2026年版・2-6

排煙設備の一問一答

1級管工事施工管理技術検定(第一次検定)「空気調和・換気・排煙設備」から、排煙設備に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。本試験の多くは四肢択一で、応用能力の問題は四肢択二ですが、ここでは全て4択で出題しています(四肢択二は組合せの4択に組み替えています)。

問12-6
建築基準法施行令に基づく排煙設備の防煙区画に関する記述として、適当なものはどれか。
  • ①建築物を床面積500m²以内ごとに、防煙壁で区画する。
  • ②建築物を床面積1,000m²以内ごとに、防煙壁で区画する。
  • ③建築物を床面積100m²以内ごとに、必ず防火壁で区画する。
  • ④防煙区画の床面積には、とくに上限は定められていない。
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正解 ①建築物を床面積500m²以内ごとに、防煙壁で区画する。
解説
建築基準法施行令では、排煙設備を設ける建築物は、床面積500m²以内ごとに防煙壁で区画しなければならないと定めています。
煙が一度に広い範囲へ広がるのを防ぎ、区画ごとに設けた排煙口から効率よく煙を排出するためです。
防煙壁とは、間仕切壁や、天井面から50cm以上下方に突出した垂れ壁などで、不燃材料で造り、または覆われたものなどをいいます。

他の選択肢が誤りである理由
・1,000m²は、防煙区画の上限の値ではありません。
・床面積100m²以内ごとの区画は、一定の居室について排煙設備の設置が不要となる条件の1つに出てくる数値で、防煙区画の原則ではありません。また用いるのは防火壁ではなく防煙壁です。
・防煙区画の床面積の上限は500m²と定められています。

覚え方のポイント
「防煙区画は500m²以内」「防煙壁の垂れ壁は天井から50cm以上」。排煙の数値は「500・50・30・120」とまとめて覚えます。
問22-6
建築基準法施行令に基づく排煙口の配置に関する記述として、適当なものはどれか。
  • ①防煙区画部分の各部分から、排煙口の1つに至る水平距離を50m以下とする。
  • ②防煙区画部分の各部分から、排煙口の1つに至る水平距離を30m以下とする。
  • ③排煙口は、1つの建築物に1か所だけ設ければよく、配置の定めはない。
  • ④排煙口は、床面から高さ30cm以内の低い位置に設けるのが原則である。
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正解 ②防煙区画部分の各部分から、排煙口の1つに至る水平距離を30m以下とする。
解説
建築基準法施行令では、排煙口は、防煙区画部分のそれぞれについて、その各部分から排煙口の1つに至る水平距離が30m以下となるように設けなければならないと定めています。
また排煙口は、煙を有効に排出できるように、天井または壁の上部(床面から天井までの高さに応じて国土交通大臣が定める部分)に設けます。煙は上にたまるためです。

他の選択肢が誤りである理由
・水平距離の基準は30m以下で、50mではありません。
・排煙口は防煙区画部分ごとに、各部分から30m以内となるように設ける必要があります。
・煙は上昇してたまるため、排煙口は天井や壁の上部に設けます。床付近では煙を排出できません。

覚え方のポイント
「排煙口まで水平距離30m以下」「排煙口は天井・壁の上部」。
問32-6
建築基準法施行令に基づく排煙口の手動開放装置に関する記述として、適当なものはどれか。
  • ①天井から吊り下げる場合、手で操作する部分は床面から概ね1.2mの高さとする。
  • ②壁に設ける場合、手で操作する部分は床面から2m以上の高い位置に設置する。
  • ③壁に設ける場合、手で操作する部分は床面から80cm以上1.5m以下とする。
  • ④手動開放装置は、使用方法を表示せずに目立たない場所へ設けるのが原則だ。
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正解 ③壁に設ける場合、手で操作する部分は床面から80cm以上1.5m以下とする。
解説
排煙口には手動開放装置を設け、手で操作する部分は次の高さに設けます。
・壁に設ける場合:床面から80cm以上1.5m以下
・天井から吊り下げる場合:床面からおおむね1.8m
あわせて、見やすい方法でその使用方法を表示しなければなりません。
火災時に誰でもすぐに操作できるよう、手の届く高さと分かりやすい表示が求められています。

他の選択肢が誤りである理由
・床面から2m以上では手が届きにくく、規定の範囲(80cm以上1.5m以下)から外れます。
・天井から吊り下げる場合は、床面からおおむね1.8mの高さです。
・手動開放装置には、見やすい方法で使用方法を表示する必要があります。

覚え方のポイント
「壁付け=80cm〜1.5m」「吊下げ=約1.8m」「使用方法を表示」。
問42-6
建築基準法施行令に基づく排煙機の能力に関する記述のうち、適当なものはどれか。
  • ①排煙機の能力は、防煙区画部分の床面積に関係なく、一律の値で定められている。
  • ②1分間に60m³以上で、かつ防煙区画部分の床面積1m²につき0.5m³以上とする。
  • ③1時間に120m³以上であれば、防煙区画部分の床面積に関係なく足りるものとする。
  • ④1分間に120m³以上で、かつ防煙区画部分の床面積1m²につき1m³以上とする。
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正解 ④1分間に120m³以上で、かつ防煙区画部分の床面積1m²につき1m³以上とする。
解説
排煙機は、1分間に120m³以上で、かつ防煙区画部分の床面積1m²につき1m³以上の空気を排出する能力を持つものとしなければなりません。
2以上の防煙区画部分を受け持つ排煙機の場合は、その中で床面積が最大の防煙区画部分の床面積1m²につき2m³以上が必要です。
また、排煙機は1つの排煙口が開放されると自動的に作動するものとし、電源を必要とする排煙設備には予備電源を設けます。

他の選択肢が誤りである理由
・60m³や0.5m³という数値は規定にありません。
・能力は1時間あたりではなく、1分間あたりで定められています。
・能力は、防煙区画部分の床面積に応じて必要な量が決まります。

覚え方のポイント
「毎分120m³以上かつ床面積1m²あたり毎分1m³以上(2区画以上は最大区画×2m³)」。単位が「毎分」であることを忘れないようにします。
問52-6
床面積が300m²と400m²の2つの防煙区画部分を1台で受け持つ排煙機に必要な最小の排煙能力として、建築基準法施行令上、適当なものはどれか。
  • ①700 m³/min
  • ②800 m³/min
  • ③400 m³/min
  • ④1,400 m³/min
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正解 ②800 m³/min
解説
2以上の防煙区画部分を受け持つ排煙機は、そのうち床面積が最大の防煙区画部分の床面積1m²につき毎分2m³以上の能力が必要です(かつ毎分120m³以上)。
最大の区画は400m²なので、400m²×2m³/(min・m²)=800m³/min となります。
火災は通常1つの区画で起こりますが、隣の区画へ煙が広がる場合も考えて、最大区画の2倍の能力を求めています。

他の選択肢が誤りである理由
・700m³/minは、2つの区画の床面積を合計し、1m²あたり1m³で計算した値です。
・400m³/minは、最大区画の床面積に1m²あたり1m³を掛けた値で、2以上の区画を受け持つ場合の基準を満たしません。
・1,400m³/minは、2つの区画の床面積の合計に2m³を掛けた値で、過大です。

覚え方のポイント
「複数区画を受け持つ排煙機=最大区画の床面積×2m³/min」。合計面積を使わない点がひっかけになります。
問62-6
排煙機を設けない自然排煙とすることができる条件として、建築基準法施行令上、適当なものはどれか。
  • ①排煙口が防煙区画部分の床面積の100分の1以上の開口面積を有し、直接外気に接する。
  • ②排煙口が防煙区画部分の床面積の20分の1以上の開口面積を有し、排煙風道に接続する。
  • ③排煙口が防煙区画部分の床面積の50分の1以上の開口面積を有し、直接外気に接する。
  • ④排煙口の開口面積に関係なく、窓があれば排煙機を設けなくてもよいものである。
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正解 ③排煙口が防煙区画部分の床面積の50分の1以上の開口面積を有し、直接外気に接する。
解説
建築基準法施行令では、排煙口が防煙区画部分の床面積の50分の1以上の開口面積を持ち、かつ直接外気に接する場合を除き、排煙機を設けなければならないと定めています。
つまり、この条件を満たせば、窓などの開口部から自然に煙を排出する自然排煙とすることができます。

他の選択肢が誤りである理由
・20分の1は居室の換気に有効な開口部の基準で、また排煙風道に接続するものは直接外気に接していないため、自然排煙の条件ではありません。
・100分の1では、規定の開口面積(50分の1以上)に足りません。
・開口面積が規定を満たさない窓では、排煙機を設ける必要があります。

覚え方のポイント
「自然排煙=床面積の1/50以上・直接外気に接する」「換気=1/20以上」「採光=1/7以上」。開口部の数字は並べて整理します。
問72-6
建築基準法施行令に基づく排煙口に関する記述のうち、適当でないものはどれか。
  • ①排煙口には、手動開放装置を設けなければならない。
  • ②排煙口は、開放時の気流で閉鎖されるおそれのない構造とする。
  • ③排煙口は、煙感知器と連動する自動開放装置で開放してもよい。
  • ④手動開放装置には、使用方法を表示しなくてもよい。
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正解 ④手動開放装置には、使用方法を表示しなくてもよい。
解説
建築基準法施行令では、排煙口の手動開放装置の手で操作する部分は所定の高さに設け、かつ、見やすい方法でその使用方法を表示しなければならないと定めています(第126条の3第1項第5号)。火災時に誰でもすぐに操作できるようにするためで、表示を省略することはできません。

他の選択肢が正しい理由
・排煙口には、手動開放装置を設けなければなりません(同項第4号)。
・排煙口の戸などは、開放したときに排煙に伴う気流で閉じてしまうおそれのない構造とします(同項第6号)。
・排煙口は、手動開放装置のほか、煙感知器と連動する自動開放装置や遠隔操作方式の開放装置で開放されるものとすることができます(同項第6号)。

覚え方のポイント
「排煙口=ふだんは閉、火災時は開いたまま」「開放は手動、煙感知器連動、遠隔操作」「手動開放装置は所定の高さに設けて使用方法を表示」。
問82-6
建築基準法施行令に基づく排煙風道(排煙ダクト)に関する記述のうち、適当でないものはどれか。
  • ①排煙風道が防煙壁を貫通する場合は、すき間を可燃性の断熱材で埋めてもよい。
  • ②排煙機を設ける排煙設備の排煙口や風道など、煙に接する部分は不燃材料で造る。
  • ③排煙口は、直接外気に接する場合を除き、排煙風道に直結しなければならない。
  • ④排煙風道が防煙壁を貫通する場合は、すき間をモルタル等の不燃材料で埋める。
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正解 ①排煙風道が防煙壁を貫通する場合は、すき間を可燃性の断熱材で埋めてもよい。
解説
排煙風道が防煙壁を貫通する場合は、風道と防煙壁とのすき間をモルタルその他の不燃材料で埋めなければなりません(第126条の3第1項第7号)。可燃性の材料で埋めると、火災時に燃えてすき間ができ、煙が隣の防煙区画へ漏れ出すおそれがあるためです。

他の選択肢が正しい理由
・防煙壁の貫通部のすき間は、モルタルなどの不燃材料で埋めます。
・排煙機を設ける排煙設備では、排煙口、風道その他煙に接する部分を不燃材料で造ります(同項第2号)。
・排煙口は、直接外気に接する場合を除いて、排煙風道に直結します(同項第3号)。

覚え方のポイント
「煙に接する部分は不燃材料」「防煙壁の貫通部はモルタル等の不燃材料で埋める」。施工管理法のダクトの施工の問題にもつながります。
問92-6
建築基準法施行令に基づく排煙設備の電源と排煙機に関する記述のうち、適当でないものはどれか。
  • ①電源を必要とする排煙設備には、予備電源を設けなければならない。
  • ②排煙機は、1つの排煙口の開放に伴い自動的に作動するものとする。
  • ③予備電源は、排煙機を設ける排煙設備の場合に限って設ければよい。
  • ④予備電源は、火災時に常用の電源が止まっても作動させるためのものだ。
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正解 ③予備電源は、排煙機を設ける排煙設備の場合に限って設ければよい。
解説
建築基準法施行令では、「電源を必要とする排煙設備」には予備電源を設けなければならないと定めています(第126条の3第1項第10号)。排煙機がない自然排煙の設備でも、排煙口を煙感知器と連動して電気で開放する装置などを用いる場合は、電源を必要とするため予備電源が必要です。排煙機を設ける場合に限られるわけではありません。

他の選択肢が正しい理由
・電源を必要とする排煙設備には、予備電源の設置が義務づけられています。
・排煙機は、1つの排煙口の開放に伴い自動的に作動するものとしなければなりません(同項第9号)。
・火災時には停電が起こることも多いため、常用の電源が止まっても排煙設備が作動するよう予備電源を設けます。自家発電設備や蓄電池設備などが用いられます。

覚え方のポイント
「電源を必要とする排煙設備=予備電源が必要」「排煙口1つの開放で排煙機が自動起動」。非常用の照明装置など、ほかの防災設備にも予備電源の規定があります。
問102-6
建築基準法施行令に基づく排煙機の作動に関する記述として、適当なものはどれか。
  • ①排煙機は、排煙口の開放と関係なく、定時にだけ運転するものとする。
  • ②排煙機は、すべての排煙口を開放した後に、手動でのみ起動させる。
  • ③排煙機は、火災の有無にかかわらず常時運転しておく必要があるものだ。
  • ④排煙機は、1つの排煙口の開放に伴って自動的に作動するものとする。
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正解 ④排煙機は、1つの排煙口の開放に伴って自動的に作動するものとする。
解説
建築基準法施行令では、排煙機は、1つの排煙口の開放に伴い自動的に作動するものとしなければならないと定めています。
火災時に排煙口を1か所開けるだけで、排煙機がすぐに運転を始め、煙を排出できるようにするためです。
手動開放装置や煙感知器で排煙口が開くと、それと連動して排煙機が起動する仕組みになっています。

他の選択肢が誤りである理由
・すべての排煙口の開放を待つ必要はなく、1つの排煙口の開放で自動的に作動します。
・排煙機は火災時に作動させるもので、常時運転しておくものではありません。
・定時運転ではなく、排煙口の開放に連動して作動させます。

覚え方のポイント
「排煙口1つ開放→排煙機が自動起動」。排煙口・手動開放装置・排煙機・予備電源の一連の関係として押さえます。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

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