問12-6
建築基準法施行令に基づく排煙設備の防煙区画に関する記述として、適当なものはどれか。
- ①建築物を床面積500m²以内ごとに、防煙壁で区画する。
- ②建築物を床面積1,000m²以内ごとに、防煙壁で区画する。
- ③建築物を床面積100m²以内ごとに、必ず防火壁で区画する。
- ④防煙区画の床面積には、とくに上限は定められていない。
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正解
①建築物を床面積500m²以内ごとに、防煙壁で区画する。
解説
建築基準法施行令では、排煙設備を設ける建築物は、床面積500m²以内ごとに防煙壁で区画しなければならないと定めています。
煙が一度に広い範囲へ広がるのを防ぎ、区画ごとに設けた排煙口から効率よく煙を排出するためです。
防煙壁とは、間仕切壁や、天井面から50cm以上下方に突出した垂れ壁などで、不燃材料で造り、または覆われたものなどをいいます。
他の選択肢が誤りである理由
・1,000m²は、防煙区画の上限の値ではありません。
・床面積100m²以内ごとの区画は、一定の居室について排煙設備の設置が不要となる条件の1つに出てくる数値で、防煙区画の原則ではありません。また用いるのは防火壁ではなく防煙壁です。
・防煙区画の床面積の上限は500m²と定められています。
覚え方のポイント
「防煙区画は500m²以内」「防煙壁の垂れ壁は天井から50cm以上」。排煙の数値は「500・50・30・120」とまとめて覚えます。
建築基準法施行令では、排煙設備を設ける建築物は、床面積500m²以内ごとに防煙壁で区画しなければならないと定めています。
煙が一度に広い範囲へ広がるのを防ぎ、区画ごとに設けた排煙口から効率よく煙を排出するためです。
防煙壁とは、間仕切壁や、天井面から50cm以上下方に突出した垂れ壁などで、不燃材料で造り、または覆われたものなどをいいます。
他の選択肢が誤りである理由
・1,000m²は、防煙区画の上限の値ではありません。
・床面積100m²以内ごとの区画は、一定の居室について排煙設備の設置が不要となる条件の1つに出てくる数値で、防煙区画の原則ではありません。また用いるのは防火壁ではなく防煙壁です。
・防煙区画の床面積の上限は500m²と定められています。
覚え方のポイント
「防煙区画は500m²以内」「防煙壁の垂れ壁は天井から50cm以上」。排煙の数値は「500・50・30・120」とまとめて覚えます。