問13-6
浄化槽法に基づく設置後の水質検査(いわゆる7条検査)に関する記述として、適当なものはどれか。
- ①使用開始後3か月を経過した日から5か月の間に、浄化槽工事業者が受ける。
- ②使用開始後6か月を経過した日から1年の間に、浄化槽管理者が受ける。
- ③使用開始の前に、浄化槽管理者が指定検査機関の検査を受ける。
- ④使用開始後3か月を経過した日から5か月の間に、浄化槽管理者が受ける。
答えと解説を見る
正解
④使用開始後3か月を経過した日から5か月の間に、浄化槽管理者が受ける。
解説
浄化槽法第7条では、新たに設置された浄化槽や構造・規模を変更した浄化槽について、浄化槽管理者は、環境省令で定める期間内に指定検査機関の行う水質に関する検査を受けなければならないと定めています。
その期間は、環境省関係浄化槽法施行規則第4条で「使用開始後3月を経過した日から5月間」と定められています。微生物が増えて処理が安定した時点で、正しく設置され所定の性能を発揮しているかを確認するための検査です。
なお、検査の手続きは、その浄化槽を設置した浄化槽工事業者に委託することができます。
他の選択肢が誤りである理由
・検査を受ける義務があるのは浄化槽管理者です。浄化槽工事業者は手続きの委託を受けることができるだけです。
・時期は使用開始後3か月を経過した日から5か月間で、6か月から1年ではありません。
・使用を始める前ではなく、使用開始後に処理が安定してから受ける検査です。
覚え方のポイント
「7条検査=使用開始後3か月を経過した日から5か月間・浄化槽管理者が受ける」「11条検査=その後毎年1回」。
浄化槽法第7条では、新たに設置された浄化槽や構造・規模を変更した浄化槽について、浄化槽管理者は、環境省令で定める期間内に指定検査機関の行う水質に関する検査を受けなければならないと定めています。
その期間は、環境省関係浄化槽法施行規則第4条で「使用開始後3月を経過した日から5月間」と定められています。微生物が増えて処理が安定した時点で、正しく設置され所定の性能を発揮しているかを確認するための検査です。
なお、検査の手続きは、その浄化槽を設置した浄化槽工事業者に委託することができます。
他の選択肢が誤りである理由
・検査を受ける義務があるのは浄化槽管理者です。浄化槽工事業者は手続きの委託を受けることができるだけです。
・時期は使用開始後3か月を経過した日から5か月間で、6か月から1年ではありません。
・使用を始める前ではなく、使用開始後に処理が安定してから受ける検査です。
覚え方のポイント
「7条検査=使用開始後3か月を経過した日から5か月間・浄化槽管理者が受ける」「11条検査=その後毎年1回」。