共生社会の実現を推進するための認知症基本法について、最も適切なものを1つ選びなさい。
- ①2024年(令和6年)1月1日に施行された
- ②認知症の予防を最大の目的として定めている
- ③認知症の人の家族等は支援の対象にしていない
- ④都道府県認知症施策推進計画の策定は義務である
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共生社会の実現を推進するための認知症基本法(認知症基本法)は、2023年(令和5年)に成立し、2024年(令和6年)1月1日に施行されました。
この法律の目的は、認知症の人が尊厳を保持しつつ希望を持って暮らすことができるよう、認知症施策を総合的かつ計画的に進め、認知症の人を含めた国民一人一人が、互いに人格と個性を尊重しながら支え合って共生する活力ある社会(共生社会)の実現を推進することです。
他の選択肢が不適切な理由
「認知症の予防を最大の目的として定めている」は、この法律の目的は、認知症の人を含む国民が支え合って共生する「共生社会」の実現を推進することです。予防に関する施策も含まれていますが、予防そのものが最大の目的とされているわけではありません。
「認知症の人の家族等は支援の対象にしていない」は、基本理念には、認知症の人だけでなく、その家族その他日常生活において密接な関係を有する者(家族等)に対する支援が適切に行われることが掲げられています。
「都道府県認知症施策推進計画の策定は義務である」は、都道府県認知症施策推進計画と市町村認知症施策推進計画は、策定するよう「努めなければならない」とされており、努力義務です。策定が義務とされているのは、政府がつくる認知症施策推進基本計画です。
試験の罠
「国の基本計画=義務」「都道府県・市町村の計画=努力義務」の区別が狙われます。法律名の「共生社会」と、認知症の日が9月21日、認知症月間が9月である点もあわせて覚えましょう。