、訪問看護の説明で、医師の指示のもとで看護師などが行う居宅サービスです。

試験の罠
「通い・訪問・泊まり」の3つがそろえば小規模多機能型居宅介護、これに訪問看護が加わると看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス)です。「定期巡回」「随時」という言葉が出たら定期巡回・随時対応型訪問介護看護と見分けましょう。
問33-5

Aさん(83歳、女性、要介護3)は一人暮らしである。1日のうちに何回か、短時間の排泄の介助や水分をとっているかの確認が必要な状態になっている。Aさんは夜中に具合が悪くなったときにも、連絡すればすぐに来てもらえる体制を望んでいる。また、主治医からは、看護師による定期的な健康状態の確認も必要だと言われている。Aさんが利用するサービスとして、最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ①夜間対応型訪問介護
  • ②訪問介護
  • ③定期巡回・随時対応型訪問介護看護
  • ④認知症対応型通所介護
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正解 ③定期巡回・随時対応型訪問介護看護
解説
定期巡回・随時対応型訪問介護看護は、日中・夜間を通じて、1日に複数回の定期的な巡回訪問と、利用者からの通報を受けて駆けつける随時の対応を行う地域密着型サービスです。訪問介護と訪問看護を一体的に、または訪問看護事業所と連携して提供します(介護保険法第8条第15項)。
1日に何度も短時間の介助が必要で、夜間の急な体調の変化にも備えたく、看護師の関わりも必要なAさんの希望にもっともよく合います。

他の選択肢が不適切な理由
「夜間対応型訪問介護」は、夜間に限って定期的な巡回と随時の訪問を行うサービスで、日中の複数回の訪問や訪問看護は含まれないためです。
「訪問介護」は、訪問介護員が自宅を訪れて排泄や食事などの介護を行うサービスで、主治医が必要とする看護師による定期的な健康状態の確認は含まれないためです。通報に応じて随時駆けつける対応と看護を一体で行うしくみでもありません。
「認知症対応型通所介護」は、認知症の人が事業所に通って入浴や食事の介護などを受けるサービスで、自宅への訪問や夜間の対応は行わないためです。

試験の罠
「24時間」「1日複数回」「介護と看護」がそろえば定期巡回・随時対応型訪問介護看護です。夜間対応型訪問介護は「夜間のみ・介護のみ」と区別しましょう。どちらも地域密着型サービスです。
問43-5

要介護認定の有効期間に関する記述として、最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ①新規認定の有効期間は、原則として12か月間である
  • ②更新認定の有効期間は、原則として6か月間である
  • ③更新認定の有効期間は、最長でも24か月間である
  • ④新規認定の有効期間は、原則として6か月間である
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正解 ④新規認定の有効期間は、原則として6か月間である
解説
初めて受ける要介護認定(新規認定)の有効期間は、原則として6か月間です。市町村は、介護認定審査会の意見に基づいて特に必要と認める場合、3か月から12か月の範囲で定めることもできます(介護保険法施行規則第38条)。なお、認定の効力が月の途中から生じた場合は、その月の末日までの期間が加わります。
新規認定の期間が短めなのは、介護が必要になった直後は状態が変わりやすく、早めに見直して区分を合わせる必要があるためです。

他の選択肢が不適切な理由
「新規認定の有効期間は、原則として12か月間である」は、12か月間が原則となるのは更新認定だからです。新規認定では、12か月は延長できる範囲の上限に当たります。
「更新認定の有効期間は、原則として6か月間である」は、更新認定の原則は12か月間であるためです(同規則第41条)。
「更新認定の有効期間は、最長でも24か月間である」は、更新認定は3か月から36か月の範囲で定めることができ、要介護度が前回と同じ場合は48か月まで設定できるためです。

試験の罠
「新規は原則6か月(3〜12か月)」「更新は原則12か月(3〜36か月、区分が変わらなければ48か月まで)」と、原則と上限をセットで覚えましょう。有効期間の途中で状態が変われば、区分変更の申請ができます。
問53-5

要介護認定の手続きに関する記述として、最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ①認定の効力は、認定結果が通知された日から生じる
  • ②認定の効力は、申請のあった日にさかのぼって生じる
  • ③市町村は、原則として申請から60日以内に処分する
  • ④主治医意見書は、本人が医師に頼んで窓口に提出する
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正解 ②認定の効力は、申請のあった日にさかのぼって生じる
解説
要介護認定は、申請のあった日にさかのぼって効力を生じます(介護保険法第27条第8項)。そのため、認定の結果が出る前であっても、申請した日以降に利用したサービスは、認定された区分の範囲で保険給付の対象になります。
認定には調査や審査で一定の日数がかかりますが、その間に必要な介護が受けられない事態を防ぎ、利用者が早くサービスを使い始められるようにするしくみです。

他の選択肢が不適切な理由
「認定の効力は、認定結果が通知された日から生じる」は、効力は通知の日からではなく、申請のあった日にさかのぼって生じるためです。
「市町村は、原則として申請から60日以内に処分する」は、申請に対する処分は原則として申請のあった日から30日以内に行うと定められているためです(同条第11項)。調査に時間がかかるなど特別な理由があれば、理由を通知して延期できます。
「主治医意見書は、本人が医師に頼んで窓口に提出する」は、主治医に意見を求めるのは市町村だからです(同条第3項)。申請者は申請書に主治医の氏名などを書き、市町村が主治医に意見書を依頼します。

試験の罠
「効力は申請日にさかのぼる」「処分は原則30日以内」の2つの数字・起点がよく問われます。主治医意見書を求めるのも、認定調査を行うのも市町村である点も押さえましょう。
問63-5

介護保険の区分支給限度基準額に関する記述として、最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ①上限を超えて利用した分は、全額が利用者の負担になる
  • ②施設サービスにも、要介護度別の上限額が設けられる
  • ③上限額は、1年を単位として要介護度ごとに定められる
  • ④居宅療養管理指導の費用も、上限額の中で計算される
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正解 ①上限を超えて利用した分は、全額が利用者の負担になる
解説
区分支給限度基準額は、在宅で利用する居宅サービスや地域密着型サービスについて、要介護度(要支援度)ごとに1か月あたりの保険給付の上限を定めたものです(介護保険法第43条)。上限の範囲内であれば原則1割(所得に応じて2割・3割)の負担で利用でき、上限を超えて利用した分は、全額(10割)が利用者の負担になります。
介護の必要の程度に応じて給付の量をそろえ、制度全体の公平さを保つためのしくみです。

他の選択肢が不適切な理由
「施設サービスにも、要介護度別の上限額が設けられる」は、区分支給限度基準額は居宅サービスや地域密着型サービスについての上限で、介護保険施設で受ける施設サービスは対象ではないためです。
「上限額は、1年を単位として要介護度ごとに定められる」は、上限額は1か月を単位として定められているためです。
「居宅療養管理指導の費用も、上限額の中で計算される」は、医師や薬剤師などが自宅を訪れて療養上の管理や指導を行う居宅療養管理指導は、区分支給限度基準額の対象外とされているためです。

試験の罠
限度額は「1か月単位」「居宅・地域密着型サービスが対象」です。福祉用具の購入費(年間10万円)と住宅改修費(原則20万円)は、これとは別枠の上限がある点も混同しないようにしましょう。
問73-5

居宅介護支援と居宅サービス計画(ケアプラン)に関する記述として、最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ①居宅サービス計画は、介護支援専門員しか作成できない
  • ②要介護者の居宅サービス計画は、地域包括支援センターが作る
  • ③居宅サービス計画は、認定の更新時にしか変更できない
  • ④居宅サービス計画の作成にかかる費用に、利用者負担はない
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正解 ④居宅サービス計画の作成にかかる費用に、利用者負担はない
解説
要介護者が居宅介護支援事業者に居宅サービス計画(ケアプラン)の作成を頼んだ場合、その費用は居宅介護サービス計画費として全額が保険から支給され、利用者の負担はありません(介護保険法第46条)。
ケアプランは、どのサービスをどれだけ使うかを決める出発点です。費用の心配なく専門職の支援を受けられるようにして、誰もが適切にサービスを利用できるようにする趣旨です。

他の選択肢が不適切な理由
「居宅サービス計画は、介護支援専門員しか作成できない」は、利用者本人や家族が自分で計画を作成し、市町村に届け出て利用する方法(いわゆるセルフケアプラン)も認められているためです。
「要介護者の居宅サービス計画は、地域包括支援センターが作る」は、要介護者の居宅サービス計画は居宅介護支援事業者の介護支援専門員が作成するためです。地域包括支援センターが主に担うのは、要支援者の介護予防サービス計画です。
「居宅サービス計画は、認定の更新時にしか変更できない」は、介護支援専門員は計画の実施状況を継続的に把握(モニタリング)し、状態や希望が変われば必要に応じていつでも計画を変更するためです。

試験の罠
介護サービスの利用者負担は原則1割ですが、ケアプランの作成(居宅介護支援・介護予防支援)は利用者負担がありません。「要介護は居宅介護支援事業者、要支援は地域包括支援センターなど」と担当の違いも整理しましょう。
問83-5

介護予防・日常生活支援総合事業の介護予防・生活支援サービス事業(訪問型サービス・通所型サービスなど)に関する記述として、最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ①要介護認定で要介護1以上と判定された人だけが利用する
  • ②40歳以上65歳未満の人は、特定疾病がなくても利用できる
  • ③基本チェックリストで該当した65歳以上の人も利用できる
  • ④訪問型サービスは、都道府県が指定した事業者だけが行う
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正解 ③基本チェックリストで該当した65歳以上の人も利用できる
解説
介護予防・日常生活支援総合事業は、市町村が行う地域支援事業の一つです。このうち訪問型サービスや通所型サービスなどの介護予防・生活支援サービス事業は、要支援者のほか、基本チェックリスト(生活機能の低下を確かめる25項目の質問票)で基準に該当した第1号被保険者(65歳以上)も利用できます(介護保険法第115条の45、介護保険法施行規則第140条の62の4)。
要介護認定を受けなくても早めに支援につなげ、生活機能の低下を防ぐことがねらいです。

他の選択肢が不適切な理由
「要介護認定で要介護1以上と判定された人だけが利用する」は、主な対象は要支援者と基本チェックリストの該当者だからです。要介護者は、認定前から利用していた一部のサービスを市町村が認めた場合に続けて使える例外があるにとどまります。
「40歳以上65歳未満の人は、特定疾病がなくても利用できる」は、基本チェックリストで対象となるのは第1号被保険者に限られ、第2号被保険者が利用するには特定疾病による要支援認定が必要なためです。
「訪問型サービスは、都道府県が指定した事業者だけが行う」は、総合事業の実施主体は市町村であり、事業者の指定も市町村が行うほか、住民主体の支援なども活用されるためです。

試験の罠
総合事業の対象は「要支援者+基本チェックリスト該当者(65歳以上)」です。要支援者の訪問介護・通所介護は、予防給付から総合事業に移っている点も押さえておきましょう。
問93-5

介護保険の地域密着型サービスに関する記述として、最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ①原則として、事業所のある市町村の被保険者が利用する
  • ②事業者の指定は、都道府県知事が行うことになっている
  • ③要支援1の人も、認知症対応型共同生活介護を利用できる
  • ④定員30人以上の特別養護老人ホームも、ここに含まれる
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正解 ①原則として、事業所のある市町村の被保険者が利用する
解説
地域密着型サービスは、認知症の人や介護が必要な人が、住み慣れた地域で暮らし続けられるように、市町村の単位で整えるサービスです。事業者の指定や指導は市町村長が行い、原則として、その市町村の被保険者が利用します(介護保険法第42条の2・第78条の2)。
地域の実情に合わせてサービスの量や質を市町村が決められるようにし、身近な地域で生活を支えることがねらいです。

他の選択肢が不適切な理由
「事業者の指定は、都道府県知事が行うことになっている」は、地域密着型サービス事業者の指定は市町村長が行うためです。居宅サービス事業者の指定や、介護保険施設の指定・開設許可は、原則として都道府県知事が行います。
「要支援1の人も、認知症対応型共同生活介護を利用できる」は、要支援者のうち介護予防認知症対応型共同生活介護を利用できるのは要支援2の人に限られ、要支援1の人は利用できないためです。
「定員30人以上の特別養護老人ホームも、ここに含まれる」は、地域密着型介護老人福祉施設は入所定員が29人以下の特別養護老人ホームだからです。入所定員30人以上の特別養護老人ホームは、地域密着型ではない介護老人福祉施設として扱われます。

試験の罠
地域密着型は「市町村長が指定」「原則その市町村の住民が利用」「定員29人以下」がキーワードです。グループホームは要支援2から利用できる点も数字で問われます。
問103-5

Bさん(80歳、男性)は妻と二人で暮らしている。最近、足腰が弱って、買い物や入浴を一人で行うことが難しくなってきたため、介護保険のサービスを利用したいと考えている。しかし、妻も体調がすぐれず、二人とも市役所へ出向いて手続きをすることを大きな負担に感じている。Bさんの要介護認定の申請に関する説明として、最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ①申請は本人が市役所の窓口に行って、直接行う必要がある
  • ②申請の代行を頼めるのは、同居している家族に限られる
  • ③地域包括支援センターに申請の手続きを代わりに頼める
  • ④主治医に頼めば、医師が要介護度まで決めることになる
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正解 ③地域包括支援センターに申請の手続きを代わりに頼める
解説
要介護認定の申請先は市町村ですが、被保険者は、地域包括支援センターや指定居宅介護支援事業者、一定の介護保険施設などに、申請の手続きを代わりに行ってもらうことができます(介護保険法第27条第1項)。
体が不自由な人や家族の負担が大きい人でも、必要なサービスにつながれるようにするしくみです。Bさんのように窓口へ行くことが難しい場合は、まず地域包括支援センターに相談するのがよい方法です。

他の選択肢が不適切な理由
「申請は本人が市役所の窓口に行って、直接行う必要がある」は、法律で申請の代行が認められており、本人が窓口へ行かなくても申請できるためです。
「申請の代行を頼めるのは、同居している家族に限られる」は、家族のほかに、地域包括支援センターや指定居宅介護支援事業者なども代行できると定められているためです。
「主治医に頼めば、医師が要介護度まで決めることになる」は、主治医は市町村の求めに応じて意見書を書く立場であり、要介護度は介護認定審査会の審査・判定をもとに市町村が認定するためです。

試験の罠
申請先は「市町村」、代行できるのは「地域包括支援センター・指定居宅介護支援事業者・一部の介護保険施設など」です。判定するのは介護認定審査会、認定するのは市町村という役割分担とあわせて覚えましょう。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

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